法務委員会 第15号
- 発言数
- 201 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2019/05/23
会議録
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、松川るい君及び小川敏夫君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君及び蓮舫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に元榮太一郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 戸籍法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。早速質問に入らせていただきます。 まず、戸籍副本データ管理システムについてお伺いいたします。 戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において正本と副本が同時に滅失する、このような危険が生じたことを契機に導入されたと伺いました。 そこで、法務省に伺いますが、現在、このシステムのサーバーは何か所で、どこに設置されているのでしょうか。現在の設置状況について教えてください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法務省において運用しております戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において市町村が管理する戸籍の正本と管轄法務局が保管する戸籍の副本とが同時に滅失する危険が生じた経験を踏まえて、このような危険を防止するために導入されたものでございます。 現在、戸籍の副本データを保存しておりますサーバーは全国二か所に設置されておりまして、東日本の法務局、それから地方法務局が保存すべき戸籍の副本データは西日本に、西日本の法務局、地方法務局が保存すべき戸籍の副本のデータは東日本に設置したサーバーにおいてバックアップをしております。
○元榮太一郎君 つまり、東日本のデータは西日本の一か所のみと、西日本のデータは東日本の一か所のみということになると思います。 このデータのバックアップというのは非常に重要だと思っておりまして、民間でも、こういうようなシステムに関してはデータが分散保管というか冗長化ということで複数の箇所に置いて、いざというときのためにも、万が一にもデータが消滅することがないようにということにしております。私も民間企業を経営しておりますけれども、その会社でも、あるサービスは三か所、さらにあるサービスは五か所という形で、BCPの観点で非常にそこは注意をしているという、民間企業もそういうような実情があるわけです。 現在の状況ですと、仮にどちらかの副本データが滅失してしまった場合には、その全てのデータに関してもう一度各市町村から再度収集する必要が生じて大変な作業になってしまうのではないかなと思っておりますし、南海トラフなど広域な大規模な地震が発生してしまった場合には、まさにこの法務省の保存する副本データと、そして市町村の正本のデータが同時に滅失するという、こういうような可能性すらあると思います。そう考えますと、戸籍の副本データについても、やはり複数箇所で保管する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在、東日本の戸籍の副本データは西日本のサーバー内のみに、また、西日本の戸籍の副本データが東日本のサーバー内のみに保存されております。 この法律案の成立後におきましては、戸籍事務やマイナンバー制度における情報連携のために戸籍の副本を利用することになりますので、戸籍の副本が滅失した場合の影響はこれまでよりも大きくなるものと考えられます。 そこで、新たに構築されるシステムにおきましては、委員御指摘のように複数箇所で情報を同期して保存することとするなど、戸籍の副本データが滅失する危険を防止する方策について入念に検討してまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。是非とも複数を保存という形でお取り組みいただきたいと思います。 次に、今回の改正によって戸籍の証明書の添付が省略される手続、これについて具体的に御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の改正案におきましては、健康保険の被扶養者の認定、児童扶養手当の認定、国民年金の被保険者資格の審査など、マイナンバー法の別表第二に掲げられております約百二十項目のうち社会保障関係の四十五項目の事務について、情報連携の対象となる情報として戸籍関係情報を追加しております。これによりまして、これらの事務についてはマイナンバー制度に基づく情報連携において戸籍関係情報を提供することができ、戸籍謄抄本の添付省略が可能となるというものでございます。
○元榮太一郎君 平成二十八年五月に法務省の実施した戸籍に関する国民の意識調査によれば、戸籍謄本等の請求をした目的で一番多かったのは、六一・九%ということでパスポートの申請のためでありました。 本法律案の検討段階におきましては、旅券事務における戸籍関係情報の利用についても具体例として挙がっていたところですが、今回の改正では旅券事務は対象となっていないということです。旅券事務を所管、所掌するのは外務省でありますし、マイナンバー全体の話ともつながるんですけれども、パスポート申請の際の戸籍証明書の添付が不要となれば、これは本当、国民の利便性というのは飛躍的に向上すると思います。 今回旅券事務が対象とならなかった理由、そして、今後対象とするために検討を行っているかについて伺います。
○政府参考人(岡田健一君) お答え申し上げます。 マイナンバー制度における情報連携の仕組みにおいては、戸籍関係情報のうち当該事務で必要となる具体的な情報を特定して照会する必要がございます。他方、旅券の発給申請におきましては、その態様によって様々な情報が必要となるといった事情がございます。 したがって、旅券発給申請における戸籍謄抄本の添付省略につきましては、マイナンバー制度の情報連携ではなく、今回の法改正で創設されます戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用した方法で行うことを関係省庁と検討しているところでございます。
○元榮太一郎君 戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用するということですが、やはりここの点が利便性向上に非常に大きく寄与すると思いますので、是非とも迅速なお取組をお願いしたいと思います。 それ以外にでも、更なる国民の利便性向上のために、旅券事務以外の行政事務についても今後拡大していくことが望ましいかなと私は思っておりますが、現在何か検討されているでしょうか。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えします。 マイナンバー制度は、公平、公正な社会保障制度や税制の基盤でありますとともに、安心、安全なデジタル社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものでございます。 今般の改正は、戸籍に関する情報を情報連携の対象といたしまして、社会保障分野の各種行政手続におきまして、従来添付が必要とされていた戸籍謄抄本を省略可能とするものでございまして、国民の利便性が相当程度向上するものと考えております。 また、このほか、今国会におきましては、マイナンバーの利用や情報連携の拡大に関しまして、デジタル手続法案におきまして、マイナンバーの利用事務として罹災証明書の交付事務を追加するとともに、母子保健法に基づく乳幼児の健康診査等の事務において情報連携を可能とすることや、あるいは所得税法等の一部改正におきまして、マイナンバーの利用事務として、証券保管振替機構における加入者情報の管理、提供事務を追加することなどをそれぞれ盛り込んでいるところでございます。 マイナンバーの利用範囲につきましては、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性の向上に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して制度を開始したという経緯もございまして、当面は、今般の改正事項の円滑な施行に向けまして、関係省庁と連携しながらしっかりと取り組むことが重要と考えております。 その上で、更なる利用範囲の拡大につきましては、今後、社会一般におきますマイナンバーに対する理解の進展や、現在係争中のマイナンバー違憲訴訟の進捗等を踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 プライバシーに関する点並びにマイナンバー違憲訴訟などが係属しているという点もあるかと思いますが、やはり国民の利便性向上に大きく資するものであり、そして行政の効率化の観点でも非常にメリットがあるというところでございますので、このマイナンバーは非常に有益だしデメリットも限りなく少ないんだというようなことも含めました理解促進、これが非常に大事だと思います。こういう点も含めまして、各省庁で連携して前向きに進めていただければと思います。 次ですが、相続が発生しますと、遺産の名義変更などの手続のために、自らや父母等の戸籍謄本や戸籍証明書などを取得して法務局や金融機関などに提出することが必要になります。このような場合に、戸籍謄本等を取得するためには、現在は、それぞれの本籍地の市町村役場に出向くか郵送で取り寄せるかと、このような方法になります。これは非常に手間が掛かるということで、今回、本籍地以外の最寄りの市町村役場で請求が可能となる、いわゆる広域交付請求が可能となるということで、これは本当に便利になるなというふうに私も実感しております。この点に関しまして、相続に関する相談を受けることがある弁護士にとっても、広域交付が導入されると非常に便利になると期待しているところです。 そこで、法務省に確認しますが、弁護士が依頼人のために戸籍謄本等を取得する際も、最寄りの市町村役場で請求が可能ということでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
○元榮太一郎君 弁護士は依頼者のために行動しますし、その効果は本人に帰属するというところですので、弁護士にも広域請求が認められると非常に便利だと思うんですが、この広域交付請求ができない理由について教えてください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。 その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。 そして、この広域交付では、一度の手続によって広範囲の戸籍証明書を取得することができますことから、本人等以外からの請求についてはより慎重に判断すべきものと考えられ、また、戸籍事務を取り扱う市町村からも、不正請求の危険性が増すことに強い懸念が示されたところでございます。 このようなことから、弁護士による請求も含めまして、本人等以外からの請求については当該戸籍を管理する本籍地の市町村長が判断することとするのが相当であると考えられたものでございます。 また、第二の理由といたしましては、専門職による広域交付の請求が可能といたしますと、多数の専門職の方が活動されています都市部の市町村に請求が集中することが懸念されたということもございます。
