山下芳生
会議録に記録された「山下芳生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,300 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素26 件
- デジタル行政19 件
- 半導体15 件
- 労働・賃金13 件
- 地方創生5 件
- 防衛4 件
- 防災4 件
- 社会保障・年金4 件
- 医療3 件
- こども・子育て3 件
- 住宅・不動産2 件
- 経済安保1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会74 件・74%
- 決算委員会16 件・16%
- 予算委員会7 件・7%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,300 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 違うじゃないですか、さっきの。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 事業者が消費者が知らないことを知っていながらということを立証しなければならないんでしょう。消費者が、私、知りませんでしたと言うだけでいいんですか。いいんですね。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 ちょっともう一回説明してください。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 そうでしょう。国会で今大事な審議をしているときに、担当者が勘違いなんて言わんといてよ。ちゃんと訂正してくれないと困る。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 だから、さっきのあなたの事例は間違っていますね。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 大問題ですよ、こんな大事な審議のときに直接の担当者が間違って答弁するなんて。これで世界に冠たる消費者契約なんてよう言えたもんやと私は思います。 続いて法務省に伺いますが、先ほどの私が紹介したAさんの事例ですが、評価の減少による担保割れが起きた場合に追加担保を入れる説明をされていない、また契約書を交付されていなかった。つまり、消費者が契約内容にその条項があることを認識していなかった場合、果たして双方の合意による契約が成立して…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 念のために確認しますけれども、消費者が理解をしていない場合でも、例えば判こを押せば契約を承諾したということになるということですね。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 そういう推定されるんだけれども、実際は知らなかったということなんですね。この場合、民法で、契約内容を知らせずに契約させようとしたことで詐欺等になることはありますか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 つまり、民法では通常はそれで契約が成立していないと言えないということなんですよ、私が紹介したAさんのような場合は。だから、特別法で消費者契約法をつくって、そういう消費者の契約を、格差がある消費者を保護できるようにしようといって契約法を今つくろうとしているときに、私が今紹介したようなことが残念ながら消費者契約法ができたとしても救えないというんだったら、一体何のために契約法をつくるのかということが私は今問われているというふうに…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 それを最善とするところに私は問題があると思うんですね。 やはり、これは事業者にとって過酷でも何でもないと私は思うんです。契約に際して、必要最小限必要な情報を提供するというふうに、無制限じゃないわけですから限ればいいと思うんですね。そういうことは、私は、健全な取引ルールを目指す健全な事業者だったら当然やるべきことだというふうに思います。 次に、二つ目の事例について少し伺いたいと思います。 これもまた聞いた話でございますが、実…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 わかりました。時効の問題は今からやりたいと思います。 じゃ、今の第七条の取り消し権の時効の問題なんですが、ここでは、「追認をすることができる時から」と、こうあるんですが、これはどういうときなんでしょうか、説明をしてください。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 誤認に気がついたときだということだと思うんです。 もう少し正確を期すために伺いたいんですが、その誤認に気がついたとき、気がつくことができるときだと思うんですけれども、これは、客観的、社会的状況によって消費者が誤認に気づくことができると一般的に判断されるときなのか、それともあくまで個々の消費者がおのおの誤認に気がついたときなのか、どちらでしょうか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 そういうふうに気がついたときに、この消費者はどのようにして取り消し権の行使を表明すればいいんでしょうか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 それだけで。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 その際、いや、あなたはいついつ気がついたんだと、つまり追認することができたんだと言うけれどももっと早かったはずだ、したがってもう時効なんだというふうに事業者が主張するとすると、その際、もっと早く気がついていたはずだということを立証するのは、あるいは気がついていなかった、やっぱりここだということを立証するのはだれになりますか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 私、これは消費者にとって非常にいい規定だなというふうに思うんですけれども、そうであるからこそこの間ずっと議論になってきたんですが、日弁連の行った消費者契約何でも一一〇番では、追認することができるとき、つまり誤認に気がついたときから、それからずっと悩んで相談員さんや弁護士さんに相談をするというのが、半年越えて一年ぐらいたってから相談されるケースが多いということをこの間の参考人の方もおっしゃっていましたし、報告でもそうなってお…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 次に、無効となる契約条項について質問をしたいと思います。 第八条、九条、十条にそのことが定められているわけですが、まず、無効条項については約款として書面のない契約であっても適用されるんでしょうか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 二つ目の御答弁について確認したいんですけれども、つまり例えば契約書の中にいっぱい条項がある、その中の一つに、私は仮に何々があっても一切責任を負いません、事業者は、という条項があったと。これはもう無効条項ですけれども、その無効条項が無効だということを消費者が知らなかったと。しかし、その事業者が、この条項は特に大事ですからよろしく御理解をお願いしますよと念を押した、あるいは一筆書かせたということになったとしても、これはやっぱり…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 わかりました。 続いて私は、第十条の一般条項、これは当然必要だと思うんですが、それとともに、八条、九条以外にもどういうものが無効になる不当条項に当たるのかということをリストアップすることでこの法律がより効果的に機能するということだと思うんです。先日の参考人の御意見でも、やはりリストはあった方がベターだという御主張がありました。 そこで、どのような場合が第十条で信義誠実に反し、消費者の利益を一方的に害するものに該当するのか、…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○山下芳生君 一個漏れまして、消費者の一定の作為、不作為によって意思表示が云々という、これはどうでしょうか。