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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 この点は明確にしておかなければいけないので、なお確かめたいと思います。 山梨学院大学の中身で新聞の記事に載っておるのは、「しかも授業料は、同大学が年間五万三千円なのに、同教室は三倍に近い十四万円。授業内容は四年制大学で三十六単位必要な一般教養科目が、同教室ではゼロという状態。それでも二年間籍を置けば法学部卒業の証書がもらえ、同大卒業名簿にも記載された。」こういう内容ですよ。理事者の談としてこの新聞に載っておるのは、「大…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 運用の問題でなくて、第二条における法律上の大学紛争の定義の問題、その定義の問題の規定のしかたについて私は法律論をしておるのであります。したがって、ここに「学生による」という、学生に限定しておるということですね、この法文の表明が。そこに根本的な欠陥があるんだ。大学の外から来たってありますよ。大学の教室の封鎖だってあり得ると思うのです。その中に、しかも学生だけに「正常でない行為」という抽象論、これは私は反対で、これは論議す…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 御本人で確信だけ言われたところで、客観的にその確信というものをみんなが認めなければ、その確信は困る。 それなら別の角度で言いましょう。現在こういう現象は国立大学だと思うのです。私学はそうはいかない。私学の紛争の原因は、理事者の不正に対する原因が非常に多い。私学準用のところはおとりになりますか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 私の言うことは、現実に即しながら、まじめにこの法案を審議して、こういう中で法案をお互いに論議をして修正するとか何かをしなければ国会など要らぬじゃないですか。何のために審議をさすんです。もし一片の良心があるならば、いますぐとは言いませんから、委員長、こういう審議の過程において不公平、法律の原理である正義というものにまっ向から矛盾するような法案の規定、定義の規定のしかたについて、理事においてお話し願う機会をお持ちになるかど…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 これは見解の相違じゃないですよ。見解の相違でなくて、客観的事実を分析して、学生に限る紛争だけをあらゆる大学に適用しようとしておるこの法律の不公平というものを私は取り上げておる。見解の相違じゃないのです。理事による不正行為についても同じように適用しなければ、学生を敵視していくところの法案になる。それはもう事実なので、それを申し上げておる。見解の相違ではない。しかし、いま委員長が、理事会にはかるかどうかを考えますということ…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 営造物という古い旧憲法時代の、戦前の行政法概念でお考えになっているからこういうことが出てくるというのは大体わかった。 そこで、この法律は、根本の構成の原典ですから、これは論議しなければならないのですよ。ところが、いまの御答弁の中で、学生の行為に基づいてなっておるというならば、この法の適用を現在大学紛争が生じておる大学に適用するだけならいい。未来に生じてくるあらゆる大学に適用している法律なんですよ、これは。そうでしょう。…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 将来改正されるかもしれない、それは法律なんというものは一部改正でいつも進歩していくので、そんなことはあたりまえじゃないか。現在出しておる法律は、現在生じておる大学でなくて、将来生ずる大学すべてに適用する。それならば大学紛争の定義を、現在生じておるのは大学の学生によっているからということで学生に限定する、そこに間違いがあるのだと私は言うのです。そこで、これだけの欠点をおわかりになって少しも反省しないのでは、国会なんぞ要ら…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 文部省の行政を担当している局長、課長その他は営造物と書いていますね。文部省から出しておる教育関係法規の解説書にはみな書いてある。中教審の思想はどうですか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 そうすると、大学は営造物観で割り切らないで、大学はやはり共同社会観に移ってきておるというのですか。それなら坂田文部大臣の大学観、大学の法的性格、古い営造物観でなくて、いわゆる共同社会、あるいは東大は目的社会といっておるようですが、大学はそんな営造物じゃないのだ、大学というのは教育と研究というものによって結合しておる一つの共同社会だ、こういうお考えに大体なっておるのですか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 中間はないでしょう。営造物的側面もあるが、共同社会である、多角的な社会だというふうに書いてあるのじゃないですか。 そこで学生は、そういう大学社会観という近代的な——これはヨーロッパから全部そうです。ほとんど例外なくそういう思想がもう常識化しておるわけですが、そうすると、大学の構成員として学生を考えておることは間違いないですね。学生は大学共同社会の構成員である、お客さんではない、それはよろしいですか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 学生は学生という位置の上に構成員としての位置を持ち、教授は教授として教授する立場の位置を持つということでしょう。そこで、大学の外にお客さんとして学生をほうり出しておくというまだ潜在的な考えがどこかあるので、こういう定義が出ているのじゃないかと私は思うのですが、なぜ学生に限定しなければならぬか。大学を構成する者がだれの行為によってもそうなるならば、同じように考えるという思想でなければ貫徹しないじゃないですか。だから、学生…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 村山局長がそれの補足説明をそのときにしておるようでありますが、坂田文部大臣、これは教授会は諮問機関でいいのですか。現行法の法律的根拠を説明してください。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 現行法の教授会、評議会の法的性格は、大学の諮問機関であるとおっしゃったから、その法律の根拠を説明してくださいというのです。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 一般的には議決機関であって、事項によって学長の諮問に応ずる諮問機関の性格もあるというならわかる。一般的に諮問機関てどこにあるのです。根拠を言ってくれなければ答弁にならない。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 それは中教審の「当面する大学教育の課題に対応するための方策について」、これは中教審の答申の文章の一つでありますが、そこ一の「大学管理機関の機能的な役割分担の徹底」という表題で、その中の2に、「評議会、教授会などの合議制の審議機関は、もっぱら基本方針を定めて執行機関に方向づけを与える役割を担当し、執行上の細目の判断には関与すべきでない。」、諮問機関という定義はどこにもない。さらに文部省一の当時の大臣官房企画室長の犬丸君が…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 一歩譲って聞いても、諮問機関といえないじゃないか。それなら、諮問機関だか何だかわからぬといっている。無責任な答弁しなさんな。学校教育法五十九条に、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」、諮問機関として文部大臣のもとに、あるいは学長のもとに置くというようなことは書いてない。重要な事項を審議するために教授会を置かなければならない。これは明確に必置機関になっておるじゃありませんか。そうして、そ…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 へんなところでごまかしなさんな。教授会または評議会についてこれは諮問機関かどうかという藤波委員の質問に対して、坂田文部大臣は諮問機関と答え、藤波委員は評議会なり教授会は、大学運営その他についての諮問機関かどうかという、教授会、評議会を含んでの質問に対して、これは諮問機関でございますと答えたので、間違いではないかということを、最初から教授会、評議会と言っておる。坂田文部大臣は教授会も含んで諮問機関であると答えた。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 そうすると、教授会は諮問機関でない。村山局長もう一回答弁しなさい。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 何かはっきりしないね。教育公務員特例法の二十五条に、「この法律中「大学管理機関」とあるのは、当分の間、次の各号の区別に従って読み替える」ということで、「教授会の議に基き学長」、さらに「評議会の議に基き学長」という読みかえをしておるのですね。そうすると評議会も含んで、評議会の議に基づくということは議決機関です。そうすると評議会も議決機関じゃないですか。そうでしょう。あなたの答弁おかしいじゃないですか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 だから、たとえば国会は法律を審議する意味において立法機関である。予算というものは法律でないから、予算を審議する立場においては、立法機関であると同時に国会も審議機関ですよね。しかし、だからといって立法機関を否定するという定義はどこにもないでしょう。一番重要な事項に対しては、教授会や評議会の議によって学長がそういう仕事を持つということは、学長が執行機関的立場で、評議会を含んで議決機関だということがこれはもうこういうところに…