○元榮太一郎君 不正請求も事件として散見されますし、そしてまた、都市部の特定の市町村に集中する、役所に集中するということも想像ができるので、慎重な検討を要することは理解しておりますが、是非とも、今後の状況を見極めながら、弁護士による広域交付請求ということも御検討いただきたいというふうに思います。 次に、新たな罰則規定について伺います。 今回の改正では、戸籍情報システムの構築、維持管理、運用に関わる者に対し秘密保持義務を課し、その義務に違反した者に対する懲役又は罰金刑の規定が整備されています。 戸籍の情報については、これまでも適切に管理する必要があったものと思います。そして、今回改めて秘密保持義務を定めて罰則を科すこととした理由と懲役刑等の量刑の相当性について、法務省から御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 戸籍に記録されました個人情報につきましては、行政機関個人情報保護法や各自治体において定められております個人情報保護条例等の既存の個人情報保護法制に従って適切に管理されてきたものと承知しております。 他方、今回の改正によって新たに構築されるシステムに関する秘密、例えばシステムの機器構成ですとか設定等の情報が漏えいいたしますと、システムに対する不正アクセス等の危険が生じて、戸籍あるいは除かれた戸籍の副本に記録された情報が大量に漏えいする危険が生ずるおそれがございます。 このシステムに関する秘密は、それ自体は個人情報ではございませんので、個人情報保護法制における保護の対象とはならない場合も考えられます。そこで、この法律案におきましては、システムにおいて取り扱っている情報のみならず、システムそれ自体に関する秘密についても、その漏えい等の行為について罰則を設けることとしたものでございます。 このシステムに関する秘密の漏えい等の法定刑についてでございますが、究極的には、システムで取り扱っている戸籍の副本に関するファイルが漏えいされることを防止することを目的とするものであると、こういうことを踏まえまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五十三条において規定されております第三者に対する個人情報ファイルの提供罪におきます法定刑を参考といたしまして、この条文と同じ二年以下の懲役又は百万円以下の罰金とすることが相当であるというふうに判断したものでございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 今回の改正案では、かなり大掛かりなシステムの改修が必要ということで、新システムの運用開始まで五年を要するというふうに伺っています。 それまでにどういった準備を進めていく予定なのか、法務省に伺います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今般の改正におきましては、マイナンバー法に基づく情報連携のために必要な戸籍関係情報を作成、提供するためのシステムと、戸籍事務内において戸籍の副本に記録された情報を利用するためのシステムをそれぞれ整備することとなります。 この整備に当たりましては、法務大臣の使用に係ります電子計算機のほか、市町村長の使用に係る電子計算機についても必要な改修を行う必要がございます。その後、マイナンバー法に基づく情報連携を実現するためには、戸籍関係情報作成の準備作業を行うこととなります。また、法務大臣が保存します全ての戸籍の副本の情報を正確かつ最新のものとする必要がありますことから、各市町村長から、戸籍又は除かれた戸籍の副本の情報について、順次新たなシステムに全件送信を行うことを予定しております。さらに、マイナンバー法に基づく情報連携や戸籍事務内連携それぞれについて所要のテストを行う必要がございます。 システム改修のためのプログラム開発に三年程度、開発後の制度の施行のための準備に二年程度の期間を要することから、システムの稼働までには五年程度を要するものと見込んでおります。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 非常に、戸籍ということですので、慎重かつ丁寧なシステム開発、そして運用までの準備期間必要かと思います。 今回のこの法改正の根幹、私はこの戸籍副本データ管理システムにあるのかなというふうに思っています。マイナンバー法との情報連携による点と、そしてまた広域交付請求、さらには戸籍電子証明書、全てこの戸籍副本データ管理システムにアクセスして得られるという形になりますので、冒頭で申し上げましたとおり、そのデータが万が一でも消失することのないようなデータの冗長化、これは万全を期してもらいたいと思いますし、そしてまた、セキュリティー面もそうだと思います。 もう既に十二分の検討をされているかと思いますが、万が一にもアタックされて情報が漏れてしまうということも絶対起きてはならないですし、先ほどの罰則規定でもって規制される、禁止されるその個人情報漏えい、そしてこのシステムに関する秘密の漏えいですけれども、こちらの内部管理体制についても万全を期していただいて、国民から信頼される、そのような制度として更に進化させていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○有田芳生君 立憲民主党の有田芳生です。 昨日の質問通告のときには戸籍の問題についてだけお尋ねしようと思っておりましたけれども、この委員会が始まる前に大臣には連絡が行っていると思いますけれども、今朝の読売新聞の一面トップの記事についてまずお聞きをしたいというふうに思います。公証人についてです。 公証人というのは、御存じのように、遺言や金銭賃貸などの法的証明力が認められる公正証書を作成する、そういう仕事をする立場の方ですけれども、法務大臣が任命する公務員で、国が定めた手数料のみを収入とすると、そういう理解で、大臣、よろしいですね。
○国務大臣(山下貴司君) 公証人の任命については、公証人法十三条あるいは十三条ノ二に基づいて行っているというところでございます。
○有田芳生君 公証人については、公平性とか透明性を高めるために民間に開放を促すという趣旨で二〇〇二年から公募制が導入されたという、そういう理解でよろしいですか、大臣。
○国務大臣(山下貴司君) というふうに聞いております。
○有田芳生君 聞いておりますというよりも、大臣が任命する公務員ですよね。
○国務大臣(山下貴司君) もとより、私が任命する公務員でございます。
○有田芳生君 大臣が責任を持って任命する公証人ですけれども、今朝の読売新聞の一面トップの記事では、法務省、検察庁が地検幹部らに公証人への再就職あっせんと。この事実については御承知ですか。
○国務大臣(山下貴司君) お尋ねは、本日の新聞記事に関するものでございます。報道は承知しておりますが、これにつきましては、必要な確認をした上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 必要な確認をした上で対応ということですけれども、要するに、地検の検事正クラスの幹部らを早期退職してもらうと。これは新陳代謝を促すということですけれども、後進に道を譲るということで、六十三歳の定年を控えた六十歳前後に早期退職を打診している。これは事実ですか。
○国務大臣(山下貴司君) お尋ねは、本日の新聞記事を引用されてのお尋ねでございます。したがって、これは必要な確認をした上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 早期退職を奨励しているというのは事実ですかと、その確認をしているんです。
○国務大臣(山下貴司君) 早期退職を確認としているというその部分、それはまさに新聞記事を引用されたところでございます。したがいまして、必要な確認をした上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 いや、大臣が責任を持って公証人を任命しているわけでしょう。それはお認めになったじゃないですか。その大臣が任命している公証人について、法務省の内部で早期退職を図って声を掛けているという、そういう打診をこれまでやってきたということは、大臣、御存じですかという質問をしているんです。
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
○有田芳生君 いや、聞いているのは、早期退職を、大臣ではないかも分からないけれども、全国各地で進めているというのは承知されていますかという、そういう質問です。
○国務大臣(山下貴司君) 早期退職ということでお尋ねがありましたけれども、これは、自発的、辞職するかどうかということは本人の意思に懸かっているということで承知しております。
○有田芳生君 質問しているのは、早期退職を打診をこれまでされてきましたかと、大臣がじゃないですよ、そういう慣例がずっと行われてきたということを最高責任者である大臣は御承知ですかという質問です。
○国務大臣(山下貴司君) 私自身は打診はしておりません。
○有田芳生君 大臣は打診していなくても、そういう慣例が続いてきたということを御存じだったかどうかということを伺っているんです。大臣が打診をしたかどうかというのを聞いているんじゃありません。
○国務大臣(山下貴司君) 私も早期退職の一人であります。早期退職に至る事情というのはそれぞれであろうというふうに考えております。
○有田芳生君 じゃ、そういう打診があったかどうか。だから、大臣は御自分で辞められたんでしょうけれども、そうでなく、やはり定年退職、退職年齢に近づいてきたときに、全国の検事正の方々が今後新たな仕事を得るために、公証人、再就職いかがですかと、そういう問合せがこれまで行われてきたかどうか、それを大臣が御存じかどうかという、うわさで聞きましたよというのだっていいですけれども。大臣がやっていないならば、それはそうでしょう、だけどそういう慣例があるということは御存じですかという、そういう質問なんです。
○国務大臣(山下貴司君) これ、慣例というお言葉で、ある意味システマチックに行っているのかというふうなお尋ねでありましたが、その点につきまして、必要な確認をした上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 大臣は、法務省の人事課がどの幹部をどこの公証役場に配置するかの原案を作って、直属の上司である高検検事長らが公募前にあらかじめ本人に意向を打診していたということがこれまで続いてきたということを御存じですか。あるいはうわさでお聞きになっておりましたか。
○国務大臣(山下貴司君) この記事の詳細につきまして、私は承知しておりません。ですから、いずれにせよ、必要な確認をさせていただいた上で対応させていただきたいと考えております。何分本日の朝刊に関するものでございます。私自身もさっと見ただけでございますので、必要な確認をさせていただきたいと考えております。
○有田芳生君 聞いているのは、大臣がそういう慣例がこれまで続いてきたということをうわさで聞いたとか、ああ、そういうことがあるらしいねということは御存じだったかという、そういう問いなんです。
○国務大臣(山下貴司君) いずれにしても、その記事の内容に関する確認ということでございますので、必要な確認をさせていただいた上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 いや、大臣御本人のこれまでの御経験の中で、ああ、そういう仕組みがあるんだなということを知っていた、あるいはうわさで聞いていたというようなことがあるかという。これから法務省は徹底して調査されるんだと思いますよ。だけど、その前提として、こういう記事が出たことについて、大臣は、ああ、そういうこと、検察にもいらしたわけだから、そういう仕組みがあるんだな、聞いたことあるな、かどうかということをお尋ねしているんです。
○国務大臣(山下貴司君) 私も私の父親も検察を早期退職しておりますが、このような経緯で辞めてはおりません。したがって、早期退職をする経緯というのはそれぞれであろうと考えております。したがって、そういったことに関しまして、必要な確認をさせていただいた上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 こうした仕組みが歴代の検事総長や法務次官も把握していたということなんだけれども、もう最高幹部がこういうことを知っていた、だけど大臣は御存じなかったんですか。
○国務大臣(山下貴司君) それは、引用された記事を前提としてのお尋ねでございますが、この記事の中身について必要な確認をさせていただいた上で対応させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 その記事によると、複数の検察関係者は、公募とは名ばかりで、検察組織の新陳代謝を図るため、検察組織での最終的な地位に応じて論功行賞的に公証人ポストが割り振られると証言している。 これ、複数の検察関係者が天下の読売新聞に、一面トップのスクープ記事に証言されている。それは調べられるということだと思いますけれども、だけど、こういう指摘がなされていることに対して大臣はどのようにお考えですか。
○国務大臣(山下貴司君) これはやはり、必要な確認をした上でしっかりと対応させていただきたいというふうに考えております。
○有田芳生君 公証人を任命する前に面接試験も行われるわけですよね。それ、間違いありませんか。
○国務大臣(山下貴司君) 公証人の任命する前に面接試験が行われるということは事実でございます。
○有田芳生君 面接試験は法務省幹部のみが行うんですよね。
○国務大臣(山下貴司君) その法務省幹部という中身でございますが、まず、その面接の対応とかそういったことについて、私も今朝この新聞記事を見て知ったばかりでございますので、大臣として責任を持って答弁をさせていただくに当たりましては、必要な確認をさせていただいた上で答弁させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 これからどのような調査をなさっていくおつもりですか。
○国務大臣(山下貴司君) まさにこの記事で様々指摘されております。そうしたところについて、事実関係あるいは公証人法の規定に違反するのかどうか、そういった観点から調査をさせて、確認をさせていただきたいと考えております。
○有田芳生君 当然、歴代の検事総長や法務次官にもお聞きされるわけですね、調査は。
○国務大臣(山下貴司君) これは必要な確認をさせていただくということでございます。
○有田芳生君 この委員会にその報告結果を提出していただけますか。
