法務委員会 第13号
- 発言数
- 147 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2019/05/16
会議録
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、小野田紀美君、松川るい君及び中野正志君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君、長谷川岳君及び丸山和也君が選任されました。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。 本日も、山下大臣、平口副大臣、門山政務官始め政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 所有者不明土地問題ということでありまして、九州と同じぐらいの面積があるのではないかということで、実態と乖離したこの問題の解消は喫緊の問題だと思っております。そういった意味で、本法律というのは非常に重要だと思っておりますが。 政府は、昨年六月に閣議決定しました骨太の方針二〇一八において、相続登記の義務化などを含めて相続等を登記に反映させるための仕組み等について二〇二〇年までに必要な制度改正を目指すとしております。これを受けまして、現在、法務省の民法・不動産登記法部会において、所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや所有者不明土地を適正に利用するための仕組みについて議論されていると承知しております。 所有者不明土地につきましては、私の地元の千葉県でも問題となっておりまして、県が行う公共事業でも所有者が分からなくて困るということで用地取得が長期化している、こういうようなことも聞いております。 その意味で一刻も早い解決が必要であると思うのですが、そこで、山下大臣にお伺いしますが、この表題部の所有者不明土地への対応を先行して行う理由は何なのかという点と、また、防災対策など緊急に対応しなければならない課題が生じているためであると思いますが、そういった点も含めまして伺いたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) 表題部所有者不明土地というのは、例えば、法務太郎外七名などと所有者の氏名、名称や住所に記載が欠けた部分のある変則的な登記がされた土地であります。こうした表題部所有者土地につきましては、明治時代から昭和二十五年までの間に課税台帳として用いられていた旧土地台帳における所有者欄の氏名、住所の変則的な記載が、昭和三十五年以降の不動産登記簿への一元化の際に不動産登記簿の表題部所有者欄にそのまま引き継がれたことにより発生したものであると考えられているところでございます。 こうした表題部所有者不明土地は戸籍や住民票を請求するための手掛かりすら得られないものでありまして、こうした表題部所有者土地については、所有者不明土地の中でもとりわけ所有者の探索が困難な土地として、公共事業の実施や円滑な取引等の大きな支障になっていると指摘されており、早期にその解消を図る必要がございます。 また、近時は豪雨災害などが毎年のように発生しており、防災や減災、復興といった各種事業を迅速に実施する観点からも、表題部所有者不明土地の解消のための措置を講ずることが重要であります。 加えて、表題部所有者不明土地は、先ほど申し上げたような明治以来の歴史的な経緯に基づいて発生したもので、他の一般的な発生原因に基づく所有者不明土地対策とはその解消措置の内容も異なるものであるということでございます。そこで、現在法制審議会において調査審議が進められている民法や不動産登記法の見直しの検討とは別に検討を進め、これらに先行して措置を講ずることとしたものであります。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 本法律案の第三条に、登記官は、表題部所有者不明土地について、利用の現況、周辺の地域の自然的社会的諸条件及び当該地域における他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、その所有者等の探索を行うとしております。 この登記官が表題部所有者不明土地の所有者の探索を行う契機とする際の活用や探索の着手に当たっての優先順位、膨大な表題部所有者不明土地があるわけですから、そういった優先順位の判断のためにも、全国における表題部所有者不明土地の分布状況や広さについて、できれば全件調査を行う必要があると思われるんですが、その予定はあるのでしょうかという点と、なければ、是非実施を検討していただきたいと思いますが、法務省の見解を伺います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 表題部所有者不明土地につきましては、全国に相当数存在しているものと思われますが、法務省におきまして、全国の土地のうち約五十万筆を抽出して調査しました結果では、五十万筆の土地のうちの約一%が表題部所有者不明土地でございました。全国にあります土地の総数が約二億三千万筆でございますので、仮に一%の割合で表題部所有者不明土地が存在していたと仮定いたしますと、全国で約二百三十万筆の土地が表題部所有者不明土地であるということになるわけでございます。 この全国に存在する表題部所有者不明土地の数を網羅的に把握しますことは現状においては困難であると考えられますけれども、今後、更なる実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 確かに、全国で二億三千万筆ということで、非常に多くのデータということなんですけれども、こちらについてはテキストデータ化されているという話もありますので、テクノロジーを用いて早期な解決といいますか解明というのはもう日進月歩で技術が進んでおりますので、できる状況の基盤というのは整っているかと思いますので、是非ともいろいろな、多面にわたる検討をお願いしたいなと思います。 次に、所有者等探索委員制度について伺います。 本法案では、各法務局及び地方法務局に所有者等探索委員を置き、所有者等の探索のために必要な調査や登記官への意見の提出などを行わせるということになっております。 調査対象となった土地に対して、必要がある場合には、登記官と所有者等探索委員の両方が携わるということになりますが、例えば、登記官が行う調査の一つに実地調査があり、所有者等探索委員の行う調査にも実地調査があります。登記官自らが行う調査と所有者等探索委員が行う調査に何か違いはあるのでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案では、登記官それから所有者等探索委員は、いずれも所有者等の探索のために実地調査あるいは立入調査等を行う権限を有するものとされております。もっとも、所有者等探索委員制度は、登記官のみによる調査では所有者等を特定することが困難な事案について、必要な知識及び経験を有する者を関与させ、その知見を生かして所有者等の探索をすることによって、登記官による調査を補充するとともに、この探索の結果に対する信頼性の向上を図ることが期待されているものでございます。 こういったような制度趣旨からいたしますと、所有者等探索委員による調査は、例えば、地域の土地に関する様々な慣習に通じているといった各種の知見や所有者の認定に関する法的な知識等に基づいて調査を行う点で登記官による調査とは異なるものでございます。
○元榮太一郎君 異なるということですが、その所有者等探索委員のなり手としては、いわゆる士業と言われる弁護士、司法書士、土地家屋調査士といった人たちのほか、用地取得の業務に精通した者や地域の歴史に明るい人などその土地に知見を持つ者も広く想定しているということと聞いております。 そこで、法務省に伺いますが、全国の法務局、地方法務局においてどのくらいの人数の所有者等探索委員を確保し、どのように配置をする予定なのでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案では、法務局及び地方法務局に、表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をさせ登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置くものとしております。 各法務局及び地方法務局におきまして具体的に何名程度任命するかにつきましては、各法務局、それから地方法務局におけます対象土地の選定結果などの実情を踏まえつつ、表題部所有者不明土地の解消作業に必要となる体制を整備する観点から、関係団体等の協力を得つつ、必要な人数を任命してまいりたいというふうに考えております。
○元榮太一郎君 続きまして、所有者等探索委員の任期ですが、これは二年で非常勤ということです。士業の方に担ってもらう場合もあるということを鑑みると報酬はそれなりの金額になるというふうに思われますが、委員に与えられる手当の支給はどのように行われて、そしてどのような金額になるのでしょうか。そしてまた、所有者等探索委員のなり手の確保は積極的に行っていく必要がありますが、どういった方策を講じるおつもりでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 所有者等探索委員は非常勤の国家公務員でございまして、その報酬につきましては、委員手当として、その職務の性質に応じた人事院が示す基準に基づきまして、法務局、地方法務局から日額二万二千三百円が支払われる予定でございます。 この法律案が成立した際には、表題部所有者不明土地の解消作業に必要となる体制を整備する観点から、所有者等探索委員の適任者には探索委員への任命を受けていただけるよう各士業団体などに働きかけを行うほか、対象地域の慣習等の知見を有する方について個別に情報の収集に努めることなどを予定しております。
○元榮太一郎君 続きまして、表題部所有者不明土地のうち、所有者等を特定することができない所有者等特定不能土地というものがありますが、この適正な管理を図るため、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする新たな財産管理制度を創設するということですが、これによって、土地に茂った草木の伐採などの土地の管理や、裁判所の許可があれば売却などの土地の処分が可能になるというものです。 このような管理者を選任する可能性のある所有者等特定不能土地は、この表題部所有者不明土地のうちどのくらいになる見込みなのでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、法務省におきまして全国の土地のうち約五十万筆の土地を抽出し調査しました結果では、調査対象となった土地の約一%が表題部所有者不明土地でございました。 その種類別の内訳を見てみますと、例えば、法務太郎といったように住所の記載がなく氏名のみが記載されております土地が八五%、大字例えば霞が関のように地域名が記載されているような字持地が一一%、法務太郎外七名といったように記載されておりまして、外七名については名前も住所も記載がないといったような記名共有地が四%でございました。 これらの土地のうち氏名のみが記載されている土地につきましては、過去においてその土地の所在する地域内に住所を有していた同姓同名の者の所有に属する土地であるケースが多いものと想定されます。そのため、過去の各種の台帳を調査することで所有者等を特定することが可能なものが多いというふうに考えられます。 これに対しまして、いわゆる記名共有地につきましては、外何名と記載されている共有者につきましては、様々な調査を尽くしてもこれを特定することが困難な場合もあるものと考えられます。 先ほど申し上げましたこの種類別の内訳を踏まえますと、所有者等を特定することができない土地はこの記名共有地等の一部に限られ、それほど多くはないものというふうに想定はしております。またさらに、この中で特定不能土地等管理命令が発令されるものは、管理、処分上の必要があり、利害関係人が申立てをしたものに限られますので、更にそこから少なくなるということが想定されるものでございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 本法案第十九条では、裁判所は、所有者等特定不能土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、特定不能土地等管理者による管理を命ずることができるとされています。 そこで、法務省に伺いますが、この場合の利害関係人について申立てを考えた際の参考になるような、こういうガイドラインを作成するなど範囲を明確化する必要があると思いますが、その予定はあるのでしょうか。利害関係人の範囲の明確化も含めまして御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この特定不能土地等管理命令は、所有者等特定不能土地について、必要があると認めるときに、利害関係人の申立てによって裁判所が命ずるものでございます。 ここで言う利害関係人でございますが、所有者等特定不能土地の管理、処分について利害関係を有する者を指しておりまして、具体的には、所有者等特定不能土地を買収して開発を行おうとする地方公共団体や民間事業者のほか、所有者等特定不能土地について時効取得を主張する者なども広く含むものと考えております。 この法案の具体的な周知方法につきましては、各種関係機関や関係団体等の意見も踏まえつつ今後検討してまいりますが、例えば、この法案のパンフレットや法務省のホームページ、法務局のホームページ等におきまして、このような利害関係人の意味について、できるだけ明確化して記載することなどによって周知を図ってまいりたいと考えております。
