小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 夫婦共同縁組の制度を採用することといたしましたのは、子供の福祉を図るという特別養子制度の目的ですとか、あるいは、実親との親子関係の終了、離縁の原則的禁止といった重大な効果が生じること等に鑑みますと、養親となる者は、将来にわたって養子を確実、適切に監護、養育することができる者であることを要して、そのためには養親となる者が夫婦であることが望ましい、こういった理由で、この制度創設の際に夫婦共同縁組の制度…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 なかなか、親による子の監護の可否といいますか、どういう監護をしていくかといいますものは、いろいろケース・バイ・ケースな部分もあろうかと思いますけれども、夫婦ということになりますと、例えば一人の親について何らかの事情が生じて監護ができなくなったというような場合でも、他方の親の方で監護を続けていくことができる、こういったようなこともあろうかというふうに思っております。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 各国の制度につきまして網羅的に把握をしておりませんのと、また、各国において前提とします養子制度、大きく異なるものですので、単純に比較することは必ずしもできない面もあろうかと思っておりますが、その上で申し上げますと、例えば、韓国におきましては我が国と同様に夫婦共同縁組の原則を採用していると言われておりますが、フランスあるいはイギリスにおきましては単身の縁組も可能であるというふうに言われております。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のとおり、外国の法制度におきましては夫婦共同縁組を採用していない、そういうところもあることは承知しておりますけれども、その当時、制度創設の際に夫婦共同縁組の制度を採用することといたしましたのは、先ほども申し上げましたとおり、将来にわたって養子を確実、適切に監護、養育することができる者であることを要し、そのためには夫婦であることが望ましいとの理由によるものでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 おっしゃるとおりでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、特別養子と普通養子は、これは効果が違いますものですから、完全に特別養子のニーズといいますか、そういったものを普通養子によって置きかえるということは、これはできないわけでございます。 したがいまして、御指摘のとおり、普通養子縁組ができるということから、直ちにそれは、特別養子の必要性というものを直接的に論じるというのは難しい面もあろうかと思います。 ただ、効果は違うものといたしましても…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 家庭における子供の養育状況といいますものは、これはやはり個々の家庭の状況によってさまざまだと思います。ですから、単身の世帯における子育ての状況と、それから夫婦の世帯における状況というものを一般化してやはり論ずるというのはなかなか難しい面もあろうかと思っております。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、夫婦ということで、二人の監護、教育に当たる者がいるというような場合には、仮に一人の者が何かあった場合…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、原則として、特別養子縁組の成立には実の親の同意が必要でございます。 例外的な場合としましては、その意思を表示することができない場合、あるいは、父母による虐待、悪意その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合はこの限りでないとなっております。 いろいろ、当事者間に紛争がある場合に、一般論として申し上げますれば、家事審判の手続の中で、当事者が自己の主張を正当化するために他の…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 返還拒否事由、子の返還が子を耐えがたい状況に置くこととなる重大な危険があること、こういう返還拒否事由がございますが、その判断に当たっては、常居所地国において子が申立人から身体に対する暴力等を受けるおそれの有無や、相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無等の事情を考慮することとされております。 そして、過去における配偶者等か…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 証拠資料といたしましては、先ほども申し上げましたように、さまざまなものが考えられるものでございますので、そういったものを総合的に判断するということになろうかと思います。 また、先ほど相談についても申し上げましたけれども、この相談につきましては、その相談した事実といいますよりも、相談時の申立人の状況といったようなところがこの考慮事由としては考えられるのかなというふうに思っているところでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 国内における子の連れ去りの場面におきましては、一般に、連れ去られた親の方は、子の監護に関する処分の審判を申し立て、その手続において、子の引渡しを命ずる旨の審判を求めることになると考えられます。このように、国内における子の連れ去りの場面では、一般に、子の父母のうちどちらを親権者又は監護権者とするのが相当であるかを判断した上で子の引渡し請求の当否が判断されることとなる点で、こういった実体的判断を伴わな…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法のもとでは、養親となる者が実親による養育状況について事実上立証しなければなりませんし、また、実親が特別養子縁組に同意していない場合など、手続において実親と対峙しなければならない場合がございます。また、養親となる者の本籍や住所が実親に知られてしまうという問題もございまして、これらのことが養親となる者の負担となっているとの指摘がされているところでございます。 このような問題に対応するため、特別養…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、家庭的な環境のもとで安定的に養育をすることが適切である子供について、現在の民法の年齢要件を満たさないために特別養子制度を利用することができない場合がある、こういった指摘があること等を踏まえまして、養子となる者の年齢の上限を引き上げることとしております。 ここで養子となる者の年齢の上限を原則として十五歳未満といたしましたのは、民法上、十五歳に達しますと、みずからの意思で普通…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法制審議会の議論におきましては、委員御指摘のような議論がされたことは事実でございます。 ただ、十五歳に達した者について同意を要する理由は、先ほど申し上げましたとおり、やはり十五歳に達した者は自分の意思で普通養子縁組をすることができるということでございますので、十五歳に達した者の同意を得ないで特別養子縁組を成立させるというのはやはり相当ではないだろうというふうに考えられるところでございます。 ただ、…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組が必要となるケースとしてはさまざまなものがございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、特別養子縁組がもともと、わらの上からの養子等を念頭に創設されたものであることからいたしますれば、例えば、実親が低年齢で子供を出産して、みずから養育することができないため施設に預けられた子供について養子縁組をする場合などが典型的なケースとして考えられます。 また、この法律案では特別養子縁組の…
第198回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 表題部所有者不明土地につきましては、全国に相当数存在しているものと思われますが、法務省におきまして、全国の土地のうち約五十万筆を抽出して調査しました結果では、五十万筆の土地のうちの約一%が表題部所有者不明土地でございました。全国にあります土地の総数が約二億三千万筆でございますので、仮に一%の割合で表題部所有者不明土地が存在していたと仮定いたしますと、全国で約二百三十万筆の土地が表題部所有者…
第198回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案では、登記官それから所有者等探索委員は、いずれも所有者等の探索のために実地調査あるいは立入調査等を行う権限を有するものとされております。もっとも、所有者等探索委員制度は、登記官のみによる調査では所有者等を特定することが困難な事案について、必要な知識及び経験を有する者を関与させ、その知見を生かして所有者等の探索をすることによって、登記官による調査を補充するととも…
第198回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案では、法務局及び地方法務局に、表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をさせ登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置くものとしております。 各法務局及び地方法務局におきまして具体的に何名程度任命するかにつきましては、各法務局、それから地方法務局におけます対象土地の選定結果などの実情を踏まえつつ、表題部所有者不明土地の解消作業に必要となる体制を整備する…
第198回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 所有者等探索委員は非常勤の国家公務員でございまして、その報酬につきましては、委員手当として、その職務の性質に応じた人事院が示す基準に基づきまして、法務局、地方法務局から日額二万二千三百円が支払われる予定でございます。 この法律案が成立した際には、表題部所有者不明土地の解消作業に必要となる体制を整備する観点から、所有者等探索委員の適任者には探索委員への任命を受けていただけるよう各士業団体など…
第198回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、法務省におきまして全国の土地のうち約五十万筆の土地を抽出し調査しました結果では、調査対象となった土地の約一%が表題部所有者不明土地でございました。 その種類別の内訳を見てみますと、例えば、法務太郎といったように住所の記載がなく氏名のみが記載されております土地が八五%、大字例えば霞が関のように地域名が記載されているような字持地が一一%、法務太郎外七名といったように…