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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほどの例で申しますと、御指摘のとおり、子供の利益というのは手続上の利益でございまして、そういった利益といたしましては、みずから日本の裁判所に出頭して陳述することができるかどうか、それができない場合には、裁判所が子の意思を正確に把握するためにほかの手段があるかどうか、こういったような事情が考えられるというものでございます。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、この法律案におきましては、訴えの全部又は一部を却下することができるのは、当事者間の公平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときというものでございます。そういった特別の事情が積極的に認められる例外的な場合に限って訴えが却下されることになりますので、我が国の裁判所がこの規定に基づいて却下をすべきか否かを決することがそれほど困難になるとは考えがたいものと思…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 個別の具体的な事案におきましては最終的にはその裁判所が判断することになりますけれども、この法律案によります改正後の人事訴訟法第三条の二の第六号によりますと、身分関係の当事者の最後の共通の住所が日本国内であり、かつ原告の現在の住所が日本国内にあるときは日本の裁判所が管轄権を有するものとしておりますので、今御指摘のこの図の一のような事案におきましては、基本的には、日本に居住する妻は日本の裁判所に対して…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、図のような事例で直前まで韓国に住まわれていたということになりますと、最後の共通の住所が日本国内ではございませんので、六号の要件には当たりません。したがいまして、日本の裁判所が管轄権を有するかどうかにつきましては、先ほど御指摘いただきました第七号の特別の事情による管轄権が認められるか否かということになります。 この七号の特別の事情でございますけれども、被告が行方不明であることなど…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、個別の事案に応じて裁判所が判断するということでございますので、特別の事情があるかどうかということを一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のように、原告が外国に住所がある被告に対して離婚の訴えを提起しようとする場合におきまして、原告が被告による暴力、虐待から逃れるためにやむを得ず日本に帰国した、こういったような事案につきましては、特段の事情があるとの判断がされ得…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案におきましては、緊急管轄が認められることについての規定は設けておりません。 その理由といたしましては、あらゆる場面を想定した緊急管轄の要件を明確に規定するだけの議論の蓄積がいまだ不十分であると思われます。(藤野委員「それはいいんです、もう踏まえています。大臣、今後の話」と呼ぶ)はい。 というような理由で、今回は緊急管轄の規定を見送ったものでございます。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案におきます改正後の人事訴訟法の規律におきましては、訴えについて日本の裁判所の管轄権が認められる場合でも、事案によっては、当事者間の公平又は適正かつ迅速な審理の実現の観点から訴えの却下ができるという規定を設けております。 ここで考慮されます事案の性質ということでございますが、この人事訴訟法の規定でございますが、同様の規定が、民事訴訟法の方にも同じような規定がございます。…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 御指摘の規定は、身分関係の当事者の最後の共通の住所地が日本であって、また原告が日本に住所を持っているということが要件でございますので、ただいま御指摘いただいたようなケースでありましても、この規定の適用によって日本の裁判所の管轄権は認められるものと考えております。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正後の人事訴訟法の第三条の五の規定は、先ほどの三条の二の第六号の規律によって管轄権が認められる場合であっても、特別の事情があれば訴えの全部又は一部を却下することができるという規定でございますので、先ほどのようなケースにおきましても、これは個別具体的な事案に応じた裁判所の判断でございますが、事案によって、当事者間の公平又は適正かつ迅速な審理の実現の観点から、この三条の五の規定の適用によって訴えが却…

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正後の人事訴訟法の第三条の二の第五号の規定によりますと、身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するときに日本の裁判所に管轄権が認められますので、先ほどのようなケースでは、この規定によって日本の裁判所に管轄権が認められることとなります。

法務省民事局長2018/04/06

196衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、管轄の点について補足いたしますと、先ほどのようなケースにおきましても、人事訴訟法の第三条の五の規定の適用がございますので、個別具体的な事案によって日本の裁判所が審理、裁判することが適切でないというような場合には、裁判所はその訴えの全部又は一部を却下することができるということになります。 その上で、外国の裁判所で判決がされた場合、その確定判決の効力がどうなるのかといったような問題が出てこようか…

法務省民事局長2018/04/05

196参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 無戸籍の状態となっている方々につきましては、法務局におきまして、市区町村等と連携して把握した無戸籍の方々の情報を集約しているところでございますが、平成二十六年九月十日から平成三十年三月十日現在までに把握した無戸籍の方の累計は千六百三十名でございます。このうち、九百二十四名の方が無戸籍状態を解消して、現在、無戸籍の方は七百六名となっておりまして、解消率は約五六・七%でございます。

法務省民事局長2018/04/05

196参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在のその情報の収集でございますけれども、具体的には、無戸籍の方あるいはその母親の方が市区町村の戸籍や住民票の窓口、児童相談所や市区町村の児童福祉の窓口、教育委員会を含む学校教育部門等に相談に来られたときなどに無戸籍であることを把握できることが多いという状況でございます。 そのほか、法務局への相談につきましても、ポスターやリーフレット等で広報しておりますが、直接法務局に相談に来られた、そう…

法務省民事局長2018/04/05

196参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 無戸籍の状態が生じます原因には様々なものが考えられますが、法務省が把握しております現在の無戸籍の方のうち、民法第七百七十二条に規定いたします嫡出推定によって、戸籍上、夫ないし前の夫の子とされるのを避けるために出生届を提出しなかったことが原因であるとしている方が全体の七五%を占めているものと承知しております。

法務省民事局長2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 直系尊属あるいは直系卑属はいずれも一方が他方の子孫に当たる関係にある場合に用いられる概念でございまして、直系尊属といいますのは、父母や祖父母のように基準となる本人の祖先に当たる者をいって、直系卑属といいますのは、子や孫のように基準となる本人の子孫に当たる者をいうものでございます。

法務省民事局長2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 明治二十三年に公布されました旧民法の人事編第二十条第三項には、卑属親という用語の定義規定が置かれておりましたけれども、この旧民法は施行されるには至りませんでした。その後、明治二十九年に成立しまして明治三十一年に施行されました現行民法では、卑属という用語が定義規定なく用いられております。

法務省民事局長2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 旧民法で用いられておりました尊属及び卑属という用語は、文献によりますと、フランス民法にありますアッセンダン及びディッセンダンという用語の訳語であるとされております。

法務省民事局長2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 尊属及び卑属という言葉を用いた経緯及び理由につきましては、確たることをお答えするのは困難でございますけれども、世代の尊卑によりまして身分の尊卑を定めていた中国の古い考え方と関係している、こういうことを指摘する文献がございます。

法務省民事局長2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年二月九日に子ども・若者育成支援推進本部が決定いたしました子供・若者育成支援推進大綱におきましては、「子供・若者は、親等の家族にとっても、社会にとっても、大きな可能性を秘めたかけがえのない存在である。」とされておりますとおり、子供や若者は我が国にとって極めて重要な存在であると考えております。

法務省民事局長2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法の親族編を改正するものでありました昭和二十二年法律第二百二十二号についての審議の過程では、衆議院司法委員会におきまして、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議がされておりまして、このことからいたしますと、この改正法は日本国憲法成立後の時間的制約の中で必要な範囲の改正をするものであったというふうに推察されます。