○元榮太一郎君 よろしくお願いします。 特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等から裁判所が定める額の費用の前払、報酬を受けることができるとされています。したがいまして、この費用や報酬のために、利害関係人に対して申立て時に予納金を求めることもあるのではないかというふうに思います。 私の四月二十三日の質疑でも、現行の相続財産管理人制度における予納金が原告の大きな負担になっているということについて触れましたが、この特定不能土地等の管理者の選任に当たっても、予納金の基準額によっては、本法案の目的である、適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することにつながらないおそれも出てくるかと思います。 そこで、この予納金の額の基準額について、裁判所の見解を伺いたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 所有者等特定不能土地の管理制度につきましては、新しい制度となりますので、裁判所におきましても今後の運用の在り方について検討してまいることになります。 いずれにしましても、予納金の具体的な額につきましては、事件を担当します裁判所が、個別具体的な事案に応じて適切な額を定めることになると思われます。
○元榮太一郎君 制度の利用の更なる向上のために、こういう金銭的な、経済的なハードルというのは非常に大きなハードルとして利用者にのしかかってくることがありますので、是非とも適切な御検討をいただきたいと思います。 今回のこの表題部所有者不明土地、長年防災などの公共事業や国民による土地利活用に関しての一つの支障になってきたという点で、これが抜本的な解消につながることを御期待申し上げるとともに、これはまだ所有者不明土地の一部だけの話でございますので、やはり我が国の、本当、国土の円滑、適正な利活用の向上のためにも、政府に更なる取組をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 この法律の条文を読みまして、何と出来の悪い法律だと、そういう思いを感じております。十九条で特定不能土地管理命令に関する規定があります。普通、法律は、これこれこういう人間は申立てをすることができると。ですから、今回の件でいえば、この特定不能土地について利害関係を有する者は管理を求める申立てができるという申立てに関する規定があって、それを受けて、裁判官は、土地の管理上必要であるときには管理命令を出すことができるというのが法律の普通の規定の仕方なんですよ。だけど、これは何か一緒くたに書いてあって、裁判所は必要であるときは何か命令ができると。読み方によっては、これ、昔のお代官様、お奉行様みたいに、裁判官が必要のあるときだけやってやりゃいいんで、必要じゃないときにはそんなの事件として扱わないと、こんな読み方だってできますよね。 何とも出来の悪い条文だと思いますが、当然のことだと思いますけど、確認しますけど、利害関係人が申立てをしたら、裁判所はそれを事件として受け付けなくちゃいけないわけですね。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、申立てがされたという事実があるにもかかわらず、発令をするべき必要性が存しないということで受理しないとか立件をしないといった取扱いをすることは想定されておりません。そういう場合には、申立てを却下する裁判をして、かつ、その裁判にはその理由を付さなければいけないということでございます。
○小川敏夫君 それで、まず、利害関係人の申立てによりとありますけど、この法律では、利害関係人が、どういう人が利害関係人か分からないんですよ。全く分からない。 これまでの民事の法律に関して言えば、利害関係人といいますと、一般的には法律上の利害を有する人が利害関係人だった。ところが、この法律は、今の質疑にも出たように、土地を買いたい人、それはすなわち土地について法律上の利害を持っている人じゃないんで、ただ単にこれから買いたい、これは法律上の利害を持っている人に当たりません。そういう人が利害関係人だというと、これまでの民事の法律で使っていた利害関係人というものとは違う利害関係人なんですよ。 であるにもかかわらず、利害関係人がどういう者を指すのか、例示もないし何にもない。誰が利害関係人に分かるか、少なくとも、これまでの民事の法律で使われていた利害関係人とは違う利害関係人を想定しているんだったら、やはり新たな定義規定を置いて、どういう人が申立てできるのかということをはっきり明示しなくちゃいけない。私は、非常にこの部分、欠陥法案だと思いますよ。 先ほどの質疑に出てあった、これから土地を買いたい人だと。じゃ、これからあの土地を買いたいという人なら誰だっていいんだったら、国民、国民じゃなくて外国人でもいいんで、誰でも申立てできる制度なわけですよ。 それから、法律上の利害を関係しない、持たない、しかしこれから買いたい人だというだけだったら、じゃ、そういう人を利害だというんだったら、いろんな人に利害がありますよ。いや、これは自然環境上、あるいは動物を保護するために今のままそれを保存しなくちゃいけない、この土地は大事な土地だから私は関心を持っているんだという人だって利害があるんじゃないですか。 だから、利害関係人の範囲というものが法律上分からない。もう少し具体的に、この法律で言う利害関係人はどういう人を利害関係人と言うのか、そしてどういう人は利害関係人と言わないのか、もう少し分かりやすく説明していただけませんか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 ここで言います利害関係人は、所有者等特定不能土地の管理、処分について利害関係を有する者を広く含むものと考えております。具体例といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、この土地について買収して事業を実施したいというように売買契約を締結するというために申し立てるケースもございますし、その土地に生い茂っている草木について、そういうものを切除したいといったような隣の土地の所有者の方、あるいはその土地について時効取得をしたと主張する者が訴訟を提起しようと、こういう場合で申し立てるというようなことも考えられるところでございます。 このようにその範囲が広く解されますのは、この管理命令の趣旨が、所有者等特定不能土地等の適切な管理を可能とする点にありますために、その土地の管理、処分について利害関係を有する者であれば広く含むと解釈するのがその趣旨に合致するとの考え方に基づくものでございます。 御指摘の利害関係人の範囲について、例えば表題部所有者不明土地の売却を希望する者などの例示の規定を設けることも考えられるところでございますけれども、先ほど申し上げましたように幅広いものを含むものでございますので、どういうものを適切にこの例示として挙げられるかというのはなかなか難しい面もございます。 この利害関係人の趣旨につきましては、今後、この法案のパンフレットあるいは法務省のホームページ等におきまして周知徹底を図っていくことにいたしますけれども、この利害関係人の趣旨につきましても、できるだけ明確化して記載することなどによって周知を図ってまいりたいと考えております。
○小川敏夫君 局長の答弁を聞いても利害関係人になる人とならない人の境目が全然分からないし、私が買いたいといって手を挙げれば利害関係人なのかどうか、あるいはもう少し具体的になっていなくちゃいけないのか、全く区別が付かないので、そういう区別が付かない、法律で分からないというのは、私は、法律として出来が悪いんですよ。そこら辺のところを指摘しますし、誰が申立人に当たるのかをよく分かるような対応をしっかりしていただきたいというふうに思います。 また、この法律の何という出来が悪いのか。裁判所は、土地管理者を選任して管理命令を出すと。この条文を見ましたら、裁判所は選任しただけで、選任した後、その土地管理者の職務について監督する義務も権限もこの法律に書いていないんですよね。それから、何か問題を起こした土地管理者を解任するということも規定が入っていない。だから、この法律を読む限り、選任したはいいけど、選任した後は何にも、監督もしないし問題があっても解任もできないという、何か本来の裁判所が関与する財産管理の在り方としては非常に不十分な規定だと思うんですが、そこはいかがでしょう。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、この解任の点でございますけれども、御指摘のとおり、この法律案におきましては、利害関係人の申立てにより、特定不能土地等管理者を解任することができるとしております。したがいまして、利害関係人の申立てがない場合には、裁判所は管理者を解任することができないわけでございますが、この場合でありましても、管理者が不正を働いて、対象となる所有者等特定不能土地について管理を継続することが相当でない者と判断されるときは、特定不能土地等管理命令自体を取り消すことができるということができますので、こういうことにより対処することが可能でございます。 その監督でございますけれども、この特定不能土地等管理命令につきましては、発令時において具体的な管理、処分行為が想定されているわけでございます。したがいまして、そういった具体的な管理、処分行為がどのように行われているかという点につきましては、管理者によって必要に応じて報告がされるはずでございますし、それにもかかわらず、想定される期間を超えても何ら報告等が行われないといったような状況となりますれば、裁判所もその確認を求めることが想定されるところでございます。
○小川敏夫君 所有者不明の土地ですから、何かその管理者とか利害関係人がおかしなこと、不正なことをやろうとしていると、あるいは現にやっているといったって、所有者がいないんだから文句言う人いないんですよ。だから、非常に不正がはびこる危険性がかなり高い。そのときに、裁判所に監督権が明示されていないんです。報告徴収権限も明記されていない。 今局長はおっしゃられました、いや、利害関係人が申立てすれば関係人が管理人を解任することができると。でも、それしか規定がないわけでしょう。じゃ、利害関係人とその管理人が結託していたらどうなるんですか。申立てした利害関係人と管理人が結託して、この土地を都合よく不正に使用していたと。 それから、裁判所は必要に応じて事情聴取をすることができる、報告を求めることができるようなことをおっしゃられますけれども、報告を徴収する規定がないんだから、それは報告を求めたって、管理人が報告しなくたって何にも対応できないわけですよね。 私は、裁判所が管理人を監督する権限、究極的には解任するという権限についての規定が落ちているものですから、何とも出来が悪い法律だというふうに思っています。 それから、さっきも言いましたけど、これは、例えば売却が予定されているということが多分多いんでしょうけれども、じゃ、売却価格について、やはり不正な低価格で売却されるというような可能性だってあり得る。ただ、所有者不明というこの事柄の性質上、文句を言う人がいないということだから、非常に不正があっても発見しにくいんですよ。 そうすると、売却に当たっては裁判官が許可するというんですけれども、しかし、裁判官が実際に自分でその土地を見て鑑定するわけじゃなくて、裁判所に提出された資料を基に判断するわけですよね。その裁判所に提出された資料、管理人や利害関係人が都合のいい資料を作って、あるいは都合のいい評価書なるものを都合よく作って、結果的に著しい廉価で、あるいは不当な廉価で土地が売却されてしまうというようなことだって起こり得るんではないか。 そうしたときに、土地を安く売られて文句言う所有者がいないんだから、結局誰も文句を言わないまま闇に葬られてしまうんじゃないかと、そういうふうに思いますので、かなり管理が必要じゃないかと。まあ、所有者は、観念上は損しているんだけど損していることを元々知らないし、土地を所有していることも知らないんだから、別に観念上被害があったって、被害があったことに気が付かないんだからいいだろうというんじゃ、私は法の在り方としておかしいと思うんですね。 そしてまた、所有者が不明であれば供託すると。供託金が結局時効で消滅すれば国庫に入るわけで、そうすると、本来はそうした正当な対価が国家に入るべきものが、国庫に入らずに不正なやからに取られてしまうと、そういうことを許す余地があるんですよね。 だから私は、この規定、この法律の中の特に管理命令に関するこの規定は、何とも出来の悪い法律だというふうに思っております。と思うんですけれども、大臣、私のこの考えについてはどうでしょう。
○国務大臣(山下貴司君) いろいろな御指摘がございました。これは真摯に受け止めなければならないと考えておりますが、この仕組みについては、土地の所有者の特定は非常に難しいという状況の中で、さはさりながら、できる限りの特定の手段を尽くして、また、裁判所の関与もしながら適正な結果を得ようとするものでありまして、そうしたところで制度設計がなされているということで御理解を賜れればと思います。 この管理者においては善管注意義務も負うと、また、裁判所の許可が例えば処分とかそういうものには要るということで適正化を図っているというふうに私は思っております。
