小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/06/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の法案の案の作成の基になりました答申の法制審議会の議論におきましては、事実婚の方を相続人にするかどうかという点につきましては議論はされておりません。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法上は、民法の遺贈の規定におきまして受贈者についての特段の制限はございませんので、民法上は誰に対しても遺贈はできるわけでございます。 ただ、ちょっと政治資金との関係につきましては、大変恐縮でございますが、ちょっと答弁は法務省としてはできないものでございます。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 最高裁判所の判例でございますけれども、その一つの理由といたしましては、この預貯金債権を遺産分割の対象とすることで公平な分割をすることと、可能とすると、これが一つの理由でございます。 したがいまして、そういったようなことが可能となった反面、この判例によりますと、遺産分割が終わるまでの間、緊急な資金需要がある場合でありましても、例えば被相続人の葬儀費用を支出する場合ですとか相続人が当面の生活費…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の相続法の見直しにおきましては、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するもの、そういう観点から見直しをしたものでございますけれども、その主要な観点といたしましては、今委員御指摘のとおり、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮というものがございます。 例えば、配偶者の居住の保護ということにいたしましても、判例によりまして、配偶者の方が遺産である建物に住んでいた場合には、亡く…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、配偶者居住権はその権利の帰属主体を配偶者に限定しております。これは、夫婦は相互に同居、協力、扶助義務を負うなど、民法上最も密接な関係にある親族として構成されておりまして、一方の配偶者の死亡により、残された配偶者の生活を保障すべき必要性が類型的に高いことなどを考慮したものでございます。 その配偶者居住権でございますけれども、基本的には遺産分割等における選択肢を増やす趣旨で創設…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の見直しの一つの目的として遺言の利用促進がございます。この周知につきましては、自筆証書遺言に関する内容、改正内容のみならず公正証書遺言の制度につきましても周知を行って、自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれのニーズに応じて活用されるよう、パンフレットあるいはポスターの作成、配布、さらには全国の各地における講演会などを通じて遺言制度についての積極的な周知を行ってまいりたいと…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 平成八年二月に答申されました民法の一部を改正する法律案要綱について検討を行った法制審議会民法部会におきましては、平成三年から調査審議が開始されておりますが、御指摘のとおり、嫡出でない子の相続分の取扱いについては、当初は検討対象に含まれておりませんでした。もっとも、平成五年に、東京高等裁判所において、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とする当時の民法の規定が憲法に違反するとの決定がされ、…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 一般論として申し上げますれば、法務省としては、法制審議会における調査審議の結果であるその答申の内容については重く受け止めるべき立場にあり、その答申の内容が一定の法改正を求める内容である場合には、速やかに立案作業を行い、国会に改正法案を提出するのが望ましいと考えております。 他方で、法務省が所管する民法を始めとする民事基本法の改正は国民生活に大きな影響を与えることとなりますことから、その是非…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 財産分与の内容は、第一義的には当事者間の協議によって定まるわけでございますが、当事者間に協議が調わない場合には、家庭裁判所において、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、財産分与をさせるべきかどうかやその額及び方法を定めることとされております。 その家庭裁判所における実務におきましては、委員御指摘のとおり、夫婦の寄与度を二分の一ずつとする判断が多いと指摘されて…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 配偶者の相続権の根拠につきましては様々な見解があるところでございますが、一般的には、実質的夫婦共有財産の清算あるいは配偶者の生活保障といったことが挙げられております。そういった意味では、配偶者の相続権と離婚における財産分与はその根拠に共通性があると言われております。 もっとも、ある財産が実質的夫婦の共有財産であるか否かという点につきましては、離婚における財産分与の場合には、離婚の当事者がお…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法制審議会民法(相続関係)部会における調査審議の過程では、実質的夫婦共有財産については配偶者が遺産分割に先立って清算を求めることができるとする、こういう考え方に関しましても検討が行われました。このような方向性は、遺産の維持又は増加に対する貢献が大きい配偶者についてはその相続分を引き上げるべきではないか、こういう問題意識に基づくものでございました。 しかしながら、部会にお…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、現行法におきます相続制度の必要性についてでございますけれども、現在、現行法上は、我が国は私有財産制度を取っております。この私有財産制度の下におきましては、財産の帰属主体である個人が死亡した場合には、その財産を承継する個人が新たに定められなければならないということになります。また、亡くなった方の財産を承継する者につきましては、その亡くなった方の債務、これもまた承継することとしませんと、…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 一般に、遺留分制度は、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障等の観点から、遺言者の意思にかかわらず最低限の取り分を確保する趣旨で設けられたものであるとされております。また、被相続人の財産処分の自由の制約という観点につきましても、遺言による財産処分は被相続人の死後の、亡くなった後の法律関係を定めるものでございまして、被相続人自身の利益に直接関わるものではないことから、被相続人が自由にこれ…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法八百九十六条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としておりまして、被相続人が死亡すると同時に、被相続人が有していた権利及び義務は、その相続人がこれを包括的に承継することになります。 したがいまして、被相続人が権利を一切有しておらず、義務も全く負担していなかったという極めて例外的な場合を除けば、例えば相続人が複数おって遺産分割の手続が必要となるかど…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げました民法の規定によりますと、相続人は被相続人が死亡すると同時に被相続人が有していた権利義務を包括的に承継することとなりまして、このような効果の発生のために相続人に何らかの行為が必要になるわけではございません。このように、相続人による被相続人の権利義務の承継は相続開始と同時に生ずるため、期限というものを観念することができないわけでございます。 他方で、遺産分割の協議ですとか裁判所に対…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。 そこで、この法律案では、遺産に含まれる預貯金債権のうち一定額については、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく、単独でその払戻しを請求することができる制度を設けたものでございます。 こ…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 遺言書保管法案では、例えば、遺言者の相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をする際の請求書の記載事項等につきましては、法務省令で定めることとしておりますけれども、この請求書には、ほかの相続人の住所を記載していただくことを想定しております。また、その住所に宛てても通知ができなかったときは、住民票の写しを添付書類として提出していただくことも想定しております。 このような情報に基づき…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のとおり、戸籍謄本等の書面を添付するということを考えております。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この法律案の第四条の第五項におきましては、「その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。」というふうにされております。 保管の申請に係る遺言書に受遺者又は遺言執行者の記載がある場合には、その特定や住所の把握等の観点から、その添付書類として、これらの者の氏名又は名称及び住所を確認する書類、例えば自然人であれば住民票の提出を求めることを検討しております。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 遺言書の保管申請がされた後に受遺者や遺言執行者が転居した場合において、法務局がこれらの者に対して通知を行うために、その通知先を把握する仕組みといたしましては、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をした請求者にその住所を明らかにする書面を提出させること、あるいは、遺言書保管官が職権で住民票上の住所の変更を調査することなどが考えられるところでございます。 いずれの仕組みとするかにつきましては、…