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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 ある程度の自信があるということなんですが、私は、ここからこの法律が骨抜きになるであろうと推測するので、申し上げておきます。なおこういう場合に都知事が許可をして——今いろいろ事例をあげられたのですが、そういう事例に合わない許可の乱用をする場合が、いろいろの実情から出てくると思います。それを取り消すという権限その他はどこかにあるのですか、委員会か内閣総理大臣か、政府にあるのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 もう一度聞きますけれども、都知事に対して許可を法律的に取り消すことができるということですが、それをもう一度説明して下さい、だれがどの根拠でできるのか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 その中に取消権は含んでおりますか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 結局知事の第八条の許可基準に抜け道をたくさん作っておるのです。許可をすれば取り消しができない。当然修正されるのですが、そういう点からいって、法律を施行するときに、自信を持っておやりになれるかどうかということについて疑問に思うのですが、まずそれは次にして、さらに「その他政令で定める場合に該当するとき。」と、またここに大きな弾力性を残しておるのですが、どういうことですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 二号の説明と今の四号の説明と、私は矛盾を来たしておると思う。二号の場合に、著しい不便を排除するというときに、学校がこの地域内に運動場を作る、教室を増設する、それは神田なら神田にある大学の定員増ではないのだ、文部省に認定された収容人員、定員をふやすのでなくて、ある実験室か学部というものを向うに移すので、人口増にならないから、それでこういう場合は許可するのだ、こういうお話でしたでしょう。四号になってくると、今度は新設の学部…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 学部の新設のことだけを考えておっしゃるのですが、この法案を見ますと、教室という言葉を使って、その増設ということを中心にして制限されておるのですよ。今の御説明と合わないのじゃないですか。たとえば日本大学なら日本大学という既設の大学があって、そこに学部を新設し、教室を増加するときには、二千平方メートルの基準面積以上のものはいけないというふうにずっと規定してきているわけです。従って先ほどの「政令で定める場合に」という場合も、…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 わかったようなわからないような答弁ですが、とにかく政令で定める場合に該当するという第四号で大きな水の漏れないように御努力願いたいと思います。あとで、またいま一度質問します。 それから次の第二項に、「知事は、第四条第一項ただし書の規定により許可又は不許可の処分をするには、あらかじめ、関係行政機関の長の承認を受けなければならない。」この場合、不許可にしたものまで承認を受けなければならぬのですか。許可をしてはならぬという原則…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 そういう通産省とか何かの承認を受けるということなら、みなつぶれてしまうじゃないか。不許可の場合の報告ということは、行政庁の連絡でしたら、事後報告というならわかりますが、そして承認しなければどうなるんですか。みな許可しなければいけないんですか。これは承認というが、事前承認で、事後承認じゃないですね。首都圏整備の責任を持っている委員会がみずから自分で首をしめるような法案の内容を作っているのじゃないかと思うのですが、どうです…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 第八条の一号、二号、三号、四号、こういうときは許可してもいいけれども、ほかは許可をしてはならないという法案の改正なのですね。それで、この許可という場合には、第八条の一号から四号に該当する場合の許可なわけです。それでない場合には、知事は許可をしてはならない義務がある。許可をしては違法の許可なはずです。それで、不許可の処分をするということは、一体知事が自分の義務を越えて許可をしてはならないということがこの法律にあるものだか…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 そうすると、八条の各号は、許可をしなければならない事項じゃなくて、許可をしてもいいという事項でしょう。今一号から四号までに該当する場合は、知事は許可をしなければならぬ事項だとおっしゃったけれども、こういう場合は許可をしてもいいのだ、このときだけは、許可は知事の自由裁量にまかすというのでしょう。知事が許可をしなければならぬというのでは、それこそこの法律の目的を果さないのじゃないですか。自由裁量の許可だと思うのです。この場…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 各号の文章は、何々と認められるとき、あるいは「不便が排除されると認められるとき。」三号の「困難であると認められるとき。」こういう知事の認定を前提として書いておく文章なんでしょう。ここにこういう学校、こういう学校という具体的事例を書いているのではなくて、抽象的な表現で書いているわけです。従って、これは知事の認定のもとに、この場合には許可をしてもいいのだということで、そういう反対解釈でないと思うのですが、あなた方みずから首…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 質問するのは私一人だから、少し時間を十分使わしていただきたいのですが、今の解釈は、私は間違いだと思いますから、あとで調査して下さい。法制局に聞いて下さい。 それから関係行政機関の長の承認を求めるという関係行政機関の長というのは、今のお話では、その事業ごとに通産大臣とか、文部大臣とか、そういうことを予定されておると思うのですが、それであればこそ、主務大臣の承認という一本でいかないと、こういう法律は、実際は施行できないと思…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 これは、御説明の通りですから、関係行政機関の長としないで、主務大臣の承認を、となぜ書かないかと私は言うのです。水産庁関係文部大臣、何だかんだと関係の行政機関の長の承認を得てというのでは、今度のこんな計画は実施できないと思うのですが、首都圏整備について責任を持っておるその主務大臣の承認だけで知事が許可をするというならば、私はわかるのですけれども、関係行政機関の長のみんなの承認を得て初めて許可ができるというこの第二項につい…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 間接的な関係を持った大臣と、それから主務大臣と一緒くたにしているので、私は異議があるのですが、これも、御検討にならなければならないと思います。 それから、たとえば国立大学を新設する場合、国立大学の新設の申請者は、文部大臣だと思うのですが、そういう場合にはどうなるのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 国立大学の場合は、申請者は文部大臣でしょう、間違いないでしょうね。そういう大学を新設するときに、都知事の許可を読みかえて承認と書いてあるのはわかりました。一方にお願いをする立場の文部大臣が、今度は都合の悪いときには、事前に承認をやらないという意地悪もできるのですね。「関係行政機関の長の承認を受けなければならない。」と書いてあると、またこれも、ますますこの法律が薄弱になってくる、どうなるのですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 いや、私は起ると思うのです。それから疑問はたくさんあるのです。第九条で苦情を呈するわけですが、届け出なければならない。そして、届け出ないときには、効力はどうなるのですか。ある学校とか、ある工場の経営者がかわった場合、その譲受人がそれを六カ月以内に届け出なければならない。届け出たときに初めて地位を継承するというような方法になるのですね。これは、なぜこういうことが必要になるか。それは、違反したときの罰則まであるのですが、私…

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 この文章に、届出をしたる者は、「当該許可を受け、又は届出をした者の地位を承継する。」と書いてあるのですが、届出をしない場合は、地位は承継しないわけですか。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 そういう必要がどうしてありますか。既設の増設もできないし何もしない、そこの建物も変らない、人口増加に関係もない、ただ経営者がかわるだけでしょう。こんなところに、目的達成に関係がないのに、どうしてこういう力んだ規定を置かれたかという私の質問です。

日本社会党1958/10/31

30衆議院 建設委員会 第9号

○山中(吾)委員 それでは、次の機会に継続してお伺いしたいと思いますが、そのときには、建設大臣である委員長にも出席してもらって、お答え願いましょう。

日本社会党1958/10/22

30衆議院 建設委員会 第6号

○山中(吾)委員 今度の改正は、許可については、特許の性格を持っておると御説明があったのですが、現行においては、禁止の解除という性格のものを、局長は、権利の設定行為として特許の性格を持たしたと御説明があったところに、砂利採収について、大きな思想の変革があるのではないかと思います。そこに、建設省の河川法に対する思想がむしろ変ったとさえ私は考えるのですが、特許の性格を持っているという御説明ですが、特許の性格に変えた目的、理由を御説明願いたい…