P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど来申し上げておりますとおり、今回、この特別寄与の制度におきまして請求権者を限定したことは、一つは相続をめぐる紛争の複雑化、長期化ということを避けるということ、また、被相続人と近しい関係にある者が報酬の契約を締結するなどの対応をすることは類型的に困難であるということを鑑みたものでございます。 したがいまして、確かに御指摘のとおり、この法律案におきましては、被相続人の親族とそれ以外との間でこの規…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 紛争の複雑化、長期化を防ぐ方策につきましては、法制審議会におきましても、例えば同居していることといったような要件を設けるかどうかという点も含めて議論されたところでございますけれども、やはり、親族以外の者を含むということになりますと、今の段階では紛争の長期化、複雑化につながるというふうに考えておりまして、現在直ちにどのような方策があるとかということはなかなか申し上げることは困難でございます。 ただ、…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、特別寄与料についての税法上の取扱い、これは重要な事項であると考えております。 ただ、この特別の寄与の制度は、先ほど申し上げましたとおり、相続人以外の方が療養看護等に努めた、そういった方に、現在、報いるという方策がなかなか難しい、そういったところで、この特別寄与料の支払い請求権を認めることで実質的な公平を実現するということを目的とするものでございまして、そういった制度の創設をする必要…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、パブリックコメントにおきましては、請求者の範囲を二親等内の親族と限定する甲案と、それから、貢献の対象となる行為を限定する乙案がございましたが、乙案に賛成する意見の方が多かったわけでございます。ただ、甲案に賛成する意見も相当数ございました。 また、この特別寄与の制度を設けること自体につきまして、このような方策を講ずると相続に関する紛争が複雑化、長期化するおそれがあるなどとして、これ自…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、相続人や受遺者が遺言によって得た権利を確保するためには、この遺言書、今回、遺言書保管制度をつくっているわけでございますし、また自筆証書遺言の方式緩和ということもしております。そういったような遺言を利用していただくということは非常に重要でございます。 また、この遺言書保管所の遺言保管制度の利用に当たりましては、先ほど申し上げました、相続人や受遺者の方が遺言書保管所に遺言書の有無を…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、この遺言書の保管制度でございますが、利便性の観点から、全国一律でサービスを提供することが期待されております。御指摘のとおり、十分な数の法務局を遺言書保管所として指定する必要があると考えております。 他方で、遺言書の保管に関する事務は秘匿性の高い情報でありますことから、遺言書保管所として指定される法務局は、個人情報の保護の観点から十分な設備を備える必要もございます。 今後構築する体制の詳細等によるこ…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法制審議会の部会におきましては、当初から、特別の寄与の制度を設けるといたしましても、その要件を適切に定めないと、相続をめぐる紛争がより一層複雑化、長期化するおそれがあるとの指摘がされておりまして、このような問題意識につきましては、部会の委員及び幹事の中ではおおむね共通の認識となっていたものと考えております。 このため、中間試案におきましては、その適用範囲を限定する二つの方向性といたしまして、まずは…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 基本的には、人の方の限定も付すし、また行為の限定の方も付すということでございますが、行為の方の限定は乙案と同じでございますが、請求権者の方は、先ほど申し上げました甲案では二親等内の親族というふうに、親族の中でもまた更に限定を加えておりましたけれども、最終的な法律案におきましては親族ということで、親族の中での限定はしていない、そういう点では広げたということでございます。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 御指摘のとおり、単純に合わせた案ではございません。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この中間試案のパブリックコメントの結果におきましては、先ほど申し上げました甲案、乙案ということになりますと、乙案に賛成する意見の方が多かったということでございます。 ただ、乙案に賛成する意見の理由でございますけれども、被相続人の療養看護等を行う者は親族に限られないこと、また、乙案によれば、内縁関係にある者等も対象に含めることができること等を理由とするものでございまして、むしろ、乙案…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 甲案、乙案とございまして、済みません、先生の方の事前の御説明の方がちょっと先ほどの趣旨と違った点がございますれば、それはおわび申し上げます。 このパブリックコメントの結果でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、乙案に賛成する意見が多かったわけでございますが、甲案に賛成する意見も相当数ございました。また、そもそも、こういう制度をつくること自体につきまして、紛争が長期化する、複雑化するおそれ…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 中間試案のパブリックコメントの結果が、結局、先ほど申し上げましたように、三つの考え方に分かれているというふうに理解されます。 これは、委員御指摘のとおり、二親等内の親族に限定するのが一つ目の甲案。さらに、その請求権者の限定はせずに行為で限定する乙案。それから、三番目の方は、この制度そのもの、制度を創設すること自体に反対するというのが三つ目の考え方でございます。 そういう意味では、この三つ目の考え方…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、三つの考え方といいますのは、中間試案に対するパブリックコメントの意見として三つの考え方に分かれたということでございます。 必ずしも、どのような制度を設けるかといいますものは、もちろんこのパブリックコメントの意見も参考にしながら、最終的に法制審議会の議論で固まるわけでございます。法制審議会といたしましては、このような、パブリックコメントでは三つの意見があったということも踏…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 親族の定義でございますけれども、親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族ということになっておりますので、例えば三親等内の姻族ということになりますと、配偶者の方は、これは当然相続人となるわけでございますけれども、配偶者の例えば親ですとか、そういった姻族の方は、親族にはなりますけれども相続人にはならないということでございます。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 相続人の中には、例えば、被相続人の子供の代襲者ということで、相続人が先に亡くなっていて、その子供の方が代襲者ということになります。極めて例外的に、そういったずっと下の代襲者が六親等内の血族から外れるということが、論理的にあるのかもしれませんけれども、ちょっとおよそ現実的には考えられないところかと思います。 そういう意味では、現実的に、相続人の対象者であって親族にはならないという範囲というものはちょ…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 御指摘のとおり、理論上はそういうことでございますが、なかなか現実的に七親等の直系尊属がおられるという場合はちょっと想定はしづらいかなとは思います。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘の文書は、法務省が、御指摘の国際観光産業推進議員連盟に対して提出したものでございます。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 個々の貸付けが民法九十条の定める公序良俗に反して無効とされるかどうかは、個別具体的な状況に応じた司法判断に委ねられることとなります。 その上で、一般論として申し上げますと、判例上、貸与される金銭が賭博の用に供されることを知りつつ行われた金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効であると解されておりますが、これは、消費貸借契約の目的である金銭が犯罪に供されるものであることを当事者が認識した場合には、その…

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、個々の貸付けが民法九十条の定める公序良俗に反して無効とされるかどうかは、個別具体的な状況に応じた司法判断に委ねられることになりますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、正当な行為とされるものの資金として貸し付けた場合には、その目的のみから公序良俗に反することにはならないと考えているものでございます。

法務省民事局長2018/06/15

196衆議院 法務委員会 第21号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先日行われました参考人質疑におきまして、吉田参考人から御指摘のような発言があったことは認識しております。 現行法の寄与分制度は、昭和五十五年に、遺産分割に際し共同相続人間の実質的公平を図るという目的で創設されたわけですが、その寄与を認める者の範囲は相続人に限定しております。 この議論の過程におきましては、相続人でなくても、相続人の妻などで被相続人の財産の形成に寄与した者については、遺産分割の手続へ…