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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、民法の成年年齢を十八歳に引き下げた場合に、消費者被害の拡大を防止するための施策の効果があらわれているかどうかを判断する指標として、十八歳から二十二歳までの若年者の消費者相談の件数を分析することは一つの指標であるというふうに思っております。 もっとも、消費生活センター等に寄せられた消費生活相談件数の中には、適切な相談を経て被害の未然防止や回復が図られた案件も含まれておりまして、むしろ…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、五月十一日の法務委員会におきまして、実際に十八歳、十九歳の者による選挙が実施されたことにより、若年者の社会参加を促すことの流れが国民に定着しているものと考えられることから、そのような流れの中に位置づけられる成年年齢の引下げについても、国民の理解は進んでいるものと考えられるとの答弁をしたところでございます。 この裏づけの根拠でございますけれども、二十八年七月の参議院議員通常選挙…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員の方からも御指摘がございましたとおり、民法上、未成年者は原則として単独で法律行為をすることができず、親権者の同意を得ないでされた法律行為は事後的に取り消すことができるということとされておるのに対して、成年年齢に達した者は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができることとされております。 また、成年年齢には、親権者の親権に服さなくなる年齢という意味もございます。親権は、未成年の子の監…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法で定める成年は単独で取引等ができるわけでございますけれども、その成年に達したからといって、完全に成熟した大人になるのかというと、そういうことではないというふうに思っております。 そういう意味では、例えば成年年齢が引き下げられた場合でありましても、若年者に対する保護といいますものは、やはり一定のものは必要かというふうに考えております。 そういった意味で、成年年齢の引下げに伴いまして、消費者被害を…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、成年年齢の引下げには、十八歳、十九歳の若年者に責任ある主体として社会に積極的に参加してもらうという意義があるものと考えられます。 成年年齢の引下げを行った場合にそのほかの法律の年齢要件をどうするのかという点につきましては、それぞれの法律の趣旨に基づいて、それぞれの所管官庁において個別に引下げの要否を検討したものでございまして、必ずしも一律の基準があるわけではございませんが、各種の国…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、それぞれの法律の趣旨から、どの程度の成熟度といいますか、そういったものが求められるのかというところがあろうかと思います。 民法の成年年齢につきましては、基本的に、みずから当事者となって契約をすることができるということでございますので、当然、有効な契約ということになりますと、その契約の効力がみずからに及んでくるということになります。そういった意味で、自己決定といいますか…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 前回も申し上げましたとおり、法務省としましては、基本的には成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないものと考えておりますが、成年年齢が引き下げられたことをきっかけとして養育費の支払い期間の終期をめぐる紛争が生ずることがないように、本法律案が成立した場合には、その内容を周知する際に、あわせて今申し上げましたような解釈についても周知を努めてまいる所存でございます…

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行法では、会計監査人の報酬等の決定は取締役又は取締役会の権限とされ、監査役等にはそれに対する同意権が付与されているにすぎません。これに対しましては、委員御指摘のとおり、会計監査人の独立性を確保するためにこれを監査役等の権限とすべきであるとの指摘があることは承知しております。 会計監査人の独立性の確保につきましては、平成二十六年の会社法改正に当たって設置されました法制審…

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 出生届に戸籍法第四十九条二項第一号で定めます嫡出子又は嫡出でない子の別の事項を記載することとされましたのは、現行戸籍法が施行されました昭和二十三年一月一日からでございます。 この目的でございますけれども、民法は、子が嫡出であるか否かに応じた身分関係上の区別を設けております。主な規定といたしましては、認知に関する規定あるいは子の氏に関する規定などがございます。これを受けまして、戸籍法制におき…

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 嫡出でない子につきましては、母の氏を称するものとされております。出生届出の当時、母が戸籍の筆頭に記載した者である場合には、この母の戸籍に母の氏を称する嫡出でない子が入ることとなります。また、母が戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者でない場合には、母を筆頭者とする新しい戸籍が編製されまして、その戸籍に母の氏を称する嫡出でない子が入ることとなります。

