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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 それでは前のは間違いですね。間違いだろう。はっきりしなさい。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 それではもう一つ、これも聞き捨てならないので、これも審議の過程においてたださなければならぬ問題ですから、お聞きしたいと思いますが、同じく藤波委員だったと思いますが、十一条の問題のときに、十一条に触れて大学の入学決定権は文部大臣にあるかどうかという質問に対して、文部大臣にあるとお答えになっておる。これは間違いないですか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 その根拠を。根拠がなければ答弁にならぬですよ。——その根拠、自分で言わなければだめだ。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 予算委員会において東大の入試問題が爼上にのって質疑をしたときに、民社の春日委員から、入試をやるかどうかということについては明確に大学に決定権がある、そこで文部省においては東大に対してどうして中止をやらしたかという質疑に対して、文部大臣は、だから協議をしてやったのだ。そのことは大学に決定権があるということじゃないですか。速記録をまた読みますか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 どうも自分の所見を根拠なしに述べるのでこうなると思うのですが、学校教育法の施行規則の六十七条に、「学生の入学、退学」云々は「教授会の議を経て、学長が、これを定める。」とあるので、これを根拠に論戦をしたはずですよ。そこで入試の方法については、慣行としても文部省と大学においていままで協議をする慣行があるのだ。入学そのものは大学にあるのだ。入試の方法について、どういう学科を東大において試験科目にするとか、何月何日にするとか、…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 学校教育法施行規則六十七条、「学生の入学、退学、転学、休学、進学の課程の修了及び卒業は、教授会の議を経て、」教授会ですよ、議決機関ですよ。「教授会の議を経て、学長が、これを定める。」だから学長自身も教授会の議決を経なければこれをやめることができない。したがって、この解釈の通説としては、大学にある。試験の要領その他については文部省の助言、指導の領域にあるのだ。そういう法律根拠というものによって私は言っている。答弁間違いだ…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 それでは天城さんの著作で、文部省の権威解釈となって出ておるのに、入学者の選抜については、「入学資格に関連して、入学者の選抜についてふれておく。施行規則第六七条によれば「学生の入学……は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。」とされているが、入学者の決定方法について文部省は毎年度、行政上の指導を行っている。」、こう書いてあるのですよ。何です、あなたは、全然違うじゃないですか。反対です。こんなものは間違ったら間違ったと…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 そういう解釈は、私はどこでも聞いたことはないんです。どこの学者が、どこの学説にあるんですか。どの本を見てもそういうことは書いてない。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 それはかってな私見で、いやしくも国会の公の審議の中でそういうことをおっしゃるなんというのは、私見としてはわかるんですが、責任のある政府の答弁としてはおかしい。現行法においては、非常の場合でも何の場合においても、明文で、大学が、しかも学長が定める、教授会の議を経てですよ。明確に、現在の大学の自治の体制の中で、人事、こういう基本的な運営については大学、学長に完全に委任をしておる体制ができておるんです。それをかってにそんな解…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 選抜をするといういろいろなことについては、これは文部省の助言を、どういうしかたで——だから、内申書を重視しなさいとか、あるいは学科を重視してやりなさいとか、これは助言、指導の範囲内で、入学そのものの権限は大学にあるんだという私は法律根拠で、そうしていま天城さんの書いているこの文章の中から言っているのですけれども、あなたが言ったのは逆なんだ。そうしていまだかつてそんな権威的な答弁はないんですよ。そんな答弁初めてですよ。予…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 最終的に文部大臣にないのですよ、入学に関しては。それじゃ、その最終的にある根拠を説明してください。国立大学設立についても、これは文部大臣の行政措置でできるんじゃなくて、法律でつくるようになっているのですよ。あなたにないのですよ。それでできて、いわゆる国立学校設置法、その法律のもとにできた国立大学の運営その他については、大学自治の憲法的要請に基づいて、入学その他については教授会の議を経て——だから、この思想というものは、…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 休憩前に私御答弁を要求しておきましたから、お答え願います。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 文部大臣は、文部省設置法において——これは設置法だか、学校教育法だか、あとで調べますが、おそらく文部省設置法であったと思いますが、国立大学については監督でなくて管轄するんだ、そういう規定になっておる。したがって、設置に始まって廃止に終わる、その設置と廃止については、文部大臣はその法案を提案をし、国会の承認を得て、それで国立大学に対する主管庁の責任を果たすが、その設置から始まっていわゆる廃止の間の大学の運営、管理について…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 本来大学というのは、教育、研究を継続しなければならない義務を負った施設なんです。したがって、大学の学長が中止をするという場合には助言、指導をしなければならぬが、毎年継続していくことに対して、一々文部大臣の許可を得なければいかぬのですか。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 東大の加藤代行から本年度の教育はやめたいんだ、入学を停止したいんだというときには、教育を継続する義務のある大学でありますから、これはある意味においては大学設置そのものに関係し、閉鎖に関係することですから、これは文部大臣に権限がある、意見を聞くということはあっても、毎年継続する——向こうで継続したいといってきたんでしょう。そいつはまずいとあなたがおっしゃっている。だから、中止をする場合については、これは学校そのものの——…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 私の言うのは、国立大学設置法によって設置をしたあとは、毎年の入学その他については、もう大学に運営の問題として全部委任してしまってあるんだ、また、それが教育機関としての当然の本質なんだ、毎年の入学をさすかさせないか、教育を継続するかという権限は、あなたにあるのでなくて、国立大学の設置を認めたときは、そのあとの教育の継続については大学に権限が移っておるんだ、廃止とか閉鎖ということになったら、そういう特別法をつくらなければい…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 国立大学の場合には国が設置者である。一つのそういう施設に対して、設置者であり、監督者であり、管理者であるというふうな立場を分析してみますと、大学に関しては国は設置者である。しかし、その管理全体は大学の自治にまかしたというのが日本の大学の法的体系でしょう。したがって、文部大臣は大学を監督するということはどこにもない。文部省設置法に、国立大学はどこが所管するか、設置者は国であるので、行政庁でどこが所管するかはきめなければな…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 私のあげた条文は、個々の入学者の規定だということを一応一歩譲って、私は、それはあるいはそうかもしれないといってよろしい。設置者であって監督者ではないでしょう。文部大臣は。大学に対しては、大学の自治のたてまえで、日本の法制度においては、これは助言、指導ということだけが文部省設置法に明定しておるとおりに、大学の運営管理については大学に一任しておるでしょう。大学に一任しておるはずだ。高等学校以下と違いますよ。

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 そういう当然答弁は、法的答弁にはならないと言っておるので、いま言われた国立学校設置法の第一条に、「この法律により、国立学校を設置する。」「国立学校は、文部大臣の所轄に属する。」それはそのとおりです。国有財産をやはり所管しなければならぬ。ところが文部省設置法の第五条によって助言、指導ということだけを文部大臣の権限にしておる。それから一方に憲法の学問の自由、その延長線に、また世界及び日本の長い歴史の中で、慣行的に確立されて…

日本社会党1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 この法律の十一条に「紛争大学においてその新入学者に対する教育の実施又は学生の卒業が正規に行なわれるという見とおしをすることが困難であると認められるときは、当該大学の学長は、入学者の選抜又は学生の卒業に関し、文部大臣に協議しなければならない。」と、特にこういう時限法において十一条に規定をされてきた。これがないと、大学の学長の権限があるので、特にこの時限法でも十一条に入れて、こういう非常の状態を前提として当該大学学長は、文…