○小川敏夫君 裁判所が選んだ管理人が全員が不正をするわけじゃありませんよ。そんなことは分かっているし、おおむねそれは順調にいくでしょうけれども、しかし、不正なやからは制度の隙間を縫って不正を働くというのはこれは現実にあるわけでありますから、裁判所の監督が本来行き届いている破産管財人だって、そうした不正を働くということだってないわけではないわけでして、ましてや今度は裁判所の監督がない管理人ですから、不正が働く余地がかなりあるんではないかというふうに思います。 こうした指摘について受け止めていただければ、この法律の施行後も、法改正とかあるいはそうした不正ができないような運用の仕組みを是非構築していただきたいというふうに思います。 時間も残り少なくなりました。多少嫌みな質問をさせていただきますけど、前回、執行法に関して、暴力団員が土地を購入すること、契約することは駄目だという規定がありました。民民では別に法律で規制されていない、法律上自由にできるものについて、裁判所が関与する手続においては暴力団が土地を取得することはできないというふうにおっしゃられました。 今回、裁判所が関与する土地所有者不明のこの処分について、管理人は暴力団員に売っちゃいけないという規定がないですよね。裁判所が管理した土地の処分なのに暴力団排除規定がない。やっぱり徹底していないんじゃないですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民事執行法の改正につきましては、実際のその現状として、暴力団事務所の一定部分が競売を経ているという実情にあるということを踏まえたものでございます。今回の法律案におきましても、売却につきましてはこれ裁判所の許可が必要でございますので、暴力団関係者であるということがその時点で分かれば、当然売却などをすることは想定されないわけでございます。 こういった制度に暴力団排除の更なる施策、方策を講じるべきかどうかにつきましては、これはほかの財産管理制度一般にも関わる問題でございます。我が国の暴力団の実態に応じて、その排除のための更なる対策を講じていく必要が生じるか否か、こういった財産管理制度の利用状況を注視してまいりたいと考えております。
○小川敏夫君 裁判所が暴力団と分かれば許可しないと言うけれども、これは競売のときも同じでして、ただ、あの不動産執行法のときには、暴力団なのに暴力団じゃないとうそを申告したら処罰されるわけです。こっちは、うそをついたって別に処罰されないから、暴力団を隠して処分されちゃえば、駄目元でいえばそれで終わっちゃうわけであります。 それから、私は、この所有者不明の土地、いや、暴力団の危険性ないと言うけど、そんなことないと思いますよ。産業廃棄物の不法投棄で、余り人が目に付かないところに土地があれば、これはしめたものだといってどんどんそこをごみ捨場にしたりとか、それは法律上の手続を踏んでごみ捨場にするのもあるでしょうけれども、そんなことをしないでどんどん勝手に人がいないところにごみを捨てて、不当なそういう廃棄物処理の仕事をしているような暴力団の資金稼ぎになっているんじゃないですか。 私は、ですから、執行法のときに法律の在り方としておかしいということを指摘したんだけど、今回は、裁判所が関与してもそこの規定がないから嫌みを言わせていただきました。 最後に、法務大臣にお尋ねしますけれども、政務三役は、危機に備えて、危機の事態に備えてどなたかが在京していなくてはいけないということがありまして、前も環境大臣がどこか、どうするこうするなんということがありましたけど、つい最近も何か文科の政務官がかなりの日数離れていたとかいうような指摘がありましたが、法務省においてはそうした体制についてはきちんと運用されているんでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 法務省におきましては、平成十五年十一月に閣議了解された緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応に関する政府方針に基づき、政務三役が緊急事態への備え等に対応しているところでございます。 具体的には、法務大臣が東京を離れる場合には、法務副大臣又は法務大臣政務官が代理で対応できるようあらかじめ調整を行っております。なお、その滞在場所につきましては、東京都内であっても、又はその周辺であっても、緊急事態が発生した場合におおむね一時間程度で法務省に参集できる範囲内として運用しているところでございます。 政務三役一同、今後とも緊急事態への備えに万全を期してまいりたいと考えております。
○小川敏夫君 終わります。
○櫻井充君 国民民主党・新緑風会の櫻井充です。 大臣の所信表明演説をお伺いした中で、私は幾つかの問題に対して興味を持ちましたが、これが実は一番興味のある問題でした。 と申し上げるのも、九州一つ所有者が分からないということになると、土地の有効利用も阻害されることになりますし、一番大きいのは、固定資産税が徴収できないことになったら大変な問題なんじゃないだろうかなと思って、それから興味を持ってずっと調べさせていただきました。 ところが、調べていってみると、そんな九州一つの土地の所有者が分からないというわけではないと。まあ、所有者は分かっていないのかもしれませんが、固定資産税の支払を調べてみると、かなり支払っていただいていることがよく分かりました。 それで、冒頭、総務省にお伺いしたいと思いますが、どの程度固定資産税は徴収できているんでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 大変恐縮でございますが、私ども、全体を把握しているわけではございませんが、例えば神戸市におきましては、所有者不明であるために課税を留保しているようなケースについて、元々評価額が低い土地が多い、こういった理由もあり、その影響は固定資産税収の約〇・〇一%程度と伺っておりまして、こういったところにつきましては課税上大きな支障は生じていないと、このように承知をいたしているところでございます。
○櫻井充君 改めて確認いたしますが、誰かがそうやって固定資産税を支払ってくださるということですよね。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 固定資産税につきましては、登記簿上の所有者に課されるものでございますけれども、登記簿上の所有者の方が死亡している場合は、現実の所有者を市町村が調査して課税をするということになります。 こういった場合に、共有の場合には、固定資産税、連帯納税義務ということになりますので、相続人の方の全てが分からなくても、一人の方がお支払いいただければ課税上問題は生じないと、こういうことでございます。
○櫻井充君 ありがとうございます。 実は、神戸市だけではなくて、私の地元の仙台市にも確認いたしましたが、ほとんど徴収はされているということでした。これは、大きな市町村だからできて、小さいところは違っているのかもしれませんが、でも、法務省でおっしゃっているような九州一つ所有者が分からないんだという現状とはちょっと違うとは思っています。 そこでですが、大臣、この問題を早期に解決するためには、今、総務省やそれから地方自治体がある程度の情報を持っているわけであって、そういう省庁やそれから地方自治体と連携していくことが早期の解決につながっていくんではないかと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、例えば、不動産登記簿と固定資産課税台帳はそれぞれのその作成の目的を異にするということで、その保有する所有者情報も異なり得るというところでございまして、こういった情報の共通化や連携を速やかに行うことができる仕組みを構築することが重要であると考えております。 そのため、本法案においては、市町村を含めた関係機関から情報提供を受けることができる旨の特別の規定を設けることとしているなどしているところでございます。
○櫻井充君 法律にそう書かれていて、実務上もそういうシステムをきちんとつくっていただきたいと。 つまり、情報が共有されていないということは、この間の一人親家庭のところの例えば支援政策にしても、文部科学省にあるけれど厚生労働省は知らないから残念ながらアクセスできないとか、それから、文部科学省で幾ら持っていたとしても、文部科学省は一人親世帯の親に対しての所管省庁ではないから、だから結局うまくいかないということがもう本当多々見られるわけです。これは別に各省庁でまたがっているだけではなくて、省の中でも局によって縦割りになって情報の共有が図られていないという例を散見して、そういうものが随分ありました。 その点で、是非実務的にもきちんと連携していただきたいと思いますが、その点についていかがですか。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘重く受け止めて、ただ、税情報については慎重な取扱いをすべきだというところもございますので、そういったものを配慮しながら、必要な法令等の整備等も図ってまいりたいと思います。
○櫻井充君 ありがとうございます。 それで、僕は、要するに、何のきっかけもないところから、ゼロから探すよりは、こういう情報があって、この方が納税してくださっているということであれば、そこを手掛かりにしていった方がよほど早いんだと思っているんですよ。 それで、昨日、そういう趣旨の話をレクの最中にしていたら、レクを取りに来た役人の方からこう言われました。それで全ての問題が解決するわけではありませんと。ひど過ぎますよね。つまり、建設的にこういうやり方をしたら早くなるんじゃないですかということを説明したにもかかわらず、全ての問題が解決できるわけではないと、そう言い切られました。こうやって建設的に、繰り返しになりますが、話をしているにもかかわらず、拒否するようなやり方っていかがでしょうか。 つまり、野党だから、野党の意見は聞きたくないのかどうか分かりません。僕は、与党とか野党とか関係なくて、この国とか社会が良くなればいいと思って言っているにもかかわらず、そういう姿勢で受け止められるとすると、きちんとした議論ができないんだと思いますよ。こういう体制をちゃんと改めていただけないですか、大臣。
○国務大臣(山下貴司君) そういった言動があったということに関して、またおわびを申し上げたいと思いますが、ただ、真意としてそういった与党、野党という思いがあるわけではなく、そこは御理解賜りたいと思いますが、いずれにしても、私は、櫻井委員始め与野党問わず、この法務委員会で御指摘いただいたことについて、これはなるほどというところについて多く教えていただいたところでございますし、これが政府の法制度の中で取り入れることが可能であれば、取り入れてやらせていただきたいと考えておりますので、今後とも、こういう場で御指摘や、またレクの場においても御指導等をお願いしたいと考えております。
○櫻井充君 ありがとうございます。大臣のそういう姿勢を、その部下と言っていいのかどうか分かりませんが、官僚の方々に徹底していただきたいと、そう思います。 何というんでしょうか、揚げ足を取るつもりは全くありません。どうやったら問題が解決できるのかということについてこちら側から提案させていただいていることについては、それはそのまま素直に受け止めていただきたいと、そのことだけお願い申し上げておきたいと、そう思います。 その上でですが、今後、今のような相続の在り方をしていると、所有者不明の土地がどんどんどんどん増えていく可能性があるという数字も見せていただきました。 そうしてくると、その原因がはっきりしているわけですから、相続登記の在り方そのものを抜本的にというか変えていかなければいけないんじゃないのかと、そう思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、相続登記がされないというのが所有者不明土地問題の大きな原因とされておりますので、相続登記の例えば手続的な負担を軽減する等々、この相続登記の簡素化につきましては重要な課題だというふうに受け止めております。
○櫻井充君 簡潔に答弁していただきまして、本当にありがとうございます。 その上で、義務化していく必要性があるんじゃないだろうかと。その上で、義務化するから、例えば相続登記のことについて手続を簡素化するとか、それからその登記料を減免するとか、普通のやり方だとなかなかそこについて踏み込んでいくのは難しいので、私は、この際ですからきちんと義務化した方がいいんじゃないかと思いますが、その点についていかがですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この相続登記の義務化、大きな課題として、現在法制審議会におきましても課題となっているところでございます。この義務化をする場合には、相続登記の簡素化あるいは金銭的負担の軽減など、相続登記に係る申請人の負担の軽減も重要な課題だと思っておりますので、こういった負担軽減策も含めて法制審議会において審議がされるように努めてまいりたいと考えております。
○櫻井充君 そうすると、この問題というのは、いつぐらいまで解決を、今のですね、議論されて、どのぐらいの時点で法律になるんでしょうか。そういうふうな目安なんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 令和二年中の制度改正を目指しているところでございます。
○櫻井充君 ちょっとこういうこと聞いていいかどうか分かりませんが、そうすると、その令和二年に法律ができ上がってから相続登記をすると減免措置があるとすると、今相続登記をしない方が得だという話になるかもしれません。この手のことについては何か検討されているんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) 登録免許税も含めましたこの金銭的負担の軽減につきましては、現在検討中でございますので、まだ具体的にそういった問題について詰めて検討が進んでいるという状況ではございません。