○国務大臣(山下貴司君) まずは確認の上で対応を検討させていただきたいと考えております。
○有田芳生君 委員長、そういうお願いをしたいということと、大臣、いつまでに調査を終わらせる御決意なのか、伺いたいと思います。
○委員長(横山信一君) ただいまの件に関しましては、後刻理事会において協議いたします。
○国務大臣(山下貴司君) まず、私も今朝見たばかりでございます。また、詳細に読み込んでいるわけではないという前提の下で申し上げれば、まずはこれは必要な確認をさせていただくということでございます。
○有田芳生君 本論に入りたいというふうに思います。 戸籍法改正の問題というのは、やはり、煎じ詰めれば個人の大事なプライバシーの問題をどこまで守れるかどうかという、そういう課題だというふうに思います。 これ、本当は大臣にもお聞きしたいんだけど、今いっぱい大臣にお尋ねしてしまったんで、民事局長にお聞きしようと思うんですけれども、戸籍制度というもの、あるいは本籍地という概念、これ、必要なものなんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この戸籍制度は、国民の親族的身分関係を登録、公証するための制度でございます。 この我が国の戸籍につきましては、国民の現在の身分関係を明らかにするだけでなく、入籍あるいは除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けることによって過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるようになっておりまして、非常に精緻な制度であると考えております。 また、この本籍地でございますが、戸籍の所在する市町村を明らかにする機能を有するとともに、特定の戸籍をほかの戸籍と区別して表示するために用いられてきたもので、重要な意義、役割を果たしてきたものだというふうに考えております。
○有田芳生君 もう局長には常識でしょうからお聞きをしたいんですけれども、戸籍制度というシステムを持っている国は世界中どのぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 諸外国におきましても、その国の国民を把握するための身分登録制度というものは設けられているものと承知しておりますが、その在り方は、それぞれの国の歴史的事情も背景といたしまして様々であるものと承知しております。 我が国の戸籍は、先ほど申し上げましたような特質を持っておりまして、そういう意味では、世界的に見ても精緻な制度であるというふうに考えております。
○有田芳生君 いや、世界中でどのぐらい日本のような戸籍制度があるんですかというお尋ねです。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その日本のようなというのがどの程度ということはあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたような非常に精緻な制度というのは、やはり日本の戸籍制度の特質であるというふうに考えております。
○有田芳生君 韓国は戸籍制度を廃止されたんですよね。それは局長、御存じですか。当然御承知ですよね、プロですから。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 韓国につきましては、日本の戸籍制度と類似する戸籍制度が実施されておりましたけれども、これは編製の仕方が変わったということで、二〇〇八年一月一日でございますが、個人別に身分登録情報を編製する、そういった家族関係登録制度に移行したというふうに承知しております。
○有田芳生君 戸籍なんてと言っちゃいけないけれども、戸籍制度というのは、私はなくなってもいいし、なくすべきだというふうに思っています。 それは、この委員会でも何度も何度も質問をしましたけれども、いまだ続いているネット上の人権侵害ということで、一例を挙げれば、被差別部落の名簿がいまだ、削除せよ、削除せよと当事者たちが言ってもネット上にさらされたままであって、裁判にまでなっている。だから、戸籍があることによって、アイヌであるとか被差別部落の出身者というのは、戸籍を暴かれてしまえばそういう立場が明らかになってしまう。 戸籍がないと何か不利益なことでも、局長、あるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、戸籍制度は、親族的身分関係を登録、公証するというための制度でございまして、様々な身分関係を証明していくというためには、やはり重要な意義、役割を果たしているものだと考えております。 戸籍制度の抜本的な見直しということになりますと、これは、戸籍制度の問題点や見直すべき点の有無を含めて国民各層の幅広い議論が必要であって、慎重に検討すべきものだと考えております。
○有田芳生君 その上でお聞きをしたいんですけれども、今回の法改正にも関わってきますけれども、これまでの戸籍制度に関する研究会、あるいは法制審議会、法制審での議論の中で、戸籍というのはやっぱりもう要らないんじゃないのというような意見は出てきたんでしょうか。あるいは、もしそういう議論があったならば、どのような御意見が出されたんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の法律案は、国民の利便性の向上あるいは行政事務の効率化を図るための改正でありまして、それに向けた研究会あるいは法制審議会におきまして、戸籍制度そのものをなくすかどうかといったような抜本的な議論というものはされていないという状況でございます。
○有田芳生君 抜本的に議論されていなくても、出ていましたか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 そのような議論は出ておりません。
○有田芳生君 そして、今回、また法務大臣が主語になってくる行政手続における戸籍謄抄本の添付省略、これ、説明によるとマイナンバー制度への参加とありますけれども、そこで、もう時間はありませんけれどもお聞きをしたいのは、二〇〇八年の三月六日の住基ネット最高裁判決は、これは三月六日ですけれども、こういう判決になっております。取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないこと、これを住基ネット合憲性の一要件としましたけれども、しかし、今度の法改正は、主語は法務大臣が新システムに蓄積するという、そういう説明を受けておりますけれども、そうすると、住基ネット最高裁判決と矛盾するんじゃないでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の判決におきまして、個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体というふうに言われていますが、これは、住基ネットによる本人確認情報の提供が認められている多数の行政事務において取り扱われている個人情報を集約して管理する機関又は主体を指す趣旨であることは明らかであるというふうに考えております。 この点、新しいシステムにおける情報連携等の仕組みでございますが、戸籍事務以外のほかの行政分野における個人情報を管理するものではございませんで、あくまでも戸籍事務という行政事務の一分野における情報を取り扱うことにすぎないものでございますので、法務大臣が、この判決に言う個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体に当たらないことは明らかではないかというふうに考えているところでございます。
○有田芳生君 質問準備して、警察庁の方にも、来ていらしているんですけれども、準備の冒頭部分で終わらざるを得ないというのは、今日の読売新聞の質問をしたものですから、今後機会があればまたお尋ねをしたいというふうに思います。 時間が来ましたので、終わります。
○櫻井充君 国民民主党・新緑風会の櫻井充です。 東日本大震災で、我々被災地の人間からすると、様々なことを経験してまいりました。 今回、その東日本大震災で戸籍台帳を失った町というのは全部で幾つあるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 戸籍の正本が滅失した市町、全部で四つでございます。
○櫻井充君 済みません、具体的に挙げていただけますか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 具体的には、岩手県の陸前高田市、岩手県の大槌町、宮城県の女川町、同じく宮城県の南三陸町の四つでございます。
○櫻井充君 ありがとうございます。 それで、その上でですが、これらの四つの市町、これが全部戸籍を回復するためにはどのようなことが行われて、どのぐらいの期間で行われたんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この四市町につきましては、管轄法務局で保存しておりました戸籍副本のデータ、それから戸籍の届け書に基づきまして戸籍を再製いたしました。 平成二十三年四月二十五日に各市町の戸籍については再製を完了し、同年五月中には各市町の戸籍情報システムが稼働するに至っております。
○櫻井充君 そうすると、震災の後に気が付いたことがありまして、あの沿岸部の四十五号線を走っていくと、東日本大震災の前から、ここまで津波が来ましたという看板が掲げてあるんですよ。あれを見てくると、この町の、例えばいろんな施設が水害に遭うであろうとか津波の被害に遭うであろうということが想像できるんではないのかと、そう思ったんです、あの後からですね。 そうしてくると、今度東南海トラフが予想されていますが、この東南海トラフの影響で、例えば今のような戸籍台帳を失うような可能性のあるような役場というのは一体幾つぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 具体的にその東南海トラフ地震が起きた場合に滅失する役場の数というものは承知しておりません。
○櫻井充君 東日本では、少なくとも道路にはそういう標識がありました。多分沿岸部、随分あるんじゃないのかと思っているんですよ。 それで、バックアップのことについてはこうやって議論されています。バックアップよりも、まず原本を失わないようにすることの方がはるかに大事であって、なぜならば、失った後にバックアップの処理を、バックアップしてあること自体は大事なことですが、それから再製するのに時間が掛かるわけですよね。であったとすると、まず一次的にやらなければいけないことは何かというと、その元々の市町村が持っている戸籍台帳そのものを失わないようにすることなんだと思うんですよ。 大臣、どうでしょうか、この各市町村にきちんとした調査をした上で、危ないようなところについては改善命令を出すなりなんなりした方がいいと思いますけど、いかがですか。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘はしっかりと受け止めたいと思いますが、どのようなバックアップにつきましてやるのかにつきましては、まず第一次的には各市町村の自主的な取組に委ねているところでございまして、我々としてもそういうこと、戸籍の保持について必要なものがあれば、適切に助言であるとかそういったものを行っていきたいと考えております。
○櫻井充君 ありがとうございます。繰り返しになりますが、失ったものを再製する仕組みをつくることよりも、まず失わないようにすることの方が大事だと思うんです。 それからもう一つ、我々も、東日本大震災の影響で、とにかく一日も早い復興をという話をずっとしてまいりましたが、いろんな方々の御尽力によりまして、大分インフラも整備されてまいりました。そうすると、次にやらなければいけないことは何かというと、東日本大震災で得た教訓を、今後の被害が起こるようなことがあった場合には、いかにその被害を最小に食い止めるかとか、そういうことを考えていかなければいけないんだと、そう思っているんです。 ですから、被災地で経験した者から改めて申し上げておきたいことは何かというと、そうですね、こういう例の方が身近で分かりやすいかもしれませんが、私が診療させていただいている病院でも、相当な、二メーターぐらいの津波が来て、カルテから何からみんな、汚泥に包まれたと言った方がいいのかもしれません、従業員の皆さんが一生懸命水洗いしてくださってカルテが復元されましたが、それでも相当な臭いがあってなかなか使い難いものでした。そういう意味合いで、今、例えば電子カルテになり、その電子カルテを、宮城の場合には宮城MMWINというシステムをつくってカルテを保存しましょうというやり方をしてきているわけです。 であったとすれば、ある程度予測が付くものについてきちんと準備をしてくることが大事なことであって、是非戸籍についても、これが大事なものであるとすれば御一考いただきたいと、そのことについてお願い申し上げておきたいと思います。 さて、ちょっと話題変わりまして、人質司法という言葉がしばらく躍っておりました。私はよく分かりません。今日はニュートラルに質問させていただきたいと思いますが、なぜ日本の場合にはそうやって人質司法と呼ばれるようになるんでしょうか。
