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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、女性の婚姻開始年齢を引き上げて男女とも十八歳にするということは、十六歳、十七歳の女性が結婚、婚姻することができなくなるということを意味するものでございますので、現行制度と比べて女性の婚姻の自由を制限することとなる面があることは否定できないところでございます。 ただ、この婚姻開始年齢の定められている趣旨といいますものは、一般に早婚、早く結婚した場合に破綻につながりやすいといっ…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 婚姻開始年齢を十八歳に引き上げた場合には、十六歳、十七歳の女性が婚姻することができなくなりまして、十六歳、十七歳の女性が子を出産したといたしましても、その生まれてくる子は、民法上嫡出でない子となって、母の氏を名のるとともに、原則として母の単独親権に服することとなります。もっとも、嫡出でない子供につきましても、母が婚姻開始年齢に達した後にその子の法律上の父と婚姻した場合には、民法上嫡出子の身…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 政府が設置しております窓口で若年者が必要な各種情報提供を受けたり、あるいは困ったときに各種相談が受けられるものといたしましては、委員御指摘の各種の窓口がございます。まずは、地方公共団体が設けます子ども・若者総合相談センターでございますけれども、平成三十年四月一日現在で八十二の地方公共団体に設置されております。 また、働くことに悩みを抱えている十五歳から三十九歳の無業の若者に対してサポートを…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の競馬、競輪等の公営競技の投票券を購入することができる年齢につきましては、青少年のギャンブル依存症へのリスクに関してギャンブルの開始年齢と依存症リスクとの因果関係が明らかにされているとは言えないことや、教育現場の環境整備ができていないことなどから二十歳を維持することとしたものと承知しております。

