山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 そうしますと、この法案を行なうことによって憲法に保障されておる学問の自由、その裏づけである大学の自治というふうなことに対して、大学の自治に悪影響を与えるとか、それを狭めるというふうなことはないことを大臣はここで確約できますか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 非常に哲学的な御答弁でちょっとわからなくなったんですが、要するに関係ない。そこでお聞きしたいんですが、先般の文教委員会で私質問して、文部大臣の任免権の中に学長の拒否権はあるかないかという質問に対して、拒否権は現行法上もある。そして二、三回新聞にも発表されておられたんですが、現行法上文部大臣が大学の総長――これができれば総長になるんですが、学長に対する任免については拒否権があるということは、前の御答弁どおりにいまもお考え…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 そうしますと、かりにこの法案が成立をした場合に、旧制帝国大学、そこの七大学の学長が総長になる。そうしてこの法案の第三条の「国立大学総長の任免は、内閣が行ない、」そうすると文部大臣のあなたの解釈、私はそう解釈していないんですよ。あなたの解釈では、拒否権を持っておるという、その任免権はどこに移るわけですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 そうすると内閣で拒否することができるということになると、内閣は閣議に付する場合についてその議を経るということは、各大臣全部の一致でなければならないと思うのですが、その点はどうなっておりますか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 そうしますと十数名の大臣がおる、その中には教育に関係のない大臣は、文部大臣以外は全部である、一名でも反対をすればその内閣の議決というものは行なわれない。そういうことになりますと、これを認証官にすることによって大学の学長の任免についての拒否というものが十数名の人ができるということになると思う。その人の意見による、そのことは大学の自治を狭めることになりませんか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 それは法律論にならぬと思うんですがね。あるべきではない、理念を訴えられておるだけなんです。政党の領袖である十数名が組織しておるところの内閣で、一名でも反対をすれば閣議が成立しない、そういう制度に持っていくことが丁重に取り上げることにしたということはくそ理屈じゃないですか。ことに文部大臣は教育基本法というものを執行する責任者であり、そうして文部大臣なるがゆえに、真理を探究するための学問の自由、大学の自治を守るという職責を…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 これは幾らお聞きしても、それは文部大臣の気持ちを言っている。そうあるべきでないということをお答えになっておるだけなんです。法律的に、閣議決定によって認証官にして任命するということに変えられておるわけです。閣議は十数名の大臣ですから、非常に古い、非常に反動的な思想を持っておる人がおって、そうして、ある、その学長に就任する人が進歩的な思想を持っておるというときに、反対だと言ったら、もうその人の任用というものを押えることがで…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 大臣の御答弁ではこれは承服できません。だから明快な回答をいただかなければ、私はもうこれ以上審議をする余地はないわけですが、一応保留しておきます。 次に、天皇の認証という行為はどういう行為ですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 事実の確認行為だ――そうすると、認証しない間は学長はその位置につけないわけですか、つけるのですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 あいまいでわからないのですが、認証がなければ学長の位置につけないかどうかということです。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 認証官にするのですから、認証しなければ認証官にならないのですから、天皇が認証しない場合には、一般の学長としてしか給与もやれない、そういうことになるわけですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 どういうことになるのですか。給与もみなやれるわけですか。それから大学の総長としてその位置における権限行使は全部できるのですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 有効であるということは、全部給与をもらえるし、権限行使もできるということなのか。結局条約は成立したけれども、国会が批准しないときには効力は停止しているというふうな意味なのか、効力は発生したが効力が停止しているということなのか、その点は局長の答えから出てこない。それはどっちです。わからなければこれも法制局に聞くから保留。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 それでよろしいですか。認証ということによって、また大学の自治を狭めてきておるじゃないかということを明確にしておきたいから聞いておるわけです。二つの説があるということの中に、政治的にどういうふうに、この法案が成立したあとどこへ解釈がいくかわからない。戦後大体文部省の解説は二変、三変しているじゃないですか。これも保留です。学説がたくさんあって、ここに権威解釈というのは下されない。文部大臣何かありますか。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 私は、法制局がそう言ったところで、現実に認証しないで、最高裁判所の長官にしても何にしても職務遂行はできないと思うのです。国民の象徴ということを第一条に書いて、そしてそのもとに第七条によって「天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。」ということの中の第五号ですが、「國務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」とあるので、何の効果もな…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 中教審の部分はあとで局長から読んで下さい。 いま大臣が憲法十五条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」したがって国民の選挙によって選ばれたわれわれ国会議員が国会においてつくった法律によってだれが任命するということをきめれば、この十五条の趣旨に基づいて公務員を選定することは国民固有の権利であるということは、憲法に基づいてわれわれが議決したところの法律でだれが任命するかということをきめればそ…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 それは常識論で法律論にならぬと思うのです。私の主観的な意見に述べてはいないのですよ。現在調査局長をしておる天城氏の一つの法解釈をここで出してみましょう。これは学校教育法の六十四条には「公立又は私立の大学は、文部大臣の所轄とする。」と書いてある。「所管」としないで「所轄」と書いてある。「一種の監督権を意味するが、第三四条にいう私立小学校に対する都道府県知事の「所管」権よりは、大学自治の原則を尊重してその関与する程度が弱い…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 これは一つの法律論ですから、主観は入れないで論議しているわけですが、とにかく文部大臣は拒否権がないとどうしても法理論的に成り立たぬという御主張なんですが、大学の学長その他の任免については、文部大臣の自由裁量で首は切れない、任命できぬというたてまえの現在の方向性だと私は言うのです。もし文部大臣が任用について拒否するというならば、国会において議決をした法律規矩にすべきである。現在の文部省設置法、それから大学管理に関する法律…
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 大学の学者に対する評価は、学問的業績によって評価をしないと、真理を探究する大学の振興は不可能である。それを、学業的業績にかかわらず特定の大学学長に就任した者を認証官にし、給与を上げるという制度、あり方は、行政官庁ならわかるのですよ。大学にそういうことをして、大学の振興になりますか。これは文部大臣にお聞きします。
第43回 衆議院 文教委員会 第25号
○山中(吾)委員 大学の振興のためということとの結びつけば、大学の振興にならないので、文部大臣がいま言ったのは、行政官庁だから、それで権威を高めるのだ。権威を高めることで、学問の研究、そういうのはどうして生まれてくるのですか。生まれてきますか。