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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 だから心配する。そこで少し極端な考えだが、念に念を入れて法制局第四部長に聞いておきますが、児童生徒の範囲と書いておる。極端な例からいったならば、男子の生徒児童だけ適用するということも可能になってくると思う。女子は別だ。あるいは男子だけ使う教科書、女子だけ使う教科書もあるわけですから、それはいろいろのことがあって——とにかくそこのところはどうです。これは憲法の十四条ですか。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 憲法十四条の「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」というその性別に入るのでしょうね。 そこで、今度のこの無償のやり方は、憲法二十六条のなんですから、いま大臣が言ったようなことは、財政的にプログラム的に実施をすることは憲法上当然の規定だ。それはわかるのです。そのときに、義務教育の生徒児童という同じ身分を有する児童生徒が、現在…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 もちろん無償という範囲は、憲法に具体的にきめていない。憲法を受けて、教育基本法には、授業料無償という具体的規定があるので、現行法では憲法の無償の範囲は授業料まで具体化しておる、これは言えるわけです。との法案によって教科書まで無償という制度、いわゆる憲法の無償の範囲が教科書まで拡大をするという法律のわけです。だから、その法律のつくり方の中に、小学校三年までを無償にして、ほかの子供たちは永久にお金を払って教科書を買わなけれ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 まあその程度でいいでしょう。ただ、そういう問題が論議をすれば出てくるということを、法制局がたまに来て聞いておいてもらいたいと思うのです。なぜかというのは、「当分の間」で保障がないから、僕は問題にするのです。そう言っても、十年、二十年これをそのまま実施しなければ、これは憲法上の問題と同じことになる。同じ事項でもやはり三年までで停止したまま、財政上の問題で十年その差別のままで、これはできるのです。当分の間ですから。論議を、…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 これは完全に便乗法案になると思うのです。この法案の第九条まででたくさんなんです。「この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。」とお書きになっておる。そうして教科書発行に関する臨時措置法も厳としてある。それで小学校の一年の無償給与は現実にこの四月にちゃんと円滑に行なわれておる。にもかかわらず文部省の責任者が文章をお出しになるとみな大体同じようなことを書いております。教科書無…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 文部大臣は鈍感で矛盾を感じられないようですが、私たちはまことに当惑しておる。この法案を出されて、憲法の無償の制度は何とか実現をいたしたい。しかしこの法案に賛成をすれば、ほかの教科書無償に直接関係のない採択制度、発行制度について、教育的にどうしても賛成できぬ内容を持ってこられておる。内部的にはいわゆる統制要素がうんと入っておる。それならばなぜもっと完成に近づいたときにお出しにならないかというのです。 矛盾を感じられないな…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 幾らおっしゃっても、私は理屈が合わぬと思うのです。なぜこの法案附則に、中学校の一年まで実施するまで、この第三章以下は発効をやめるくらいのことは書けないのですか。それは小学校も中学校も高等学校も、独立の教育機関ですよ。ずっと九年間一つの学校ならばいいと思うのです。いわゆる英国の、九カ年の小、中学校を一つにした、そういう学校組織の国ならば、一応三年までは無償、しかし全体として一つの学校ですから、私はそこまでこの法案をまず出…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 この法案の態勢で——義務教育諸学校教科書無償措置に関する法律案そのものは、ぼくは看板には反対しませんよ。小学校に限るとか限らないとか、附則でそういうことの除外くらいはお出しにならなければ、しかも当分の間といういま論議したような問題があるのです。義務教育、義務教育とおっしゃってずいぶん高等学校の教育と義務教育とが質的差違があるようなことを強調されるが、義務教育とは大臣はどう考えておられるのです。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 高等学校と小学校、中学校といろいろのものを区別せねばならぬということをおっしゃるから私は聞いたのですが、国民の能力に応じて教育を受けるという憲法の機会均等の精神の一番最高の姿に行ったものが義務教育です。すべての子供に教育の機会を与える制度、それだけが義務教育の理念だと思うのです。そこで国も教科書を小中学校全部やるということで法案が出た、それだけの話じゃないですか。だから、そこで中学校の全部にはあと二年か三年、うかうかす…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 中学校と高等学校の教科書を発行しておる会社はその中へ入るのですか。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 そうすると、合わして二十一もありますね。そうしてこの法律によってその会社は発行しておる自分のところの教科書は一つも無償がない。そうして指定制だ、立ち入り検査だ、そういう支配をあなたがする法律を出されているんですよ。どうなんです。今度は文部大臣に聞きましょう。こうなると一体公共性、思想の自由から出版の自由から、いろいろと交錯した憲法の解釈を解決して出さねばならぬ法案であるが、そういう全然無償の恩恵を受けることのない有償教…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 これは私先ほど読まなかったのですが、鈴木課長さんのものに「教科書無償制度が発足すれば、義務教育教科書の唯一の購買者である国が、その取引の相手方としてえらぶ以上、ある程度の資力、信用を有する経営基礎の堅実な発行者を限定することは、公財政の支出に慎重を期するいみでも必要である。」と書いてある。幾らそういう理屈を言われても、無償の教科書を前提としてこの企業に制限を加えておると書いておられるじゃないですか。二十幾つの出版会社は…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 その法律の支配を受けて、しかも有償の教科書ばかりを発行しておるのはむしろ小さな出版会社に多い。そして一番心配しておるのは、中小企業の出版会社、また一方に教科書は小さな会社でもむしろ逆にいい教科書を出すことができる特殊性がある。そして公共性というのは、教育基本法、指導要領に合ういい教科書であるかいなかということの中に公共性の一つの規制があるので、検定だけでたくさんではないですか。ほかに何も理屈をつけて営業の自由にまで触れ…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 私は教科書の教育的性格からいって、新学期まで間に合わすという義務はあると思うのです。したがって出版会社には発行供給の義務まで負わしてある。それに対する必要なものは、これは私はわかる。私の思想もそれは正しいと思う。ところが、そういうことであなた方おっしゃっておるならば、発行指示の取り消しであるとか、それから無制限な立ち入り検査、ずいぶんこれは中身がきついではないですか。事業能力及び信用状況について政令に定めることも、政令…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 新学期の教育に間に合わすことを必要としておる場合に、完全に供給を終了するかどうか、出版の進捗状況を調査するためにということを限定しなければ、私はここに書いておるものは法制局の思想を越えた法案である、こう思うのです。それが一つと、その中に無償の法案ということを前提として論議をされたのか、その点はいかがですか。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 それはあなたもおっしゃるけれども、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法案の内容としてこれが出ているのですよ。そうして少しも無償の教科書を発行していない会社が適用を受けるというのは、これはおかしいじゃないですか。条件の違ったものにこれは義務を負わす法律ですからね。私は別の法律でまた出すならわかる。それは法制局で政策的にそういう解釈がされてくるようになるのではないかと思うのだが、一つのこの法律の内容の論議をしてい…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 それでわかりました。そうすると文部大臣にお聞きします。無償に関連して必要な措置として、前提として憲法論議をされた、ところが二十幾つの教科書は少しも無償の教科書を発行していない。これは除外するべきですよ。そうでなければもとへ戻して論議をしてもらわなければならぬ。そうではないですか。