○政府参考人(小山太士君) お答えいたします。 人質司法という言葉、法律用語でもございませんので、なかなかまた多義的で、それ自体をお答えするのは難しゅうございますが、そういう人質司法との指摘がなされることの根拠として言われますのは、例えば、被告人が犯罪事実について否認又は黙秘している限り罪証隠滅のおそれがあるとして保釈が容易に認められず、保釈の厳しい運用が自白強要の手段と化しているといったような指摘がなされる場合があるものと承知しております。
○櫻井充君 済みません、これは各々の国の実態によって、実情によって違うことなので、世界と比較すること自体が適切かどうかは分かりませんが、世界からそういう声が起こっている、一部ですよ、起こっているということは、世界と比較した場合にはその勾留期間なりなんなりは結果的には長いからそういう話が出てくるんでしょうか。
○政府参考人(小山太士君) お答えいたします。 今委員もお話しになりましたとおり、これは刑事手続の身柄拘束制度は各国によって様々でございまして、これを一概に答えるのは非常に難しゅうございます。 保釈という制度、これは各国いろいろございまして、日本の場合は、基本的に被告人の保釈、これは保釈請求があった場合に、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り保釈を許可する、あるいは除外事由に当たる場合でありましても、罪証隠滅のおそれの程度のほか、被告人が受ける不利益の程度等を考慮して保釈を許可することができる裁量保釈というような制度がございます。 それで、捜査や公判の手続が似たところがありますアメリカの連邦でいいますと、この点が、裁判所への出頭や証人の安全等が確保できると合理的に認められる場合は保釈を許可しなければならないというような制度で、これは言い出しますと非常に細かいところになりますので、ちょっとここでは差し控えます。 それで、どれぐらいなんだということがございまして、保釈率、勾留された被告人の人数に対して保釈が許可された被告人の人数の割合、平成二十九年、我が国の通常第一審の保釈が許可された被告人の人数の割合は三一・三%。今ちょっと御紹介しましたアメリカの連邦、これはちょっと古うございますが、手元の数字が二〇一三年十月から二〇一四年九月の一年間、起訴時点以降に身柄を拘束されていた被告人、全被告人の人数に対して刑事裁判手続終了までに釈放された被告人の人数の割合は三一・二%となっております。
○櫻井充君 今の数字だけお伺いすると、何も変わらないわけですよね。何も変わらないのに、なぜそういう批判を浴びなきゃいけないんでしょうか。
○政府参考人(小山太士君) お答えいたします。 人質司法という観点から今お答えいたしましたが、やはり刑事司法制度、いろいろ違うところもございます。特に、また、その身柄拘束と併せて指摘されている部分もございまして、それは主として取調べに弁護人を立ち会わせる権利を認めていない、それは我が国でございまして、欧米などでは結構認められているようなこともあるようでございます。 いずれにいたしましても、各国の司法制度、刑事司法制度には様々な違いがございまして、それぞれの国において制度全体として機能するようになってございますので、制度全体として考えていただく必要があるのかなと考えております。
○櫻井充君 その上でですが、ある方がこうおっしゃっていたんですが、例えばこの間のカルロス・ゴーンさんのような扱いを受けるとなってくると、投資をしにくい環境の一つに挙げられるんではないのかと。企業が例えば日本に参入してきた場合に、万が一何かがあって勾留されるようなことがあったとすると、投資をし難いようなことになるんじゃないかとおっしゃっていた方がいらっしゃるんですよ。 果たして、こういうことがこれから起こるかどうか分かりませんが、もしこのようなことによって起こってくるとすると、我が国にとって不利益を被ることになると思いますが、この点についていかがですか。
○政府参考人(小山太士君) 最高裁御当局も来られていますが、まず、今御指摘のありました、私からもちょっと申し上げました被疑者、被告人の身柄拘束の在り方、あるいはその制度全体を見まして、そういう欧米等から特異な目で見られているというような声、あるいは日本でビジネスをすることをためらう外国人の声もあるというような御指摘があることは承知しております。 ただ、まず、その身柄の関係でございますが、勾留や保釈の判断につきましては、裁判所、裁判官によりまして、刑事訴訟法の規定に基づき、事案の内容等、証拠関係等具体的な事情に応じて適切に判断されているものと承知しております。 また、身柄拘束の在り方は、その制度の違い、これが我が国における外国人や外国企業の経済活動にどの程度影響するものであるか、これはちょっとなかなか難しいところがございまして、私どもとしてお答えしかねますが、いずれにいたしましても、先ほど申しましたように、各国の刑事司法制度には様々な違いがございます。 御指摘のような懸念に関しましては、我が国の刑事司法制度について正確な情報を提供し、国内外の理解を得ていくことが必要かなと考えております。これまでも、この国会の場や記者会見、大臣からも御説明していただいたりしておるところでございますが、今後とも、懸念の払拭に努めてまいりたいと考えております。
○櫻井充君 この同じことについて大臣に決意をお伺いしておきたいと思いますが、実際、本当に投資されなくなるとかどうなのか、実際のところは分かりません。ただ、今答弁があったように、懸念材料であるということを言っている方もいらっしゃると。そうであったとすると、我が国にとっての国益を損なうことにつながっていくんだと思っていて、そういう声があるのかどうか、それから、そういう声があったとしたら改めて検討していただくと、そういうことは可能でしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) そういった声が外国のプレスの中にはあるというふうには聞いておりますが、これ、司法制度に限らず、日本は特異なんだということでレッテルを貼るというふうな論調は、これまでにも、経済においても、あるいは様々な仕組みにおいて見られたところでございます。もちろん、違うところはあるというところについては真摯に受け止めなければなりませんが、やはりしっかりと説明をしていく必要があろうかと思います。 例えば、アメリカと比較いたしますと、例えば二十九年に日本で逮捕された被疑者の数は十一万八千四百人強と、アメリカにおいては、同じ年に、連邦、州合わせて一千五十五万四千九百人ということになっております。 そういったように、事ほどさようにそれぞれの刑事司法手続というのは制度が異なる、そういったところを丁寧に説明し、我が国においては裁判官が発付した令状によって身柄拘束がされ、そしてその適否については裁判官が判断しているということを丁寧に説明していくということで、そういった懸念を払拭してまいりたいと考えております。
○櫻井充君 なるほど、分かりました。 そうすると、そうやって勾留される人たちの数が少ないという、日本は圧倒的に少ない国なんだという理解でよろしいんですか。
○国務大臣(山下貴司君) 先ほど紹介した数字というのは、逮捕された人数を日米で若干比較の上で御紹介したものでございますが、数値だけを取り上げて多い少ないというのを一部だけ取り出してということは、ちょっともしかしたら適切ではないのかもしれませんが、いずれにせよ、制度の全体像について司法のコントロールが及んでいるということを丁寧に説明してまいりたいと考えております。
○櫻井充君 ありがとうございます。 あと、もう一点。例えば、こうやって村木さんの場合なんかは無罪になりました。村木さんの場合には、所得がどういうふうに補償されていたのか分かりませんが、結果的には、そうやって勾留された場合に、その人たちにとってみれば、視点は全然違いますが、不利益を被る点というのはあるんだろうと、そう思っています。 どこかの会社に勤めているような場合には一定額の補償はされるんでしょうけど、例えば我々医者の世界ですと、バイトだけで食べているような人たちがいると。そうすると、その勾留期間というのは給料を得ることができなくなるという、そういう問題点もあるんじゃないかと思っているんですが、この点について、その勾留されている際の所得の補償というのはどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(小山太士君) 逮捕、勾留された者が起訴され無罪となった場合の制度として御紹介いたしますが、刑事補償法という制度がございます。これは、刑事訴訟法等により身柄を拘束された後、無罪の判決が確定した場合に、この法律に基づいて補償を求めることができる、抑留又は拘禁による補償がなされる場合には、その日数に応じて一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付することができるとされております。 また、関連する制度として、その裁判に要した費用の補償をするという費用補償の制度。また、こういう補償を受けましても、さらにその身柄拘束が国家機関の故意、過失に基づく場合には、国家賠償法に基づき損害賠償を請求することも可能でございます。
○櫻井充君 もう時間になりましたのでこれで終わりますが、今の額だけだとかなり少ないんじゃないのかなと。その職種によって全然違ってきているし、もう少しその点は見直す必要があるんじゃないのかなと、その点だけ申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 今日は、戸籍法に関連をいたしまして、DVの被害者、また児童虐待から子供を守るために逃げるというようなことも考えられますけれども、そのような被害者の側からの離婚届の不受理の申請の手続についてお伺いをしたいというふうに考えております。 このDVの被害者、また児童虐待から子供を守るために逃げるというような場合、配偶者、夫の場合が多いかと思うんですけれども、この夫と、離婚について、また子供の親権や養育費、財産分与など必要なことについては話し合うことができないまま着のみ着のまま逃げると。身の安全を確保するために、役所や警察に相談をしてシェルターに逃げ込む、またその他の安心できる場所に駆け込むということが通常なされていることも多いと思います。 この場合、家に残してきた配偶者、夫との間で離婚などについて話合いを行うのは、まず身の安全を確保をして生活を落ち着けてからということが多いというふうに思いますけれども、それまでに時間が長く経過をしてしまうことが多いのも実情です。 このような状況の中で、話合いがなされる前に勝手に離婚届を出されてしまうことが現実にあると。ただ、このようなことをされてしまうと、このDVの被害者また子供が、更に様々な不利益を理不尽に被ってしまう状況に陥ることになってしまい、これは避けなければならないというふうに考えております。 このような場合に、知らない間に離婚届が勝手に出されないように、そのような手続として離婚届の不受理申請というものがあるというふうに承知をしておりますけれども、まず、この離婚届の不受理申請とはどのようなものか、御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の、離婚届の不受理申出制度と申しますが、この制度でございますが、何人でも、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、自らを届出事件の本人とする離婚の届出がされた場合であっても、自らが出頭して届け出たことが確認できない限り届出を受理しないように申し出ることができるという制度でございます。 この申出がされますと、市町村長は、申出人が自ら出頭して離婚の届出をしたことを確認することができないときは、その届出を受理することができなくなるというものでございます。
○伊藤孝江君 この離婚届の不受理の申出というのは、手続としてはどのような形で行うというふうになっているんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この離婚届の不受理申出をするためには、原則として、申出人が自ら市町村役場の窓口に出頭して、不受理申出をする旨、申出の年月日、申出をする者の氏名等を記載した書面を提出する必要がございます。 この不受理申出を行う際には、窓口におきまして、出頭した者が不受理申出をした者本人であることを明らかにする必要がございまして、市町村において本人確認を行った上で不受理申出を受理することとなります。
