小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、運送人が危険物であると知っていたという事情は、過失相殺において考慮されるものと考えられます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 基本的に、危険物に関する情報を通知しつつ、あわせて当該危険物を引き渡した場合には、その引渡しの前に安全な運送に必要な情報を通知したものと評価することができる場合が多いものと考えられます。 もっとも、この引渡時に危険物に関する通知があったとしましても、運送に必要となる設備を直ちに用意することができないなど、運送人において運送の安全確保を図ることができない場合には、荷送り人が危険物通知義務を履行したと…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、委員御指摘のとおり、運送品の引渡前に危険物に関する通知義務を負っておりますので、運送品の引渡後に危険物に関する通知をした場合には、荷送り人はこの義務に違反したことになります。 したがいまして、通知がおくれたことによって損害が発生したものと認められる場合には、荷送り人はその損害を賠償する責任を負うものと考えられます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘の事例でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、荷送り人には危険物に関する通知義務違反が認められます。その通知のタイミングによりまして、例えば運送人が損害を避ける十分な対応をすることができたと認められる場合には、事案によりましては、この荷送り人の義務違反と損害の発生との間の因果関係が否定されて、荷送り人が損害賠償責任を負わない、こういった場合もあり得るものと考えられます。 また、荷…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の事例ですと、この改正法案のもとでは、運送品の全部が滅失しまして、荷受け人のBがその損害賠償の請求をしたときは、荷送り人Aは運送契約上の損害賠償請求権を行使することができないということとなります。 これは、運送品の所有権がレンタル業者であるAにあるという場合も同様でございまして、これは、運送人が運送品の所有権の帰属をめぐる争いに巻き込まれることなく、運送契約上の債務を履行することができる…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、このような事例では、レンタル品の所有権を有しない荷受け人が運送人から受領した賠償金は、その所有者である荷送り人との関係では不当利得となって、荷送り人が不当利得返還請求をすることが可能であると考えられます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、平成二十六年の二月に、法務大臣から法制審議会に対しまして、商法等のうち運送、海商関係を中心とした規定の見直しに関する諮問がされまして、法制審議会に商法(運送・海商関係)部会が設置されました。 この部会は、平成二十六年四月から検討を開始しまして、並行して、旅客運送に関する事項につきましては、この部会のもとに設置された旅客運送分科会において検討が行われました。 平成二十七年三月には中間試案が取り…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法案でございますが、附則の部分のうち、一部の関係法律を整備している部分がございまして、この部分の施行期日につきまして軽微な時点修正を行っている、こういったことがあるほかは、廃案となった法案と全く同じものでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行の商法では、陸上運送に関する規律と海上運送に関する規律は定められておりますが、委員御指摘のとおり、航空運送に関しては規律が存しておりません。 運送分野につきましては、社会経済の変化に伴って生ずる実務上の不都合を解消するために、約款等による対応が進められてきたものと承知しておりますが、運送のように国民にとって身近な分野のルールが法律の形で存在しないで不明確なままであるというのは相当でないものと考…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 陸上運送と海上運送の意義につきましては、法制審議会の商法部会で取りまとめました中間試案におきまして二つの案が併記されておりました。 具体的には、先ほど申し上げました現行法の定義を維持するという案、それからもう一つは、湖川ですとか港湾、こういったような区域を平水区域というふうに呼んでおりますけれども、こういった平水区域における運送を、現在は陸上運送でございますが、これを海上運送とするかという案、この…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、現行商法には、複合運送に関する規律は存在しておりません。 運送分野におきましては、社会経済の変化に伴って生ずる実務上の不都合を解消するため、先ほども申し上げましたとおり、約款等による対応が進められてきたものでございますけれども、こういった運送のような分野のルールが不明確なままであるというのは相当でないと考えられます。 