○櫻井充君 できれば不公平感がないような制度設計にしていただきたいので、真面目に先にやったら負担は重くて、後からになってやって軽減されるということになると、これ、私なら結構憤ると思うんですよ。ですから、そういうことのないような形で進めていただきたいと。問題点出ていればそれはそれで結構ですが、もしなければ、その点のことについても含めて御検討いただきたいと、そう思います。 その上で、この間の民事執行法の中で積み残した案件があるので幾つか質問させていただきたいと、そう思います。 私は、やはりその主語は、養育費を支払っていただけていない子供さんたちにあると思っています。養育費を支払わなかった場合に一体どの法律に抵触するんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法上の義務に違反することになります。
○櫻井充君 民法上の義務に違反した場合には、これは何かの罰則規定があるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) 罰則規定はございません。
○櫻井充君 これ、罰則規定を置かない理由は一体どこにあるんですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 なかなか、民事上の債務不履行といいますか民事上の義務の違反につきましては、何か一般的に罰則をもって担保するというのが現在の民事法制については余りないものでございますので、そういった罰則の導入につきましては、これまでの民事法のそういう考え方を踏まえて検討する必要があろうかと思っております。
○櫻井充君 これまでの社会の在り方が変わってきているから、法務委員会でもいろんな制度が変わってきたんだと思います。離婚する方々の割合がどんどん増えてきていて、そしてその上で、養育費が支払われない子供さんたちがいっぱいいらっしゃって、貧困家庭が五〇%にも達している現状を考えれば、やはり養育費をきちんと払わせるような仕組みをつくっていかなければいけなくて、罰則規定なりなんなりを僕は置いた方が、これ子供さんのためですから、別に別れた両親はどうなっても私はいいと思っていますが、それ以上に大きいのは子供さんなんですよ。貧困家庭で育った結果、結局自分は大学に行けないとかいろんなことがあったとすれば、その子供さんがかわいそうです。 そういう点では、きちんと支払っていただけるような体制をつくっていく、そういう知恵を出していただきたいと思いますが、大臣、その点について一言お願いします。
○国務大臣(山下貴司君) まず、養育費等の子の監護に要する費用の分担につきましては、これはさきに民法七百六十六条の改正でも取り入れられたところでございますし、また、先日成立いたしました民事執行法の改正におきましても、例えば養育費の支払を求めるために、債務名義を持った者が、債務者財産の開示、第三者に求めることができるというふうな規定を徐々に整備しているところでございます。 まずは、民事上の規定ではありますが、この運用状況、これをしっかりと見させていただきたいと思いますし、養育費の支払についてしっかりと周知できるように法務省も取り組んでまいりたいと考えております。
○櫻井充君 ありがとうございます。 本当、子供たちのためにそうやっていただきたいことと、それから、本来では請求権は子供にあるんでしょう。だけど、結果的には、子供さんが小さければ、請求権はその親権を持った方が請求するということになるんだろうと思います。でも、ある程度の年齢に達すれば、例えば十八歳に達すればもう成人になるわけですから、その時点で例えば大学に進学したい、専門学校に行きたいといったときに子供さんがきちんと請求できるようにしてあげた方が僕はいいんじゃないかと思うんですよ。要するに、親の感情論で振り回されてきていると。 ですから、例えば親権を母親が持っていたら、あの父親と付き合いたくないから、私は交渉したくないからとかいう話がある。でも、現実的に言えば、子供さんは必ずしもそう思っていない方も随分いっぱいいらっしゃるわけです。そうすると、子供さんに本来請求権があると私は理解します。だけど、残念ながら未成年なので、それは親権を持っている方のところに請求権が発生するんだと思っていて、ある程度一定年齢になったら子供に請求権を持たせると、もう少し養育費の支払というんでしょうか、それが増えてくるような気がしているんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 子供は、成年に達しますれば、扶養請求権として自ら扶養料として養育費を請求することができます。そしてまた、成年年齢の引下げによって、今度その成年年齢が十八歳に引き下げられますので、十八歳になりますれば、自ら扶養料の請求ができるということになります。
○櫻井充君 ありがとうございます。 これ、ただ、前にお伺いした際には、養育費の設定というのはその前にやってきているので、その設定を変更しなきゃいけなくなります。そういう変更手続ができるのかどうかについて、もう時間が来てしまいましたので、来週また一般質疑がありますから、そこのところでここの問題についてはやらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 今日は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案ということで、表題部所有者不明土地の、所有者が現状でははっきり分からないものについて所有者を探索、調査をするというような制度が新たに設けられるような形にもなっております。 その中で、登記官による所有者の探索と所有者等探索委員による調査というのが二つ法文上は規定されているわけですけれども、この所有者等探索委員による調査も、法務局が選任をする場合と登記官の方からまた選任の手続をしていくというような場合と二パターンあるのかなというふうに思っておりますけれども、この登記官によるものと所有者等探索委員による調査をどのように使い分けをしていくのかということについてお教えいただけますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 表題部所有者不明土地のうち、例えばその氏名のみが記載された土地につきましては、これは周辺地域の土地と関連する戸籍謄本あるいは除籍謄本等の各種台帳を調査して、調査の結果判明した所有者と思われる人から聴取を行うことなどで所有者等を特定することができることが想定されます。したがいまして、こういったその氏名のみが記載されている土地につきましては、登記官による調査のみで探索を行うことが基本的には想定されるものでございます。 これに対しまして、例えば法務太郎外七名といったような記名共有地につきましては、やはりこの外何名という部分につきましては類型的に所有者等の探索が困難でありまして、登記官のみでの調査では探索が困難であるというふうに考えられます。したがいまして、こういったものにつきましては、最初から所有者等探索委員を関与させるというところが考えられるところでございますが、個々の事案において登記官による調査の過程で所有者等の探索に困難が伴う事情が判明したときは、柔軟に所有者等探索委員の指定をすることも想定しているところでございます。
○伊藤孝江君 この調査の権限についてですけれども、現行法においても登記官にはある程度調査権限が認められているという中で、今回の改正法において登記官に認められる調査権限に変動があるのかどうかというところと、また、登記官と所有者等探索委員に与えられる調査権限の内容、そこが違うのかどうかというところについてお教えいただけますでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、現行の不動産登記法におきましても、表示に関する登記につきましては、基本的に登記官は職権で登記することができまして、様々な調査権限が認められているところでございます。 ただ、今回の法案の対象となりますこの表題部所有者不明土地でございますが、歴史的な経緯によって表題部所有者の記録が法律の規定に適合していないという、そういう特殊な土地でございますので、この所有者等が誰かという問題は、この不動産の物理的状況と異なりまして、登記官が現行法に基づく実地調査をしましても、そこで得られた資料のみでは所有者等を特定することは困難であるというふうに考えられます。 そこで、この法案におきましては、登記官の新たな権限といたしまして、その当該土地のほか、その周辺の地域に所在する土地についても実地調査あるいは立入りすることができるというようにしておるところでございます。またさらに、所有者等の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長に対して、固定資産税情報を始めとする各種の情報の提供も求めることができることとしております。 次に、登記官と所有者等探索委員の調査権限の異同でございますけれども、基本的に実地調査や立入調査等を行う権限を有するという点では同様でございます。 ただ、その所有者等探索委員によります調査は、例えばその地域の土地に関する様々な慣習に通じているといったような各種の知見ですとか、あるいは所有者の認定に関する法的な知識等に基づいて調査を行います点で、登記官による調査とは異なる側面がございます。加えまして、関係地方公共団体の長その他の者に対する情報提供の求めの権限につきましては、これは登記官のみが有しているというものでございます。
○伊藤孝江君 最初の御説明からしますと、どちらかというと難しい案件の方が所有者等探索委員の方が担当するというようなことになるのかなと思うんですが、その調査権限については登記官のみに認められているものというのがあると。ここの部分は少し矛盾を感じるところでもあるんですけれども、どのような考えでこういう制度設計になっているんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この関係地方公共団体の長その他の者に対する情報提供の求め、これは登記官のみでございますが、これは一種の公的機関等への行政共助の要請をするものであることから、その権限は行政官であります登記官のみが有するというものにしているというところでございます。
○伊藤孝江君 この調査についてなんですけれども、特に実地調査のところで、私も想像しての質問になるのでちょっと抽象的なところにはなるんですけれども、先ほど来もありましたけれども、その土地の経緯を知る例えば近隣住民への聞き取りというようなものを考えるであるとか、周辺の地域、周辺の土地のところについても立入調査も含めてやっていくというようなことが考えられていると。 となると、その調査において、当該問題となっている土地の所有者なりを調べるために、かなりその所有者に関係する、家族であったり親族であったりも含めたプライベートなところまで侵害するようなというか、深く入り込むような調査もしていくことになるのではないかというふうに思うんですけれども、そのような調査をする際の注意点というか留意点に関して、何かしら対応を考えるというようなことというのは想定されていないんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この調査の過程で知りましたプライバシーに関する情報をみだりに伝えるなど、調査に当たって個人のプライバシーを不当に侵害することはあってはならないと考えております。また、調査に当たって、必ずしも必要のないプライバシーに関わる情報まで聴取しようとすることがないように配意する必要もあると考えております。 そこで、法務省といたしましては、このような調査における留意点につきまして、この法案の成立後、施行までの間に作成を予定しております実施要領等に明記するなどして、登記官あるいは所有者等探索委員に周知するとともに、これを徹底するように努めてまいりたいと考えております。
○伊藤孝江君 その上で、調査をした上でということになりますけれども、所有者なり個人が特定できるような情報が把握できればいいですけれども、それが駄目な場合には、どこかしらでこれ以上は無理だということを、諦めざるを得なくなるというような状況になるんだと思います。 その、ここの所有者の特定をこれ以上というのは難しいという、諦める場合の基準というのが登記官によって異なるであるとか、また法務局によって、地域によって異なるということでは、やっぱりそれは避けなければならないことだと考えております。 幾ら現在不明ということであっても、この当該土地に対して真の所有者というのはもう必ずいるわけですから、その真の所有者の権利を手続上奪ってしまうことにもなりかねないというところからすると、ある意味厳格に、また統一的な判断をもって、最後、これ以上は無理だということを考えないといけないんだと思うんですけれども、この調査の程度をどこまで深くしていくことができるのか、細かくしていくことができるのか、また、最終的にこれ以上は駄目ですということを判断する登記官の判断が妥当であるということを担保する制度、これが必要ではないかというふうに考えるんですけれども、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この所有者等の探索に当たって適切な調査の程度を確保すること、あるいはその所有者等の特定についての判断の妥当性を担保すること、これは非常に必要かつ重要なものであるというふうに認識しております。 このような観点から、法務省におきましては、全国的な運用が区々にならないように、所有者等の探索や特定についての共通の作業要領を定めて、各法務局、地方法務局に示すことなどを検討しております。また、今後の実績等を踏まえまして、所有者等の探索や特定に資する参考事例について各法務局、地方法務局に情報共有を図ること、あるいは、実際の作業を通じて得られた知見に基づいて適宜作業要領の見直しを行うことなどを検討しているところでございます。
