小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 済みません、ちょっとお答えの前に、先ほどの自動運転の件でございますけれども、先ほどの概念によりますと自動運転の場合も入るということでございますが、現在におきましては、まだ自動運転の車による運送といったようなものの、そういったような実用化というものがされておりません。したがいまして、仮にそういったようなものの実用化が見込まれる場合には、そういったものの公法上の規律がどうなるかとか、そういうことも踏まえて、その規律のあり…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、そういったように、ある一定の特定の分野におきまして現在使われている、そういったものが陸上における運送という先ほどの概念に当たりますれば、それは人が乗っていなくても陸上運送に当たるというのは、先ほど答弁を申し上げたところでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 一般的に引渡しといいますものは、占有の移転、そういう観念でございます。したがいまして、さまざまな場面で、この占有が移転したかどうかというのは問題になり得るわけでございますけれども、そういった占有の移転といったような一般的な概念に従いまして、個別具体的な事情に応じて占有が移転したかどうかというものが判断されるべきものだと考えられます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 これもあくまでも一般論でございますけれども、占有をしているということにつきましては、そういった客観的な支配といったような客観的な事情と、それからあとは、占有意思といったような、そういった主観的要素といったものが必要というふうに考えられるのではないかと思われますので、そういった双方の観点から、占有が移ったかどうか、受け取った者が占有を取得したかどうかといったところが判断されるべきものではないかなとい…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答え申し上げます。 なかなかちょっと一般論としてしか申し上げることは難しいと思いますし、個別具体的な事案に応じて判断されるべきものとは思いますけれども、一つ一つのものを引き渡すことを認識して受け取るという場合もありますれば、また、そういったようなものを置く場所というものを当然想定してそういう場所を設置している、そういうことをもって、占有の意思といいますか、そういったものがあるというふうに評価できるかどうかということ…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この改正法案におきます危険物でございますけれども、引火性、爆発性その他の危険性を有する物品というふうに規定しておりますが、それは、物理的に引火性、爆発性あるいはこれに類する危険性を有する運送品を意味するものでございます。 したがいまして、液体につきましても、その液体が物理的ないわば危険性がある、こういったような液体ということになりますれば、この危険物には当たり得るものと思われます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、この改正法案におきます危険物は、物理的に引火性、爆発性あるいはこれに類する危険性を有する運送品を意味するものでございますので、こういったような物理的な危険性がない場合には、動物であるということのみでこの危険物に当たるということにはならないというふうに考えております。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回、改正法案におきましては、危険物の通知義務というものを新たに規定したわけでございますが、この改正法の前、現行法のもとにおきましても、危険物の通知義務につきましては、信義則上、そういったような義務があるというふうに解釈される場合があるというふうにされておりました。 したがいまして、仮に、物理的な危険性がないということで、この改正法案における通知義務の対象となるような危険物に当たらなくても、事案に…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 当然、費用、運送賃をどうするかというのは、これは運送人とそれから荷送り人、契約当事者間で決められるべきものでございますので、そういったような、危険物というものを考慮して運送賃、運送料を定めるということは十分当事者間であり得るものでございます。 ただ、現行法のもとにおきましても、一般に、危険物の運送を委託する荷送り人は、その引渡しの前に、運送人に対して、その品名、性質その他の当該危険物の安全な運送に…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ちょっと御質問の趣旨を十分に把握しているかどうかはあれでございますけれども、今回の改正法案におきましては、危険物に関する通知義務違反につきましては、債務不履行に関する民法の規律に従うものと整理しておりますので、通知義務に違反して通知しなかった場合でありましても、自己に帰責事由がないことを主張、立証したときはその責任を負わないということになろうかと思います。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この危険物に関する通知義務でございますけれども、客観的にその運送品が危険物に該当する、こういうことでありますれば、これはその荷送り人に対して通知義務が発生するということでございます。 そこの荷送り人が知らなかったというような場合ですと、そこは帰責事由があるかないかといったような判断に影響する事情かなというふうに思われます。
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘のこの国際裁判管轄の合意に関するハーグ条約でございますけれども、ハーグ国際私法会議におきまして二〇〇五年に採択されて二〇一五年に発効したものでございます。 この条約でございますが、国際的な商取引の当事者間で選択した裁判所のみに管轄を認めて、それ以外の裁判所の管轄を排除するという専属的管轄合意を適用範囲とするものでございます。この条約でございますけれども、商取引の当事者間の専属的…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 我が国の裁判所に提起されました訴えにつきまして国際裁判管轄が認められると、こういう場合におきましては、その事件に適用されるべき法律、すなわち準拠法がいずれの国の法律になるのかどうか、こういう点につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によって定められることとなります。 具体的に申しますと、例えば夫婦の一方が他方に対して離婚の訴えを提起した場合、被告の住所が日本国内にあるときは、改正…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、我が国の裁判所に管轄権が認められる場合、どの法律が適用されるのかと。準拠法につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によるということになります。 そういった国際私法に基づきまして外国法が準拠法となるような事案におきましては、裁判所におきまして当該外国法の内容を調査する必要がございます。この調査でございますけれども、基本的には裁判所が職権で行うものとされて…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本の裁判所でされました確定判決が外国で効力を有するか否か、こういった点が問題となることがあります。 典型的な場面といたしましては、例えば日本において離婚訴訟がありまして、そこに勝訴した原告が外国において再婚をしたいと、こういった場合に、その従前の婚姻関係が解消されているかどうか、こういったことの確認を当該外国から求められる、こういった場面もございます。 まず、ある国が…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 改正後の家事事件手続法の三条の八におきましては、親権に関する審判事件あるいは子の監護に関する処分の審判事件につきましては、子の住所、住所がない場合又は住所が知れない場合には居所ということになりますけれども、これが日本国内にあるときに日本の裁判所が管轄権を有するものとしております。 この規定が適用されます典型的な場面といたしましては、父母が離婚する際に一旦子供の親権者が定められたものの、離婚…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国際的な要素を有します人事訴訟事件及び家事事件につきまして、どのような場合に日本の裁判所が審理、裁判をすることができるかという、こういう国際裁判管轄に関する規律につきましては、現行法の下では明文の規定がございません。したがいまして、これまでは、裁判所が個別の事件ごとに条理あるいは先例に基づいてその管轄権の有無を判断してきたというところでございます。 この判断におきましては、事案によりまして…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、本法律案におきましては、この国際裁判管轄に関する規律を整備するものでございます。したがいまして、こういう規律を整備いたしますと、事件を処理する裁判所の方は、基本的にそういう規律にのっとった、この本法律案に定める具体的な管轄原因の有無のみを調査すれば足りるということになります。 このように、この法律案におきますれば、国際裁判管轄の有無についての当事者の予見可能性及び法的安定性を向上させ、当事…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 それぞれの国において、その国の裁判所が国際的な要素を持つ事件についていかなる場合に管轄権を有するか、そういった国際裁判管轄の規律をどうするかはその国が基本的には規定することができるということになっておりますので、日本で管轄権が認められる事件におきましても、外国の国内法制において当該外国で国際裁判管轄が認められるということになりますれば、そちらの方での訴えが提起することも可能ということになる…
第196回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 日本とそれから外国の双方に裁判が係属した場合にどのように扱うか、いわゆる国際的な裁判の競合、訴訟の競合という問題がございます。その問題につきましては、現実の今の実務ですと、そこは、日本の裁判所におきまして、その外国の裁判手続の進行状況、そういったものも見ながら、日本の裁判手続をどうするかというものを適切に判断して運用しているものと理解しております。 こういった国際的な訴訟競合について規定を…