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 この出版会社の指定制とか立ち入り検査権というものは、憲法からいえば思想の自由から出版の自由、検閲禁止の規定、三つ四つの憲法に関連をして吟味しなければならない非常にデリケートな事項だと思うのです。だからこそ無償を前提としているという論議の中で、最小限教科書が子供たちの教育に支障ない程度まで見るためのある程度の立ち入りなどということが認められると法制局は言っている、普通の場合じゃないのですね。そういうふうなデリケートな問題…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 法制局というのはそんな政治的な、どっちかわけのわからぬような答弁をされては困るのです。現実に二十一の、全然無償の教科書を配給してない会社がある。無償に関連をしてこの法案が出てくる前提として論議をされて、しかし厳密な法律的な価値が、無償と関係なくても出せるということを言われておる。しかし一般の現在の憲法の大体の構成からいって、この中には検定という姿の中で、いわゆる思想の自由も制限し得る危険性がある。教科書の出版会社が出版…

日本社会党1963/06/10

43衆議院 文教委員会 第23号

○山中(吾)委員 それでは高等学校の教科書も検定制度をとっている高等学校の発行の教科書は同じ法律に入れないでやっているのはさらにおかしくなる。そこで、私から言えば、これは法のもとに差別待遇するような結果になってしまう。それで吟味するときには出版の自由あるいは営業の自由という観点から論議をされたはずですね。そのときに無償というものはやはり条件になって論議をされた。そして中学の問題になっていま話しをすると、関係ない、だからいいじゃないか、そ…