小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど各預貯金口座ごとの上限額の要件を申し上げましたけれども、この要件を満たしていれば常に払戻しができるということにいたしますと、例えば多額な預貯金がある場合、あるいは多数の預貯金口座がある場合には、結局、権利行使可能な額が相当高額となりまして、定型的に預貯金の払戻しの必要性が認められる額を超えることにもなりかねません。 そこで、この法律案では、各口座ごとの割合による上限だけではなくて、金…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法上、家族を定義する規定はございませんで、また、家族であることから何らかの法的効果を生じさせる旨の規定もございません。したがいまして、家族というものが何かということはなかなか民法の観点からお答えするのは困難でございます。また、その家族の在り方が多様化してまた変化している現状の下では、人によってその捉え方にも差異があるものと考えるところでございます。 したがいまして、その家族につきまして厳…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その遺留分制度でございますけれども、この遺留分制度、一般的には、その相続人の中でやはりその最低限の割合の財産の取得を確保する、そういう必要性がある、そういった観点から遺留分の制度が認められております。それはそういった方々のそれぞれの関係性において考慮されているものだと思います。 ですから、例えば、この遺留分権利者の方は兄弟姉妹以外の相続人というふうにされておりますけれども、それが配偶者、子…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおり、誰が相続人となるかということにつきましては、それぞれの、その被相続人とのその関係性に着目してどこまでの範囲の方を相続人とするかというようなことで認められておりますし、先ほども申し上げましたように、遺留分として最低限のものを、取得するものを制度的に保障するかどうかも、そういったようなそれぞれの関係性に基づいて考慮されているものと認識しております。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、家族の定義というのは法律上ございません。また、最近は、やはり現状の下では家族の在り方も多様化して変化しているということになります。したがいまして、一つの、今御指摘の広辞苑といったものも一つの定義の在り方だとは思いますけれども、法律上その家族といいますものを画するということにつきましては、これはなかなか慎重な検討が必要ではないかというふうに考えているところでござい…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げました、例えば相続権者あるいは遺留分権者は、必ずしも例えば民法上の親族という概念とはまた違うものでございまして、その親族の中でも一定の範囲の方ということになります。 したがいまして、この家族といったような方々と親族との関係をどうするかということにもよりますので、まさにその相続人、相続権を有する者が家族なんだと、こういうことになりますればそれは一致するわけでございますけれども、…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 離婚に当たりましては、夫婦の共有財産といいますか、それについては分与するという財産分与の制度がございます。 そして、事実婚の場合に、その事実婚を解消する場合には、そういった財産分与と同じようなルールが、規律が類推適用されるというのが一般的な考え方かと思います。同性婚の場合には、同性婚をまた事実婚と同じように扱えるかどうかというのは、またここはいろいろな考え方があろうかと思いますが、事実婚の…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 相続の場合には、その被相続人に対して権利を有していた者、あるいはその義務を、債務を有していた者など第三者が関わってまいります。そういった意味で、相続の場面ではそういったその第三者の利益にも配慮する必要がありまして、その権利関係を明確にする、明確に処理する必要性が高いものと言えます。 他方で、離婚における財産分与の場合でございますけれども、この場合に、ある財産が実質的夫婦共有財産であるか否か…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 基本的には、財産といいますものは誰の名義で持っているかということによりまして形式的に考えられるわけでございます。ですから、離婚における財産分与の場合にも、夫名義の、例えば夫の名義の場合の財産でありましても、実質的にその分について妻の共有部分が含まれている、こういうところでその分与が問題となります。 したがいまして、相続財産の場合でも、やはり亡くなった方が夫ということになりますれば、夫名義の…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別の寄与の制度につきましては、委員御指摘のとおり、相続人ではないけれども無償の看護療養等に努めたという方に対して財産的な金銭請求権を認めるということでございますので、これは、そういった方々の、相続人ではない方についてのそういった実質的な公平を図るものということでございます。 