○伊藤孝江君 この今おっしゃられた作業要領というのは、先ほどの質問の際に答弁いただいた、施行までの間に作っていく手順というのか、その分ということでよろしいんですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおりでございます。
○伊藤孝江君 実際には、今から具体的に各地で始まっていくというような形でこの調査なるかと思うんですけれども、この調査がどのようにされているのかという点について、法務省の方で情報を集めるというのか、そういうような形で実際に統一的なものを作っていくという、今後についてもされるということでよろしいんですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まずは、この事業をスタートするまでにこういった作業要領を作っていくことを考えておりますし、また、今後、こういった事業を進める中で、この作業要領をより良いものにしていくといったような、その見直しは不断に行っていきたいと考えております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 次のテーマについてお聞きしたいんですけれども、例えば、先ほどもありましたけれども、現状の表題部所有者不明土地の中で住所の記載がない土地、例えばAさんというふうに書かれているだけの土地が八五%でほぼを占めるということで話がありました。この住所の記載がなく、例えばAさんというだけの記載があるものについて今回調査をするというのは、Aさんがどこの人なのかという特定するための住所をまず確認をするということなんだと思うんですけれども、今回の調査は、この住所が確認、仮にできれば、何十年前にどこどこにいたAさんだということで住所が確認できればそこで調査が終了するということなのか、Aさんが亡くなられているということであれば、その相続人の方、子供さんがどうだったのかとか、相続人の方まで調査をされるということなのか、現状の所有者ということですね、これはどこまで調査をすることになるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 基本的に、調査の探索の対象は、過去の所有者、それから現在の所有者もでありますので、そういう点では、過去の時点での所有者が判明していた場合でありましても、その後、現在の所有者が誰かという点につきましても、これは一応は探索はするということになろうかと思います。
○伊藤孝江君 ただ、登記簿上の記載で、例えばAさんがどこどこのAさんというのが分かった場合には、登記簿上に書くのは住所とAさんという名前しか書けないんだと思うんですね、その後誰々が相続していますというような登記を勝手にすることはできないでしょうから。 登記簿上の記載としては、調査の結果、特定した住所と名前のみを書くというところで登記簿上は終わるということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 ここの表題部所有者に記載すべき者は、その当時の、過去のAさんに限られるわけではございません。 したがいまして、その後、相続人を探索して相続人というものをこちらが把握したと、そしてまた、その相続人が表題部所有者と記載するのに適当な者であるというふうに考えた場合には、その相続人の方を表題部所有者に記載するということもあり得るものでございます。
○伊藤孝江君 ただ、それであれば、過去の、どこどこのAさんというところまでは確実ですけれども、実際に相続がどんな割合でなされたのかという遺産分割の問題であるとか、土地とかをどこかに売っていないかとか、いろんなことを調べなければ、現在の真の所有者というのが、単に子供である、また孫であるというだけでは決まらないかと思うんですけれども、そういうことも含めて、現状の所有者についてまで登記簿上の記載をするということも想定しているということですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その過去の所有者、それから現在の所有者、その中で誰をこの登記簿の表題部所有者に記載するのが相当かというのは、これは個々の具体的なケースにおいて登記官の方で判断することになります。ですから、例えば過去の人は把握できたと、現在の相続人がもう数次相続になっていて非常に数が多いということになった場合、その数が多い人全員を記載するというのはかえって不相当と考えられますので、そういう場合には過去の所有者の方を記載するということになりますので、そういう点も含めてケース・バイ・ケースで判断するということになります。
○伊藤孝江君 その過去の元々のAさんのみを記載して登記簿上は止まる場合、現在の所有者と推定される方に対しては、法務局なりから通知が行くというような形で情報提供はなされるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その通知につきましては、今後、この法律案に規定されております委任規定に基づく法務省令で制定する際に検討する予定でございますが、この表題部所有者でして、登記された方が亡くなっていると、そしてその法定相続人の地位にある者が存在するというようなことを登記官が把握している場合には、この相続人に対して登記が完了した旨の通知を行うことも検討する予定でございます。
○伊藤孝江君 じゃ、その後の通知を出した後、相続人と思われる方の方で現状に合わせた登記にしっかりとしていただくような手続を進めていただかなければ、結局同じ状況が続くだけになりますので、そこまで法務局の方でしっかり進めていくということでよろしいですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) おっしゃるとおり、そういったようなことにつながるような情報提供ということを検討してまいりたいというふうに考えております。
○伊藤孝江君 以上で終わります。ありがとうございました。
○石井苗子君 日本維新の会・希望の党の石井苗子です。 これまでの質疑を聞いておりましても、この法案、この法律が、一般的な私たち国民にも多く関係してくるんだということがよく分かります。このまま何もしていないと、二十一年後には所有者不明の土地が北海道の本土の土地と同じぐらいになってしまうという推計が出ていると。 どうしてこれほどまでに所有者不明の土地が生じてしまったのかというその原因を考えながら法案を読まさせていただいたんですが、附帯決議にも我々は出させていただきましたけれども、提案として、一つには、相続登記に係る相続人の負担、これが余りにも大き過ぎるということがあります。まずこれを解決していかないと、先ほど申し上げたように、どんどんどんどん広がっていってしまうという現象が食い止めることができないんではないかと思うんです。 また、私、偶然にも、今回の質疑をする前に、周辺にこの相続の登記の作業をした人間がおりまして、実際に現在のこのシステムの中でどれほど苦労するかというのをちょっとお伺いしたわけなんでございますが、所有者不明の土地が生じる原因として、相続登記がなされていないというのが、これが一つあります。現在の登記事務では、相続登記の必要な書類を準備するというのが、これ極めて煩雑な作業なんですね。 お話を聞いていますと、法務省に電話をしたと。出てくる人がいつも言うことが全然違うと。登記官に言うと、とにかくこちらに来てくださいと。こちらは交通費も時間も掛けて行くんだけれども、その家系図みたいなものを出させるのに何度も何度も書類をやり直さなければならないということで、結局、登記官が、とにかくおいでくださいというふうに呼び付けられるというような制度なんですね。やっても分からないので、とうとう司法書士に幾らかの経費を払いながらやることになる、自分ではできないじゃないか、どこかで仕事を増やしているんではないかというような訴えもありました、要するに司法書士のですね。そういう意味でありますと、極めて相続登記の書類を、必要な書類を準備するのが煩雑であるということなんです。 その相続登記に関する相続人の負担軽減のためにどのようなこれまで措置を探ってきたのかということをお話しいただきたい。法務省の政府参考人の方にお伺いします。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 相続人の相続登記に係る手続の負担でございますけれども、各種の相続手続に係る負担を軽減する観点から、平成二十九年五月でございますが、新たに法定相続情報証明制度といったものを創設して、その運用を開始しているところでございまして、現在までに多くの方に御利用いただいているところでございます。 また、相続登記の促進の観点から登録免許税の負担を軽減すべきと、こういったような指摘があることも踏まえまして、例えば数次にわたって相続がされていても登記がされていない土地、あるいは一定の要件の下で不動産の価額が十万円以下の土地について、平成三十年度から令和三年三月三十一日までの間、土地の相続登記に対する登録免許税を軽減する措置が設けられているところでございます。 加えまして、今国会に提出しております戸籍法の改正案におきましては、今は戸籍謄本は本籍地の市町村に請求ということになりますが、最寄りの市町村において相続人本人ですとかあるいは父母等の戸籍謄本を取得することができる、こういった制度も盛り込まれているところでございます。 このように取り組んでいるところでございますが、今後も、こういった相続人の負担軽減策についてはしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○石井苗子君 もうちょっと手前のところも大変なんですね。例えば銀行に、幾つかあると、銀行五つあったら五か所行ってそれぞれ書類をそろえなければならないとか、被相続人が戸籍を移していたなんという場合がございますよね。そういうときには、生まれてからの戸籍謄本を全部収集しなければ、非常にその収集面倒です、これ。 こういったことをやっていますと、相続登記しないで、例えば山奥の土地だったりなんかすると、登記しないで放置しておいてもいいだろうと、罰則もないしということが膨れ上がっていくんじゃないかということが今回ちょっと勉強してよく分かったので、その負担軽減を積極的に取り組むというのは非常に大切なんですが、先ほどの相続手続の負担軽減の、平成二十九年度五月からの法定相続情報証明制度というのが設けられていますが、今説明がございましたけれども、利用拡大に向けて、現状の利用状況というのは、例えば年金の手続とか、さっき言いました銀行の預貯金の相続などではどの程度これは使えるんでしょうか、御説明ください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この平成二十九年五月から運用を開始しております法定相続情報証明制度でございますけれども、平成三十年度の法定相続情報一覧図の写しの交付数、全国で約六十九万通ということで、かなり利用されている状況でございます。金融機関のほぼほとんどがこういった法定相続情報証明制度が利用できるという状況というふうに認識しております。 また、平成三十年四月からでございますが、相続税の申告等にも利用できるように、相続人である子について実子か養子かの別も明らかにできるようにするなど、記載内容を充実させる取組を実施しているところでございます。 また、各法務局におきましては、銀行等の金融機関を中心に利用の拡大に向けた広報などに努めているところでございます。
○石井苗子君 もう少しこれから軽減するようなことを積極的にやっていっていただきたいと思うんですね、制度的に。 次は、登記官という方なんですが、その登記官という人がどういう人なのかというのを、素人だったのでよく分からなかったんですが、一応教えていただきますと、台帳の調査、聞き取り調査、現地での立入調査などを登記官や所有者等探索委員というのがおやりになると。どのような人がおやりになるんですかというのは先ほど御質問がありまして、司法書士や土地家屋調査士、公務員などを退職した人たちを予定しているということで、これで多分理解間違いないと思うんですが、時間もありますので。 この登記官の方々、これまで基本的に、私の理解ですと書面を審査してきた方々だと思うんですけれども、自ら情報を収集したり、あるいは実地調査をするというようなときに必要な知識や経験というのが要ると思うんですけれども、この方々というのは、研修をしてそういう能力を身に付けることを考えていらっしゃるのかどうか、ノウハウというのをどのように持っていくのかということ。研修などを行っていらっしゃる方ですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 登記官でございますが、現行の不動産登記法上、表示に関する登記につきましては、これは職権で登記をすることができるものでございまして、このために、土地の実地調査ですとかあるいは立入り権も認められており、現実に表示の登記に当たってはそういった実地調査を行っている、そういうものでございます。 したがいまして、現在でもそういった観点からの研修というものを行っているところでございますが、この法案によりますと、表題部所有者不明土地の所有者等の探索を行うために、当該土地だけではなくて、周辺土地への調査、立入り権も認められますし、また、関係機関等への資料の収集に関する権利も新たに付与されることになります。 もっとも、表題部所有者不明土地、全国に相当数存在しますので、こういったものを速やかに解消するためには、作業能力を上げるとともに、新たな権限が付与された登記官の探索能力の向上が必要だと考えております。 そのため、法務省におきましては、この法律案の円滑な施行のために速やかに省令等の整備を行いまして、業務を行う各法務局、地方法務局に対して説明会などを行うことを予定しておりますが、さらに、各法務局、地方法務局においても、各登記官に対する説明会のほか、実際の業務を通じて職場内での研修を行うことを予定しているところでございます。このほかにも、内部における作業手順をできるだけ定型化する努力や工夫を重ねながら、登記官の能力の向上に努めていきたいというふうに考えております。
