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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 各種の法律におきます年齢要件は、それぞれの法律の趣旨に基づいて様々な要素を総合的に考慮して定められているものと承知しております。 成年年齢の引下げを行う場合にそのほかの法律の年齢要件をどうするかという点につきましては、それぞれの法律の趣旨に基づきそれぞれの所管省庁において個別に引下げの要否を検討したものでございまして、必ずしも一律の基準があるわけではございません。もっとも、民法の成年年齢が…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) ただいま御指摘いただきましたとおり、各種それぞれの法律の趣旨に基づいて、それぞれの所管省庁において個別に引下げの要否を検討したものでございます。

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国籍法では、その帰化の要件といたしまして、二十歳以上で本国法でも行為能力を有することということを帰化の要件としております。これは、国籍の変動という重大な効力が生ずる帰化手続の選択を適正に判断するためには相応の判断能力を有する、こういった視点から、本国法上行為能力を有するだけでなく、帰化が許可された後に本国法となる日本法においても成年者である必要があるためでございます。 したがいまして、この…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 もちろん、これまでも十八歳、十九歳の方々というものが様々なところで社会に参加していたということは承知しております。ただ、今回、この公職選挙法等の改正によりまして、十八歳、十九歳の方、こういった方については、非常に国政に参加するという、そういう重要事項についての判断能力が備わっており、言わば一人前の大人として扱うのが相当であるという国政上の判断が示されたものと言うことができようかと思っており…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 そういう規定はございません。

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法の成年年齢は、基本的に、一人で単独で有効な契約をすることができる年齢、あるいはまた、親権に服することがなくなる年齢ということになりますので、結局、その成年年齢が引き下げることということになりますと、まず一つは、十八歳、十九歳の者が、親の同意がなくても一人で有効な契約をすることができると、そういう意味で自己決定権というものが広がるというふうに考えております。 もちろん、社会的に親の同意を…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 かつての成年に至るきっかけといいますものは、これは歴史的にいろんなものがあると考えております。これは、例えば元服といったようなものですとか、あるいは髪上げといったような、そういった様々なものがあろうかと思います。 そういったものについてそれぞれがどういう意義を持っていたのかというのは、そこはまたなかなか一概には論ずることは困難であろうかと思いますけれども、現在の成年になるということの意味と…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 成年年齢の引下げに向けた環境整備の施策には、各種の教育あるいは周知啓発活動など様々な施策が含まれておりまして、なかなかその全体的な効果を定量的に検証するということは困難でございます。したがいまして、その施策の全体的な効果について定量的な結果を得られるような検証は行っておりません。 しかしながら、消費者被害の拡大を防止するための施策につきましては、学習指導要領の改訂によりまして充実が図られた…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、なかなかその効果というものを定量的に判断するというのは難しいところがあるというふうに思っております。 したがいまして、私どもといたしましては、この環境整備を整って、そういった中でこの成年年齢の引下げについて国会の御判断を仰ぐと、こういう形で法案を提出させていただいているところでございますけれども、そういった今の消費者被害の拡大防止のための施策の実施状況、その内容…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法制審議会の最終報告書におきましては、そういった様々な消費者被害の拡大を防止するための施策等の実現、それから、その効果が上がってきて、またそれが国民の意識に現れていると、こういったようなことから、成年年齢の引下げの環境整備ということを指摘しているものと理解しております。 そういう意味で、先ほど具体的なその実施ということを申し上げましたけれども、そういった実施されている状況及びそういったそれ…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 ちょっと諸外国、網羅的に全ての国というわけではございませんけれども、例えばOECD加盟国におきましては、三十五か国中三十二か国が成年年齢と選挙権年齢を共に十八歳と定めているといったような事情がございます。 諸外国、この成年年齢でございますけれども、基本的には、各国において、何歳であれば一人前の大人として扱うことができる程度に成熟したかと、こういったようなことを反映しているものかと思われます…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この成年年齢の引下げに関します世論調査につきましては、平成二十年七月と平成二十五年十月の二回行われております。調査対象でございますけれども、全国十八歳以上の男女五千人を対象としたものでございます。回収結果の方は、平成二十年の方が有効回収が三千六十人、平成二十五年の方が回収結果は有効回収三千百十九人でございます。 御指摘のとおり、この過去に実施した二度の世論調査におきましては、いずれも単独で…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 対象になった者は十八歳以上でございますので、幅広い年齢層の方からお聞きしております。

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この成年年齢の引下げにつきましては、若者のみならずその保護者等々、非常に幅広い方々に影響を与えるものでありまして、この周知徹底、仮に法律が成立した場合には、その周知徹底に努める必要性は非常に大きいものだと考えております。 その具体的な周知活動といたしましては、例えば高等学校等に対しまして、成年年齢の引下げの意義やほかの年齢要件がどのように変わるのかといった内容を周知するためのポスターやパン…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在の成年年齢というこの制度でございますけれども、これは一定の年齢に達しない者の行為能力といいますか、一人で有効に契約できることができる、こういう年齢というものを画しまして、そこに至らない者を保護すると、そういった者が単独で契約した場合には取り消すことができると、そういう意味では、そういった若年者の保護といったような観点でつくられている制度というふうに考えております。 そうなった場合に、例…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 済みません、ちょっとその前に、先ほど、OECDの国の数を三十二か国と申しましたが、三十一か国でございましたので、訂正いたします。 虐待との関係でございますけれども、御指摘のとおり、親権の対象となる年齢を引き下げることは、親権者から不当な親権の行使を受けている子を解放することとなると、こういう意見があるところでございます。 この親権者による不当な親権の行使の典型例は虐待でございますけれども、…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) 済みません、ちょっと質問の趣旨、正確に捉えているかどうか分かりませんけれども、親権には様々な効果がございます。ただいま御指摘されましたような居所指定の権利ですとか、あるいはその子供の財産を管理するですとか、そういったような権利もありますけれども、そのほかにしっかりとした監護をしていく義務もあるわけでございます。 仮にその親権の子が、成年年齢が十八歳になった場合に、十八歳に達して親権の対象から外れたといたしまし…

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 基本的に、営業していくには、行為能力、成年に達するということが必要ではございますが、未成年者でありましても、その親権者の方が営業を許可するということになりますれば、それは可能でございます。 ただ、ちょっとその実際の数につきましては、大変申し訳ありませんが、今手元には持ち合わせておりません。

法務省民事局長2018/05/31

196参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 養育費の支払の定め方につきましては、御指摘のように、成年に達する年の三月までというようなものもありますし、また、具体的な年月を特定する、あるいは満何歳に達する日の属する月までとかいって様々な定め方があろうかと思います。 この場合、成年に達する年とかあるいは成年に達する日の属する月というように過去に定められた場合に、それが今回の成年年齢の引下げに当たってどのようになるのかという問題はございま…