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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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発言履歴

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法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法のもとでは、人事訴訟事件につきまして、国際裁判管轄を定める規定がないわけでございます。 こういったような状況のもとで、最高裁判所は、離婚の訴えの国際裁判管轄に関する規律につきまして、当事者間の公平や裁判の適正迅速の理念により条理に従って決定するのが相当であるというように判示しております。そして、身分関係の当事者であります被告の住所が日本国内にある場合のほか、被告が行方不明である場合等に管轄権…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、遺産の分割に関する審判事件につきましては、まず、相続開始のときにおける被相続人の住所が日本国内にあるとき、また次に、相続人の合意によって日本の裁判所に遺産の分割に関する審判事件の申立てをすることができることを定めたとき、この二つの場合に、我が国の裁判所が管轄権を有するものとしております。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員の方から御指摘がございましたとおり、この法律案によりますと、相続人の全員の合意によって、我が国の裁判所においても遺産分割に関する審判事件の申立てをすることができると定めた場合には、我が国の裁判所に管轄権が認められることとなります。 そのため、例えば、先ほどの御指摘にございましたとおり、被相続人が生前一度も日本において居住したことがなく、相続人も極めて短期間の来日経験しかない、また相続財…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 家庭に関する事件にはさまざまな事件類型が含まれておりますので、この法律案は、共通の性質を有する事件類型ごとに、事件と我が国との関連性等を踏まえて、適正な審理、裁判ができるものと類型的に考えられる管轄原因を定めております。 そうしますと、一般論としましては、そういった管轄原因が認められない場合には、我が国の裁判所がその事件について審理、裁判をしなくても、正義、公平の理念に反することはないというふうに…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民事訴訟法第百十八条でございますけれども、外国裁判所の確定判決は、法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること、敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと、判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、相互の保証があること、このいずれも全てを具備する場合に限りまして、その効力を有すると規定しております。 それぞれの要件でございますけれども…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この相互の保証の有無につきましては、一般的に裁判所が当事者の申立てを待たずにみずから進んで調査、判断すべき職権調査事項と解されておりますが、裁判の実務におきましては当事者により具体的な主張、立証が行われているものと考えられます。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 相互保証の趣旨ということでございますので、まず、相互保証といいますものは、民事訴訟法に規定されているものでございます。 そこで、民事訴訟法がなぜこの相互保証を要求しているのかという点について答弁させていただきますと、外国裁判所の判決でございますが、これは当該外国の司法権の行使として行われるものでございまして、本来的にはその効力はその外国の国内のみで認められるべきものでございまして、当然には我が国に…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、先ほど申し上げましたとおり、外国裁判所の家事事件についての確定した裁判につきましては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用としております。したがいまして、相互の保証も必要になるわけでございます。 現行のこの解釈でございますけれども、御指摘のような裁判例はあるということでございますけれども、現在の実務におきましては、外国裁判所の家事事件についての確定した裁判につき…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民事事件に関します外国裁判所の確定判決が我が国におきまして効力を有するか否かは、民事訴訟法の第百十八条各号の要件を満たすか否かによって判断されることとなります。そして、御指摘のように、外国裁判所の判決が例えば既に存在する日本の裁判所の確定判決と矛盾する場合には、我が国の公の秩序に反するか否かが問題となります。 この点につきましては、最終的には解釈問題ということになりますけれども、日本の裁判所の確定…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、ある財産権上の訴えが外国の裁判所にも提起され、また日本の裁判所にも提起されまして、それぞれの裁判所が独立に審理、判決するということになりますと、外国の裁判所と日本の裁判所で内容が矛盾する判決がされるおそれがあるなどの問題が生じます。 