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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 児童生徒の場合については、無償、有償ということについてそれに限定すれば一応そういうふうな論議で掘り下げて終わると思う。片方は出版会社なんですね。出版会社の関係になったらそうはいかぬと思うのです。どうせ当分の間無償の児童生徒の範囲については、政令で定める、やがて信用すれば、とにかく事情変更がなければ大体いくだろうということを想像して、したがって今度は三年まで、あとは五年まで、そしてあとは中学の一年まで、全部だ、それは普通…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 前の質問に続いて、もう少しお聞きしておかなければならぬのでちょっと聞きますが、この法案で出版業者で規制を受ける者は、指定の場合でも、第十八条で「文部大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書の発行を担当する者」こういう者を前提として指定するということになっているわけです。ところが先ほど言った有償教科書だけを発行しておる会社の中で、中学校、高等学校の両方の教科書を発行しておる会社は、十六社ないし十五社ある。そこでこ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 もう一つ、義務教育諸学校における教科書を前提としてきたのですね。ところが中学と高等学校をともに出しておる出版会社がある。高等学校の教科書の出版までこれで規制、立ち入り検査をみな受けるということになる。これはそのときにお考えになりましたか。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 少しわからなかったのですが、ごまかされたような感じになって。法律的には適用を受けないが事実上受ける。そこで、指定の効力はどういう効力ですか、法律上の効力はあるのですか。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 そうすると指定という制度と、指定を受けた会社の発行する教科書でなければ検定は受けられないという制度と合わすと、実質的には許可と同じことになりますね。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 許可の効力ということも含んで、許可と変わらなくなるのじゃないかということを聞きたいと思うわけです。指定そのものには法律的効力がない、認定とか軽いものだ、しかし指定を受けた出版会社の教科書でなければ目録に載せてくれない、目録に載ったものでなければ検定はしてくれない、検定というか展示会に載せない、目録に載ったもの以外は採用してはならないという一連の法体系の中から、指定を受けない会社からはどんな教科書も発行できない、出てもそ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 許可にすると憲法上どうも疑義が出る、そこで指定という名において実質的には許可と同じようにする、ずいぶん苦心をされた、憲法論から脱法的法律的規制になってくると私は思うので、その点言いたいなら言っていいです。 そこでまた文部大臣にお聞きしますが、いまの話では、その政令というもののいかんによって法制局の思想が変わってくる。軽いものを前提としていま論議をしておる。ところが政令は国会がタッチできない。そういうことになってくると、…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 いまの大臣の御答弁ですが、税法について、政令で定めるとしたものも実質上大蔵委員会に事前に協議をしてつくっておるという慣行がありますね。したがって、これは法律論ではないのですが、こういう法制局とのきわどい論議にかかわる政令問題ならば、事前に協議するというくらいの慣行をおつくりになってもいいのじゃないか。ただ理念としてそういうことはあるまじきものであるという御答弁だけでは、私はどうもこういうかっこうの中で政令、政令というこ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 いまの問題については疑問をそのまま残しておきます。法制局の見解と文部省の見解は教科書無償を前提としての論議とそうでない論議と矛盾したままですから、そのまま残して、あとで明快な答弁があるまではその問題は保留します。 次に、教科書採択についてこの法案では学校の発言権を奪っておる。これはどうしても承服できない。何がゆえに学校の教科書を取り扱う当人からどの教科書を選ぶということについての立場を奪うのか。これは教師を教育奴隷にす…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 文部大臣のお答えを聞いておれば、教師の事実上の採択の行為というものは十分尊重するというムードは出されておる。しかし、この法案というものは一度成立すれば立案者というものから離れて、独立して、この法律が今度はどういうふうに運営されるかということについては保障がない。そこで、私は問題にしなければならぬと思うのですが、どんなことがあっても、思想的に、教壇に立って教育をする者がどの教科書を選ぶかということについて、選ぶことが剥奪…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 私はあると思うのです。県の教育委員会が指導、助言の立場であって、市町村教育委員会と府県教育委員会は監督、指揮の関係にない、上下の行政機関でない。