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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 平成二十三年に改正される前の民事訴訟法には国際裁判管轄に関する明文の規定は存在しておりませんで、裁判所は、先例となる最高裁判所の判例の考え方ですとか条理というものに基づいて、個々の訴えごとに国際裁判管轄の有無を判断していたものでございます。 そういった意味で、実務はそういう運用で対応してきたということでございますが、こういったような実務に対しましては、この二十三年の改正前において、訴えを提…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど答弁申し上げましたとおり、財産権上の訴え、あるいは保全命令につきましては、平成二十三年に民事訴訟あるいは民事保全法の改正ということによりまして、国際裁判管轄法制に関する法整備がされたところでございます。 その際、離婚訴訟等の人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備についてもその必要性は認識されておったところでございます。しかしながら、当時、家族をめぐる紛争を処理するための一般的な手…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 これまでは、どのような場合に日本の裁判所に訴え、あるいは事件の申立てをすることができるかというのが明確な形では規定されておりませんでしたので、そこがよく分からなかったというところがございます。 今回、そういったような規定を明確にすることによりまして、どういう場合に訴えが起こせるかということについて予見可能性ができると、分かるということになりますので、そういったことで当事者間の紛争の減少にも…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案は、国際的な要素を有します人事訴訟あるいは家事事件について、どのような場合に日本の裁判所に対して訴えの提起等をすることができるかという、国際裁判管轄に関する規律を設けるものでございます。 今回のこの規律の内容でございますけれども、これまでの裁判の実務に沿いまして、そういった裁判実務における規律を明文化した内容となっております。したがいまして、この法律案によりまして、現在の裁判実務…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国際的な要素を有します人事訴訟事件、家事事件につきましては、外国にいる当事者の利便性等にも配慮しながら、適正かつ迅速に審理を行うことが重要であると考えられます。 例えば、外国の送達につきましては、一般に、外国にいる者に対する裁判上の文書の送達方法としては幾つかの方法がございます。例えば、外国に駐在します我が国の外交官等に対して文書の送達を嘱託する領事送達、あるいは条約によって定められた外国…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 離婚ですとか親権についての規律につきましては、その国の歴史ですとか文化とも関わるものでございまして、諸外国の法制もやはり各国ごとにそれぞれ異なる面があるものと認識しております。 その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおり、我が国におきまして、離婚ですとかあるいは親権についての規律を見直すこととする場合には、諸外国の法制も参考にした上で、その見直しの方向性や内容を検討…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約でございますけれども、ハーグ国際私法会議におきまして二〇〇七年に採択され、二〇一三年に発効したものでございます。国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にし、その実効性を確保することを目的とした条約でございます。この条約は、そういった実効性を確保するために、締約国が指定した中央当局による国際的な行政協力、あるいは…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 実親子とは、基本的には生物学上の親子について法律上も親子関係が認められる場合の当該親子をいうものでありまして、血縁関係がない養親子と区別するために用いられる概念でございます。ただし、後ほど申し上げますとおり、我が国の民法では嫡出推定制度が設けられておりますために、例外的に血縁関係がない場合でも実親子関係が成立することがあり得ます。 この実親子関係には実母子関係と実父子関係があるわけでござい…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行民法では、いわゆる生殖補助医療によって子が生まれることが想定されておりませんので、そういった生殖補助医療によって生まれた子の親子関係については解釈に委ねられるものと認識しております。 その上で申しますと、まず、その親子関係のうちの母子関係については、先ほど申し上げましたとおり、最高裁の判例におきましては、出産という客観的な事実によって当然に成立するというふうに判示がされております。した…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) ただいま委員が御指摘になられましたような、そういった場合における親子関係につきましては、判例もなく、学説上も固まった解釈があるとも言えないために、お答えすることは困難でございます。 いずれにしましても、生殖補助医療によって生まれた子の法律上の親子関係の規律につきましては、生殖補助医療自体の規制の在り方について、そういった法整備の動向を踏まえて検討すべきものと認識しております。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 戸籍制度は、人の親族的身分関係を登録、公証する制度でございまして、その記載は真実の身分関係と合致していることが要請されます。もっとも、子の取り違えによって子の戸籍の記載が真実に反するものとなってしまった場合、その市区町村の窓口におきましては、子供の取り違えによって戸籍の記載が真実に反するものとなっているかどうかは判断することができません。 したがいまして、現在の戸籍を訂正するには、裁判手続…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その子供が実親とされるべき者を相手として実親子関係の存在の確認の訴えを提起しようとする場面を想定して、あくまでも一般論として、また、民事訴訟法の手続、手続法の観点からお答えいたします。 子供がこのような訴えを提起するためには、誰がその子を出産したのか、こういうことを明らかにする必要があると考えられまして、そのために必要となる証拠としては、例えば、病院における分娩記録あるいはカルテなどが考え…

