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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
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※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行の商法では、運送品の損傷についての運送人の責任は、荷受け人が運送品を受け取った日から一年の消滅時効に服しまして、運送人に悪意がある場合には五年の消滅時効に服するということになっております。判例は、この悪意の意義につきまして、運送品に損傷があることを知っていたことをいうと判示しております。 そういったことから、運送人としては、一年を経過した後であっても、運送品に損傷があること…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法におきまして海難救助とは、船の座礁等の海難に遭遇した船舶又は積み荷を義務なくして救助することをいうものでございます。 救助者は、実際に救助が成功した場合に限って、被救助者に対して救助料を請求することができます。そして、救助料の額は、特約がない限り、裁判所が一切の事情を考慮して定めますが、救助された物の価額が上限となります。 ただ、現代の海難事故におきましては、船舶からの油の排出等によりまして…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回の改正、こういった身近な基本法でもあるにもかかわらず、見直しに時間がかかってしまった理由は、今委員の方が御指摘いただいたものでございます。そういう点では、繰り返しになってしまいますけれども、会社法について喫緊の課題が多く、また保険法にしても全面的な見直しが行われていた、また実務においては約款等による対応が進んでいたということがございます。 ただ、それぞれにつきまして、そういったことでは十分な説…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、モントリオール条約が採択されたのは平成十一年でございますので、その際に運送、海商法制の見直しをあわせてすべきであったという意見は、現時点から見ますとごもっともな御意見というふうに私どもも受けとめております。 その上で、そこの時点でも見直しがされなかったというのは、これは商法制定以来見直しがされていないという中の一つでございまして、その理由は先ほど申し上げたとおりでございます。 そういう点で、モント…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、危険物の通知義務の違反につきましては、無過失責任とするというような考え方もあったところでございます。これは、やはり危険物というものによる損害といいますものが、非常に現代の運送におきましては損害が大きくなる、こういったことも踏まえた御意見ではなかったかというふうに考えております。 ただし、今回のこの改正案におきましては、無過失責任というものはとっていないものでございます。それはやはり、現代においては…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行商法では、運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送人の悪意があるかないかによりまして、その消滅時効の期間が五年か一年かというふうに異なっております。 他方で、国際海上物品運送法では、運送品を受け取った日から一年以内に裁判上の請求をしなければ運送人の責任は消滅するといったような除斥期間の制度を定めているところでございます。 この点につきまして、国内運送におきましても、大量…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 実際のこのコストというものを算定するというのはなかなか困難でございますので、ちょっと具体的なそのコストというものを数量的、定量的に申し上げるのは難しゅうございます。 また、先ほど申し上げましたとおり、かなり宅配便が多くなっているということになりますと、そういった対応をするということになりますと、かなりのコストにはなるというふうには考えております。

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法の五百九十条の第二項でございますけれども、この規定は、学説上は、債務不履行の損害賠償の範囲に関する民法の規定の特則であって、当事者の予見可能性を問わず、被害者等の状況をしんしゃくすることを要するものと解する見解が有力でございます。 しかしながら、その後の裁判実務を見ますと、人身損害について損害賠償額の類型化が進められておりまして、旅客運送についてのみ特殊な損害賠償額の算定ルールがあることを前…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、裁判実務では、人身損害につきましては、さまざまな場面における人身損害につきまして、その損害賠償額の類型化が進められております。そういった意味では、この商法の五百九十条第二項があるからといって、特段裁判実務において何か支障が生じているということはございません。

