小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 商法は取引に関する一般的なルールを決めておりますけれども、そのほかに様々な特殊な業態や特殊な取引がございますので、そういった態様に着目して、それに特化した特別法というものがございます。 例えば、今回のこの運送法の関係でいいますと、国際海上物品運送法といいますものは、一般的な運送に関する規律が一般法の商法でございますけれども、特に国際的な、そういう側面といったものに特化した特別法という位置付…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) 他の法律というのは会社法も入るというふうに理解しております。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 一般的に、一般法と特別法の関係でございますけれども、例えば、ある特殊な分野につきましてやっぱり別の規律を設けなければいけないということで、例えば、その分野について何らかのやはり特別な規律を設けなければいけない。それは、じゃ、その規律を全て書き切ってしまうというようなことになりますれば、それは商法は要らなくなってしまうと。その様々な分野について、商法が規定するようなものも含めて全部それぞれ規…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 もちろん、まずは一般法といいますか、そういう商法ですとか民法ということが必要でございますけれども、やはりそこは、その商売をされる、その商売に関わる者として、どういうものがあるのかということは、やはり知識として、ものをやっぱり知っておくと、こういうことはやはり必要なのかなというふうには思います。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 なかなか、これからされる御商売に関するその法律がどういうものがあるかという点につきまして、それは様々な方法によってそういったものは調べることが必要になるのかなと思います。それは、例えばそういった御商売に関する本ですとか文献ですとかということになろうかと思いますし、そういったような様々な方策で、方法を通じて探っていただくということになるのかなと思っておりますので、なかなか一概にどういうものと…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この改正法案では、荷送り人に対して危険物に関する通知義務を課すこととしておりますけれども、この通知義務を怠った場合の罰則規定は設けられておりません。基本的に、民事上の義務違反につきましては、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償義務を負わせることによって妥当な解決を図ることが可能でございまして、これを超えて義務の履行を図るために罰則規定を設けることについては、その罰則といいま…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法律案の立案に当たりまして、罰則規定を置く場合と置かない場合と一義的に決する、こういう要件というものはございません。 その上で、一般論として申し上げますけれども、先ほど申し上げましたとおり、民事上の義務に違反した場合には債務不履行に基づく損害賠償義務等を負わせると、こういうことで妥当な解決を図ることが可能でございまして、それを超えて、例えば刑罰による制裁といったようなものを科すということに…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法令上特定の義務を課す場合でありましても、その義務が履行されることへの期待の程度といいますのは、その法令の趣旨等に照らしまして濃淡があるというふうに考えております。その義務の内容に応じて、あるいはほかの手段による履行の確保の可能性、こういったものも考慮する必要があると思われますし、またほかの法令との均衡を考慮する必要もあろうかと思います。 こういったような様々な事情を踏まえて罰則規定を置く…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおりでございまして、民事上の義務、民事法は基本的には一般私人間の権利義務を規律する法律でございますので、そういった民事上の義務に違反した場合には、債務不履行に基づく損害賠償義務ですとか、あるいは不法行為に基づく損害賠償、そういったようなところで妥当な解決を図ることが可能だと、こういったことがやっぱり一つの大きい考慮要素になっているものと思います。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 このインターネットショッピングサイトの関係でございますけど、先ほど委員の方が御指摘になられました仲立人、仲立ちになるのかどうかというのが一つの問題かと思います。 商法におきますこの仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者というものでございます。そして、この媒介でございますけれども、一般には、他人間で法律行為が成立するよう尽力する事実行為をいうものとされております。 御指摘のイ…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 なかなか、特にこのインターネットショッピング等の具体的なものにつきましては申し上げるのは困難でございますけれども、あくまでも一般論でございますけれども、法務省といたしましても、そういう社会経済情勢の変化、そういう取引の新たな状況、こういったものは常に注視して、法整備の必要性等については引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、委員御指摘の債権法の改正におきましては、その改正前の民法におきましては、あるいは商法の五百二十二条でございますけれども、五年、三年、二年、一年といった短期消滅時効の特例がございましたものを、これを債権法改正で廃止することとしたものでございます。この趣旨でございますけれども、これらの規定は、その適用の有無の判断が困難であったり社会経済情勢の変化に伴って合理性の説明が困難な…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 一般的に運送の実務を見ますと、その運送人の側からしますと、もちろん様々な特殊な品物を運送するといったようなものはあるかもしれませんけれども、やはり運送側の方の業務の形態としては、大量の物を反復継続的に運送するといったようなものが一般的ではないかなと思っておりますので、そういったことも踏まえてこういった考え方をしているというものでございます。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) 委員の今おっしゃられたとおりでございます。使用収益の権利はございません。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 なかなか、あくまでも一般論でございますけれども、まず、不動産の留置権者が留置権に基づいて妨害排除請求権あるいは妨害予防請求権、こういった物権的請求権を有するかどうかにつきましては見解が分かれているところでございます。 また、建物を占有する者は、一般論として言えば、建物の占有を通じて敷地を占有する者と解されておりますので、この占有に基づいていわゆる占有訴権を有するかどうかという点が一つ問題と…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 個別の事案におきまして、運送人が運送をしなかったということで債務不履行責任を負うかどうかと、こういったような問題と捉えますと、もちろん、そういった問題につきましては、最終的には、個別の事案におきましては、その運送契約の具体的な内容ですとか個別具体的な状況に応じた司法判断に委ねられることとなるわけでございますが。 あくまでも一般論として申し上げますと、御質問をいただいたような事案のように、危…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、これもあくまでも一般論としては、その運送契約の具体的な内容ということによるわけでございますので、そういった個別具体的な状況によりますれば、運送の義務自体がないというように解釈される場合もあり得るのではないかなというふうに考えております。
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 商法が制定されたのは明治三十二年でございまして、その頃の法律、片仮名文語体として制定されたものでございます。これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。 今回の改正は、これらに続いて、片仮名文語体で表記されている商法の残りの部分、…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行法の下では危険物に関する荷送り人の通知義務を定めた規定はございませんで、個別の具体的な事情の下で、信義則上、荷送り人がそのような義務を負う場合があると解されるにとどまっております。 ただ、現行法の下におきましても、一般に危険物の運送を委託する荷送り人は、その引渡しの前に運送人に対して、その品名、性質等の危険物の安全な運送に必要な情報を通知するのが通常というふうに言われております。 した…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小野瀬厚君) 最終的には、運賃といいますものは運送人側の方で定めるというのが通常でございますので、なかなか法務省として確たることは申し上げるというのは難しい面もございますが、先ほど申し上げましたような変化をもたらすものではないというふうに法務省としては考えておるところでございます。