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、法務省といたしましては、成年年齢の引下げには十八歳、十九歳の若者の自己決定権を尊重するという意義があるものと考えておりまして、特に十八歳という年齢は進学や就職のように人生の節目に直面する年齢でありまして、こうした若者が自らの意思で人生の方向性を選択することができるよう、その環境を整えることには大きな意義があるものと考えております。 これに対しまして、二十歳未満の者の競馬、競…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のように、この法律案の施行前に、養育費の支払について子が成年に達するまで毎月幾らを支払うと、こういったような文言で合意が調っていた場合には、その合意が成立した時点での当事者の意思を推測することとなると思われます。一般的には合意当時の成年年齢は二十歳でありますので、その当時、成年年齢に関する法改正があり得ることを想定してそれに連動させると、こういう意思を有していたと、こういう例外的な場…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、養育費は、子が未成熟で経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるべきものであり、必ずしも子が未成年である場合に限定されるものではなく、成年年齢の引下げが直ちに養育費の支払期間の終期を早めることにはならないと考えております。もっとも、国民の間に養育費を支払う必要があるのは子が未成年である間に限られるとの誤解がありますと、成年年齢の引下げが養育費の支払期間の終…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 成年年齢の引下げの理由となります社会経済情勢の変化といたしましては、まず、十八歳以上の者が現に参政権を行使するようになったことが挙げられます。すなわち、少子高齢化が急速に進展、進行する我が国におきまして、将来を担う十八歳、十九歳の若者の積極的な社会参加を促すため、十八歳、十九歳の者に憲法改正国民投票の投票権や公職選挙法の選挙権といった参政権が与えられ、これらの者は平成二十八年七月の参議院議…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、元服の年齢につきましては、時代や身分階級によって異なっていたようでございます。江戸時代には、庶民階級では男子は十五歳で元服をし、幼年を脱して一人前の大人として扱われるようになったとのことでございますが、これと異なる地方の慣習の例も多数あったというふうに言われております。 その元服等の私法上の意義は必ずしも明らかではございませんが、男子は元服によって社会的に成人の資格を得て一人前の大人になる…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法制定当時の起草者によりますと、近代的な経済取引秩序をつくり上げるための必要条件として欧米の成年制度を取り入れることとして、契約などを行うたびに相手方の成熟度を逐一確認することはできないことから、一定の年齢をもって成年に達するものと定めたというふうに言われております。 成年年齢を一律に定めますことは、今申し上げましたように近代的な法制度の一環でございまして、近代的な経済取引秩序をつくり上…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法におきましては、成年者は親権に服さないわけでございます。親権者の同意を得ないで単独で契約をすることができるのに対しまして、他方で、未成年者は親権に服し、その行為は未成年者取消し権の対象となり得るわけでございます。 このように、成年であるかあるいは未成年であるかということは、親権に服する者の範囲や未成年者取消し権の対象となる行為を画する基準となるものでございまして、年少者を含む未成年者の…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、法制審議会民法成年年齢部会においては、若年者の社会的経験の乏しさに付け込んで取引等が行われないよう、取引の類型や若年者の特性に応じて事業者に重い説明義務を課したり、事業者による取引の勧誘を制限したりするなど、民法の成年年齢を引き下げても十八歳、十九歳の者の消費者被害が拡大しないよう、消費者保護施策の更なる充実を図る必要があるとの指摘がございました。 これに関する施策でござい…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、法制審議会民法成年年齢部会におきましては、若年者の社会的経験の乏しさによる判断力の不足に乗じて取引が行われた場合には契約を取り消すことができるようにする必要があるとの指摘がございました。 政府は、消費者被害の拡大を防止する施策の一つとして、この国会に消費者契約法の一部を改正する法律案を提出しております。この法律案におきましては、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係の…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法制審議会民法成年年齢部会におきましては、御指摘のような相談窓口を消費者センター等に設けるなどの消費者保護施策の更なる充実を図る必要があるとの指摘があったところでございます。 若年者がどこに住んでいても気軽に相談することができ、質の高い救済を受けられるようにするため、消費生活相談の体制を充実していくということは重要であると考えております。そのため、法制審議会の答申が出された後も、政府におい…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 政府といたしましては、これまでも消費者教育の施策の実施などを行ってきておりますが、内閣府が平成二十五年に実施した世論調査におきましては、十八歳、十九歳の者のうち、成年年齢の引下げの議論がされていることを聞いたことがあり、議論の内容も知っていると回答した者が二二・五%、引下げの議論がされていることを聞いたことがないと回答した者が二九・六%、議論されていることを聞いたことはあるが、議論の内容ま…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘の法教育、消費者教育、金融経済教育については、平成二十年の学習指導要領の改訂により、既に充実化が図られております。 また、義務教育におきましては、小学校社会科や家庭科において、地域の社会生活を営む上で大切な法や決まりについて扱うこと、物や金銭の大切さに気付き計画的な使い方を考えることや、身近な物の選び方、買い方を考え適切に購入できることが指導されております。中学校社会科や技術・家庭科…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今国会に提出されております消費者契約法改正法案におきましては、不安をあおる告知、それから恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関する取消権を創設することとされておりますが、これらは二十歳代の若年者に多く見られる相談の情報等を分析し、その結果等を踏まえて立案されたものでございます。 成年年齢を十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなりますと、現在の二十歳代の若年者と…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 例えば、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような合意や審判が存在する場合に、この法律案の施行後に、これらの合意の、あるいは審判の効力について当事者間で争いが生じたとき、こういった場合には、最終的には裁判所の判断に委ねられるようなことになるわけでございますが、一般的には、成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないと考えております。 も…

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 具体的な養育費の支払い状況、支払い額の平均額等のデータにつきましては、申しわけございませんが、ただいまちょっと手元にはございません。

法務省民事局長2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、過去の養育費の合意についてどのような問題が生じ得るか、あるいは養育費が今後どういったような定めになっていくのか、こういったような養育費の定めにつきましては検討しております。 ただ、それは、ある意味では、養育費の額いかんにかかわらず出てくる問題でございまして、成年年齢の引下げに当たりまして出てくる問題といたしましては、そういったような、先ほど申し上げましたような論点につ…