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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の、外国に居住していた夫婦の一方が子とともに日本に帰国したと、こういう場合につきましては、我が国の裁判所に離婚訴訟に附帯する子の監護に関する処分についての審判事件が係属すると。それとともに、我が国の別の裁判所に、いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件が係属するということがございます、あり得ます。 このような場面におけます両事件の調整の具体的な方法につきましては、最終的には…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、あくまでも一般論として申し上げますと、建物について留置権を有してその建物を占有している者が、その土地の所有者に対しましてその建物の敷地について留置権を主張することができるかと、こういう問題につきましては、これを明確に論じた判例はないものと承知しております。 一般的に、そういった一般論としてそういうものを明確に論じた判例はないものと理解しておりますけれども、これにつきましては、物を留置…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、建物について留置権を有している者がその敷地についても留置権を主張することができるかと、こういった一般的な問題につきましては様々な考え方があるところでございますが、仮にその敷地についても留置権が認められるとした場合でも、じゃ、その範囲はどこなのか、それは、具体的なその建物の敷地がどこの範囲なのかということになろうかと思います。 したがいまして、そこは、実際のその土…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 被担保債権がなくなれば、当然留置権も消滅することとなると思います。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 各国におきましては、国際裁判管轄、当該国の裁判所がどういう場合に管轄権を有するかにつきまして規定を置いているものがございます。それぞれの国の規定の内容はそれぞれでございます。 例えば、ドイツなどを見ますと、例えば離婚訴訟でございますけれども、一方の配偶者が現在又は婚姻挙行時にドイツ国籍を有する、あるいは夫婦双方がドイツに常居所を持つこと、あるいは一方配偶者が無国籍でドイツに常居所を持つこと…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 基本的には、例えば、外国の判決がありました場合に、その外国の判決が日本において効力を有するかどうかといいますのは、それはその外国判決の効力を有するかどうかという、定めます要件に合致しているかどうかということになります。 しかしながら、例えば日本の裁判所の判決が確定した後にそれに反する内容の外国判決がなされたというふうな場合には、それは日本の裁判の内容と異なるものでありますので、そういった外…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この行方不明という概念でございますけれども、行方不明は、合理的な調査をしても当該被告の住所あるいは居所が明らかとならない場合、こういうものを意味するというふうに理解しております。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この行方不明に該当するか否かでございますけれども、個別の事案に応じまして、裁判所において判断されるものでございます。 裁判所におきましては、当事者が任意に提出した資料のほかに、必要に応じて官庁あるいは公署に対して調査の嘱託をする方法などによりまして当事者の住所等に関する資料を収集するわけでございまして、そういった資料を基にして、行方不明に該当するか否かの判断を行うものとなるものと考えており…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 離婚訴訟のような人事訴訟につきましては、婚姻関係あるいは親子関係といった人の身分に関する法律関係の形成や変動を生じさせるものでありまして、そういう意味で公益的な要素を含みますものですから、その性質上、その審理、裁判が適正に行われる要請が強いわけでございます。このため、この法律案では、関係証拠の収集などの観点などから事件との関連性が強い場合に我が国の裁判所の管轄権を認めることとしております。…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法務省民事局は民事基本法制を所管しておりますが、その所管しております法律のうち、民事訴訟法などのように裁判手続について定めるものの数は三十五でございます。このうち二十四の法律につきまして、法務省が管理しております日本法令外国語訳データベースというウエブサイト上に英訳を公開しております。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民事手続に関連する法律でございますけれども、まだ英訳がございませんものにつきましては、例えば、戦時民事特別法廃止法律ですとか、そういったように、施行法、ある法律の施行のための法律ですとか、あるいは臨時の特別措置法、こういったようなものでございまして、主要な法律につきましては公開済みというふうに理解はしております。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国際的な要素を有します人事訴訟事件及び家事事件につきましては、どのような場合に日本の裁判所が審理、裁判をすることができるか、こういったことにつきまして現在明文の規定がございません。したがいまして、これまでは裁判所が個別の事案において条理や先例に基づきその判断をしてきたものでございます。 委員が今御指摘されましたとおり、この法律案の成立後は、国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につい…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につきましては、その事件の身分関係の当事者が外国籍の方であったといたしましても、この法律案が定めます国際裁判管轄法制に関する規定に該当すれば、基本的に我が国の裁判所は管轄権を有することとなるわけでございます。そして、当事者が外国籍の方でありましても、我が国の裁判手続の下で審理が行われることとなります。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案は、国際的な要素を有します人事訴訟や家事事件について、どのような場合に日本の裁判所に訴えの提起をすることができるかと、こういうことを明確に規定するというものでございます。 そういうことにいたしますと、管轄権があるかどうかということがよく分からない、こういうことを理由に我が国の裁判所に訴えの提起等をすることをためらっていた、こういった当事者にとりましても、どのような場合に訴えを提起…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 外国籍の方、日本語が十分に話すことができない方、こういった方にとりまして、この方が裁判手続を利用すると、こういった点につきましては、この通訳の体制の充実が図られるということは非常に重要なことだと理解しております。 したがいまして、そういった充実が図られますれば、外国籍の方にとりましてもより我が国の裁判手続が利用しやすいものになるといったような効果もあるものと考えております。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案では、改正後の人事訴訟法の第三条の二におきまして、離婚の訴えを含む人事に関する訴えについて、どういうような場合に日本の裁判所が事件を扱うことができるかということについて規定をしております。 そういった場合でございますけれども、一つは、被告の住所が日本国内にあるときですとか、あるいは双方の国籍が日本であるという場合ですとか、あるいは原告が日本に住んでいる、そしてまた、夫婦の最後に同…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 我が国の国内法によります国際裁判管轄法制は、我が国の裁判所が、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることができるのみでございまして、外国の裁判所が管轄権を有する場合を定めることはできないわけでございます。 したがいまして、日本で裁判をすることができないという場合には、韓国の裁判所に訴えを提起するということが考えられるわけでございますが、韓国の裁判所に訴えを提起することができるかどうかは、…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘のケースにおきましては、被告であります妻の方が日本に住所があるわけでございますので、そういった場合には、この改正後の規定によりますと、日本の裁判所に訴えを提起することはできるということになります。

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 訴えが提起された場合に、その裁判の手続において出頭が求められるかどうかといいますのは、これはそれぞれの国の手続法によるわけでございます。もし、日本で、出頭しない場合に韓国の方で判決がされてしまったという場合に、その判決についてはどうなるのかということにつきましては、その外国判決が日本の効力を認められるための要件を満たすかどうか、いわゆる外国判決の承認の要件を満たすかどうかということによって…

法務省民事局長2018/04/17

196参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 お尋ねのこの人事訴訟手続法でございますけれども、婚姻あるいは養子縁組、親子関係といった基本的な身分関係に関する紛争を処理するための手続を定めたものでございまして、明治三十一年に制定、施行されたものでございます。 こういった身分関係に関する紛争であります人事訴訟に関する手続については、明治二十三年に旧民事訴訟法が制定された際には特段の規定はございませんで、慣例に従うとされておりましたけれども…