これを避けるために、一定の場合に、後から訴えが提起された日本の裁判所の訴訟手続を中止するなどの、こういった規律を設けるべきか否かが問題となり得ます…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 財産権上の訴えについて、国際裁判管轄法制が整備されました平成二十三年の民事訴訟法の改正の際に、国際的訴訟競合に対応するために、例えば日本の裁判所の訴訟手続を中止するための規律を設けるべきであるか、こういったことが検討されました。 しかしながら、当時の議論では、最終的には、そのような明文の規定を設けるのではなく、個別具体的な事案における裁判所の運用に委ねるのが適当であるとされたものでございます。 そ…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 一般的に応訴による被告の負担の内容といたしましては、裁判所に出頭するなどして訴訟行為を行う、こういった負担のほかに、原告は必要な準備をした上で訴えを提起することができるのに対しまして、被告の方は十分な準備ができていなくても訴状に対して答弁書を作成、提出し、関連する証拠の収集、提出をしなければいけないといったこと、あるいは、被告は原告の訴えが結果的に理由がないものであったとしても応訴せざるを得ない立…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 基本的には、先ほど申し上げましたとおり、応訴による被告の負担といったものがございますし、また、国際的な要素を有する事件におきましては、それは非常に重大なものとなりますので、本法律案におきましては、この応訴による被告の負担というものを考慮しております。 ただ、原告の利益を保護する必要がある場合もございますので、原告の住所が日本にある、なおかつ、例えば被告が行方不明であるですとか、そういったように特別…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 養子縁組をするにつきましての許可の審判事件につきましては、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所等が日本国内にあるときに、日本の裁判所が管轄権を有するものとしております。 このように、本法律案によりますと、養子となるべき者が実親とともに外国に居住している場合でありましても、養親となるべき者の住所等が日本国内にあるときには、日本の裁判所が管轄権を有することとなりますので、御指摘のとおり、当該実親…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 養子となるべき者の実親が住んでいる外国の裁判所にも管轄を認めるべきかどうかという点でございますけれども、我が国の国内法による国際裁判管轄法制におきましては、我が国の裁判所が管轄権を有する場合を定めることができるのみでございまして、外国の裁判所が管轄権を有する場合を定めることはできないというものでございます。 したがいまして、実親の方が住んでいる外国の裁判所に養子縁組についての許可の審判事件の申立てをできるかどうかにつ…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 国際裁判管轄法制を規律した機会といたしましては、財産権上の訴え及び保全命令につきまして、平成二十三年、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の改正がございました。 その際に、人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備についてもその必要性は認識されておったわけでございますが、当時、家族をめぐる紛争を処理するための一般的な手続法であります家事審判法等の現代化を図る法整備が検討されていたため、その…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 確かに、人事に関する訴えあるいは家事事件につきましては、国際的な要素を持つそういった事件がふえているという状況にございました。そういう点で、先ほど申し上げました平成二十三年当時も、人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備の必要性といったことは言われておったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、家事審判法等の現代化を図る法整備の検討というものをまず待ってというふうにされたところでご…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 人事訴訟事件及び家事事件におきましては、さまざまな事件類型が含まれておるところでございます。したがいまして、いかなる場合に日本の裁判所が適正な審理、裁判をすることができるかというのは、事件の性質に応じて異なるものでございます。 そこで、この法律案では、共通の性質を有する事件類型ごとに国際裁判管轄の規律を設けることとしておりますけれども、まず、大きく分けまして、事件類型として人事訴訟事件と家事事件に…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、法律が定めます管轄原因がある場合に該当しなくても、原告の利益の保護のために、日本の裁判所で審理、裁判をする必要がある場面があり得るために、特別の事情が認められるときには日本の裁判所の管轄権を認めるものとしております。 このように、特別の事情により国際裁判管轄を認める規律は、これまでの離婚訴訟についての最高裁判所の判例を明文化するものでございまして、具体的には、被告が行方不…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案による改正後の人事訴訟法の規律におきましては、証拠の所在地や子の利益等を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、訴えの全部又は一部を却下することができるものとしてございます。 この規律におきまして、子の利益として考慮されるべき事情は個別具体的な事情によりさまざまでございますので、一…