○石井苗子君 そういった研修をこれからきちんとやっていただかないと、登記官も外出して仕事をすることになるということだと思います。 最後に、大臣にお伺いいたします。 今後、所有権を放棄する制度を設けるという場合もあるかと思うんですが、そのときにはどんな問題があるのか、その相続登記に係る相続人の過大な負担を是非積極的に軽減していただきたいんですけれども、この辺りはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 土地所有権の放棄を認める制度を設ける場合には、例えば、土地の所有者が一方的に土地の管理コストの負担を免れて、これを土地の帰属先機関の負担とすることになりかねないということの問題がございます。 これを踏まえて、法制審議会の今部会におきましては、土地所有権の放棄が許されるための要件設定や、放棄された土地の帰属先機関の在り方などについて調査審議がされているところでございまして、まずはこの調査審議の状況を踏まえて、令和二年中に必要な法改正を実現することを目指して、引き続きしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 ありがとうございました。 質問を終わります。
○山口和之君 日本維新の会・希望の党の山口和之です。 本日は、相続登記未了土地について質問させていただきます。 そもそも、相続登記未了土地が出てくる原因にはどのようなものがあるのでしょうか。その原因として、登録免許税が課せられること、またその額が高いことはどれだけ影響しているのでしょうか、お教え願います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 相続登記未了土地が発生する要因といたしましては、相続登記の必要性や重要性についての認識が乏しいことのほか、相続登記の手続を行うことへの負担感、あるいは登記手続に要する各種のコストなどが指摘されております。 この登録免許税による影響を定量的に申し上げることはなかなか困難ではございますけれども、法務省におきましては、この相続登記未了土地への対策として、登録免許税の負担を軽減すべきであるといったこういった指摘があることを踏まえまして、この相続登記の促進のため、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地、あるいは、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について、令和三年三月三十一日までの期間、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が講ぜられているところでございます。 この相続登記の手続に要する各種の負担を軽減する方策を講ずることは重要であると認識しておりまして、そういった方策についても、今後十分に検討を深めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 民法九百二十一条二号は、相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときに単純承認したものとみなすこととしていますが、この規定の趣旨はどこにあるのでしょうか。 このように、限定承認又は相続放棄をしない以上相続が起こるという制度の下では、そもそも自分が相続人になったことを全く知らない人にも自動的に土地が承継されることになりますが、そのような人に相続登記を期待することはできず、所有者不明土地が出てくることは避けられないと思われますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の民法第九百二十一条第二号でございますが、法定の期間内に限定承認又は放棄という一定の手続を取らない限りは単純承認がされたものとみなすというふうにしているものでございますけれども、これは、相続といいますのは、被相続人の権利義務を相続人が基本的には包括的に承継するものであると、こういうものが原則であるということを明らかにしているものでございます。 この制度自体につきましては、例えば被相続人の債権者の地位等を考慮いたしますと、この原則自体の見直しには慎重な検討が必要であるというふうに考えておりますが、御指摘のとおり、相続が開始したにもかかわらず、相続人らによる相続人登記の申請が長期間されないまま放置されていると、こういう事態が生じますと所有者不明土地が発生することになるわけでございます。 そこで、法制審議会におきましては、所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続登記の義務化を含めた、相続登記が発生した場合にこれを適時に不動産登記に反映させる方策ですとか、あるいは、土地所有権の放棄を含めたそもそも所有者不明土地の発生を抑制する方策について、重要な検討課題の一つとして調査審議を進めているところでございます。 所有者不明土地の発生を予防することができるように、今後、様々な方策について検討を深めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 これから新たな所有者不明土地を増やさないために、相続未了土地がなぜ出てくるのかということを分析し、また、出てこないためにはどうすべきかを対策を考えていく必要があると思います。しっかりと対応していただきたいと思います。 次に、全ての土地について真の所有者が分かる社会というのがあるべき姿だと思います。しかし、二億を超す全ての土地で真の所有者を分かるようにすることは本当に実現可能なのでしょうか。また、可能であるとすれば、実現までにどれぐらいの期間が必要なのか、お教え願います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 土地に関する最も基礎的な情報基盤であります不動産登記制度を所管しております法務省としましては、不動産登記を見ても所有者が直ちに判明しない、こういった所有者不明土地問題は早急に解決すべき重要な課題であるというふうに認識しております。 そこで、法務省におきましては、既に発生している所有者不明土地を解消するために、現在、昨年成立しました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、長期間にわたって相続登記がされていない土地について、登記官が職権で法定相続人等の探索等を実施する取組を行っているところでございます。 また、この法案が成立した場合には、この法案に基づいて、歴史的な経緯に基づいて発生しております表題部所有者不明土地の解消に取り組んでいくこととしております。またさらに、所有者不明土地の発生を予防する観点から、先ほど申し上げましたとおり、その発生を予防する仕組みの検討を進めているところでございます。 これらの各種の取組によりまして、既に発生している所有者不明土地を含めて、その全ての解消を図ることが可能であるかにつきましては、現時点におきましてはなお対応策の検討過程にございますためにそういった点についてお答えすることは難しゅうございますが、引き続き、効果的かつ効率的な所有者不明土地対策の実施に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○山口和之君 全ての土地について真の所有者が分かるようにすることが理想ですけれども、それが難しい場合にあっても、真の所有者が分からないために必要な土地が利用できないといった問題は解決すべきだと思います。この点、所有者不明土地について、著作権者不明等の場合の裁定制度のようなものを創設して、公共利用以外にも所有者の承諾なしに第三者が土地を利用できるようにすることも一考に値すると思いますが、山下大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 所有者不明土地の問題を解決するために、その土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備することは極めて重要であると認識しております。また、委員からの指摘も、こうした仕組みの一つの御提言をいただいたものと受け止めております。 現在、この問題につきましては、本年二月十四日に、私から法制審議会に対し、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問をしたところでございます。この諮問においては、所有者不明土地の処分や第三者による利用を可能とすることも含めて、民法の不在財産管理制度及び相続財産管理制度を見直すなど、所有者不明土地の管理を合理化するための方策についての意見を求めているところでございます。 また、共有者が、不明な共有者の持分を相当額の金銭を供託して取得するなどして共有関係を解消することを可能とすることも含め、民法の共有制度を見直すなど、共有関係にある所有者不明土地の円滑かつ適正な利用を可能とする方策についても意見を求めているところでございます。 所有者不明土地問題の解決に向けて、今後、法制審議会において充実した調査審議がされることを期待しているところでございます。
○山口和之君 ありがとうございます。 誰も利用していない所有者不明の土地のうち利用のニーズがあるものについては、公共利用以外であっても、対価を供託させて、真の所有者に補償がなされるという前提の下で一定期間利用できるなどとすることが理にかなっていると思います。是非御検討願います。よろしくお願いします。 以上で終わります。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 所有者不明土地問題によって不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するという不動産登記の機能が問われているという問題において、登記簿から真の所有者が探索できない実態を適切に解消していく、その任務を新たに登記官に担ってもらおうということが今回の法案の大きな柱ということになるんだと思うんです。 そこで大切になるのが、探索の対象にする土地の選定をどうするのかというプロセス、手順と基準、これを明確にするということだと思うんですね。言い換えると、透明性、公平性を確保するということだと思います。これは、今日も議論があっているような公共事業だったり、あるいは災害復旧だったり、今ほど民民の関係でもそういうのはあるんじゃないかというニーズのお話ありました。 ですから、その事業を推進しようという人にとって当然強い求めがあるんでしょうが、国民一般にとって、そして登記官が独任制の行政庁として自信を持って、誇りを持って探索作業を進めていくという上では、この土地を探索をするということが必要であるし大切なんだということが国民的に支えられていないと、膨大にある所有者不明土地、ほかもいっぱいあるのになぜそこだけやるんだというような話になってしまうと問題がまた出てくるのではないかなと思うんですが、この透明性の確保、公平性の確保という点について、大臣、どんなお考えでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 表題部所有者不明土地は相当数に上るわけですが、その解消については、必要性、緊急性が高い地域から優先順位を付けて順次解消していくことが相当であると考えられるところでございます。 そして、そうした対象土地の選定に当たっては、委員御指摘のとおり、公平性及び透明性を確保する観点から、あらかじめ選定の基準を定めておくことが重要と考えております。そのため、本法律案が成立した暁には、施行までの間に対象土地の選定の基準を定めることを検討しております。 私の所見といたしましては、こうした選定基準の策定、こうした公平性及び透明性の確保に資するものではございますし、それだけでなく、委員御指摘のとおり、登記官が探索作業に集中する環境を整備することになるものと考えておりますので、これらについては鋭意検討したいと考えております。
