小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 偽りその他不正の手段による戸籍の閲覧や交付請求に係る被害状況の実態につきましては、法務省において、管轄法務局を通じて市町村から報告を受けるなどしてその把握に努めているところでございます。このような戸籍の不正閲覧や不正請求は、個人情報保護の観点から極めて重大な問題であるというふうに認識しております。 そこで、こういった不正を未然に防ぐための取組として、例えば、管轄法務局における市町村の戸籍事…
第198回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法制審議会の戸籍法部会におけます検討の過程におきましては、委員御指摘のように、戸籍事務にマイナンバーを結び付けることに対する懸念を示す意見があったということは承知しております。 この法律案では、そのような懸念があったこと等を踏まえまして制度設計を行っておりまして、戸籍事務におきましてはマイナンバーを直接利用しないこととしておりますし、また、マイナンバー法に基づく情報連携につきましては、情報…
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在、民事訴訟法におきましては様々な規定がございますが、まずその証言の関係で申しますと、弁護士は、職務上知り得た秘密については証言を拒むことができると、これ民事訴訟法の百九十七条で規定がされております。また、弁護士が職務上知り得た秘密が記載されている弁護士作成の文書につきましては、弁護士あるいは依頼者もその提出を拒むことができるとされておりますし、弁護士と依頼者との相談の結果をまとめた個人…
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) アメリカ等と全く同じかといいますと、それはある程度ございますけれども、一定程度で欧米と類するような保護はされているというふうに考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法上は、当事者は、「法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。」とされておりまして、現在の法律には明文の規定はございませんが、来年四月に施行されますいわゆる債権法改正後の民法五百二十一条第一項はこれを明文化しております。お尋ねの外国人につきましてもこの原則は妥当するものと考えられております。また、民法の三条二項でございますが、「外国人は、法令又は条…
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) 一般論として申し上げますと、法律によって外国人の権利を制限しようとする場合には、権利の制限目的が正当であるか、制限手段が必要かつ合理的と言えるか否かの観点からその可否が検討されることになるというふうに考えられます。 ですから、例えば安全保障の観点など、特定の行政目的に基づいて、その目的達成に必要な範囲で外国人の土地取得を規制する立法をすることはあり得るというふうに考えられるところでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の外国人土地法でございますけれども、今御指摘ありましたように、大正十四年に大日本帝国憲法の下で制定された法律でございまして、一定の場合に、政令を定めることによって外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができると規定しております。 ただ、この外国人土地法でございますが、制限の対象となる権利ですとかあるいは制限の態様等について政令に包括的、白紙的に委任しておりまして、…
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、特定の行政目的に基づいて、その目的達成に必要な範囲で外国人の土地取得を規制する立法をすることはあり得ると考えておりますが、これはその目的と態様に応じて、それぞれの所管行政事務を担っている各省庁において検討されるべき問題であると考えております。 もちろん、その検討の際には、法務省といたしましては、民事基本法制を所管する立場から、各所管省庁との協議に誠実に対応してま…
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) 具体的な協議のお話はございません。
第198回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、代表取締役等であった者が顧問や相談役といった役職に就任している企業があることは承知しております。この顧問や相談役の位置付け等は各社によって多様でございますが、会社法上、顧問や相談役自体は会社の機関ではございませんで、その職務あるいは責任に関する規律も設けられてはおりません。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組を望んでいたにもかかわらず、養子となる者の年齢がその年齢の上限を超えていたことから、やむを得ず普通養子縁組をしたという事例がどの程度あるか、こういうことにつきましては、申しわけございませんが、統計がございませんので、お答えすることはできないということでございます。 ただ、厚生労働省の検討会が全国の児童相談所、それから民間のあっせん団体を対象にしまして実施した調査の結果によりますと、平成…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 一般的に、例えば民法の契約ですとか取引行為ということになりますと、これは成年年齢、現在は二十ということになっておりますけれども、ただ、普通養子縁組のような身分関係につきましては、できるだけ、判断能力がありますれば、必ずしも契約といったような成年年齢ではなくて、もう少し若いときから、みずから判断、その行為をすることができるようにしていいのではないかということで、身分行為のそういう特質、そういうもの、…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 身分行為をすることができる年齢をどうするかといいますものは、やはり、それぞれの身分行為の趣旨ですとか、あるいは、その身分行為をすることによってその人がどういう影響を受けるのか、どういう効果を受けるのかということ等を勘案して判断されているものだと思います。 婚姻年齢につきましては、やはり婚姻して二人で共同して生活をしていくということになりますれば、現在の社会の状況ということを踏まえますと、現在は現行…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のやむを得ない事由という要件でございますけれども、最終的には裁判所の判断に委ねられることになりますけれども、例えば、養親となる者が養子となる者の養育を開始してからまだ一、二年ぐらいしかたっていないということで、十分な熟慮期間がないうちに養子となる者が十五歳に達してしまった場合、こういったことなどが当たり得るものと考えられます。 この要件の判断に当たりましては、家庭裁判所におきまして、成年に達…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、特別養子縁組の成立について養子となる者に同意をしていただくということは、これは実親との親子関係を終了させることを決断させるものでございますので、その同意の有無を確認する場面では、その心情に配慮して、慎重にその意思を確認する必要があるものと考えております。また、十五歳以上の者について特別養子縁組を成立させる場合には、その心情も含めて、事後的なケアが必要になるというふうに考えられます。…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この養子となるべき者の同意につきましては、基本的には、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 家事事件手続法におきましては、特別養子縁組の成立の審判手続においては、家庭裁判所は、養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たってもその意思を考慮しなければならないこととされております。したがいまして、養子となる者が十五歳未満でありましても、家庭裁判所は、その者の意思を考慮した上で、特別養子縁組を成立させるか否かを判断することとなります。 このように、養子となる者の意思を考慮するに当…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、児童相談所は、児童福祉法に基づきまして、試験養育の期間中も含めて、養子縁組により養子となる者それから養親となる者について、その相談に応じて、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこととされております。 なお、経済的な面ということにおきましても、児童相談所が養子縁組のあっせんをする場合には、子供は養子縁組里親に対して委託されることになりますが、養子縁組里親は、試験養育期…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 同意の撤回がされた件数、それからその理由につきましては、申しわけございませんが、その統計がございませんので、お答えすることができないということでございます。 御指摘のとおり、同意を撤回して特別養子縁組の成立を阻止したにもかかわらず、その後も子供を引き取らないために、結局児童養護施設等で暮らすことになる子供がいる、こういう御指摘があるということでございます。 この法律案では、第一段階の特別養子適格の…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今申し上げましたとおり、撤回は一応二週間という期間がございますので、その二週間の期間内に撤回されてしまいますればそこは特別養子縁組というのはできないということになってしまいます。 ただ、その期間制限を設けることによりまして、そこはやはり撤回というものはかなり制約されると思いますし、また、しっかりとした同意というものをとっていくということで、そういった事態ができるだけ起きないようにするということが考…