法務省民事局長2018/04/12

196参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 登記所には、登記された各土地の区画を明確にし、現地における各土地の筆界の位置や形状を明らかにした地図を備え付けることとされております。これには、地籍調査において作成されました地籍図や法務局において作成した地図がございます。 法務省におきましては、登記所備付け地図の更なる整備を図るために、法務局が作成する地図につきまして、平成二十七年度を初年度といたします新たな十か年の作業計画を策定いたしま…

法務省民事局長2018/04/12

196参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 婚姻開始年齢が法律で定められております趣旨でございますけれども、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻することは、早期の婚姻破綻につながりやすいなどその者の福祉に反するおそれがあることから、未熟な若年者の保護という観点でその婚姻を禁ずるものであるというふうに一般的に理解されております。 また、現行法では、婚姻開始年齢を男性は十八歳、女性は十六歳と定めておりますけれども、このように女性の…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案は、国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件について、いかなる場合に我が国の裁判所が審理、裁判をすることができるか、すなわち管轄権を有するかといったようなことなどにつきまして定めるものでございます。 国際的な要素を有する事件として、我が国の裁判所が管轄権を有するかが問題となり得る典型的なものといたしましては、例えば、一方又は双方が外国籍を有する夫婦の間におきまして…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 最高裁判所の調べたところに基づきまして御答弁申し上げますと、我が国の裁判所におきまして、平成二十九年の一月から十二月までの一年間の間に提起されました人事訴訟事件は九千八百二十七件でございますが、このうち離婚の訴えの件数は八千六百五十八件でございます。そして、これらの離婚の訴えのうち、当事者に外国籍の者を含むものは六百十六件でございます。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につきまして、いかなる場合に日本の裁判所が審理、裁判することができるかという国際裁判管轄に関する規律につきましては、現在、人事訴訟法や家事事件手続法には明文の規定はございません。 このため、これまでは、事件を処理する裁判所が個別の事案ごとに、当事者間の公平や裁判の適正迅速の理念により条理あるいは先例に基づきまして国際裁判管轄の有無について判断をしてきたと…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 人事訴訟事件などの国際裁判管轄法制に関する規律が整備されますことは、国際裁判管轄の有無についての当事者の予見可能性あるいは法的安定性を向上させるものでございまして、当事者間の紛争の減少につながるものと考えられます。 そのため、この法律案による規律の整備は、裁判所における事件の一層の適正かつ迅速な解決に資することとなるとともに、管轄権の有無が不明確であるとしてこれまで我が国の裁判所への訴えの提起など…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員の方からお話がございましたとおり、この法律案では、人事に関する訴えについて、身分関係の当事者の一方である原告の住所が日本国内にある場合におきまして、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別な事情があると認められるときにも、我が国の裁判所が管轄権を有するものとしております。 その理由でございますけれども、この法律案で…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別な事情がある場合でございますけれども、条文にも、被告が行方不明等である場合というのがございますが、このほかにも、これはあくまでも一般論ではございますけれども、例えば、原告が外国に住所がある被告に対して離婚の訴えを提起しよう、こういう場合におきまして、原告と被告は外国で生活をともにしていましたけれども、原告が被告による暴力あるいは虐待から逃れるためにやむを得ず日本に帰国したといったような事情があ…