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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
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発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、法律上の制限についてでございますが、民法におきましては、特別養子縁組における養親となる者の上限年齢についての規定はございません。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回の改正案によりますれば、特別養子縁組によりまして、例えばですけれども、十六歳、十七歳の子供も養子となることができるわけでございます。そして、そのために、そういった方に子供がいるということも想定されるところでございますが、子供がいる者を養子とする特別養子縁組の成立を一律に否定する、そういう否定すべき理由はないものと考えております。 したがいまして、子供がいる者も特別養子となることができるというふ…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 養子制度は多くの機能を持ち得るものでございますが、家長が強大な権力を持っていた戦前の家制度のもとでは、養子制度は家長の後継者を得るための制度としての役割も有しておりました。昭和二十二年の民法改正の前には、このような観点からの規定が置かれておりました。 昭和二十二年の民法改正の際に、家制度の廃止とともに養子制度につきましても改正がされまして、特に未成年者を養子とする制度は、先ほど述べた意味での家のた…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 近時、欧米諸国におきましては、実親子間の法的な関係が終了する効果を有する養子縁組がされた場合であっても実親子間の交流を維持することが望ましいという、いわゆるオープンアダプションと言われる、こういう考え方があることは承知しております。また、我が国の養子縁組あっせん機関の中にも、こういった考え方に基づきまして、実際に特別養子縁組が成立した後も実親子間の交流を支援しているものが存在していると承知しており…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、養子となった者とその実親との関係において、養子となった者がみずからの出自を知る機会、これを与える必要があるというようなこと、これは重要なことであるというふうに考えております。 現行法のもとでございますけれども、特別養子縁組の成立の審判が確定しまして、その届出がされますと、養子は、実親の戸籍から除籍されまして、養親の戸籍に入籍されます。その際に、養子の続き柄でございますが、例えば…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子は、実親子と同様の親子関係を形成する、そういう制度でございます。したがいまして、そういった制度、そういう趣旨に沿って必要な支援というものがされるものが必要じゃないかと思っております。 そういった観点から、縁組成立後のフォローにつきましても、児童福祉法の改正ですとか、あるいは、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等によりまして、必要なフォローがされるものと理…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組によって養子となった者が、別の者との間で更に特別養子縁組をしてその者の養子となることについては、民法上、特段の制限はございません。 したがいまして、一般には、特別養子縁組によって養子となった者についても、法律上の要件を満たせば、別の者との間で特別養子縁組をすることはできるものと解されております。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組がされた子供につきまして、別の養親との間で特別養子縁組が更にされた場合には、さきの特別養子縁組の養親と養子との間の親子関係は終了することになります。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおりでございまして、ここで言う実方という言葉は、養方に対する相対的な概念でございまして、当該縁組によって生ずる養方の父母と対比して、縁組前の父母を指し示すものでございますので、先ほど申し上げましたような、さきの特別養子縁組の養親も、ここの「実方の父母」に当たるということになるわけでございます。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘の民法八百十七条の十一の規定でございますが、ここで言うこの条文の「実父母」という言葉は、先ほど申し上げました「実方の父母」とは異なりまして、特別養子縁組によって法律上の親子関係が終了した血縁上の父母を意味するものと解されております。 したがいまして、特別養子縁組が成立する前に養子に養父母がいたといたしましても、その養父母は、ここで言う「実父母」には含まれないというものでございますので、その…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この離縁の八百十七条の十でございますけれども、一項一号の養親、これは特別養子による養親も入るわけでございますけれども、この二号の「実父母」は、これはやはり血縁上の実父母ということになります。養子縁組が離縁されますと血縁上の実父母との関係がまた回復しますので、そういったその実父母が相当の監護をすることができる、ここは血縁上のものでございます。 恐らく、委員御指摘のときの民事局長の回答でございますけれ…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 我が国におきまして、外国人である子を養子とする普通養子縁組や特別養子縁組をすることは可能でございます。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 普通養子制度は、養親となる者と養子となる者の合意によって縁組が成立するものでございまして、縁組成立後も養子と実親との親子関係が存続するものでございます。 その制度目的につきましては、多様なものがあると言われておりますけれども、未成年者を養子とする場合には、その目的は子供の利益を図ることにあるというふうに言われております。 これに対しまして、特別養子制度でございますが、家庭裁判所の審判によって成立す…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今申し上げましたような制度趣旨は、我が国において外国人である子を養子とする場合にも、そのまま当てはまるものと認識しております。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 我が国の国籍法におきましては、子供は、出生によるか、あるいは帰化等によって日本国籍を取得することとされております。 したがいまして、日本人夫婦と外国人の子が特別養子縁組をして、その間に親子関係が生じたといたしましても、その子は、特別養子となったことのみをもって日本国籍を取得するものではございません。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 御指摘のとおり、それが一つの方法でございます。

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、特別養子制度の趣旨は、我が国において外国人である子を養子とする場合についてもひとしく当てはまるものでございまして、今回の改正案におきましても、養子となる者が日本人であるか外国人であるかを区別して検討しているということはございません。 その意味では、この法律案は、外国人の子供を養子とする場合も、当然それも含んで、そういうことも念頭に置いた上で立案しているものだというふうに言えるものでございま…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法上、特別養子縁組の養親となる者につきましては、配偶者のある者でなければならないこととされております。この配偶者は法律婚の配偶者を意味するものでございますので、同性婚のカップルは特別養子縁組の養親になることはできないというものでございます。 御指摘のとおり、諸外国におきましては、同性婚あるいは同性間の登録制のパートナーシップ制度を導入している国があることは承知しておりますが、我が国におきまして、…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 外国人の子供あるいは無国籍の子供でありましても、日本におきまして養子縁組をするということは可能でございます。 この場合の規律でございますけれども、いわゆる国際私法というものが問題となります。法の適用に関する通則法によりまして、我が国におきまして養子縁組をする場合の準拠法でございますが、原則として、養子縁組の時点における養親となるべき者の本国法とされております。しかしながら、養子となるべき者の本国法…

法務省民事局長2019/05/24

198衆議院 法務委員会 第19号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、社会の高齢化に伴って認知症高齢者の数も増加しておりまして、今後もさらなる増加が見込まれる中で、この成年後見制度、今後ますますの利用の必要性が高まっていくものと考えられますけれども、委員御指摘のとおり、いまだ十分に利用されているとは言いがたい状況にあるものと認識しております。 この成年後見制度の申立て件数が伸びない理由といたしましては、成年後見制度の周知が必ずしも十分でないこと、…