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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 相続につきましては、相続人が複数いる場合には相続人間の合意、あるいは、合意ができない場合にはこれにかわる家庭裁判所の審判ということになりますけれども、恐らく私的自治という点につきましては、諸外国の法制では、亡くなった方の債権債務ですとかあるいは積極財産と債務、こういったものについて例えば専門家が関与して整理していく、こういうような制度もあるところでございまして、日本ではそういうような制度はなく、積…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、従前は、判例上、共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象にはならないと解されてきたところでございます。 遺産分割は、共同相続人間で遺産共有にある状態の財産を分割する手続でございますが、預貯金債権は、その性質上可分であって、民法四百二十七条、これは分割債権及び分割債務の規定でございますが、その規定の適用によって当然に分割されることになる…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 被相続人に属する特定の財産について、これが遺産分割の対象になるかどうかといったものにつきましては、判例は、その財産の内容や性質等を個別に検討した上でその対象になるかどうかということを判断しているものと考えております。 お尋ねの、仮想通貨が遺産分割の対象となるか否かにつきましても、その権利の内容や性質等が明らかにならない限り、その判断をするのは困難でございますが、この点については、いまだ議論の蓄積が…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど、預貯金の払戻しのところでも申し上げましたけれども、その対象となっている権利が可分債権なのかどうか、通常の民法の可分債権の規定の適用が当てはまる性質のものなのかどうか、やはりそういった権利の性質に応じて判断がされるべきものと思っておりまして、仮想通貨につきまして、そういった現実の経済的な実情につきまして、委員御指摘のような実情があるといたしましても、やはり法的な性質というものの判断ということ…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 配偶者居住権の消滅原因といたしましては、その存続期間が満了した場合、居住建物の所有者による消滅請求が認められる場合のほか、配偶者が配偶者居住権の放棄をした場合等が挙げられます。 御指摘の、配偶者が入院した場合や、あるいは配偶者がほかの親族のところに預けられた場合など、配偶者が居住建物から転居した場合につきましては、それによって配偶者が配偶者居住権を放棄したものと見ることができるのでありますれば、配…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、放棄といいますものが消滅原因となっておりますので、その放棄をしたかどうかといいますものは、これはさまざまな具体的な事情に応じて認定がされるべきものだと思います。 ですから、入院ですとか、あるいはほかの親族のところに行かれた、こういったようなそれぞれの具体的な事情、そういったものを個別に考慮して判断されるべきものと考えております。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、配偶者居住権の消滅事由としては、配偶者がこれを放棄するということがあるわけでございますが、例えば、しばらく海外に行くなど一時的に居住建物の利用を中止するということでありましても、それは戻ってくる御意思があるわけでございますので、その場合には放棄には当たらず、引き続き権利者として居住建物を利用することができるものと考えられます。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回のこの法律案におきましては、自筆証書遺言の方式を緩和しておりますけれども、自筆でなくていいというのは財産目録の部分だけでございますので、遺言書の本文部分につきましてはやはり自書していただく必要がございます。また、財産目録につきましても、署名と押印と両方が必要ということになっております。 その上で、新しい遺言書保管の制度におきまして、遺言書保管官の方が遺言書を預かるわけでございますけれども、その…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 遺言書保管法におきましては、遺言書の保管の申請をするときは、遺言者が遺言書保管所にみずから出頭して行わなければならないこととしております。 この趣旨は、遺言者の意思に反して遺言書の保管の申請がされることや、真正に成立していない遺言書の保管の申請がされることを防止することにございます。 したがいまして、遺言書の保管の申請につきましては、例えば委員御指摘のような、実印と印鑑証明などで代理人が行うという…

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 未成年は、成年年齢に達していないことでございます。現行法の下では二十歳に達していないことを意味しますが、民法の一部を改正する法律の施行後は十八歳に達しないことを意味するものでございます。 これに対しまして未成熟は、養育費の支払義務との関係で申しますと、経済的な面で十分に自立していないという意味で用いられております。子がこのような状態にあって、自ら稼働して経済的に自立することを期待することが…

