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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 我が国におきまして夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されましたのは、明治三十一年に施行されました民法においてでございます。

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平民に氏の使用が許されましたのは明治三年の太政官布告によるものでございまして、それ以前の江戸時代におきましては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されていなかったものと承知しております。

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十九年十二月に内閣府が実施いたしました家族の法制に関する世論調査におきましては、「夫婦・親子の名字(姓)が違うと、夫婦を中心とする家族の一体感(きずな)に何か影響が出てくると思いますか。」という質問につきまして、「家族の名字(姓)が違うと、家族の一体感(きずな)が弱まると思う」と答えた者の割合が三一・五%、「家族の名字(姓)が違っても、家族の一体感(きずな)には影響がないと思う」と答えた者の…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、選択的夫婦別氏制度の導入につきまして、平成八年に法制審議会から答申を得た際に、同じく法務大臣の民事行政分野に関する諮問機関であります民事行政審議会において、別氏を選択した夫婦の戸籍上の取扱いについて検討が行われております。 その結果、民事行政審議会におきましては、別氏を選択した夫婦につきましては、戸籍の筆頭者欄のほかに、夫及び妻の名欄には夫婦それぞれの氏を記載し、子の名欄には戸…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法上、被相続人の療養看護等をした者の貢献を考慮するための方策としては寄与分制度がございますが、寄与分は相続人にのみ認められておりますため、例えば、被相続人の療養看護をした者が相続人の配偶者である場合には、遺産分割手続において寄与分を主張することができませんで、遺産の分割にはあずかることはできません。 このため、相続の場面では、相続人であれば療養看護等を全く行っていなかった者であっても遺産の分割…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この相続人以外の者の貢献を考慮するための特別寄与の制度につきましては、法制審議会の部会における検討の過程におきまして、その請求権者の範囲に限定を付すかどうかにつきまして議論があったところでございます。 この制度に対しましては、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する意見が多うございまして、パブリックコメントにおきましても、これを理由にこの制度の導入自体に反対する意見、あるいは、そういった懸念から…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、この新たな制度を創設するに当たりましては、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する意見が相当数寄せられたことも踏まえまして、社会で受け入れられやすい制度を構築する必要があると考えられました。 また、この方策は、先ほど申し上げましたとおり、被相続人と近しい関係にある者が被相続人との間で報酬を受ける旨の契約を締結するなど一定の対応をとることは類型的に困難であるといったこと…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 司法書士に対する懲戒権者が法務局又は地方法務局の長とされておりますのは、法務局及び地方法務局が登記に関する事務を所掌しておりますことから、登記手続の代理等を主たる業務といたします司法書士の懲戒事由の存否を十分に知り得る立場にあり、かつ、各司法書士会の会員である司法書士に対する指導及び連絡の権限を有します司法書士会との連携を十分に図り得る立場にあることによるものでございます。

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 コーポレートガバナンスの強化を図るための法務省におけます近年の取組といたしましては、まずは、平成二十六年の会社法の改正がございます。これは、社外取締役の機能を積極的に活用すること等を内容とするものでございまして、その改正法は平成二十七年五月一日から施行されております。 具体的な改正点でございますけれども、監査役にかわりまして、社外取締役が過半数を占めます監査等委員会が監査等の機能を担う制度でござい…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 取締役は、一般に、代表取締役を始めといたします業務執行者の選定、解職等につきまして、取締役会の決議における議決権を行使すること等を通じて、業務執行者を監督する機能を有しております。 社外取締役につきましては、業務執行者から独立した立場からその議決権を行使すること等を通じまして、業務執行者を適切に監督すること、あるいは、株式会社と業務執行者等との間の利益相反を監督することなどを期待することができるも…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 上場会社等につきまして、会社法上、社外取締役を置くことを義務づけるか否かをめぐりましては、今、法制審議会の部会におきまして調査審議がされているところでございますが、積極及び消極双方の立場に意見が分かれております。 本年二月十四日に取りまとめられました中間試案におきましては、社外取締役を置くことを義務づけるものとする案と、これを義務づけず、現行の規律を見直さないものとする案の二案が並記された状況でご…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員からの御指摘がございましたような観点から、現在、法制審議会の会社法制(企業統治等)部会におきましては、株式交付制度というものにつきまして議論がされているところでございます。 この議論におきましては、主として、会社法制上、このような株式交付制度を許容してよいかどうか、あるいはこれを許容する場合の制度のあり方について調査審議が行われているところでございます。 具体的な検討の内容でございますけれども…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 いわゆる所有者不明土地問題でございますけれども、この問題は、公共事業の用地取得あるいは農地の集約化、森林の適正な管理等を始めといたしまして、さまざまな分野で問題となっているものと認識しております。

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地問題の要因の一つといたしまして、相続登記が未了のまま放置されていることが指摘されております。そこで、法務省におきましては、この問題の拡大を防ぐために、相続登記の促進に取り組んでいるところでございます。 具体的に申しますと、今後の相続未登記の発生を可能な限り防止するための取組といたしまして、市町村の窓口におきまして、相続登記の促進のための広報用リーフレットを配布することを依頼しておりま…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘されましたように、土地の所有権の放棄に関しましては、昭和四十一年の八月二十七日付の民事局長回答というものがございます。 この回答の事案でございますけれども、崩壊寸前にあります崖地につきまして、危険を防止するための工事費用を負担することができない、こういったことなどを理由として、その所有権を放棄することができるかどうかというようなものでございました。 それに対する回答は、所問の場合は、…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地問題は、現在、政府全体として取り組むべき非常に大きい課題の一つでございます。 この所有者不明土地の問題でございますけれども、東日本大震災の被災地の復興事業におきまして、所有者不明土地等の存在によって円滑に用地取得が進まない案件が多数存在しまして、それに対する対応が喫緊の課題となったこと、こういったことを契機として広く知られるようになったものと承知しております。

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 複数の者が共有しております私道につきまして、必要なライフラインの工事ですとか、あるいはその私道の整備工事を行う場合に事実上共有者全員の同意を得る、こういう運用がされておりまして、共有者の所在を把握することが困難な事案におきましては工事の実施に支障が出ている、こういった指摘がございます。 こうした指摘を踏まえまして、法務省では、民法等におきまして同意を得ることが求められる者の範囲を明確化するために、…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 幾つかの事例につきまして、それぞれの事例ごとにどのような範囲の者の同意を得ることが必要かということを考えております。 したがいまして、例えば現状を変更する処分に当たるような、そういった具体的なケースにつきましては、やはり全員の同意が必要だというようなケースもございます。

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ちょっと農地の関係は他省庁の所管でございますけれども、恐らく、農地につきましては、基本的にこれは農地として利用していく、そういったような土地の性格といったものがやはり一つポイントになっているのかなというふうに思っております。 したがいまして、今後、この所有者不明土地の問題について、民法の立場から土地所有権のあり方をどう考えていくのかということにつきましても、そういった土地の所有、土地というものをど…

法務省民事局長2018/03/20

196衆議院 法務委員会 第2号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法におきましては、不在者の財産あるいは相続財産の管理人の選任の制度がございます。民法におきましては、この不在者の財産あるいは相続財産の管理人の選任等の請求は、利害関係人又は検察官がすることとされております。 しかしながら、例えば不法投棄や雑草が生い茂っているといったような、所有者不明土地が周辺に悪影響を与えている場合など、所有者不明土地の管理の必要が高い場合がございます。 今回、先ほどお話ありま…