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、新しい五百九十一条のもとでは、旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償責任について減免する特約について、原則的には無効というふうにしているものでございます。 ただ、現行法ではそのような規定がないために、最近まで、委員御指摘のような、例えば海上運送実務では、妊婦の方が乗船する場合に、乗船中に生じた問題については一切迷惑をかけないといったような記載がある誓約書を求める例もあったというところでござ…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、この改正法案におきましては、免責特約のうち、運送の遅延を主たる原因とするものは一律無効とはしておりません。 運送の遅延によりましても人身損害が生じ得ることはそのとおりでございますけれども、例えば、列車等の遅延ということを考えますと、これはしばしば発生しまして、その場合に、運送人の帰責事由の有無の究明も容易ではないというものがございます。そこで、そういった場合に免責特約が有効である。こういった有効と…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど来、こういうコスト的なものを申し上げました場合には、その定量的な検討というものが必要ではないかという指摘、そういうものをいただいているところでございます。 先ほど申し上げました運送賃の上昇といいますものも、こういったことが、免責特約が有効となる余地を認めない場合にはそういった大量の紛争が生じるであろう、こういうことから推論していく、考えていった場合に、そういう上昇を招くなどの弊害が生じ得るの…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この改正法案では、大規模な火災、震災その他の災害、あるいはそのおそれというものについての定義は特段設けておりません。一般的な意味に従って解釈されるものでございます。 改正法におきまして、そのような災害のおそれがある場合に免責特約を一律に無効としていない理由は、免責特約を認めないと、災害地に救援物資を届ける者や報道関係者の運送が拒否される等の事態が生ずるおそれがあるからでございます。 こういった改正…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 陸上運送、海上運送の、この改正後の法案の定義といたしましては、陸上運送であれば、陸上における物品又は旅客の運送、海上運送でいいますと、先ほど御指摘いただきました六百八十四条に規定する船舶による物品又は旅客の運送ということでございまして、これが運送に当たるかどうかというのは、まさに運送というサービスを提供するものなのかどうかということによろうかと思います。 アトラクションといった場合に、それが、いわ…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のものとこのものが全く同じものなのかどうかというのはちょっと確たるものはございませんけれども、いわゆる水陸両用車というものがございまして、水上及び陸上を走ることができる自動車というのはございます。 これは旅客運送にも用いられているようでございますが、この水陸両用車による運送につきましては、水上を走行する場合はその部分は海上運送、陸上を走行する場合は陸上運送、これにそれぞれ該当するものと整理さ…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 いわゆる櫓かい船でございますけれども、「端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟」ということでございますが、手こぎボートなどがこれに当たるわけでございます。 こういったものにつきましては、先ほど申し上げました海上運送に当たる船舶ということには該当しませんので、それを使った運送というものにつきましては、海上運送には当たらないということになります。 他方で、陸上運送の陸…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、現行の商法では、この堪航能力担保義務違反による責任につきまして、判例上、無過失責任とされているものでございます。しかしながら、外航に適用されます国際海上物品運送法では、この堪航能力担保義務違反による責任は過失責任となっておりまして、内航と外航の責任のあり方が不均衡になっているという状態でございます。 そこで、現在での船舶ということを考えてみますと、御指摘されましたとおり、非常に今、…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、この改正法案のもとでは、港湾における運送につきましても海上運送としまして、個品運送あるいは航海傭船の規定が準用されます。 したがいまして、御指摘のはしけ運送事業者、港湾運送事業者も、堪航能力担保義務を負いまして、個品運送の場合には、これを免除する特約は禁止ということになるわけでございます。 しかしながら、この堪航能力担保義務でございますけれども、船舶の規模ですとか設備、あるいは積み荷の性質等に応じ…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回のこの改正法案では、荷送り人に対しまして危険物の通知義務というものを課しております。 この場合、この荷送り人が通知すべき事項でございますけれども、まずは、運送品が危険物である旨、それから、当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報、これを通知する義務を負っているものでございます。 この通知すべき情報の内容でございますけれども、それはその危険物の性質に応じましてそれぞれさま…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回のこの改正後の商法の規定によりますと、陸上運送といいますのは、「陸上における物品又は旅客の運送をいう。」というのがその定義でございます。 したがいまして、陸上における運送でありますれば、それは自動運転の車を手段とするものでありましても、改正法案における陸上運送に当たるものと考えられます。