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 母を筆頭に記載した戸籍にある子が婚姻届出をいたしますと、その届出によりまして子は母の戸籍から除かれることになりますけれども、その届出に当たりましては、除かれる戸籍の表示を届出書に記載しなければならないこととされています。 この戸籍の表示の一部として除かれる戸籍の筆頭者の氏名を書く必要がありますが、元々その母を筆頭に記載した戸籍にある子の婚姻と、こういう場合でございますれば、母が戸籍の筆頭者…

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 そのチェックするメリットでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、戸籍法は民法上の区別を反映した取扱いというものをしているものでございます。そこで、戸籍窓口におきまして出生届出に係る子が嫡出子であるか否かを把握することで、子が称する氏や子の入籍する戸籍を判断する際の契機とすることによって戸籍の事務処理上の便宜に資するべく、これを出生届出書の記載事項としているものでございます。

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど来申し上げておりますとおり、そのチェック欄でございますけれども、子の称する氏や子が入籍すべき戸籍を判断する契機とすることによりまして戸籍の事務処理上の便宜に資するためのものでございますが、これによりまして、その子供について速やかに戸籍法に従った戸籍が編製されることになると、こういうものかと考えております。

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この嫡出子又は嫡出でない子の別を出生届書に記載すべきことは戸籍法の四十九条二項一号に定められているものでございますので、この条項を改廃するということになりますと、戸籍法の改正というものが必要となります。

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 これはあくまでも法律の改正でございますので、法律の一般的な手続によろうかと思います。もちろん、閣法で政府が提出するということもございますれば、それは国会で改正ということも、もうそれは法律の一般的な手続によろうかと思います。

法務省民事局長2018/05/24

196参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 昨年十二月五日の本委員会におきまして、委員御指摘の答弁を私の方からいたしました。その答弁にもございます、答弁いたしましたとおり、法務省としましても、選択的夫婦別氏制度について国民的な議論が深まることが重要であると認識しております。そのような観点から、法務省においては、ホームページに「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」という項目を設けて、制度の概要や氏に関する歴史的な…

法務省民事局長2018/05/17

196参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行商法でございますけれども、第八百五十一条まで存在しております。このうち、削除とされております条文がございますが、こういった条文を除きますと三百八か条ということになります。したがいまして、現行商法の実質的な条文数ということになりますと、三百八ということでございます。

法務省民事局長2018/05/17

196参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 商法におきましては、平成十七年の会社法の制定と平成二十年の保険法の制定に伴いまして、削除とあるだけの条文が多数ある状態となっておりますことは御指摘のとおりでございます。 もっとも、これまで実質的な見直しの対象としておりません第一編総則、それから第二編商行為、こちらの方の規定につきましては、なお規律の現代化を図るための検討が必要でございます。そのため、これに先立ちまして条文を詰めてしまいます…

法務省民事局長2018/05/17

196参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国民に分かりやすい商法という観点からは、商法の条文番号を整理する必要があるというのは御指摘のとおりでございます。先ほど申し上げましたとおり、商法のうち第一編の総則、それから第二編の商行為の規定でこれまで実質的な見直しの対象としていないものにつきましては、引き続き規律の現代化を図るための検討が必要でございます。 法務省といたしましては、このような実質的な見直しの作業を鋭意進めた上で、できる限…

法務省民事局長2018/05/17

196参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 船舶等によります海上での活動は陸上での活動にはない特有の危険がありますことから、世界的に見ましても、いわゆる海商法については中世から、中世にはもう既に慣習法として認められておりまして、近世には体系的にまとまった独自の法領域として発達してきたと、こういう経緯がございます。 こうした沿革などから、我が国の現行商法でも、陸上活動と異なる特別な規律として、第三編海商でございますけれども、ここにおき…