○仁比聡平君 具体的に局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、先ほど来、個々の事件、ケースにおいて登記官が判断するのだという御答弁が行われているわけですが、まず、条文の三条を見ていただきますと、主語は登記官なんですね。その探索を行おうとするときにあらかじめ公告しますということになっていますが、そうした探索の必要があると認めるときという登記官の判断要素として挙げられているのは、土地の利用の現況、不明土地の周辺の地域の自然的社会的諸条件及び当該地域における他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情というふうに極めて抽象的に書いてあるだけであって、探索が例えば始まったと、そうすると、そのすぐ近く、同じ自治体の中に先般の大規模災害で復旧が急がれている地域がある、そこの所有者不明土地はどうして調査してくれないのかと、何を必要性だとか緊急性だとかということで判断したのかという、そういう疑問が生まれかねないわけですよね。 これはどんな手順で、あるいはどういう基準で、今大臣がおっしゃったような方向性を具体化していくわけですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘の法律案におきまして、様々な考慮要素というものを御指摘いただきました。 例えば、土地の利用の現況としましては山林であるか宅地であるか、地域の自然的状況としては自然災害のおそれのある地域であるかどうか等々、あるいは社会的条件としては地域の実情を知る者が減少しているかどうか、あるいはその周辺にこういう表題部所有者不明土地が複数存在しているかどうか、それをまとめて解消するのが合理的かどうか、こういったところが一つの判断基準になるところでございます。 この選定基準につきましては先ほど大臣からの答弁がありましたとおり、この選定基準につきましては、まずは全国的に同一の基準とするのが適切であると考えられるために、法務本省において所要の検討の上でこれを定めることを予定しているものでございます。
○仁比聡平君 本省において定めると、個々の登記官任せになどはしないという御答弁だと思うんですけれども、この基準、そうやって定める基準に基づいて具体的に定めていくというときには様々な手順というのもあるんだと思うんですよ。 例えば、大規模災害という場合であれば、一つの自治体の中でたくさんの対象箇所がある、あるいはほかの自治体からもそういう声が上がると。これを例えばその地域を所管する支局で判断していくということになれば、予算の限度というのもあるでしょうし、どんなふうに定めていくのかということで登記官が大変悩まなきゃいけないということになってしまうと思うんですが、これはどこが主体になって、どんな関係者の意見を聞いて定めていくということになるんですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げました、法務本省におきまして作成した選定の基準に基づいて具体的にどう土地を選定していくかということでございますが、まずは各地の法務局におきまして地域の実情を知る、地方自治体から要望等を聴取していくということが想定されるところでございます。 そういった地方自治体からの要望等を踏まえて対象土地の選定を行うことを想定しているものでございまして、この選定の際には、個々の登記官ではなくて、当該法務局の単位で対象土地の選定をすることを想定しているものでございます。
○仁比聡平君 当該法務局ということになれば、各県にそれぞれ法務局がありますが、そういう単位で行うということでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおりでございます。
○仁比聡平君 先ほど、伊藤理事の質問の中でも、作業要領を作ることも検討しているというような御趣旨の御発言ありました。これらはつまり施行までに作ると、そういうことですね。
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおりでございます。
○仁比聡平君 もう一問お尋ねをしたいのは、先ほども質問がありましたけれども、探索委員を選ぶかどうか、指定するかどうかという問題について、典型的な探索委員を指定する対象土地として記名共有地を挙げておられて、逆に、登記官のみで探索委員を指定せずに行うものの典型として、住所なく所有者の名のある土地を挙げておられるわけです。 資料を御覧いただければお分かりのとおり、そうした住所の記載がない土地というのはその八五%に上るというのが推計調査なわけですね。これ、膨大なものがあるわけです。この膨大な土地について、仮に登記官が自らで探索をするということになったときに、現地に調査に臨む。そうすると、それぞれ歴史的な経緯があって所有者不明土地ということになっている。ですから、所有者の特定に相当困難を伴うという事案はこれ当然あり得て、そういう事件の担当になった現場の登記官というのは、もちろん相当の時間も必要とするということになるし、複雑困難だと。そうした中で、他の一般登記事件に重大な、重大なというか、その仕事をする時間が取れなくなってしまうというようなことにもできないわけですから、登記の申請があれば必ず登記はしなければならないわけですから、本当に大変だと思うんですよ。 これ、探索委員を、登記官のみというふうに局長答弁しておられる想定の分野でも探索委員を選ぶということは、これ当然、必要があればあり得ると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、先ほど申し上げましたのは一般的な傾向を申し上げたものでございますので、実際にその所有者等の探索が非常に困難だというような事情がございますれば、これは具体的なケース・バイ・ケースで所有者等探索委員にお願いするということは十分にあり得るものでございます。
○仁比聡平君 それが十一条の必要があると認めるときの趣旨だということだと思います。うなずいていらっしゃいます。 そうした探索をどこまでしなければならないのか、ここが先ほども議論になりました。改めて、十四条に則した形で御答弁をいただければと思うんですけれども、登記官が探索を始めた、けれどもなかなか分からない、これ、どこまで調べる言ってみれば責務があるんでしょうか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、探索の方法につきましては、登記所内にある客観的な資料、不動産登記簿、閉鎖登記簿、旧土地台帳を調査するということ、あるいは、登記所外にある客観的な資料として、例えば戸籍謄本等々の各種台帳を調査すること、また、さらには関係者等の証言などを関係資料として集めるといったこともあり得るわけでございますが、そういった具体的な調査の方法につきましては、今後、通達ですとか事務連絡等により標準的な作業手順等を定めた要領を定めることを予定しております。 その上で、この調査の結果、過去から現在までの所有者のいずれかを特定できた場合には、そのうち表題部所有者として登記することが適当である者を表題部所有者として登記すべき者として登記することとしております。ただ、この際、過去の一時点における所有者を特定することはできたけれども、その法定相続人が極めて多数に上るといったことはあり得ますが、こういったケースにおきまして、必ず現在の所有者を探索しなければいけないということにいたしますと、これは、それぞれの法定相続人から、遺産分割ですとか遺言ですとか相続放棄等の有無の調査、ここまで要することとなってしまいます。そこで、こういったケースにつきましては、解消作業の効率性の観点から、過去の一時点における所有者をその時点における表題部所有者として登記するにとどめて、法定相続に関する情報は別途保管しておくといったことを予定しております。 したがいまして、個々の事案に応じて、余りに非効率、無限定な探索にならないように実際の運用を行うことを想定しておるところでございまして、登記官に過度な負担が生じないように今後も運用に配意してまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 十四条の二項を見ますと、判断の理由その他の政省令で定める事項を記載、記録した書面などを作成をしなければならないというふうになっているわけですが、つまり、過去の所有者まではたどり着いたと、だけれども、その後は相続関係を調べるのでもう精いっぱいというようなことになれば、そういった記録を作って、その後どう利用するということですか。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 そういった記録の方は登記された場合の附属書類として保管することになりますので、それが一定の場合にその後は利用され得るということでございます。
○仁比聡平君 そういう仕事というのは本当に大変だと思うんですよ。 それで、最後に、定員などの推移、法務局の定員などの推移について、全法務省労働組合に資料を作っていただきました。 大臣、これ、二〇一七年、一八年、一九年と、法定相続情報証明制度の導入で百五十五人、長期相続登記未了土地の解消で二百二十三人、所有者不明土地の解消で今年度二百二十一人という増員を実現をしていただいているわけですね。この分実際に定員が増えないと、新たな仕事だけが押し付けられるということに当然なると思うんです。けれども、一番右の年度末定員、つまり実際の人員を見れば、これどんどん減っていっている。やっとこさプラス・マイナス・ゼロになったと、今年度。それ、なぜかというと、定員削減が掛かっているからなんですよね。 これ、もうこれ以上減らすなんてあり得ないし、こうした複雑な仕事をしっかり担っていただくために抜本的に増員を図っていくべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(山下貴司君) 貴重なエールをいただいたと感じております。 近年においては、法務局職員の業務の重要性や負担を踏まえ、増員数は大幅に増加してきているところでございますが、これは政府全体における機構・定員管理に関する方針に基づいて、一定の合理化を政府全体で図る一環として、法務局においても定員の合理化を図っているところでございます。 ただ、今後とも、政府の一員として業務改革による総人件費の抑制には努めつつ、表題部所有者不明土地の解消を含め、いわゆる所有者不明土地問題の解決に向けた取組に対する様々な社会の期待に応えるため、法務局において必要となる人的体制の整備、確保に努めてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 新たな仕事の、頑張ってもらう分増員しなければならないというのは当然だと、強く求めて、質問を終わります。 ─────────────
○委員長(横山信一君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、片山さつき君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。 ─────────────
○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。 昨日の五月十五日で、沖縄の施政権が日本に返還されてから四十七年となりました。戦後、米軍基地があり、そして米軍施政権下に置かれた沖縄は、この圧制に苦しみ、人権が踏みにじられてきました。いわゆる、沖縄県民は、日本への復帰によって、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義をうたう日本国憲法の下、今度こそ平和で豊かな暮らしができるものと期待に胸を膨らませてまいりました。 しかしながら、復帰後、米軍基地の負担は減るどころか増えていき、基地があるゆえの残忍な事件、事故は繰り返されるばかりであります。先日も北谷町において女性殺害事件が起こりました。環境汚染、爆音、米軍機による落下物の事故も深刻にもかかわらず、政府の対応は県民の立場に立ったものとは感じられません。さらに、既に過重な基地負担に苦しむ沖縄県民に対して、政府は新しい米軍基地を県民に押し付けようとしております。この状況から見ても、人権、平等、地方自治、平和主義、生存権などの観点から見ても、憲法に明らかに反していると私は考えます。 大臣、通告はしておりませんが、この沖縄の復帰の日に当たり、何か御意見、御感想があればお伺いいたします。
