小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 衆議院 法務委員会 第2号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法上、株式会社は、株主総会の招集に当たりまして、株主に対して株主総会資料を提供しなければならないこととされておりますけれども、株主の個別の承諾を得れば、書面にかえてインターネット等を用いて資料の提供をすることができるものとされております。 しかしながら、上場会社等におきましては、多数の株主から個別に承諾を得ることが実際上困難であることから、株主総会資料の電子提供を促進することが難しいとの指摘が…
第197回 衆議院 法務委員会 第2号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員の方から、株主代表訴訟をめぐる諸外国の情勢などにつきましてもお話があったところでございます。法務省といたしましても、この株主代表訴訟につきましてはさまざまな指摘がされているということは認識しております。 例えば、株主による責任追及等の訴えについて、この訴えを提起された役員等が訴訟対応に追われ、業務に専念できなくなって、株式会社にとって大きな負担となるなどの問題点があるといったような指摘…
第197回 衆議院 法務委員会 第2号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 株主代表訴訟の趣旨でございますけれども、役員等の責任追及の判断を専ら会社に任せますと、役員間のなれ合い等により、本来追及されるべき責任が追及されないおそれがあるというところがございます。 また、役員等の違法行為を抑止し、ひいては企業経営の健全性を確保するという機能、あるいは、役員等の義務違反行為によって会社が損害をこうむった場合に、その役員等の損害賠償責任を追及することによって会社の損害を填補し、…
第197回 衆議院 法務委員会 第2号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先進国の現在の状況につきまして網羅的に把握しているものではございませんが、少なくとも、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、イタリアなど、日本を除くG7各国におきましては、離婚後の共同親権制度を採用しているものと承知しております。
第197回 衆議院 法務委員会 第2号
○小野瀬政府参考人 まず、私の方から、今委員御指摘の、現行法、我が国の法制がなぜ単独親権としているのかということについて答弁させていただければと存じます。 親権には、子供の監護あるいは教育に関する意思決定を始めといたしまして、やはり適時適切な権限の行使が求められるものが含まれておりますけれども、父母が離婚して共同生活を行っていない場合には、父母間で意思疎通をうまく図れずに、適時適切な親権の行使が難しいこともあると考えられます。 このよう…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど大臣からの答弁もありましたとおり、現行法の下では、遺留分権利者がその権利を行使しますと、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になるという物権的効力が生ずるというふうにされておりますが、この法律案では、遺留分権利者の権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとしております。 この遺留分権利者の権利行使の意思表示は、遺留分侵害額に相当する金銭債権を発生させる形成権の行使で…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 遺留分に関する権利行使によって生じました金銭債権につきましては、通常の金銭債権と同様に消滅時効に掛かることになります。 したがいまして、いわゆる債権法改正の施行前におきましては十年間、その施行後においては五年間の時効に掛かることになります。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員今御指摘のとおり、現行法の下では、遺留分権利者の権利行使によりまして物権的効果が生ずるとされておりますから、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になりまして、遺留分権利者は減殺された遺贈又は贈与の目的財産について所有権又は共有持分権を取得することとなります。このため、遺留分権利者、遺留分権者は、受遺者又は受贈者が破産した場合でありましても取戻し権を行使することができるということになり…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、遺留分権利者から金銭請求を受けた場合に、受遺者又は受贈者が直ちには金銭を準備することができない、こういうことがあり得ます。そのような場合に備えまして、この法律案では、受遺者又は受贈者の請求によって、裁判所は、金銭債務の全部又は一部の支払について相当の期限を許与することができることとしております。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求によりまして、相当の期限を許与することができるというふうにしておりますが、これは、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者等において直ちに金銭を準備することができない場合の不都合を解消することを目的としたものでございます。 したがいまして、最終的には個々のケースにおきます裁判所の判断ということになりますものの、例えば、先ほど委員の御…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のその改正後の民法千四十七条五項でございますけれども、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができることとしておりまして、明示的に分割払を許容する規定にはなっておりません。 もっとも、最終的には個々のケースにおける裁判所の判断ということになるものの、先ほど申し上げましたとおり、その一部の支払について相当の期限を許与することができるというふうになっております…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) 自筆証書遺言につきましては、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて簡易に作成することができるという、そういった利便性にメリットがあるものでございます。したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。 自筆証書遺言の保管方法につきましては特段の定めがないも…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 遺言の方式に関する諸外国の状況につきまして詳細に把握しているわけではございませんが、例えばドイツやフランスにおきましては、我が国の自筆証書遺言のように第三者が関与することなく作成することができる遺言について、御指摘のようなデジタル遺言書といったような方式は認められていないものと承知しております。 他方、アメリカにおきましては、一部の州においてビデオ録音や電子署名の付されたコンピューターファ…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、このデジタル・ガバメント実行計画におきましては、死亡相続に関連する行政手続、こういうものにつきまして、オンラインでこれらの手続を可能とするなどのワンストップ化を実現するというようなことが掲げられておりますし、未来投資戦略二〇一八におきましても、来年度からワンストップ化のサービスを順次開始することとされております。 法務省といたしましても、関係各府省と連携して、死亡相続に…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案におきましては、自筆証書遺言の方式を緩和して、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書することを要しないこととしておりますが、遺言書の本文については、現行法どおり遺言者本人による自書を必要とすることとしております。 これは、遺言書につきましては、その成立の真正等が争いとなった場合でも、本人はもう既に亡くなっているために、本人の筆跡など遺言書自体から本人が書いたものであるかどう…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、デジタル遺言書の制度につきましての主な課題は、その遺言者の真意により作成されたものであることを適正に担保する仕組みをいかにして設けるかという点が挙げられます。 したがいまして、将来的な技術の確立によりまして、例えば、遺言者本人しか入力することができず、またそのことが客観的に明確となるようなシステムを導入するなどの方法により当該遺言書が本人の真意により作成された…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 相続は、被相続人の権利義務を相続人が包括的に承継することを内容とするものでございまして、被相続人に債権を有していた者や債務を負っていた者にとりましても、被相続人の権利義務がどのように承継されるかについて重大な利害関係を有しております。したがいまして、誰が相続人であるかは、これらの第三者にもできる限り明確かつ画一的に判断することができるようにする必要があるというふうに考えられます。 法律上の…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 諸外国の状況につきまして網羅的に調査しているわけではございませんけれども、国立国会図書館による調査の結果によりますと、オランダ、ベルギー、フランス、スペイン等におきましては同性婚が認められておりまして、これらの国におきましては、その配偶者には相続権が認められております。また、イギリス、オーストリア、スイス等では同性間の登録制のパートナーシップ制度が設けられておりまして、これらの国におきまし…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、民法二百四十九条によりまして、各共有者は、その持分に応じて共有物の全部の使用をすることができ、共有者の一人は共有物を占有している場合にも、ほかの共有者は当然にはその明渡しを請求することができないものと解されております。 したがいまして、例えば、遺産分割において、配偶者の居住建物についてはその共有状態を維持する、こういったような内容で遺産分割をしたと、こういったような場合には…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 本法律案では、委員御指摘のような、そういった三分の一といったような上限が決められております。この改正後の民法九百九条の二でございますが、預貯金債権の取扱いに関する最高裁判所の判例が変更されまして、預貯金債権も遺産分割の対象に含まれることとされたことを踏まえて新設したものでございます。 この判例では、預貯金債権を遺産分割の対象に含める必要があると。その理由といたしましては、遺産分割の手続では…