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、現行法の下でも、子が未成熟である場合に子を監護していない親が養育費を支払義務があるかどうかにつきましては、これを肯定する解釈がされているものと考えております。 例えば、法務省におきましては、平成二十八年十月から、養育費等の重要性について分かりやすく解説するとともに合意書のひな形を掲載したパンフレットを作成し、全国の市町村で離婚届用紙を取りに来た当事者の方への配付を行うなどの周知活動に…

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 日本学術会議等から委員御指摘のような提言や指摘を受けておりますことは承知しております。 この性同一性障害の性別の取扱いにつきましては、例えば現に婚姻をしていないことという要件がございますが、この要件についてこれを撤廃すべきであると、こういう意見がある一方で、同性婚が規定されていない民法との整合性という観点から強い反対意見があるなど、国民の間において様々な意見があるものと承知しております。 …

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 土地の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者であります土地を譲渡する者の印鑑証明書を添付することが必要とされておりますが、外国に居住している者につきましては、御指摘のとおり印鑑証明書を取得することができませんために、これに代わる書面として、日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められております。 委員御指摘のように、領事が作成した署名証明を取得することが困難な場合には、外…

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員の御指摘も踏まえまして、法務省のホームページに今申し上げましたような取扱いにつきましてこれを掲載して広報するなど、必要な周知活動を行ってまいりたいというふうに考えております。

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 未成年者取消し権は、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為について、取引の種類などを限定することなく原則としてこれを取り消すことができるというものでございまして、未成年者を保護する機能を果たしてきたものでございます。 もっとも、この未成年者に対して契約等の取消し権が付与されていることは、民法上の成年者と未成年者との最も重要な差異の一つでございます。したがいまして、その成年年齢を引き下…

法務省民事局長2018/06/14

196参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 平成二十九年四月から平成三十年三月までの集計結果につきまして、未成年の子がいる夫婦の協議離婚届出件数は十一万二千七百四十四件でございます。 まず、面会交流につきましては、取決めをしているにチェックが付されていたものは七万二千二百二十一件でありまして、これは未成年の子がいる夫婦の協議離婚届出件数の約六四・一%に当たり、前年度の約六三・三%から〇・八ポイント上昇しております。 次に、養育費につ…

法務省民事局長2018/06/12

196参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法務省として、具体的に、例えば親権者の同意を得ることができなかった場合、どういうものがあるかということにつきまして、実態調査ということはしておりません。先ほど大臣から答弁がありましたとおり、様々な研究会ですとか、そういった公表されている文献などでそういった具体的な事例があるといったことが紹介されているということを承知しているというところでございます。

法務省民事局長2018/06/12

196参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その民法で定めます成年年齢は、単独で経済取引を行うことができる年齢として定められておりますので、いわゆる社会的、経済的成熟度に着目し、一般的に言えば、通常この年齢に達すれば経済取引を単独で行うことができると認められる年齢をもって定められているものでございます。 これに対しまして、被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されていると考えられておりまして、諸外国の…

法務省民事局長2018/06/12

196参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法におきましては、委員御指摘のとおり、未成年者におきましても代理人になることができるというようなところはございます。ただ、これは、やはり本人がまさにその未成年者でもよいということを十分に理解した上で、その個別の契約において判断しているものでございます。 被選挙権年齢のその本人、あるいは民法における本人がどういう方になるのか、そこは必ずしも民法におけるその個々の契約の在り方とはやはり違う面…

法務省民事局長2018/06/12

196参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、過去に行いました世論調査では、いずれも成年年齢の引下げにつきまして非常に消極的な意見が多いという結果が出ております。ただ、こういった調査の消極的な意見の中にも、法的な物の考え方を身に付けるための教育の充実や、消費者保護の施策の充実という前提が整えば成年年齢を引き下げてもよいという意見も多数含まれているところでございます。 政府といたしましては、これまで消費者被害の拡大のおそ…