○伊藤孝江君 原則としては、役所に出向いて今申出をするという御説明だったかと思いますけれども、この場合に、その逃げている被害者の方からすると、夫に見付かるかもしれないという恐怖心も大変強くありますし、また子供に何をされるのかというようなことからも、住んでいた地域の役所に行くというところについてはなかなか難しいと。また、そもそも外出自体をすることができないというような状況に追い込まれていることもたくさんあります。 この本人が役所に出頭することができない場合については、どのような手続でこの申出をすることができるというふうになっているんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、原則として役場の窓口に出頭してすることとされておりますが、申出をする者が疾病その他やむを得ない事由で出頭できない場合には例外がございます。具体的には、戸籍法の施行規則の五十三条の四の第四項でございますが、不受理申出をする旨等を記載した公正証書の提出その他の方法によって本人による申出であることを明らかにした上で、本籍地の市町村長に対して郵送等による申出をすることが認められております。
○伊藤孝江君 まず一点、ちょっと確認をしたいんですけれども、その出頭できない理由として、条文上は疾病その他やむを得ない事由というふうにあるんですけれども、この、その他やむを得ない事由というのは具体的にはどのようなものを想定されているんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 このやむを得ない事由というのはもうケース・バイ・ケースでございまして、役場への出頭というものがやはり期待できないと、こういったような場合において柔軟に判断されるものと考えております。
○伊藤孝江君 そこは、精神的な不安であったり、また恐怖心というところで事実上行くことができないというような場合も含むということで確認させていただいてよろしいですね。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 精神的に困難であるという場合ですとか、あるいは具体的な身体に対する危険性ですとか、そういったことも含めて、具体的なケースに応じて柔軟に判断すべきものだと考えております。
○伊藤孝江君 そのような場合に、先ほど引用していただいた戸籍法施行規則の五十三条の四の第四項で、郵送する場合に公正証書を提出する方法というのを挙げていただきました。ここには、その公正証書で離婚届の不受理の申出をする旨とその申出をする年月日、申出をする者の氏名、生年月日、住所及び戸籍の表示を記載したものというふうに掲げられているわけですけれども、DVの被害、また児童虐待などから逃げるためにシェルターなどに行っている人が公証役場に行って公正証書を作るというのもなかなか想定をし難いという状況ではないかと思うんですけれども、実際にこの公正証書を提出する方法で申出をするというような数、また割合などはどのように現実にはなされているんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この不受理申出の全体の件数は、平成二十九年度において三万七千四百十四件でございますが、そのうち公正証書の提出により不受理申出がされた件数につきましては統計的には把握しておりません。ただし、実務的にはそういったケースはごく少数であるというふうに承知しております。
○伊藤孝江君 その条文上では、公正証書を提出する方法と併せて、その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならないというふうに、その他の方法というのも記載をされているところですけれども、これは具体的にはどのような方法を想定をされているのか、また、現実になされている方法などがありましたら教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今御指摘のその他の方法として具体的に想定されますものは、例えば申出人が矯正施設に入っているような場合ですと、不受理申出書に矯正施設の被収容者が申出人として署名指印し、これに、刑事施設の長ですとか少年院長あるいは少年鑑別所長が、本人が署名指印したものであることを奥書証明する方法などが認められております。
○伊藤孝江君 矯正施設に入所しているというのはレアケースというのか、実際にもあるかと思いますけれども、矯正施設ではない、通常の社会の中で生活をしているという場面で想定しているような方法というのは何かありませんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その他の方法につきまして、特に具体的にこういうケースということを想定しているというものはございませんが、この、その他の方法の解釈につきましては、個別の事案に応じて、その本人を明らかにすることができるかどうかということを踏まえて解釈してまいりたいというふうに考えております。
○伊藤孝江君 そもそも、本来であれば、御本人の意思を確認をして、また御本人の身分をどこの誰かということを確認した上で不受理届の申出を受け付けるというのが原則というのは分かりますけれども、この出頭できない場合でも申請できるというふうに定めたそもそもの趣旨ということについて、まずお教えいただけますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この不受理申出制度は、離婚等の届出があった場合において、不受理申出をした者が窓口に出頭して届け出たことを確認することができなかったときはその離婚等の申出を受理することができないと、強い効果を生じさせるものでございます。 このような強い効果が生じることに鑑みまして、原則として本人が窓口に出頭すると、で、手続を行うということをしているものでございますが、やはり病気、障害等のやむを得ない理由によって窓口が出頭することができない場合に不受理申出が不可能になるというのは、これはやはり適当ではございませんので、先ほど申し上げましたような、公正証書を利用して郵送等の手続により申出を行うといったような例外的な取扱いを認めているものでございます。
○伊藤孝江君 実際の現実の世界の中では、最初にもお話をさせていただいたようなDVの被害者などは、着のみ着のまま家を出て、警察とか支援団体に助けを求めてシェルターに駆け込むということも多いと。そのような中で、住んでいた役所に出向くこと、また他の市町村の役所に行くこと、また公証役場に行って公正証書を作成するということもなかなか実際には困難を伴うもので、多大な困難を強いるというふうに現実にはなっている面もあると思います。 例えば、配偶者暴力相談支援センター、また福祉事務所や公的相談機関でDVの被害者であるということが認められて支援を受けることが決まった場合、また、市役所の各課が集まってケース会議をする場合などは、何らかの方法で当然にその本人確認をした上で対応をそれぞれ相談をして決めているというようなことが前提となるというふうに思います。 このような場合であれば、必ずしも役所に行くという方法、また、今現在、先ほど挙げていただいたような方法ではなくても、本人が申請の申出のための書類を作成をして役所の職員に提出をするというような方法などで申請をすることも認めるべきではないかという点について、まずお伺いをいたします。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、そのお尋ねのような事例につきましては、その個別の事情によることにはなりますけれども、やむを得ない事由によって窓口に出頭することができない場合にも当たり得ることもあると考えられます。 そして、具体的な事案におきましては、先ほど申し上げました戸籍法施行規則第五十三条の四第四項のその他の方法の解釈を踏まえて、個別の事案に応じてどのような方法によって本人であることを明らかにすることが可能かについても十分に検討しつつ、丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
○伊藤孝江君 今言っていただいた趣旨に、更にというところで質問させていただきたいんですけれども、本当に緊急を要する場合であれば、例外的にという形にはなるとは思いますけれども、そのDVの被害者が所在しているところ、そこに市町村の職員などが赴いて本人確認をすること、これも認めるべきではないかというふうに考えるんですけれども、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、どのような方法が可能かにつきましては、検討しつつ丁寧に対応してまいりたいと考えておりますが、例えば、申出の受理又はその不受理について疑義がある場合には管轄法務局長等に照会をするといったものとなっております。 したがいまして、質問の事例のような場合につきましては、例えば法務局職員が、シェルターの職員ですとかあるいは当該市町村職員等から確認するなどして申出の受理を指示することも、事案によってはあり得るのではないかというふうに考えております。
○伊藤孝江君 法務局の職員がシェルターの職員なりに確認をするという今お話だったかと思うんですけれども、それは、法務局の職員はどこでどういう流れで当該本人がシェルターにいることを知るということになるわけですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 これは、法務局に来ていただくということもありますし、あるいは法務局の方が出向いてお話を聞くということもあり得るんじゃないかというふうに考えております。
○伊藤孝江君 最後に、ちょっと大臣にお伺いをさせていただきます。 DVの被害者という観点で申しますと、DV防止法第二条には、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。」というふうに規定をされておりまして、国や地方公共団体が被害者に対して適切な保護を図るという義務が課せられているというところです。 このDVの被害者、また児童虐待から逃げるためにしている被害者を守るための制度に関連する条文の解釈、また運用面におきまして、先ほど、その他の方法というふうに条文上書かれているところを柔軟に趣旨を踏まえて解釈をするという答弁もいただきましたけれども、改めて大臣からも、その点に関する御所見をいただけますでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) いわゆるDV防止法第二条によって、国、地方公共団体がDV被害者の適切な保護を図る責務を負っているということはもう御指摘のとおりでございまして、この規定の趣旨を踏まえ、DV被害者の保護について必要な対応を取ることが重要であると認識しております。 戸籍事務においても、DV被害者については、被害者の置かれた立場、状況にも配慮しつつ、事案ごとの適切な対応を取ることが重要と考えておりまして、その一端を民事局長が答弁させていただいた次第でございます。 今後も、戸籍事務の運営に当たっては、個別の事案に応じてDV被害者への配慮が適切に行われるよう、市町村長に対して助言、指導を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
○伊藤孝江君 しっかりと対応していただきますように、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○石井苗子君 日本維新の会・希望の党の石井苗子です。 今日は、歴史を振り返った戸籍の管理と、それから国民の皆様から見ての戸籍の利用法の利便性、ここに関して質問させていただきます。 前回の委員会だったと思うんですけれども、表題部所有者不明土地の法案審議があったと思うんですが、そのときにも出た話ですけど、戸籍を本籍地以外の市町村、市区町村ですね、区も入ります、市区町村で請求することができるようになったということは、相続の手続からしますと、国民の目線からいきますと大変便利になったと思うんでございますが、法務省は、平成二十五年に戸籍副本データ管理システムを導入されていらっしゃいます。 少し気になったんですけれども、平成六年に戸籍を電子化するということで、その前の、歴史的に見てその前の紙での戸籍情報、これはどう管理していらっしゃいますか。これは副本として管理していらっしゃると思うんですけれども、先ほどの震災なんかがあった場合のことも考えますと、この紙の管理は今どうしていらっしゃいますでしょうか、お答えください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 各市町村におきまして戸籍事務がコンピューター化された際に、基となった紙の戸籍、いわゆる改製原戸籍と申しますが、これにつきましては、現在ほぼ全ての市区町村におきまして、コンピューター化の機会に画像データ化して保存しているものと承知しております。 また、法務大臣によるコンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存されていた紙の除籍につきましては、約七六%の市町村がほぼ全て画像データ化して保存しておりまして、それ以外の市区町村におきましても、一定の範囲で画像データ化をしているものと承知しております。 このように、コンピューター化されますとテキストデータ化されるわけですが、テキストデータ化されていない戸籍でありましても、改製原戸籍や除かれた戸籍の正本が画像データ化されている場合には、その副本についても画像データの形式で保存がされております。ただ、正本が紙で保存されている場合には、その副本もやはり紙で保存されているという状況でございます。