特に、この複合運送につきましては、異なる運送手段を組み合わせたものでございますが…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正法案では、複合運送人は、運送品の滅失等の原因が生じた運送区間の運送に適用されることとなる法令又は条約の規定に従って損害賠償の責任を負うこととしております。 具体的には、例えば、国内の陸上運送と国際海上物品運送とを組み合わせました複合運送を引き受けた、こういった複合運送人の場合を想定いたしますと、まず、運送品の滅失等の原因が国内陸上運送区間で生じた場合には、陸上運送に適用され…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正法案におきます送り状の交付義務に関する規律でございますけれども、法制審議会の商法部会におきまして、現行の実務なども考慮しながら検討が加えられた結果によるものでございます。 現行の実務におきましては、この送り状、複写式で作成されて運送品に貼付されるものでございまして、そのうち一枚は荷受け人に交付され、ほかの一枚は荷受け人の受領印を求めた上で運送人が保管するなどの取扱いがされております。 今回の改…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、このパブリックコメントにおきましては、送り状の記載事項につきまして、具体的な項目を挙げた上で、これをふやすべきであるという意見が寄せられております。 先ほど申し上げましたとおり、改正法案では、送り状の記載事項として、荷送り人の氏名又は名称を追加することとしておりまして、これはそういった意見を実質的に反映したものでございます。 ただ、ほかの記載事項の意見につきましては、この送り状…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 商法の送り状の交付義務に関する規律は任意規定でございまして、法律の規律と異なる内容の特約をすることも許容されております。したがいまして、それぞれの運送事業におきまして必要な特約を設けることによって適切な対応が可能であると考えられます。 例えば、法制審議会の審議の過程でも、送り状の作成年月日、これは記載事項として法定されなくても、国内航空運送約款では作成年月日の記載が求められているため、実務上の支障…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 危険物に関する通知義務について、実務上著名な事例としましては、最高裁判所の平成五年三月二十五日の判決の事案がございます。 これは、インド洋上を航行中のリベリア船籍の貨物船内で発生した火災爆発事故の例でございますが、定期傭船契約に基づいて船主に対して船体損傷等の損害を賠償した海運会社が、火災の原因は船底、船倉に積み付けられていた高度さらし粉からの発火にあるとして、その危険性及び取扱い方法に関する適切…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 危険物の通知義務に違反した荷送り人の責任のあり方について、法制審の部会で調査審議が開始された当初は、三つの案が提示されておりました。一つは、荷送り人が無過失責任を負うという案、二つ目は、荷送り人が危険物の該当性について善意無過失であるときは責任を免れるという案、三番目が、運送人が荷送り人の過失を証明したときに荷送り人が責任を負うという、この三つの案が提示されていたものでございます。 その後、商法部…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、改正法案におきましては、要綱案の御指摘の部分は条文化しておりません。 これは、改正後の新しい商法の五百七十二条におきましては、荷送り人の危険物に関する通知義務を規定しているものでございますが、この通知義務を規定すれば、これに違反した荷送り人の責任につきましては、一般法であります民法の四百十五条の規定によって要綱案の御指摘の部分と同じ規律となるために、特段、商法に規定を設ける必要はな…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、運送人が損害賠償請求をすることができない場合の具体例でございますけれども、例えば、コンテナの運送契約を締結しまして、その運送人がみずから運送するのではなくて、更に、別の運送人との間で、実際の運送をさせるために、みずからが荷送り人の立場で運送契約を締結する、こういったことが行われます。このように間に立った運送人のことを、利用運送人というふうに実務上呼ばれておりますけれども、実務上、この…
第196回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、延着の定義につきましては、一般的には運送品が到達すべき時期に到達しないことをいうと解釈されておりますけれども、この改正法案では延着について定義を置くこととはしておりません。 現行商法には、運送品の延着を理由として損傷又は一部滅失を伴わない損害が生じた場合の賠償額に関する特則は設けられておりません。したがいまして、運送人は、民法の四百十六条によりまして、相当因果関係の範囲内の損害の賠償責任を負…