小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 諸外国におきましても、その国の国民を把握するための身分登録制度というものは設けられているものと承知しておりますが、その在り方は、それぞれの国の歴史的事情も背景といたしまして様々であるものと承知しております。 我が国の戸籍は、先ほど申し上げましたような特質を持っておりまして、そういう意味では、世界的に見ても精緻な制度であるというふうに考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その日本のようなというのがどの程度ということはあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたような非常に精緻な制度というのは、やはり日本の戸籍制度の特質であるというふうに考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 韓国につきましては、日本の戸籍制度と類似する戸籍制度が実施されておりましたけれども、これは編製の仕方が変わったということで、二〇〇八年一月一日でございますが、個人別に身分登録情報を編製する、そういった家族関係登録制度に移行したというふうに承知しております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、戸籍制度は、親族的身分関係を登録、公証するというための制度でございまして、様々な身分関係を証明していくというためには、やはり重要な意義、役割を果たしているものだと考えております。 戸籍制度の抜本的な見直しということになりますと、これは、戸籍制度の問題点や見直すべき点の有無を含めて国民各層の幅広い議論が必要であって、慎重に検討すべきものだと考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の法律案は、国民の利便性の向上あるいは行政事務の効率化を図るための改正でありまして、それに向けた研究会あるいは法制審議会におきまして、戸籍制度そのものをなくすかどうかといったような抜本的な議論というものはされていないという状況でございます。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 そのような議論は出ておりません。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の判決におきまして、個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体というふうに言われていますが、これは、住基ネットによる本人確認情報の提供が認められている多数の行政事務において取り扱われている個人情報を集約して管理する機関又は主体を指す趣旨であることは明らかであるというふうに考えております。 この点、新しいシステムにおける情報連携等の仕組みでございますが、戸籍事務以外のほかの行政…
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 戸籍の正本が滅失した市町、全部で四つでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 具体的には、岩手県の陸前高田市、岩手県の大槌町、宮城県の女川町、同じく宮城県の南三陸町の四つでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この四市町につきましては、管轄法務局で保存しておりました戸籍副本のデータ、それから戸籍の届け書に基づきまして戸籍を再製いたしました。 平成二十三年四月二十五日に各市町の戸籍については再製を完了し、同年五月中には各市町の戸籍情報システムが稼働するに至っております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 具体的にその東南海トラフ地震が起きた場合に滅失する役場の数というものは承知しておりません。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の、離婚届の不受理申出制度と申しますが、この制度でございますが、何人でも、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、自らを届出事件の本人とする離婚の届出がされた場合であっても、自らが出頭して届け出たことが確認できない限り届出を受理しないように申し出ることができるという制度でございます。 この申出がされますと、市町村長は、申出人が自ら出頭して離婚の届出をしたことを確認することができないと…
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この離婚届の不受理申出をするためには、原則として、申出人が自ら市町村役場の窓口に出頭して、不受理申出をする旨、申出の年月日、申出をする者の氏名等を記載した書面を提出する必要がございます。 この不受理申出を行う際には、窓口におきまして、出頭した者が不受理申出をした者本人であることを明らかにする必要がございまして、市町村において本人確認を行った上で不受理申出を受理することとなります。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、原則として役場の窓口に出頭してすることとされておりますが、申出をする者が疾病その他やむを得ない事由で出頭できない場合には例外がございます。具体的には、戸籍法の施行規則の五十三条の四の第四項でございますが、不受理申出をする旨等を記載した公正証書の提出その他の方法によって本人による申出であることを明らかにした上で、本籍地の市町村長に対して郵送等による申出をすることが…
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 このやむを得ない事由というのはもうケース・バイ・ケースでございまして、役場への出頭というものがやはり期待できないと、こういったような場合において柔軟に判断されるものと考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 精神的に困難であるという場合ですとか、あるいは具体的な身体に対する危険性ですとか、そういったことも含めて、具体的なケースに応じて柔軟に判断すべきものだと考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この不受理申出の全体の件数は、平成二十九年度において三万七千四百十四件でございますが、そのうち公正証書の提出により不受理申出がされた件数につきましては統計的には把握しておりません。ただし、実務的にはそういったケースはごく少数であるというふうに承知しております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今御指摘のその他の方法として具体的に想定されますものは、例えば申出人が矯正施設に入っているような場合ですと、不受理申出書に矯正施設の被収容者が申出人として署名指印し、これに、刑事施設の長ですとか少年院長あるいは少年鑑別所長が、本人が署名指印したものであることを奥書証明する方法などが認められております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その他の方法につきまして、特に具体的にこういうケースということを想定しているというものはございませんが、この、その他の方法の解釈につきましては、個別の事案に応じて、その本人を明らかにすることができるかどうかということを踏まえて解釈してまいりたいというふうに考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この不受理申出制度は、離婚等の届出があった場合において、不受理申出をした者が窓口に出頭して届け出たことを確認することができなかったときはその離婚等の申出を受理することができないと、強い効果を生じさせるものでございます。 このような強い効果が生じることに鑑みまして、原則として本人が窓口に出頭すると、で、手続を行うということをしているものでございますが、やはり病気、障害等のやむを得ない理由によ…