これは明確にしておかなければならない。そしてどの教科書を使うかということは教育委員会の核心の権限であると思う。そのときに県の教育委員会付設の教育研究所あるいは指導主事が指導、助言の立場で研究して、こういう条件のときはこういう教科書でよろしいという指導、助言案としてお出しになるな…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 十数万の児童、生徒を含んでおる学校を管轄する特別市の教育委員会、これが教科課程の編成をやる機関なんですよ。そしてそれに即応する教科書を選ぶのに、上から制限されて何ができますか。法律的に権利として権限として奪っていって何ができますか。府県の教育委員会は数種を選ぶというが、それほど選ぶ地域はないので、もう形式的に制限するだけの話になってしまう。いまのお話の中にも、実態に即して教育的にお考えにならないで、形式的にいわゆる行政…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 教科書採択のための採択区域をつくられるならばどうして教育的に吟味をしてつくらないのです。全国の教育事務所の管轄でも郡市のとおりにするとどうも教育条件が違うので、二部にわたった管轄区域を教育的に設定する事務所もある。いろいろありますよ。だから教科書を採択する目的でつくられた区域ならば、また別な区域が出ることになると思うのですが、結局市町村区域というだけでしょう。市町村区域で一種選びなさいという法案なら、それでまだいいのだ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 教育委員会も学校も、全部何か別の採択区域を設定することによって拘束されるような感じがすると思うのです。そこで一種類選べ、二種類選べというだけでいいじゃないですか。わざわざそんなものをつくって。教育委員会だって、市の教育委員会なら教育委員会は一つしかない。一種類選ぶにきまっているじゃないですか。それを採択区域をなぜきめるのですか。学校ごとに採択するというので、この法案は市町村教育委員会ごとに、市なら市の教育委員会でつくる…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 この法案についての基本的な疑問をずっと私はお聞きしたのですが、御答弁については、私は少しも満足しておりません。私は委員長に申し入れますが、この問題を、休憩をして理事会を開いて、われわれ理事仲間においてひとつ協議をしてみたいと思うので、休憩して理事会を開くことを要求いたします。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 政府の答弁に対してまことに不満でありましたので、休憩前において委員長に対して理事会を招集することを提案をいたしまして、理事会を開きましたが、その間のいろいろの交渉においても、私の満足するような結果が得られなかったので、私はこれ以上政府に質疑を続行いたしましても、有効なる質疑の続行にはならないので、いままでの文部省の答弁においては、基本的にこの法案に対して賛成し得ないことが明らかになった。ことに、無償の制度に便乗していろ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 ただいま提案になりました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に対する修正案についての修正の趣旨並びにその修正点を、簡単に申し上げたいと思うのであります。 いままでの審議の経過の中にも明らかになりましたように、この法案は、無償制度を看板にいたしておりますけれども、中身においては、官僚統制の法案であるということが明らかになってまいりました。ことにまことに矛盾を感ずるのは、この法案が施行いたされましても、小学校四…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 まず第一点の、政府原案では児童生徒の範囲と書いておるのを教科書の範囲と書いておるのは、児童生徒の範囲とすれば学年ごとに順次実施をしていくということに限定されるわけであります。教科書の範囲といたしておきますと、第一年度は使用すべき教科書の三分の一、次は三分の二、次は全部、小学校の一年から中学校の三年まで、同時にまた特定の教科書については無償配給をして、教科書の範囲を拡大することによって、昭和四十一年まで実施をする、こうい…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 補正予算を組めば直ちに実施もできるわけでございますが、この辺はちょっと実際的に考えまして、一応現在の予算を計上しておる第一年度だけは二十七億ということを前提として実施をし、あとは二カ年で完成するという行き方をとったわけで、理想的には即時実施が一番望ましい、これはそのとおりであります。憲法の人権の規定の中には教科書無償が原則であるとか、その他、あの人権の規定の中には二種類あって、自由権その他のようなものと、同時に制度的人…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 列国の教科書制度については国定、検定、認定、さらに英国のような完全自由な教科書の制度と、さまざまでございますが、日本の場合は検定制度をとっておる。その分だけまだ日本は民主化していないことは明らかであると思うので、もっと自由な教科書にすべきであるという考えは先に申し上げておきます。現実の検定制度については私は検定の限界があると思う。検定権ということばをかりに使えば、憲法に保障する思想の自由、学問の自由、検閲禁止の規定、出…