小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 同意が撤回されてしまいますとこれは特別養子縁組というものが成立できないということになりますので、あとは、その子供を実の親、実親が育てていくことができるかどうか、そういう問題になろうかと思います。 したがいまして、そこは、何とか施設ではなくて実親が育てていけるような、そういう社会福祉的な支援というふうな問題になってくるのかなというふうに思われます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省におきまして、思いがけない妊娠に戸惑い、悩んでいる方を対象にしたリーフレットを作成し、特別養子縁組制度の周知を行っておりますほか、児童相談所や子育て世代包括支援センターなどで相談を受け付けているものと承知しております。 また、児童福祉法では、先ほど来申し上げておりますとおり、子供の父母に対して、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこととされておりまして、厚生労働省にお…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 一旦実親がしました同意、これが撤回できないということになりますと、実親は翻意したとしても特別養子縁組の成立を阻止することができなくなるわけでございます。 このように、撤回制限の効果が重いものであることに照らしますと、同意の撤回を制限するためには、実親が精神的に安定した状況において、同意の効果を十分に理解した上で慎重に同意をすることができる仕組みを設ける必要がございます。 ということでございますが、…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、第一段階の審判がされた場合に、その養親となるべき者が、その審判を前提として、いつまでも第二段階の手続を申し立てることができるということにいたしますと、養子となるべき者の法的地位が長きにわたって不安定になるという問題が生じます。そこで、この法律案におきましては、第二段階の手続の申立ては児童相談所長の申立てによる第一段階の審判が確定してから六カ月以内にしなければならないということと…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 養子となった者がみずからの出自を知ることができる手段でございますけれども、一つは、戸籍の閲覧というものがございます。これは現行法のもとでもそうでございますが、改正法の後もここは変わりませんが、特別養子縁組の成立の審判が確定しまして、その届出がされますと、養子は、実親の戸籍から除籍されまして、養親の戸籍に入籍されます。その際に、養子の続き柄は、例えば長男又は長女のように実子と同様の記載がされることに…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組の審理をいたします家庭裁判所におきましては、実親による養子となる者の養育状況ですとか、養親となる者の生活歴、家庭環境、そしてまた養子縁組をする動機、養親となる者と養子となる者との適応可能性等を総合的に考慮した上で、特別養子縁組の成否を判断することになりますけれども、委員御指摘のとおり、その際には六カ月以上の試験養育の結果等についても詳細に検討することとなっております。 また、一般的に、…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子制度でございますが、専ら子供の利益を図るための制度でありまして、現に児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢となり得るものでございます。 また、近時の報告によりますと、例えば虐待を受けたといったような理由によって児童養護施設に入所している児童、そういった中には、特別養子縁組によって家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性がある者もいるとの指…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組は、実親による子の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に成立させることができるものでございますが、現行法のもとでは、この要件に該当するか否かは、家庭裁判所の最終的な審判において初めて明らかにされることになります。このために、仮に養親となる者の試験養育が順調に進んだとしましても、最後に家庭裁判所が特別の事情の存在を否定して縁組の成立を認めないという事態が起こり得…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 十八歳未満で普通養子となった人数については、統計はございません。 ただ、未成年者で裁判所の許可を得て普通養子となった人数は、最高裁判所の調査によりますと、平成二十八年四月から二十九年三月までの一年間で四百八十人ということでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子適格の確認の審判がされるためには原則として実親の同意が必要でございますが、例外的に、御指摘のとおりの虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合等には、実親の同意がなくてもその審判をすることができるとなっております。 実親が子供を育てる資力がないケースにおきましても、そういった、資力がなくなるに至った理由ですとか監護状況に照らして、悪意の遺棄等に該当すると認められる…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、特別養子縁組が成立いたしますと、実親子関係が終了して、相続権を失うなどの重大な効果が生じるわけでございます。 このことからいたしますと、家庭裁判所は、十五歳に達した養子となる者が特別養子縁組の成立について同意をしている場合には、その同意が普通養子縁組との違いや相続を含む親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を的確に理解した上でされていることを確認する必要があるものと考えられま…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 実父母が離婚しまして、例えば実母が再婚をした場合でありましても、子供とその実母の再婚相手が特別養子縁組をするためには、原則として実父、実の父の同意は必要でございます。これは、あくまでも離婚しても父であることには変わりはございませんので、やはり実父の同意は必要でございます。 他方で、養育費の支払い義務ですとか、あるいは子供との面会交流につきましては、これは法的な親子関係を前提とするものでございます。…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法におきまして、特別養子縁組における養親となる者について、所得の下限を定めるような規定はございません。 もっとも、特別養子縁組は養子となる者の養育のための制度でございますので、養親となる者が適切な養育能力を有していない場合には、これは縁組を成立させることはできないわけでございます。したがいまして、養親となる者の養育能力、こういった観点から、この縁組を成立させるかどうか、こういった判断をする際には…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、養子となる者が十五歳に達している場合には、特別養子縁組の成立には養子となる者の同意が必要でございます。また、この同意といいますものは、やはり真摯な同意であるということは必要ではございますが、必ずしも養親の経済状況等を知っていなければこの同意ができないというようなことではない、知っている必要はないというふうには考えられます。 したがいまして、家庭裁判所において、養子となる者に対して養…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 なかなか、これはケース・バイ・ケースで、どこまで詳細かということになろうかと思います。 例えば、やはり家庭裁判所の調査官において、どこまで、今申し上げました、養子となる者、子供が例えば誤認しているのかどうかとか、あるいは、どこまでの説明をすればその同意がやはり真摯なものというふうに言えるかどうか、そういったことを個別具体的なケースに応じて適切に判断していくことになろうかと思います。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者は養子となることができないこととしております。 これは、特別養子制度が専ら未成年を家庭的な環境において養育するための制度であるということを一つの理由とするものでございまして、未成年者につきましては、令和四年四月一日には成年年齢が十八歳に引き下げられるということから、先ほど申し上げました特別養子制度の趣旨に照らして、十八歳に達した…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 近時の報告によりますと、児童養護施設に入所するなど社会的な養護を必要としている児童、平成三十年三月末の時点で約四万五千人に上っておりますけれども、その中には、特別養子縁組によって家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘がございますが、この特別養子縁組の成立件数は、年間五百件程度にとどまっております。 また、児童相談所あるいは民間あっせん団体を対象とした厚生労…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおりの調査結果からいたしますと、やはり、特別養子縁組の利用を促進するためには、実親の同意についての何らかの手当てというものも必要だと思われます。 ただ、この実親の同意要件につきましては、やはり、この特別養子縁組が、実親との間の親子関係が終了するという、これは非常に重大な効果があるものでございますので、実親の同意要件のそのものの緩和というものにつきましては、なかなか慎重な検討を要する…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 やはり、この創設でございますけれども、家庭的な養育環境に恵まれない、そういった子供に、特別養子というものによって、実の親子関係と同様の安定した親子関係のもとで家庭的な養育ができる、そういう環境を提供するための制度というものでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ございません。