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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
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※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 婚姻関係にない男女間において生まれた子につきましては、民法上、嫡出でない子として扱われますが、母が婚姻開始年齢に達した後に、その子の法律上の父と婚姻した場合には、民法上、嫡出子の身分を取得するものとされております。その場合、その後、父母の共同親権に服することになりますし、戸籍窓口に届出をするのみで父母の氏を名乗ることができることとされております。 したがいまして、十六歳、十七歳の女性が出産した子は…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げました婚姻準正ということになりますと、嫡出子の身分を取得するわけでございますが、仮にその婚姻準正が得られなかった場合には、嫡出でない子のままとなるわけでございます。 ただ、この点につきまして、平成二十五年に嫡出でない子の相続分に関する民法第九百条第四号の改正がされたことに伴いまして、現行法上、嫡出子と嫡出でない子とで法的な取扱いが異なりますのは、父子関係の発生に認知が必要であるという…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 婚姻開始年齢が定められている趣旨でございますが、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻することは、早期の婚姻破綻につながりやすいなど、その者の福祉に反するおそれがあることから、健全な婚姻をする能力を欠くと考えられる未熟な若年者の婚姻を禁じ、若年者を保護することにあると理解されております。

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、婚姻開始年齢が定められております趣旨は、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻をすることは若年者の福祉に反することから、未熟な若年者の保護の観点からその婚姻を禁じることにございます。 婚姻をすることは、夫婦として独立の家庭を設け、社会生活を営むことでございますので、婚姻開始年齢は、夫婦として独立の家庭を設けて社会生活を営むことができる必要最低限の成熟度に達する年齢であると言うことができ…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 成年年齢は、単独でさまざまな取引行為ができ、また、親権に服さなくなる年齢でございます。したがいまして、成年年齢につきましては、このような効果を生じさせるのに足りる程度の成熟度を備える必要があるものと考えられます。 本法律案との関係で申しますと、本法律案におきましては、これを十八歳に引き下げることとしておりますけれども、これにつきましては、現在の十八歳、十九歳の者は、消費者教育等の充実が図られた改訂…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、成年年齢を定めるに当たって考慮される成熟度は、単独で契約を締結することができるか、また、親権に服させる必要はないか、こういう趣旨に照らして判断されるものでございますが、婚姻開始年齢は、夫婦として独立に家庭を営んでいくことができるか、こういう趣旨に照らして判断されるものでございます。 したがいまして、それぞれの成熟度はそれぞれの趣旨に照らして判断されるものでございまして、…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法の成年年齢を引き下げた場合には、十八歳、十九歳の者は、民法が規定します未成年者取消権による保護を受けることができなくなります。そのため、何らの対策も講じないといたしますれば、十八歳、十九歳の者の消費者被害が拡大するおそれがあると考えられます。 もっとも、これまでも政府といたしましては、消費者教育の充実など、消費者被害の拡大を防止するための環境整備の施策に取り組んできたところでございます。 消費…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、成年となる二十歳において、全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活に関する相談件数も増加する、こういうデータがあることは認識しております。

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、二十歳を境に国民生活センターに寄せられる消費生活に関する相談件数が増加するというデータがございます。 この原因は必ずしも明確ではございませんが、二十歳に達した者は未成年者取消権を行使することができなくなることがその原因の一つである可能性はあるものと認識しております。

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 悪質商法の犯罪を含めました消費者被害の拡大の防止、これが重要でございます。こういった拡大を防止するという観点から、まずは、消費者教育の充実を始めとする環境整備の施策が重要であると考えております。 これまでも、政府としてその充実強化を図る取組を進めてきたところでございますけれども、仮に改正法が成立した後も、引き続き関係省庁と連携し、これらの施策を着実に進めていきたいと考えているところでございます。 …

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 政府におきましては、これまでも、若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大を防止するための施策として、各種の環境整備のための施策に取り組んできたところでございます。 法務省といたしましては、こうした各種の施策により、成年年齢の引下げの是非について国会に御判断いただく前提となるだけの環境整備は実現されたものと考えておりますが、さらなる充実に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 各施策の…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法制審議会の意見書にございます、国民の意識としてあらわれた段階でございますけれども、環境整備に向けた諸施策の効果が発揮され、そのことが国民の意識に浸透した段階をいうものと考えられますけれども、この答申では、この段階に至っているかどうかの判断につきましては国会に委ねることとされております。 世論調査の結果は、この国民の意識の浸透度合い、浸透程度を推しはかる一つの手段であるとは思われますものの、その結…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、平成二十一年十月の法制審議会の答申におきましては、民法の成年年齢の引下げにより、自立に困難を抱える十八歳、十九歳の者が困窮するおそれがあることを前提として、若年者の自立を促すような施策が実現される必要があるとの指摘がされております。 政府におきましては、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚から成る子ども・若者育成支援推進本部を設置し、平成二十八年二月にこの本部で決定した子供・若者育成支…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この連絡会議でございますけれども、成年年齢の引下げに伴って対応が必要とされる個別の施策につきまして、目標に向けた進捗状況の管理をするとともに、進捗状況を踏まえ、特に、省庁横断的に検討が必要な個別の論点について重点的に検討することを目的としております。 この連絡会議におきましては、例えば、若年者の消費者教育、消費者保護や若年者に対する与信審査、若年者自立支援などをテーマとして取り上げ、こうした施策に…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法制審議会の最終報告書におきまして、学校におきます教育上の問題点、こういったような指摘がされているところでございます。 このため、これもまた委員御指摘のとおり、成年に達する日を十八歳に達した直後の三月の一定の日にするということも考えられるところでございます。 もっとも、民法の成年年齢の引下げは、選挙権年齢の引下げ等を含め、若年者に社会参加の機会を与えるという政策の流れの一環とし…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、成年年齢を十八歳に引き下げるのではなく、十八歳に達した者は、例えば本人が成年となることを選択した場合、あるいはほかにも、親の許可を得た場合、こういったような場合などに、一定の手続を踏んだ上で父母の親権から外れて契約を一人ですることができるようにする、こういった制度もあり得るものと考えられます。実際に、そのような制度につきましても法制審議会におきまして議論が行われたところでございます…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 飲酒、喫煙年齢を十八歳以下にしている国々におきまして若年者の健康被害が生じているか、また飲酒、喫煙を原因としてどの程度非行が生じているかにつきましては、法務省としては承知はしておりません。

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 私ども、民法で定めます成年年齢を引き下げるに当たりまして、それぞれ、さまざまな法律におきまして、二十歳ですとか成年という概念を用いている法律をどうするか、民法とあわせて連動して十八歳にするのか、それとも実質二十歳を維持するのかという点につきましては、それぞれの法律の所管の省庁におきまして検討をお願いしたところでございます。 そうしたところ、それぞれの、この飲酒、喫煙につきましては、健康被害や非行の…

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 そのような、この飲酒、喫煙年齢をどうするかという点につきましては、それの所管省庁において検討がされて、その結果として健康被害や非行の防止という観点から実質を維持する、こういうような御意見をいただいたところでございまして、法務省としては、その背景にあるそういったような非行等の状況については承知していないというものでございます。

法務省民事局長2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法務省としましては、これまでに実施してきた消費者被害の拡大を防止するための取組や、若年者の自立支援のための取組は相応の効果を上げてきたものと考えております。 例えば、教育の面でいいますと、平成二十年度、二十一年度の学習指導要領の改訂により、消費者教育、法教育、金融経済教育等の充実が図られ、改訂後の高等学校学習指導要領は平成二十五年度から実施されております。 また、自立支援の面で申し上げますと、例え…