小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法案の九条五項におきましては、遺言書保管官が速やかに相続人や受遺者等への通知をするものとすることを規定しておりますが、これは、証明書の交付請求者等や法務局に、調査のために特別のコストをかけてまで必ず通知しなければならないことを規定するものではございません。 したがいまして、受遺者や遺言執行者の住所の移転が住民票に反映されていないような場合にまで法務局にこれらの者の住所を調査する義務を負わせるも…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 遺言者は、付添人の方がおられましても、みずから御出頭されていれば保管の申請をすることは可能でございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 遺言書保管官は、遺言者の遺言能力を審査することとはされておりません。 もっとも、遺言者が保管の申請をするときは、遺言書保管所にみずから出頭して行わなければならないこととしておりまして、遺言者は必ず遺言書保管官と本人確認等のやりとりをすることとなりますので、遺言書保管所に遺言書が保管されていれば、少なくとも保管の申請があった時点で、遺言者が一見して意思能力を欠くような状態にはなかったことが事実上推認…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、遺言書保管官は遺言能力を審査することはいたしませんが、本人確認ができるかどうか、また申請の意思があるかどうかというところはチェックいたしますので、そういった、本人確認もできない、また申請の意思も欠くと認められるような場合には、保管を受け付けることはできないということになろうかと思います。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 公証人に対して遺言公正証書の作成を嘱託するに当たりましては、作成する遺言の内容に関する相談は無料で受けることができます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、自筆証書遺言に関する改正といたしまして、自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書に財産目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととしております。また、法務局において、自筆証書遺言を保管する制度を創設することとしております。 遺言は、遺産の分割方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その利用を促進することは、基本的に、被相続人の…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今、社会が高齢化しております。そういうことで、遺言を作成する方、自筆証書をつくろうとする方も高齢化が進んでいるというところがございます。 現在の現行法では、この自筆証書遺言につきましては、その全文を自書しなければいけないということになっておりますが、例えば不動産がたくさんあるような場合あるいは預金がたくさんあるような場合に、そういったものを特定する財産目録を全て自書するというのは、かなり手間がかか…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、本法律案では、自筆証書遺言の利用を促進する観点から、財産目録について自書を要求しないこととして要件を緩和しておりますけれども、他方で、自筆証書遺言の方式緩和により偽造や変造の危険性が高まることのないよう、自書にかわる方法を講ずることが必要となってまいります。このような観点から、本法律案では、自筆証書に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の毎葉に署名及び押印…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この法律案によります改正後の九百六十八条三項は現行の二項と同様の記述でございまして、自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者において、変更する場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、更にその変更の場所に印を押さなければ効力を生じないこととしております。これは、遺言書の加除その他の変更について厳格な方式を定めて、遺言書が他人によって変造されることを防ぐためでございま…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、遺言書の保管制度では、遺言書を提出した遺言書保管所に限らず、他の遺言書保管所でも遺言書情報証明書の交付を請求できますが、公正証書遺言につきましては、現状では、遺言者の相続人等は遺言公正証書を作成した公証役場においてのみ公正証書謄本の交付の請求をすることができることとなっております。 そこで、今後、相続人等が、遺言公正証書を作成した公証役場に行かなくても、全国の最寄りの公証役場に…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 公証人の手数料につきましては、公証人が国から給与を受けるものではなく、嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることを踏まえつつ、事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として、物価の状況や一般公務員の給与事情等を考慮して政令で定めているものでございます。 公正証書作成の手数料につきましても、このような考え方により政令で定められているものでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この特別の寄与の制度を新設することにつきましては、御指摘のとおり、法制審議会における調査審議の過程でいろいろと議論がされたところでございます。 ただ、その調査審議の過程におきましては、一貫して、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされていたところでございます。部会の委員及び幹事におきましても、おおむね、そのような事態をできる限り防止する必要があるとの共通認識が形成されていたものと考えて…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別の寄与の制度による特別寄与料の支払い請求は、被相続人の療養看護等をした親族の貢献に報いるために、その貢献をした親族、すなわち特別寄与者に対して法定の金銭請求権を付与するものでございます。 このように、特別寄与料の支払い請求権は、被相続人の死亡後に相続人に対する金銭請求権として初めて発生するものでありまして、被相続人が負っていた債務の履行をその承継人である相続人に請求するものではございません。そ…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法上、寄与分は相続人にのみ認められておりますために、相続人ではない者、例えば相続人の配偶者が被相続人の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合でありましても、遺産分割手続において寄与分を主張したり、あるいは何らかの財産の分配を請求したりすることはできず、不公平であるとの指摘がされております。 現行法のもとでこの問題に対応しようとしますれば、療養看護等に努めた者が被相続人との間…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、改正後の民法千五十条一項に規定します特別の寄与、すなわち、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をすることは、誰もがすることができる行為でございます。 この特別の寄与の制度を新設することにつきましては、法制審議会における調査審議の過程において、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされ、パブリックコメ…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、内縁関係というようなことも含むことになりますと、内縁関係であるかどうかということにつきましては、婚姻届出はしていないけれども夫婦と同様の実態があるかどうかということになるわけですけれども、そういったような実態があるかどうかということをめぐって紛争が複雑化することがある、そういうことを考慮して、親族という形に限定したものでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 この制度の導入に当たっての請求権者の範囲につきましては、委員御指摘のとおり、紛争の複雑化、長期化を防ぐこと、また、先ほど申し上げました、そういった他の方策というものをとることが類型的に期待することができないというのは、やはり一定の、被相続人と近しい関係にある方ではないか、こういったことを理由とするものでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 さまざまな方策が考えられるところでございますけれども、例えば不当利得返還請求、こういうことをしていくということが考えられるわけでございます。 ただ、これにつきましては、不当利得につきましては法律上の原因なくしてというところが要件でございますけれども、そういった要件に該当するかという点につきましては、なかなか難しい面もあるのではないかというふうに考えているところでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 そのような請求ができるのではないかといったような議論があることは承知しておりますけれども、それを認めた裁判例があるということは、私どもとしては現在承知しておりません。