そして、その現実的な、例えば、適用の例といたしましては、委員御指摘のとおり、例えば長男のお嫁さんですとかそういった…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の法律の制度の趣旨といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、相続人以外の方で療養看護に尽くしたという方の貢献等に報いるということでございまして、必ずしも直接的に女性の役割というものを、この法案の制度の改正の直接的な目的としているものではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、現実的にこの制度が適用される場面といたしましては、長男のお嫁さんというようなものが典型的に考えられ…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別の寄与の制度でございますけれども、相続人でない親族が被相続人の療養看護等の貢献をした場合に遺産の分配にあずかれないのは不公平であると、こういった指摘があること等を踏まえまして、実質的公平を実現することを目的として創設するものでございます。したがいまして、この制度の請求権者に当たる者が療養看護等を行うことを期待して制度設計をしたものではございません。 むしろ、法制審議会におきましては、こ…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) 先ほど申し上げましたとおり、この特別の寄与の制度は、相続人でない親族が被相続人の療養看護等の貢献をした場合の不公平といいますか、そういったものを是正するものでございまして、現実にそういった貢献をした方についての権利を付与するというものでございまして、そういった、介護をどのような方をするのが相当なのかといったような、そういった方向性を持つものでは決してございません。したがいまして、委員御指摘のような、そういった…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 核家族化の進行ですとか、あるいは介護する家族の高齢化に伴いまして、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして介護保険制度が導入されたものと承知しております。 現時点におきまして、相続法制の中で高齢者の介護を親族で担った方がよいという、こういうメッセージを出すべきであるとは考えておりませんけれども、法務省といたしましては、今後も、御指摘の介護の在り方も含めまして、社会経済情勢の変化に十分留…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) 配偶者が被相続人とともに借家に居住していた場合につきましては、その遺産の中に借家権というものがあるわけでございますけれども、その遺産分割において、仮にその配偶者以外の相続人がその借家権を取得した場合には、配偶者はその建物での居住を継続することはできないということになります。 しかしながら、その配偶者が被相続人とともに借家に居住していた場合で相続開始後も引き続きその借家での生活を続けたいというふうに希望している…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 無償でというこの無償の意味でございますけれども、被相続人から労務を提供した者に対してその対価の支払がされているかどうかと、こういうところで判断するというものでございます。そして、その被相続人が給付した財産が対価に当たるか否かということにつきましては、その財産の給付についての当事者の認識ですとか、財産の給付と労務の提供との時期的、量的な対応関係等に基づいて判断されることとなるものと考えられま…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 一般に、事実婚とは、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様の社会的実態はあるが婚姻届が提出されていない男女の関係をいうものとされております。このように、事実婚は社会的実態のみによって成立するものでございますので、法務省におきましてはその件数を把握しておりません。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、事実婚の関係にある者の人数等の実態について、その詳細把握しているものではございませんが、その実態把握につきましては、御指摘のサンプル調査をする場合を含めまして、当事者のプライバシーの問題ですとか、あるいは事実婚をどのように定義するのかといった問題等があることから、そのような調査をすることの相当性あるいはその調査方法等につきましては極めて慎重な検討を要するものと考…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 事実婚につきましては、その社会的実態において婚姻関係と異なるものではございませんので、夫婦に関する規定の多くは事実婚についても準用ないし類推適用されるものと解されております。これに対しまして、配偶者の相続権ですとか、あるいは夫婦同氏の制度、それから、これ現行法の下でありますけれども、成年擬制の制度、あるいは嫡出推定制度等、こういったような規定につきましては、一般に法律上の婚姻に固有の効果で…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 事実婚につきましては、現在事実婚の状態にあるか否か、あるいは事実婚の状態がいつの時点で始まり、いつの時点で終了したかを客観的に判断することが難しいという問題がございます。そのため、事実婚の状態にある父母に共同して親権を行使することができると、このようにいたしますと、子の親権が今誰に帰属するか、現在誰に帰属しているのかという点が不明確になりまして、かえって子に不利益を生じさせる、こういったよ…