○石井苗子君 そうすると、正本が紙で保存されている場合の副本は紙のままということですね。 画像データというのはPDFですか、それともスキャニングですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 正確にPDFそのものではないようでございますけれども、PDFに類似したような画像データというふうに承知しております。
○石井苗子君 ちゃんとPDFにしないと、スキャニングだけだと非常に危ないと思うんですね。中途半端だと思うので、是非やっていただきたいと思います。 七六%ですか、ということでしたので、残りもきちんとやっていただきたいと思うんですが、私も古い人間なのでちょっと気になるんですけど、電子化される前の戸籍謄本や除籍謄本というのがございますが、本籍地以外の市区町村でこれは入手することは、取ることはできるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、改製原戸籍ですとかコンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存されている紙の戸籍につきましても、その多くが画像データ化しているという状況でございます。 そこで、こういった戸籍がテキストデータ化されている場合のみならず、改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能となるように今検討しているところでございます。
○石井苗子君 画像データになっていれば取ることができるということですね。画像データになっていなければ取ることができないと。
○政府参考人(小野瀬厚君) 今御指摘のとおりでございます。
○石井苗子君 これは、やっぱり全部画像データ化、早くしていただきたいと思います。 マイナンバー制度についていろいろと先ほどから質問が出ているんですけれども、これは普及率が非常に低くて、一二から一三%というようなことも決算で話題になっております。 その中において、戸籍の事務のマイナンバー制度導入のシステムの在り方に係る調査というのをおやりになって、これはここに報告書が書いてあるんですけれども、ちょっと読んだだけではなかなか分かりにくいんですけれども、平成二十六年から三年掛けて二十二回の会議を開いていらっしゃる戸籍制度に関する研究会最終取りまとめというのがございまして、それも読ませていただきました。 この三年の間にマイナンバーと戸籍がひも付けられているのかどうか、法務省にお伺いします。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 戸籍と十二桁のマイナンバーそのものをひも付けることによりますと、マイナンバーから戸籍の情報が漏れるのではないか、こういったような国民の懸念を配慮いたしまして、この法律案では戸籍とマイナンバーとを直接ひも付けない方策を取ることとしております。 具体的には、法務大臣におきまして、戸籍の副本から、情報連携におきます情報提供のために必要となる戸籍関係情報を整備するわけでございますが、戸籍関係情報と十二桁のマイナンバーに代わって、各行政機関において用いられます符号であります情報提供用個人識別符号とをひも付けて管理することとしております。
○石井苗子君 直接的にはひも付けていないんですけれども、これ、よく詳しく見ると、情報提供ネットワークシステムを介して間接的にはこれひも付いているということになりませんか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 なかなかその間接的にひも付けられているかどうかという、そこのどう考えるかということにもよろうかと思いますが、あくまでもこの情報提供用個人識別符号といいますものは特定個人情報の連携のために用いられる符号でありまして、十二桁のマイナンバーそのものではないということでございます。 もちろん、今回のこの情報連携がマイナンバー制度を活用したものであるということは、ここは事実でございます。
○石井苗子君 つまり、戸籍というのは我々の生活に密着しているものですので、やっぱり、直接的にはひも付いていないけど間接的には分かるんだということになると、これは、マイナンバー制度とはそういう意味では間接的にはひも付いておりますという御説明を受けたということでよろしいかと思うんですが。 その戸籍の管理をする側と、戸籍をどう使うかという国民の目線から見ました使い勝手、あるいは戸籍の必要性、これは先ほどから議論されていると思いますが、一つ、自分がやっていた仕事から質問をさせていただきたいんですが、御存じなければ結構なんですが、人口動態を計算するときに、戸籍の状態を利用して、そういう人口動態統計に情報を提供するというようなことに利用しているということございますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) そのようなことはございます。
○石井苗子君 ということは、非常に、今何歳の人がどのくらいいてとか、どのぐらいの出生率と死亡率というのをそこから人口動態で計算していくわけですが、そういうことにも戸籍は利用されているという、管理側から見れば、そういう判断になります。ですので、国民の皆様は、自分が生きているか死んでいるか、あるいはどこに住んでいるかと、それから身分がどうで年齢がどうでということも全部その戸籍の管理で管理されているということになります。しかるによって、戸籍制度を廃止するということに関しては、なかなか管理側からしては不便であるという結論に至ると思うんですが。 現在の戸籍の情報システムでございますけれども、市区町村が個別に構築していると私は理解しておりますが、この個別に情報を構築するというのはどういう状況なのか、御説明をしてください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 戸籍情報システムの方は各市区町村の方が個別的に管理しておりまして、それぞれその市区町村が管理しておりますシステム同士が相互に、例えば横に連携が取れているとか、そういうような状況ではないということでございます。
○石井苗子君 今日はちょっと時間が足りなくなったので、最後に法務大臣にお伺いしますが、この一元化することというメリットも含めまして、今後も、相続の手続などで国民が利便性を高く利用しやすい戸籍制度の在り方を目指していらっしゃると思うんですけれども、何か検討していることが現在あれば、最後にお伺いします。
○国務大臣(山下貴司君) まず、本法律案につきましては、この法案に基づいて新たなシステムが構築されることにより、国民にとって様々な利便性が向上することになると考えております。 こういった新たなシステムが構築されることを踏まえて、例えば、御指摘の、不動産の登記名義人の死亡情報を個人情報の保護に留意しながら新たなシステムから取得するなどの方策を取ることで、相続の発生を瞬時に、ああ失礼、相続の発生を適時にですね、適時にでございます、不動産登記に反映させ所有者不明土地問題の解決につなげるなど、これはあくまで個人情報の保護に留意をしながらでございますが、他の行政分野における国民の利便性の向上にも資するよう検討を行ってまいりたいと考えております。
○石井苗子君 ありがとうございました。 質問を終わります。
○山口和之君 日本維新の会・希望の党の山口和之です。 本日は、戸籍法についての審議ですが、初めに、戸籍の正本と副本が同時に滅失した場合の対応についてお伺いします。 どれだけ万全の体制を整えたとしても、市区町村が管理している戸籍正本と法務省が保管している戸籍副本が同時に滅失してしまうことは起こり得ると考えます。このような場合、どのようにして戸籍を再製するのでしょうか、お教え願います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その戸籍の正本と副本とが同時に滅失した場合ということでございますが、現実にそういった事例も過去にはございまして、例えば、戸籍の正本やその副本の大部分が戦災によって滅失した事例がございます。その際には、関係人からの申出、あるいは以前に発行された戸籍の謄抄本に基づいて戸籍の再製が行われましたけれども、その作業は極めて困難を来したものと承知しております。 ですから、現在、この戸籍の正本と戸籍の副本とが同時に滅失した場合には、今申し上げましたような再製の方法を参考にしまして同様の作業を実施することが必要となると考えられますけれども、滅失前の状態を明らかにする資料が不足する場合もありまして、そういった作業には相当の困難が伴うものと予想されます。
○山口和之君 国民各人の身分関係を公証する戸籍が滅失した場合、国民生活への影響は非常に大きいと思われます。そのため、再製を待つのではなく、それ以外の迅速な救済手段を講じる必要性が高いと感じますが、戸籍正本と副本が同時に滅失した場合、国民には具体的にどのような不利益を被るのでしょうか、また、それを救済する方法としてどのようなことが考えられているのでしょうか、山下大臣、お教え願います。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 災害等により戸籍の正本と副本が同時に滅失した場合、戸籍謄本等によって身元や親族関係について公証、公の証明を受けることができなくなります。そのため、例えば保険金の請求や相続関係の手続、その他の各種行政サービスを受ける上で様々な困難が生じるものと考えられます。 こうした場合、不利益を救済する方法としては、例えば裁判等において身元や親族関係を立証して権利を実現することも可能ではありますが、こうした手段を取らざるを得ないということは、国民にとっては大きな負担ということが言えます。 そうしたことから、戸籍は、国民の親族的身分関係を登録、公証し、国民生活の基盤となる極めて重要なインフラであるということでございまして、法務省では、戸籍の正本と副本とが同時に滅失する危険を防止するため、平成二十五年に、遠隔地でのバックアップを行う戸籍副本データ管理システムを導入したところでございます。 さらに、今回の法改正によって、新しいシステムを構築するに当たってより強固なバックアップ体制を検討するなど、戸籍の情報の保全に更に万全を期してまいりたいと考えております。
○山口和之君 戸籍副本データ管理システムの構築で戸籍の完全滅失のリスクは大分減っているとは思いますが、物事には絶対ということはありませんので、まさかへの備えもよろしくお願いいたします。 次に、戸籍の入手規制についてお伺いします。 戸籍にはいわゆる壬申戸籍と呼ばれるものがありますが、これはどういったものなのでしょうか、また、この戸籍についてはどのような取扱いが行われているのでしょうか、それぞれお教え願います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 お尋ねのいわゆる壬申戸籍でございますが、明治五年に我が国初めての全国的に作成された戸籍のことでございまして、明治五年式戸籍とも言われるものでございます。 この壬申戸籍には、親子関係等の親族的身分事項のほか、華族、士族、平民といった族称、職業等も記載されておりました。この壬申戸籍につきましては、族称などの記載もあることなどから、何人の目にも触れさせるべきではないということで、民事局長通達におきまして、いかなる者に対しても閲覧をさせないこと、またさらに、保存期間を経過したものは廃棄処分とした後、法務局又は市町村において厳重に包装、封印した上保管することとしております。現在では、全ての壬申戸籍について保存期間を経過しておりまして、廃棄処分済みでございます。
○山口和之君 壬申戸籍については、ネットオークションに出品され、ニュースになることがあります。そのようなニュースがなされると、法務省は当該戸籍の回収に動いているようですが、仮に出品者や落札者が任意の回収に応じない場合はどのように対応するのでしょうか、強制的に回収することはできるのでしょうか、お教え願います。