○国務大臣(山下貴司君) 沖縄の皆様が思っている思い、これは我々も、沖縄か本土かという思いではなくて、同じ日本人の一人としてしっかりと受け止めなければならないと考えております。 そうした中において、様々な取組の中で、例えば、我々法務省所管の人権擁護もございます。あるいは、今御審議いただいております所有者不明土地等を始めとする民事の問題もございます。そうした中で、今の糸数委員の御意見、思いも含めて、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○糸数慶子君 よろしくお願いいたします。 それでは、今回の法案について質問をいたします。 本法律案の成立により、所有権の登記がない土地の表題部に記載される表題部所有者の氏名や住所が正常に登記されていない表題部所有者不明土地について、登記官による所有者の探索とそれに基づく登記が可能になります。 我が国の登記制度は、不動産の物理的状況を示す表示に関する登記がなされる表題部と、権利に関する登記がなされる権利部に分かれております。昨年六月に成立しました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法は、権利部に関するものであります。この特別措置法において、相続登記がなされず所有権登記名義人と現在の所有者が異なる問題に対応するため、登記官が、長期間相続登記が未了である土地の登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨などを所有権の登記に付記できることとされました。このように、所有者不明土地といっても、表題部における問題、権利部における問題、それぞれに異なる対応が必要となっております。 そもそも、我が国の登記制度がこのように表題部と権利部に分かれているのはなぜでしょうか、その経緯と必要性について法務省にお伺いいたします。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、我が国におけます不動産登記簿につきましては、表題部と権利部とに分けられております。 その経緯でございますが、まず、表題部の起源は、明治時代に土地や建物の課税のために作成されました土地台帳、それから家屋台帳に遡るものでございます。その後、この土地台帳と家屋台帳がいわゆるシャウプ勧告に基づきます税制改正によりまして、昭和二十五年に税務署から登記所の方に移管されております。その上で、昭和三十五年でございますが、不動産登記法の改正により、登記簿との一元化が行われたものでございます。この一元化の作業によって、土地台帳及び家屋台帳の記載が不動産登記簿の表題部に引き継がれたというものでございます。 これに対しまして、権利部の方でございますが、これは明治時代に制定されました登記法、それから旧不動産登記法に基づく登記簿を起源とするものでございまして、司法省から分離される前の裁判所において作成されていたものでございます。そして、先ほど述べました一元化作業の後には、不動産登記簿の権利部として位置付けられたものでございます。 このような経緯から、表題部は、土地台帳等の記録内容であります面積、用途等の不動産の物理的状況を記録するとされております。そして、権利部は、不動産の権利関係を記録するとされたものでございます。 したがいまして、不動産の物理的状況の変更を表題部に、権利関係の変更を権利部にそれぞれ記載することで、両者が相まって不動産取引の安全と円滑に資することを目的としているものでございます。
○糸数慶子君 山下法務大臣は、本年二月に、相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、法制審議会に対して、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問が行われ、現在、民法・不動産登記法部会において議論が行われているものと承知しております。 部会では、相続登記の申請の義務化や土地所有権の放棄について検討が進められていると伺っておりますが、部会における検討において、不動産登記制度の在り方そのものについての議論は行われるのでしょうか。また、今回行われないのであれば、今後行う予定はあるのでしょうか。 我が国の不動産登記制度は明治時代から構築されてきた制度でありますが、深刻化する所有者不明土地問題に対応するためには、諸外国の例も参考に、不動産登記制度の在り方そのものについての議論も必要ではないかと思いますが、法務大臣の見解を伺います。
○国務大臣(山下貴司君) 不動産登記制度は、国民の社会経済活動の基盤である不動産の表示及び不動産に関する権利を公示することにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とするものであり、その重要性は今後も変わらないものと考えられております。また、他方で、不動産登記制度についても、社会経済情勢の変化に合わせて不断に見直しを図る必要があるものと認識しております。 近時においては、所有者不明土地問題が社会的に大きな問題となっており、その抜本的な解決を図る観点からは、不動産登記制度の基本的な在り方についても見直しの対象に含めた検討が必要であると考えております。 そのため、今般の法制審議会に対する諮問では、所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備するため、相続登記の申請を土地所有者に義務付けることなど、委員御指摘の不動産登記制度の在り方そのものに関わる事項についても調査審議を求めたところでございます。 今後は、法制審議会において、諸外国の例も参考にしつつ、所有者不明土地問題を解決する観点から、不動産登記法の見直しについても調査審議がされるものと考えております。 法務省としては、令和二年中に民法、不動産登記法の改正を実現することを目指して、引き続きしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
○糸数慶子君 登記官に求められる役割について確認をさせていただきます。 先ほども質問ございましたが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法においては、登記官が、長期間相続登記未了の土地について、その登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を所有権の登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すこととなりました。また、本法律案においては、表題部所有者不明土地について、登記官が所有者の探索に必要となる調査を行い、その結果を登記に反映させ、正常な登記に改めるとのことです。 このように、登記官に新たに求められる役割が増えているように思われますが、従来の登記官の役割と、所有者不明土地を中心とした課題への対応において登記官に新たに期待される役割について、法務省の見解を伺います。また、登記官に求められる役割の増大に伴い、研修等を通じた人材育成の点においても従来とは異なる対応が必要ではないかと思いますが、併せて法務省の見解を伺います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡が付かない所有者不明土地問題が生じております。公共事業の用地取得、森林の管理など、様々な場面で問題となっているところでございます。 こういった状況の下で、委員御指摘のとおり、昨年の通常国会で成立しました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、長期間にわたって相続登記がされていない土地について、登記官が職権でその法定相続人等を探索することができるようにする制度、これが設けられております。 またさらに、これも委員御指摘のとおり、この法案によりますれば、所有者不明土地の中でも特に所有者等の探索が困難な類型であります表題部所有者不明土地の解消を図るために、登記官に周辺土地への調査、立入り権あるいは資料の収集に関する権利といった新たな権限が付与され、職権で所有者の探索を行うことがされる予定でございます。 このように、登記官は、一般的な登記申請等に対して適正かつ迅速に登記審査事務を行うことに加えて、所有者不明土地の解消のための重要な役割を担うこととなったものでございまして、所有者不明土地の速やかな解消のためには、この新たな役割に対応するための能力の醸成に努める必要があると考えております。 そこで、法務省におきましては、登記官に対する通常の研修の実施におきまして、このような新たな施策を実施する上で必要となる問題発見能力ですとか、あるいはマネジメント能力の向上を図ることに加えまして、この法案の円滑な施行の観点からも、業務を行う各法務局、地方法務局に対して、説明会などの実施や、各法務局、地方法務局におけます職場内での研修等を通じて、能力の向上に努めていく所存でございます。
○糸数慶子君 登記官等を含む登記従事職員数は、平成二十一年度から平成二十九年度まで、地図整備等による増員数よりも定員合理化等による減員数が上回っており、純減を続けています。平成三十年度も純増は二名のみとなっております。本年度は、本法律案への対応による二百二十一名の増員と定員合理化等による二百二十九名の減員で、差引き八名の純減であります。 このように、登記官従事職員の数は減少の傾向にあります。定員管理については、その業務量や業務の効率化の状況に基づいて行っているものと承知しておりますが、しかし、今後、所有者不明土地への対応業務が増加すると見込まれる現状において、一定の登記官数を確保しておく、その必要があるのではないかと思いますが、法務省の見解を伺います。
○国務大臣(山下貴司君) 法務省は、やはり政府の一員として、平成二十六年七月二十五日に閣議決定された国の行政機関の機構・定員管理に関する方針に基づいて定員の合理化に努めていくということになっておりまして、これが、令和元年度においては、法務局全体で二百二十四人の定員の合理化ということになっております。他方で、委員御指摘の表題部所有者不明土地解消のための登記官二百二十一人を始めとして、法務局の業務増大に伴って、法務局全体で二百三十五人の増員というのを確保しているところでございます。 我々法務省としては、政府の一員として、引き続き業務改革による総人件費の抑制に努めていく必要はあるのですが、御指摘のとおり、表題部所有者不明土地の解消を含め、いわゆる所有者不明土地の解決に向けた取組等に対する様々な社会の期待に応えるため、法務局において必要となる人的体制の整備確保に努めてまいりたいと考えております。
○糸数慶子君 本法律案においては、法務局及び地方法務局に所有者等探索委員を置き、登記官が所有者を探索するために必要な調査をさせたり、登記官に意見を提出させたりすることができます。 衆議院の法務委員会における法務省の答弁によりますと、所有者等探索委員は非常勤であるため、必要な調査を全て行うことは困難が伴うことも想定されるとし、法務局あるいは地方法務局の職員をしてこれを補助させると述べております。 これについては、所有者等探索委員を補助するために別途非常勤職員を雇用するとも伺っておりますが、非常勤の職員とした理由と、その人数及び所有者等探索委員を補助するための職員が行う具体的な業務について法務省に伺います。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この所有者等探索委員を非常勤としている理由でございますけれども、この探索には相当の時間を要するケースも想定されますところ、必要な時期に必要な期間だけ所有者等探索委員の知識及び経験を活用することにより、費用対効果を踏まえた調査をするという点でございます。 そして、この所有者等探索委員、何人ぐらい置くのかということでございますが、この具体的な人数につきましては、各法務局、地方法務局におけます対象土地の選定結果などの実情を踏まえつつ、必要となる体制を整備する観点から、関係団体の協力を得つつ、必要な人数を任命してまいりたいと考えております。 また、この所有者等探索委員を補助するための職員でございますけれども、所有者等探索委員の指示を受けて、例えば、資料収集ですとか立入調査等の調査を実施することが想定されるものでございます。
○糸数慶子君 時間が参りましたので終わりますが、先ほどもございました、やはり業務量が増えてくる、それに対応するためには是非増員の方をお願いしたいということを要望いたしまして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(横山信一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(横山信一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、有田君から発言を求められておりますので、これを許します。有田芳生君。
○有田芳生君 私は、ただいま可決されました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会・希望の党、日本共産党及び沖縄の風の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 所有者等の探索を行う表題部所有者不明土地の選定については、選定過程の透明性及び公平性の確保に努めること。 二 表題部所有者不明土地に関する所有者等の探索及びそれに基づく登記への反映が迅速かつ適切になされるよう、体制整備と要員確保に努めるとともに、効率的な予算の執行に努めること。 三 所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地の管理及び処分に関し、不当に真の所有者の権利が制約されることのないよう努めること。 四 所有者不明土地が、災害の復旧・復興事業の実施など様々な場面において国民経済に著しい損失を生じさせていることを踏まえ、所有者不明土地の発生の抑制・解消に向け、相続登記の在り方や土地所有権の放棄の在り方等に関する法制審議会における議論を見据えつつ、相続登記に係る相続人の過大な負担を積極的に軽減することを含め、政府が行っている所有者不明土地等対策の更なる推進を図るよう努めること。 五 所有者不明土地問題の解決のため、関係情報を有する各省庁の十分な連携を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(横山信一君) ただいま有田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(横山信一君) 全会一致と認めます。よって、有田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、山下法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山下法務大臣。
○国務大臣(山下貴司君) ただいま可決されました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(横山信一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会