山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号
○山中(吾)小委員 写真は非常に悩みの多いわれわれの審議のテーマなんですが、いまのいろいろな御意見を参考にして、大いに悩みながら審議をさせていただきたいと思います。 最後に一つだけ、これは和田さんですか、非常に頭に残った問題ですが、著作権、人格権の帰属と財産権という所有権の帰属は、常識的には一つの著作物が移譲されれば、人格権ですか、それもすぐ移譲したと錯覚を起こす者が多い。それで所有権が移転をしても、その人格権は移転をしないんだというの…
第63回 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号
○山中(吾)小委員 わかりました。そうすると、この法案でも、あなたのおっしゃるとおり、所有権の移転は著作権の移譲にはならないのだという注意規定をどこかに書いてほしい、実質は同じでも、それがないと、こういう紛争が起こるのだ、こういうことですね。
第63回 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号
○山中(吾)小委員 終わります。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 著作権法につきましては、前回審議の途中審議未了になった関係上、私も若干質問をしておる途中、そのまましり切れトンボになったので、あるいは重複する点があるかもしれません。また整然と整理をして御質問を申し上げる時間もなかったので、あるいは前後するかもしれませんが、非常に多くの疑問のある法案でありますから、その点明快に解明をしていただいて、国際的な問題でもありますので、この法案ができる限り欠点のないもの、あとに問題を残さない方…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 この文章の解釈は、明確にこの国会の審議の中で記録にとどめておかなければならぬと思いますので、なお重ねてお聞きいたしたいと思います。 いま文部大臣が、国民の利用という立場でこの文章が入れられた、第一点は国民の利用の立場……。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 いま文部大臣の言われたように、著作者及び著作権の保護、これはもう当然第一の目的であるが、同時に広く国民が著作物を利用する立場、これも含んでおるのだ、さらに新しい文化を創造するというためにということを、この文章が含んでおるというお答え、間違いないですね。その表現の限りにおいて正しいと私も思います。これは異議がございません。したがって、この法律は、思想的、情操的な一つの精神的文化産物であるから、著作者を保護することによって…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 文化庁長官、いま大臣と私、本質論を論議しておりましたが、お聞きになっておりましたね。そのとおりでございますか。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 私、なお念を押しておきたいと思いますのは、現在の資本主義経済体制の中では、現実においては著作物が商品化をしていくために、したがって著作権者は売り手になる。買い手は出版会社、映画会社等の営利事業団体である。そしてその著作物を活用し、利用するのは国民である。したがって、著作権者と著作物と国民、文化を享受しさらに普及していく主体である国民との間に、経営主体であるところの企業が入っておりますね。その企業の立場を保護するというこ…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 御答弁が明確でないので頭に入らないのでありますが、利潤を追求することを目的とした営利事業が著作権と国民の間に介在をしてくるのであるから、したがって、この著作権法の目的が著作権者を保護する、著作物を守ることを通じてできるだけ国民に多く普及するという意味であるから、その経営主体であるところの企業者の立場を保護するということは、この法律の目的にはない。「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」というこの一節の中には、それ…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 それを明確にしておかないと、この法律がもし成立しても、解釈、運営について非常にまた著作権者を不利にするようなことが出るので、第一条の解釈は非常に大事だ。私は、個人的意見からいえば、これは取るのが一番いい。あえてここに書かなくても、当然に国民の利用というものはわれわれが法の運営においても考えるべきであり、あるいは文化の振興に関する特別法という特別法をつくってもいいのであるから、著作権法にわざわざこれを入れたということによ…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 それでは、そういう趣旨に沿うて逐次お聞きしてまいりたいと思いますが、まず第二条に、「著作物」、「著作者」その他ずっとここに用語の解明がされておりますが、ここに六の「レコード製作者」、あるいは九の「放送事業者」、十の「映画製作者」、これはこの著作物を営利の目的として取り扱う企業主体である。これをここにずらっと同じように並べておられるのは、どういう意味ですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 隣接権者にこういう営利事業を目的とするものまで含めるところに、思想の混乱があるのではないか。その実演者その他がわれわれが国際法上普通に考えておる隣接権者であって、純粋な営利事業者を隣接権者に持ってくるということは、第一条の「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」というあなた方の解釈から少し逸脱しておるのではないか。これは二条にこの法律上の用語として便宜上掲げたのであって、必ずしも最適な並べ方ではないが……という説…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 国際条約にそれが載っておれば、私もいわゆる準隣接権者として、だんだん国際条約に入っておれば、異議がありません、私調べたわけではありませんから。ただし、こういうものは一つの経営権として、別途所有権の延長にある経営権として、当然社会体制から保護された人々なのであるから、私個人の考えからいうと、奇異に感ずる。ただし、条約上レコード製作者と放送事業者が入っておる。入っておるには間違いありませんね。——それならば異議は申し立てま…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 隣接権者としてではなくて——これも私、条約を一々調べておりませんから、ほんとうは調べて勉強してやらなければいかぬのですが、そのひまがないので、お聞きしながらやるのですが、私の質問には偏見も何もありません。それなら、この映画製作者を正式に法律上隣接権者としてここに掲げたのは、日本が初めてだということになるのですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 これも明確にしておきたいと思うのですが、いま次長の説明では、第二条の「レコード製作者」「放送事業者」は国際条約上隣接権者として認められておる常識があるので、載せた。しかし、同じく九、十と同列に載せておる「映画製作者」は、便宜上、隣接権者ではないのだが、載せたのである。隣接権者としてここに載せたのではない。間違いないですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 法律立法技術上は少しりっぱな並べ方でないと思うのですが、これもやかましく言っておるとまた著作権がどこかへ行ってしまうから、あまり言わないですけれども、同列に並べると、一般の国民からいったら、全部隣接権として日本の著作権法は認めたと解釈するのが常識です。私が質問することによって明確になってきているので、これも明確にしておいてもらいたい。ことに、日本の憲法は個人の尊厳ということを人権の大黒柱に規定をしている憲法なんです。そ…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 最初からそう言えば、質問を続けなかったのだ。そうでなくて、あなたは一番最初には、これは隣接権者でありますからこの二条に列挙したんだと言っていたから、私は一生懸命にやっている。どっちがほんとうなんですか。あとのほうがほんとうですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 あとで速記録をお読みになると、あとのほうと前のほうと矛盾があることがおわかりになるから、よく見てください。 次に第十五条。私は第二章の「著作者の権利」というところが非常に問題が多いと思いますので、これを中心として聞きたいと思うのですが、第二節の「著作者」のところの十五条に「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 文部省を「等」の中に入れてしまって、「等」だけあなた説明を始めたのですが、見出しは(法人等の著作名義の著作物の著作君)、これは法人が中心の規定ですね。「等」はそのつけたりなんだ。そのつけたりの文部省の例を出して——これは文部省、国家がつけたりに入る。そのつけたりをいま中心に説明されたのですが、そうでなくて、この十五条の一番おもなる対象は、やはり営利事業である出版会社とか映画会社でしょう。国家をこんなところに「等」の中へ…
第63回 衆議院 文教委員会 第7号
○山中(吾)委員 少しこじつけの答弁になると私が思うのは、そこの終わりのほうの「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り」という表現を見ますと、市町村とか府県とか国家というふうな——国家も法人という学説がありますからけっこうですけれども、この「契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り」という表現ですね、これは私法人の用語ばかりですね。契約、勤務規則——勤務規則というのはあるいは公務員の勤務規則が入るかもしれません…