○政府参考人(小野瀬厚君) 先ほど申し上げましたとおり、この壬申戸籍は何人の目にも触れさせるべきものではないものでございますので、壬申戸籍がネットオークションに出品されるなどしていることが判明した場合には、法務省におきましては、出品者等に対して壬申戸籍の性質等について丁寧に説明をして、事情を御理解をしていただいた上で、回収に応じていただけるようお願いをしているところでございます。 これまでの事案では、繰り返し丁寧に説明することによりまして出品者等に回収に応じていただいておりまして、法務省としては、今後も適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○山口和之君 身分や犯罪歴などが記載してある壬申戸籍が流通してならないのは当然ですが、そういった情報が記載していないものであっても、戸籍が流通することはあってはならないことだと思います。 戸籍法は、偽りその他不正の手段により交付を受けた場合を罰則の対象としていますが、それ以外の入手については罰則の対象としていません。戸籍は、ネットオークションで落札される場合もあれば、情報屋などを介して裏取引によって不正入手される場合もあり、いずれも個人情報保護の観点から大いに問題があります。 極めてセンシティブな個人情報が含まれる戸籍については、個人のあずかり知らないところで流通することを防止するため、正当な手段による入手以外を原則として規制対象とすることも検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、戸籍に記録された情報の中には、本籍地あるいは親族関係など個人のプライバシーにわたる事項が記載されておりまして、こういった事項がみだりに第三者に知られることがないようにすることは非常に重要でございます。 戸籍法におきましては、戸籍に記載されている者等の、戸籍法第十条第一項に規定する者による戸籍証明書等の交付請求であっても、不当な目的による請求は拒むことができるとされております。また、それ以外の者による請求につきましては、権利の行使や義務の履行に必要である場合等、一定の要件が備わる場合に限定しておりますほか、今般の改正で新設を盛り込んでおります本籍地以外の市区町村長に対する請求につきましても、請求者を本人等に限定し、戸籍証明書等がみだりに交付されることのないようにしているところでございます。 また、一般論といたしまして、戸籍法所定の手続に従って戸籍証明書等の交付を受けた者が、これを正当な理由なく第三者に譲渡するなどしまして、これによって戸籍に記載された者のプライバシーが侵害されれば、これは民法上の不法行為が成立する余地があるものと考えられます。 またさらに、弁護士等の専門職によるいわゆる職務上請求につきましては、法務省から日本弁護士連合会等の関係団体に対して、請求書の適正な管理等について要請する等の働きかけを行っているところでございます。仮に不正な職務上請求がされた場合には、懲戒処分等の適切な対応が取られるだけではなく、職務上請求により正当に戸籍証明書等の交付を受け、その後に不正に使用した場合も、それが明らかになれば、同様に懲戒処分等の適切な対応が取られるものと承知しております。 このように、現状におきましても、戸籍に関する情報がみだりに第三者に知れることのないよう必要な措置が講じられているものと考えておりますが、引き続き、戸籍証明書に関する実情等を把握しながら、必要に応じて適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 正当な手段以外での戸籍の入手を許容すべき事情などないと思います。是非、戸籍の入手規制の在り方について、戸籍法改正も視野に御検討いただければと思います。 以上で質問を終わります。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 まず大臣に、戸籍についての基本的な捉え方についてお尋ねをいたしますが、これまでも質問がありましたけれども、戸籍というのは個人の出自あるいは身分関係のあらゆる情報の集積でありまして、だからこそプライバシーの塊なんですね。これが不当に取得されたり偽装されたりするという危険性があるからこそ、例えば平成十九年の戸籍法改正で公開制度を見直しました。また、戸籍の記載の真実性の担保のために幾つかの改定もあって、そうした取組をしてきた根本には、戦前の家制度、あるいは先ほど壬申戸籍のお話もありましたけれども、そうした時代ではなくて、日本国憲法の下で戸籍と家族の在り方というのは根本的に転換をされた。だから、憲法十三条、二十四条、こうした新しい憲法に基づいてその在り方というのは考えられなければならないんじゃないか。 戸籍をどうするか、どのように扱うかというのは、これ、憲法の要請なのではないかと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まさに委員御指摘のとおり、戸籍に関する情報には親族的身分関係などプライバシーに関わる情報が含まれていること、戸籍制度においてプライバシーの保護は極めて重要であることは、もう御指摘のとおりでございます。また、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由については、憲法上認められた人権であると承知しております。 その上で、本法律案においても、このような戸籍情報の特質に鑑み、新たなシステムに関する秘密についての安全保護措置を講ずることを義務付けるなど、様々な法制上の保護措置を講ずることにしているというところでございます。
○仁比聡平君 そうした戸籍の実務が、コンピューター化というのがこれどんどん進んできまして、これが近年、しかも、そのシステムを担っているIT企業というのはほぼ独占と言っていいぐらいの寡占化が進んでいるんですよね。全国の市区町村の戸籍実務の九五%、もうちょっと最近進んでいるかもしれませんが、そうした戸籍のコンピューターシステムというのが特定のIT企業によって寡占化されてきましたが、そうした下で、偽装届けだとか、あるいは先ほど来お話のある不正取得、こうしたものを第三者請求だったりあるいは身分関係の届出だったりということで行ってくる者に対して、戸籍の真実性や不正取得を防止するために頑張ってきたのが市区町村の戸籍実務担当者だと思います。 コンピューター化が進む下で、これ民間委託して効率化すればいいではないかという動きが全国の自治体で進んできた中で、私、以前、随分この委員会で、民間業者に本当に委ねていいんですかという議論をさせていただいて、その到達点として、平成二十七年三月三十一日の戸籍事務を民間事業者に委託することが可能な業務の範囲についてという事務連絡が発せられています。申し上げたような市区町村の実務職員を担い手としたこうした取組、それからこの事務連絡というのは、今回の改正のような考え方でいささかも変わってはならないと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在の戸籍実務は、必要な法令に習熟し、十分な執務能力を有する市町村の職員によって円滑に遂行されてきているものと認識しております。 今回の法律案は、現行の戸籍法の枠組みについて見直しを行うものではございませんで、この法改正がされた後におきましても、戸籍の届出の受理、不受理や証明書の交付、不交付を適正に判断するためには、高い執務能力を有する市町村職員によって戸籍事務が遂行されることの重要性、これについては何ら変わることはございません。 したがいまして、市町村職員の執務能力が低下することのないよう、職員向けの研修を充実させるなど十分な対策を講ずる必要があることにつきましても、従来の法務省としての考えについては何ら変わることはないというふうに考えております。
○仁比聡平君 とても大事な答弁なんですよね。 戸籍実務の現場というのは、これは、これまで以上に一層実務職員の担い手によって頑張ってもらわなきゃいけないと思うんですけれども、本法案は、そうした戸籍の現場とは何だか全く違うところから改正の話が来たんじゃないのかと。あの未来投資会議という、安倍総理がトップにあって、そこでのトップダウンというので、今申し上げてきたようなコンピューター化そのものが駄目だとは私は全然言いません、もちろん効率性は必要ですけれども、それを大IT企業が独占、寡占しているというような状況の下で、今度は国が一元的に蓄積、管理するということになるわけですよね。 お手元に、これまでの戸籍副本のデータシステムを構築をされてきた根拠というのは何なんだろうと思ってお尋ねをしましたら、施行規則の七十五条、七十五条の二だというわけですね。これ、元々この副本のデータシステム自体が全ての国民のプライバシー情報、戸籍情報を蓄積するというものだったわけですから、これを法律事項にして国会で審議をすることなくこの政省令で行ってきたということ自体、私は甚だ疑問だと思うんですけれども、この副本データシステムを土台にして、今度は百十八条の言う電子情報処理組織というのをつくるわけです。この電子情報処理組織というものは、これ局長、巨大コンピューターで全ての国民のあらゆる身分情報を国が一元的に蓄積し管理するということになります。百二十一条で作成すると言っている戸籍関係情報というのは、これ作成すると言っているのは、蓄積した情報を統合処理する、そのことによって行うと。ですから、そうしたシステムということになるんじゃありませんか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 このマイナンバー制度に基づく情報連携のために法務大臣が新たに作成する戸籍関係情報でございますが、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を用いて作成するものでございまして、これらの戸籍又は除籍の副本に記録されている情報は、現在でも法務大臣が保管、管理しているものでございます。
○仁比聡平君 現在もデータベースは保管、管理している。しかし、現在は、七十五条にあるように、市区町村から管轄法務局に電気通信回線を通じて送信しなければならないとしているだけであって、逆のルートはないわけですね。それから、蓄積したデータベースから何か別の提供する、あるいは利用する情報を統合して分析して作成をするというものは、ここにももちろん書かれていないわけです。 今度の法案は、国が例えば名寄せしたり検索したりすることによって戸籍情報から新たな利用すべき情報を作成する、そういう仕組みであって、マイナンバーとひも付けて提供するという情報ももちろんあるでしょう。けれども、その提供する情報を作成できる以上、コンピューターシステムの能力としては、あらゆる情報を国民が知らないうちに作成するということが可能になるんじゃありませんか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 新たなシステムをつくることによりまして、その副本からこのデータを、副本のデータを利用して戸籍関係情報とつくるわけですが、そういったようなものから、例えば名寄せですとか、あるいはそういったような機能、検索機能を付けるかどうかは、これは、そういう機能を設ければ当然にできるということではないと思います。 今回のこのシステムは、マイナンバー制度を利用した情報連携ですとか、あるいは戸籍内事務連携に必要な事務を行うために新たなシステムを構築するものでございまして、そういったような名寄せですとか検索といったような機能というものを設けるということは考えていないというものでございます。
○仁比聡平君 考えていないということなので、絶対につくらないという保証を私は是非求めたいと思うんです。今はシステムの中身は分からないわけで、どんなものがつくられるかというのはこれからの話ということになってしまうし、それは巨大IT企業の手によってつくられるということになるわけです。 一たびそうやって蓄積された情報が不正に閲覧され、取得され、漏えいされてしまったというときの危険というのは、先ほど局長が答弁でおっしゃっていたような、事後の処罰だとか不法行為法による規制だとか、あるいは懲戒だとか、そういうものでは取り返しの付かない甚大なものになるわけですね。 一つ確認をしますけれども、このシステムが動き始めたら、全国の市区町村の戸籍実務担当者、それから民間委託を受けているところであればその受託業者の社員、これ、全国あらゆる戸籍情報にアクセスすることができるようになるし、これが万が一不正に取得され、漏えいされるということになったら、これまでは市区町村管理ですから市区町村の範囲なんですよね、それでも。これ全国版ということになるんじゃありませんか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、ちょっと先ほど検索機能のことを申し上げましたけれども、戸籍の事務に必要な範囲での検索機能といいますものは、これは当然にできるようにはしたいと思っておりますけれども、御指摘のその閲覧の範囲につきましては、ここでやはり戸籍の事務に必要ということになりますれば、当該市区町村以外の戸籍情報にも接することはできるわけでございます。 ただ、現行法の下でも、アクセス記録の保存など、職員が不正にシステムを使用して戸籍に関する情報を参照するような行為を防止するために必要な措置が講じられているところでございますが、新しいシステムにおきましては、さらに不正閲覧の疑いがある場合には、警告表示をして、それを法務省において把握できるような対応等も取ることを予定しております。また、これに加えまして、これも事後のことではございますが、この法律案では、不正に取得された戸籍情報を不当に第三者に提供するなどした者に対して一年以下の懲役を含む罰則を設けるなどの法制上の保護措置を講ずることとしております。 このようなことから、新しいシステムについては、戸籍情報の不当閲覧等に対する抑止力を高めているところでございます。
