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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘がありました政府の未来投資会議でございますけれども、そこで昨年六月に取りまとめられました未来投資戦略二〇一七におきましては、迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、裁判に係る手続等のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論を得るとされております。 これを受けまして、未来投資会議の事務局を担う内閣官房に裁判手続等のIT化検討会が設置されまして、法務省も関係省庁として同会議に出…

法務省民事局長2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 内閣官房が取りまとめました報告書におきましては、先ほど申し上げました三つのeの実現について、三段階のフェーズに分けて進めていくものとされております。 まず、フェーズワン、フェーズ一でございますが、現行法のもとで、ウエブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的、効率的な争点整理の試行、運用を開始して、その拡大、定着を図ること等が示されております。 次に、フェーズツーといたしまして、関係法令の改…

法務省民事局長2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど御説明を申し上げましたとおり、報告書では三つのeを目指すこととされております。 まず、一つ目のe提出のメリットでございますが、訴状や準備書面等につきまして、電子情報によるオンラインでの提出を可能とすることなどを内容とするものでございまして、そのメリットとしましては、二十四時間三百六十五日、オンラインで訴えの提起等をすることが可能となることであります。そういうことによりまして、裁判手続の利用者…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 商法の分野におきましては、これまで特に、会社関係につきまして、企業を取り巻く環境の変化等に伴う喫緊の課題が多く、幾度も大きな改正が行われてまいりました。また、保険関係につきましては平成二十年に全面的な見直しが行われたところでございます。これに対しまして、運送、海商関係につきましては、条約の批准に伴って特別法の制定等を行ってきたものの、実務におきましては定款等による対応が進んでいたことなどもありまし…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 済みません、ちょっとその前に、先ほど私、定款と申し上げてしまいましたけれども、約款の誤りでございました。申しわけございません。 今回の改正法案でございますけれども、まず、運送、海商改正の現代化を図る、こういった観点から、主な改正事項といたしましては、まず、陸上運送それから海上運送のほかに、新たに航空運送ですとか、一つの運送契約で陸上、海上等異なる種類の運送を行います複合運送についての規定を設けまし…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年の二月に、法務大臣から法制審議会に対しまして、商法等のうち運送、海商関係を中心とした規定の見直しに関する諮問がされまして、法制審議会に商法(運送・海商関係)部会が設置されたものでございます。 この部会では、平成二十六年の四月から検討を開始いたしまして、並行して、旅客運送に関する事項については、更にそのもとに分科会を設けて検討を進めました。平成二十七年の三月には中間試案が取りまとめられま…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 運送、海商法制に関します近時の諸外国における改正状況でございますけれども、例えばドイツにおきましては、一九九八年に、商法のうち海上運送を除く運送関係の規定が現代的なものに改正されております。その後、二〇一三年に、商法のうち海商法制が全面的に改正されております。 また、フランスにおきましては、二〇一〇年に、陸上運送、河川運送、海上運送、海商、航空運送に関する規律を一つにまとめました運送法典が制定され…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法では陸上運送それから海上運送に関する規律はそれぞれ定められておりますけれども、航空運送、あるいは陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二つ以上の運送を一つの契約で引き受ける複合運送、こういうものにつきましては規律が設けられておりません。しかしながら、現代におきましては、これらの航空運送あるいは複合運送は非常に広く普及しております。 そこで、改正法案では、現行の陸上運送に関する規律を基本といたし…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回のこの改正法案でございますが、商法上の航空運送の対象となる航空機でございますが、これは、航空法第二条第一項に規定する航空機、すなわち、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船をいいまして、ドローン等の無人航空機を含めないこととしております。 これは、ドローンによる運送のような新たな運送形態につきましては、輸送の安全の確保や事業の適正かつ合理的な運営等の観点か…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法には、危険物についての荷送り人の通知義務に関する規定はございません。個別の事案におきます具体的な事情のもとで、信義則上、荷送り人がそのような義務を負う場合があるというふうに解されるにとどまっております。 しかしながら、現代では、危険物の種類が多様化しておりまして、封印されたコンテナによる運送が一般的になるなど危険物の取扱いが困難となる中で、船舶を始めとする運送機関の大型化等に伴いまして、危険…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、危険物につきましては、現行の国際海上物品運送法の規定と同様に、引火性、爆発性その他の危険性を有する物品と定義しております。 このように危険物の定義を抽象的なものにいたしましたのは、技術革新等によりまして将来新たに危険物として把握されるべきものが生ずることが容易に想定されるために、こういったこれらの危険物にも対応する必要があること等を踏まえたものでございます。 こういった商法上の危険物…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、危険物に関する通知義務に違反した荷送り人の責任につきましては、帰責事由がなくとも責任を負うべきである、こういった考え方もあったところでございます。 しかしながら、この点につきましては、先ほども述べましたけれども、物流におきましては、製造業者、商社、利用運送事業者などさまざまな関係者が危険物の荷送り人となるわけでございまして、その賠償責任の有無及び範囲につきましては、それぞれの知…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 海上保険の告知義務につきましては、現行商法には特段の規定がございません。 一般法であります保険法の規律によりますと、いわゆる質問応答義務という規律がございます。保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない、こういうふうにされております。 しかしながら、海上保険につきましては、火災保険…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事例では、関係者間に特段の約定がない限り、出店者Aと購入者Bとの間で商品の売買契約が締結されたものと考えられます。

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 もちろん関係者間の約定の内容によって法律関係が異なり得るものでございますが、この事例で申しますと、物流代行サービスを利用しているということでございます。 そうしますと、まずは、出店者Aとサイト運営者のCとの間に、Aを荷送り人、Cを運送人、購入者のBを荷受け人とする、いわゆる元請の運送契約がございます。また、さらに、サイトの運営者Cと運送会社Dとの間に、Cを荷送り人、Dを運送人、Bを荷受け人とする下…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この事例ですと、先ほど申し上げましたとおり、運送契約が二つあるということになります。 まず、元請の運送契約、ここの関係におきましては、出店者Aが荷送り人となりますので、Aが運送人でありますサイト運営者であるCに対しまして危険物の通知義務を負うこととなります。 次に、下請運送契約、この関係では、サイト運営者Cが荷送り人となりますので、Cが運送人である運送会社Dに対して危険物の通知義務を負うこととなり…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 危険物に当たるかどうかは、この改正法案で規定しております引火性、爆発性、又はこれに類する危険性を有するかどうか、こういったところで判断されるところでございますけれども、例えば電池の中でも、一定のリチウムイオン電池などは、公法上、危険物として取り扱う場合がありまして、そのようなものは商法上も危険物に該当し得るものと考えられます。

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 リチウムイオン電池などにつきましても、一定の電力といいますか出力といいますか、そういった大きいものというものが危険物というふうにされているものと理解しておりますけれども、一般人が危険物の荷送り人となるケース、さまざまなものがあると考えられます。 一般論としましては、荷送り人は運送人よりもそのものの危険性を知り得る地位にあるというふうに考えられますので、まずはできる限り注意を払って通知義務を果たして…

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、運送人が危険物を適切に取り扱うことができるようにし、運送の安全を確保する観点から、私法上の危険物通知義務に関する規定を新設することとしたものでございます。

法務省民事局長2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、運送の安全確保を図る観点から、荷送り人は運送人の主観的事情を問わず危険物の通知義務を負っておりまして、この義務に違反した荷送り人は、原則として、これによって生じた損害の賠償責任を負うこととなります。 このため、運送人が運送品が危険物であると知っていたというだけで荷送り人はその責任を免れることはできないものと考えられます。