小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この制度の利用者の利便性を図るというのは非常に重要な御指摘でございます。 この遺言書保管法におきましては、先ほど申し上げましたとおり、法務省令で定める様式に従って作成していただくことになりますが、この様式につきましては、その利用者の利便性等の観点から、遺言者が容易に把握できるようにする、そういったことで、サンプルデータのダウンロードを可能にすることも含めまして、効果的な方策を検討し…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 諸外国におけます法律の改正後の状況を厳密に把握しているものではございません。また、成年年齢ではなく選挙権年齢の引下げに関するものではございますけれども、オーストリアにおきましては、二〇〇七年に選挙権年齢を十六歳に引き下げたことにより、十六歳、十七歳の者の政治知識や関心が向上したという研究結果があるものと承知しております。 また、一九七〇年代に成年年齢を十八歳とした先進諸国の中では、選挙権年…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 OECD加盟国三十五か国中、成年年齢を十八歳以下と定めている国は三十二か国であると承知しております。
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、諸外国の多くでは成年年齢が十八歳と定められておりまして、十八歳までに成人として認められる程度の成熟性を備えていることを前提とした制度になっております。 我が国におきましても、消費者教育の充実などが図られてきておりまして、このような教育を受けた我が国の十八歳の若者の能力が諸外国の若者に比べて劣っているとは考えていないところでございます。その意味で、我が国において、若者を育成す…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、民法第八百十七条の四は、特別養子縁組に関しまして、原則として二十五歳に達しない者は養親となることができない旨を規定しております。これは、特別養子の制度が養子となる者とその実方の血族との親族関係を終了させるという効果を有するものであり、離縁も困難な制度であることから、養親となる者が親としてより安定していることが望ましいため、普通養子の場合よりも高く、成年年齢とも異なる二十五歳…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、養育費の存否及びその具体的な内容は、子が未成熟で自ら稼働して経済的に自立することを期待することができない場合に、両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて判断されるものでございます。 したがいまして、養育費の支払期間の終期につきましても、その子の置かれた家庭環境や大学進学の可能性など、その子が経済的に自立することが見込まれる時期といった個別の事情によって定められるものでございま…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、養育費は子が未成熟で経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるべきものでございまして、必ずしも子が未成年である場合に限定されるものではございません。養育費の取決めが適切に行われ、その取決めが確実に履行されることは、子の利益を図る観点から極めて重要であるものと認識しております。 こういった観点から、法務省では、平成二十八年十月から、養育費等の重要…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法の成年年齢の引下げに伴ってほかの法律の年齢要件を引き下げるかにつきましては、それぞれの法律の趣旨に基づきそれぞれの所管省庁において個別に検討したものでございまして、必ずしも一律の基準があるわけではございません。 しかしながら、各種の国家資格に関する年齢要件など、民法を前提に二十歳と定められている年齢要件につきましては、成年年齢の引下げに合わせて基本的に十八歳に引き下げることとしておりま…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 欧米諸国では、一九七〇年代前半頃に成年年齢を二十一歳から十八歳に引き下げた国が多いというものでございます。 その理由は、国ごとに異なるものではございますが、例えば、若年層の成熟化が進んでいること、若年者の参加によりコミュニティー全体が利益を受けること、国の将来を担う若者の政治における責任感を醸成することになること等を理由に成年年齢を引き下げた国があると承知しております。 また、兵役義務が十…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、施行日前に十八歳又は十九歳の者が締結した契約につきまして、その施行後は、その方々は成年年齢が十八歳に引き下げられているために成年に達すると、そのために施行後に取り消すことができるのかといったような疑問が生じ得るわけでございます。 そこで、この法律案におきましては、そういったような疑問が生じないように、結論的には、なお取り消せるということを条文でもしっかりと規定しておるという…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、十六歳、十七歳で女性が出産した場合、十八歳まで婚姻することができないということになります。ですから、そこまで時間を掛けて婚姻に行ける、婚姻をすることになるかどうかというのは、またそれはそれぞれの具体的な御事情によるかと思いますが、仮に婚姻しなかった場合ということになりますと、十六歳、十七歳の女性が出産した子は、民法上は嫡出でない子というふうになるわけでございます。そして、嫡…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 もちろん、認知は、任意にその父親の方が認知をするということも当然できるわけでございますけれども、仮にその父親の方が認知をしないということになりますと、強制認知ということで、最終的には認知の訴えを起こすということによって認知をするということも可能でございます。
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この女性の婚姻開始年齢に例外を設けることにつきましては、これは法制審議会におきましても議論がされた、検討がされたところでございます。しかしながら、元々この婚姻開始年齢といいますこの制度が、若年者を保護すると、こういう制度の趣旨でございまして、そういったその趣旨、例外を設けることはその趣旨にそぐわないというようなことから採用はされなかったというふうに理解しております。 こ…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) それぞれ諸外国の私法上の成人の制度、それぞれでございます。ただ、私ども調べたところでは、この成年年齢と、あるいは婚姻年齢ですとか、あるいは酒、たばこの年齢というのは、それぞれ別々に調べているわけでございまして、一般的にそこで、私どもで先ほど来申し上げております成年年齢といいますのは、一人で契約、単独で契約した場合にその契約の効力が認められると、こういったような年齢をもって成年年齢というふうに私どもは理解してい…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおり、どこまでの例外をもって本質的な成年の意義といいますか、そういったものに反映して考えるかというところで、そこはいろんな考え方があろうかと思いますけれども、一応今の日本の民法の場合でいいますと、あくまでもそこは親の同意ですとか、親の同意ということが必要ということは、逆に言えばそれは単独では有効な契約はできないということになろうかと思いますし、ただ、親によってその処分は許されたというような例外がござ…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法の成年年齢の引下げに合わせてそれぞれの年齢要件を引き下げるかどうかというのは、またそれぞれの法律の所管官庁の方でその法律の趣旨を踏まえて御検討いただいたというものでございます。 この競馬法のことで申しますと、この競馬法におけます勝馬投票券の購入の制限年齢は、射幸心などを醸成、助長するといった弊害が生じないよう、青少年保護の観点から定められたものというふうに承知しております。また、購入制…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) そこは、先ほど申し上げましたとおり、勝馬投票券の購入禁止年齢は、その射幸心を醸成、助長すると、こういったような点で、青少年保護の観点から定められているというものでございます。 今回、成年年齢を引き下げるわけでございますけれども、成年年齢の引下げということになりますと、十八歳、十九歳で契約をすることができる、そういう点でその自己決定権が広がると、こういったようなメリットがあると、そういったことも一つの理由でござ…
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 未成年取消し権は、法律行為をした者が未成年者であることと取消しの意思表示をしたことを要件とするものでございまして、取消しを主張する者はこれらの事実について主張立証責任を負うということになります。 したがいまして、そのAVの出演契約につきましても、今のような要件が主張、立証できますれば原則的に取り消せるということになろうかと思います。
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおりでございます。
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員今御指摘されましたとおり、養親になることは他人の子を法律上自分の子として育てるという重い責任を伴うものであること等に鑑みて、養親になることができる年齢については現状の二十歳を維持することとしたものでございます。 この理由でございますけれども、この点につきましては、諸外国におきましても、私法上の成年年齢を十八歳としながら、養親年齢をこれよりも高い二十一歳から二十五歳程度に設定している国が…