○仁比聡平君 これまで、そういう事後の規制だとか処罰だとか抑止をしようという取組はあったんですよ。けれども、現実に不正取得や漏えいというのは起こっているんですね。そこを重大に受け止めていただきたいと思います。 大臣に、ちょっと今日、一問お尋ねしたいことがあります。 前回、おとといのここの委員会で厚労省が、東電の廃炉作業の外国人就労について極めて慎重な検討を求めるという通達を出されたと。そうしたら、昨日、東電が見送りという表明をしたということなんですが、今朝の朝日新聞の報道の中では、相変わらずといいますか、特定技能については法務省に確認し、受入れ可能と判断したという認識を東電は示しているようなんですよ。 これ、繰り返し申し上げてきましたけれども、もう見送りではなくて、こうした受入れ方針そのものの撤回を求めるべきではありませんか。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の特定技能外国人を原発構内の放射線業務や各種工事等に従事させることについて安全性の確保を徹底する必要があるとして、厚生労働省が東京電力に対して慎重な検討と検討結果の報告を求めたことを受けて、昨日、東京電力が、当面の間、福島第一原発への特定技能外国人の受入れを行わない旨を表明したということは承知しております。 そういった上で、一般論として申し上げれば、これはもうあくまで一般論でございますが、特定技能外国人の受入れの可否というのは、在留諸申請に係る活動内容が特定技能として認められる分野、業務に該当するかどうかなど所定の要件を関係省庁に確認しつつ、個々の事案ごとに個別に審査、判断するものであります。 その上で、仮に福島第一原発での作業に従事しようとする外国人について特定技能に係る在留諸申請があった場合には、先ほど申し上げた厚生労働省の通知や東京電力の発表を踏まえ、労働安全衛生上の措置が適切に講じられていること等について厚生労働省や東京電力にしっかりと確認するなどしながら、適切に審査を行ってまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 適切に審査を行ってまいりたいなんて言うからこんな話になってくるんですよ。作業に必要な日本語能力の基準も持っていないし、それを確かめるための試験の制度も持っていないと全部の省庁が言っているんですから、受入れなんて不可能だということを改めて強く申し上げまして、質問を終わります。 ─────────────
○委員長(横山信一君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、片山さつき君が委員を辞任され、その補欠として宇都隆史君が選任されました。 ─────────────
○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。 最後の質問ですので重なることもありますが、確認の意味でお伺いします。 まず、戸籍法改正案についてお尋ねする前に、戸籍の基本的なことから質問いたします。 まず、山下大臣、戸籍とはどういうものでしょうか、お伺いいたします。
○国務大臣(山下貴司君) 戸籍とは、人の親族的な身分関係を登録し、公証、公に証明するものでございまして、日本国民について編製されるものであります。
○糸数慶子君 人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録、公証するものであるということですが、確かに、一八七二年、明治五年以降はそういうことになるわけですが、元々は徴兵、徴税を目的に作られたものと承知しています。一八七六年の太政官指令において婚姻後の妻の氏は実家の氏とされていたので、夫婦別姓だったわけです。一八九八年の明治民法で家制度が確立し、家の構成員全員を載せる家の登録簿になり、戦後、一九四七年に家制度が廃止され、同じ氏を名のる夫婦と子という家族単位の戸籍となるわけです。 そこで、山下大臣に伺いますが、主な国で日本のような戸籍制度を持っている国はあるのでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 私が承知する限り、夫婦及び子という単位で戸籍を編製している現在の我が国の戸籍制度と同様の制度を採用している国は、主な国ということで御指摘ですが、ないと承知しております。
○糸数慶子君 御答弁いただきましたとおり、日本のような戸籍制度を持つ国はないと承知しております。 では、諸外国はどのような身分登録制度なのか調べてみますと、フランスは個人単位の身分登録で、出生、婚姻、死亡については登録しています。ドイツやイギリス、アメリカは、登録の種類は少し違いますが、いずれも個人単位の身分登録制度を取っています。 そこで、法務省に伺いますが、かつて日本のような家族単位の戸籍を持っていた韓国が個人籍とした経緯を把握されているでしょうか、伺います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 韓国の身分登録制度でございますけれども、二〇〇五年の四月に家族関係等の登録に関する法律が制定されまして、二〇〇八年の一月一日より個人別に作成される家族関係登録簿が施行されることになったというふうに承知しております。 この経緯でございますけれども、二〇〇五年の戸籍制度における戸主制度が憲法に合致しないとの決定が契機となって、民法の改正と新しい身分登録制度に対する立法の議論が活発になったというふうに承知しておりますが、この身分登録制度を変更した詳細な理由については承知していないところでございます。
○糸数慶子君 かつて韓国には、男性優位の戸主制度がありました。日本が植民地支配した韓国に持ち込んだ戸籍が封建的な家族の考え方に合体してできたのが戸主制度と言われております。しかし、二〇〇五年三月、戸主制廃止の画期的な民法の大改正が行われ、二〇〇八年一月一日から個人登録となりました。 儒教思想が根強い韓国で戸主制度が廃止された背景には、戸主制度の弊害が深刻な社会問題となっていたことや、市民運動の果たした役割が大きかったということもありました。戸主制度に対する違憲訴訟が戸主制廃止運動の戦略として組織的に行われてきたということです。 翻って日本では、同じ頃に選択的夫婦別姓運動が活発化したものの、政府も国会も動かず、司法まで個人の尊厳より家族単位の考え方を優先したため法改正が実現していません。法律で夫婦同姓を強制する唯一の国であり、家族単位の戸籍制度を持つ国も我が国だけであるということを申し上げ、次の質問に入ります。 法務省に伺いますが、戸籍の不正閲覧や戸籍をめぐる情報売買の実態をどのように把握されているのか、法務省にお伺いいたします。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 偽りその他不正の手段による戸籍の閲覧や交付請求に係る被害状況の実態につきましては、法務省において、管轄法務局を通じて市町村から報告を受けるなどしてその把握に努めているところでございます。このような戸籍の不正閲覧や不正請求は、個人情報保護の観点から極めて重大な問題であるというふうに認識しております。 そこで、こういった不正を未然に防ぐための取組として、例えば、管轄法務局における市町村の戸籍事務担当者に対する研修の際に情報の適正な管理について指導したり、統一請求書に基づく場合であっても、戸籍謄抄本の交付請求を認めるか否かを厳格に審査するよう指導していますほか、法務省におきましても、日本弁護士連合会等の関係団体に対して統一請求書の適正な管理等について要請し、指導内容を弁護士等に周知するよう依頼するといった取組を行っているところでございます。
○糸数慶子君 今御答弁がありましたように、これまで多くの不正事件が報告されており、今後も起きる可能性は否定できません。 そこで、お伺いいたしますが、戸籍とマイナンバーとのリンクへの懸念について伺います。 戸籍事務にマイナンバーをリンクさせることへの懸念が日弁連や市民団体などから上がっています。ちなみに、二〇一八年一月の日弁連の意見書では、戸籍情報は、親子等の身分関係や出自等を推定させる情報など差別等の原因ともなり得るセンシティブな情報を含むものであり、差別目的での需要も高く、いまだに多くの悪用事例が発生している、このような個人情報に個人番号がひも付けられることによるプライバシーへの危険性は高い、だからこそ、戸籍情報と個人番号とのひも付けについては特に慎重な検討が必要であったにもかかわらず、戸籍制度研究会では、ひも付け自体は前提とした上での安全確保措置について多少の検討がなされたにすぎず、プライバシーに対する検討の不十分性であり、さらにシステム自体に膨大な費用が必要となり、費用対効果の観点からも問題があるというふうに指摘されております。 こうした懸念を払拭するに十分な説得力のある答弁を法務省に伺います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法制審議会の戸籍法部会におけます検討の過程におきましては、委員御指摘のように、戸籍事務にマイナンバーを結び付けることに対する懸念を示す意見があったということは承知しております。 この法律案では、そのような懸念があったこと等を踏まえまして制度設計を行っておりまして、戸籍事務におきましてはマイナンバーを直接利用しないこととしておりますし、また、マイナンバー法に基づく情報連携につきましては、情報連携に係る事務を管理するためにマイナンバーに代わって用いられる符号、これは情報提供用個人識別符号と申しますが、これを利用して個人に関する情報をほかの行政機関等に提供することとしております。 今後の対応でございますけれども、現時点においてこの戸籍事務にマイナンバーを利用する法改正を行うことを検討する予定はございません。
○糸数慶子君 基本的人権や個人についての情報の保護が安全かつ十分に保障されてこそ真の市民生活は存続できるものであり、こうしたことへの懸念が少なからず存在する現時点において法改正を急ぐ必要はなく、むしろ問題の多い家族単位の戸籍制度そのものを見直すべきだというふうに思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(山下貴司君) まず、戸籍制度の見直しについての御指摘がございましたけれども、戸籍制度は、日本国民の親族的な身分関係を登録、公証する制度でございまして、国民の間に定着している制度でございます。したがって、仮に戸籍制度そのものを抜本的に見直すのであれば、戸籍制度の問題点や見直すべき点の有無を含め国民各層の幅広い議論が必要であり、慎重に検討すべきものと考えております。 他方で、本法案につきましては、個人情報の保護にも十分配慮しつつ国民の利便性あるいは行政の効率化を図ろうとするものでございまして、その趣旨につきまして是非御理解を賜った上で、御理解を賜りたいと考えておるところでございます。
○糸数慶子君 改正理由として、行政的な観点からの効率化やそれから利便性が、先ほどの、これまでの質疑の中の答弁でも強調されているような気がしてならないのですが、基本的人権や個人についての情報の保護が安全かつ十分に保障されてこそ真の市民生活は存続できるものではないかと思います。 先ほども申し上げましたけれども、こうしたことへの懸念が少なからず存在する現時点において、私は、法改正を急ぐ必要はなく、むしろ問題の多い家族単位の戸籍制度そのものを見直すべきだということを強く申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(横山信一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、戸籍法改正案に反対の討論を行います。 その最大の理由は、国が、電子情報処理組織、すなわち巨大コンピューターシステムで全ての国民のあらゆる戸籍情報を一元的に蓄積、管理すること自体が、国民のプライバシー権、情報コントロール権を侵害する危険は看過できないからです。 戸籍は、個人の出自、身分関係のあらゆるプライバシー情報の塊であり、その在り方は、憲法十三条、二十四条に基づかなければなりません。しかし、現実には、不正取得や偽装の危険にさらされてきました。これを防ぐために、平成十九年改正による公開制度見直しや戸籍記載の真実性担保、あるいは市区町村の戸籍事務担当者の格別の努力が行われてきました。ところが、本法案は、未来投資会議のトップダウンで、これまでの議論を根底から覆しかねないものです。 本法案により、国は、国民の戸籍情報を国民が知らないうちに名寄せ、検索し、統合処理できるようになり得ます。それはマイナンバーによって利用しようとする戸籍関係情報にとどまらない危険があります。新たに戸籍情報連携システムという全国単一のネットワークが構築され、このシステムを受託するのは特定のIT大企業です。これまで戸籍の情報漏えい等のリスクを負うのは市区町村の業務内においてでしたが、全ての市区町村の戸籍担当者、戸籍の民間委託業者も全国全ての戸籍情報を閲覧できるようになり、不当な閲覧、取得、漏えいの危険は全国レベルに飛躍的に拡大します。その被害は、一たび起これば事後処罰では抑止できない、取り返しの付かないものとなります。マイナンバーとひも付けられることによって、情報漏えい等のリスクは一層高くなります。 以上、反対の理由を述べて、討論を終わります。
○委員長(横山信一君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 戸籍法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(横山信一君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会