小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2018/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 子について単独で親権を行使していた親権者が死亡していた場合に、生存している他方の親が子の親権者になることができるか否か、仮にできるとしてどのような手続が必要であるかにつきましては、民法には明文の規定がございませんで、解釈に委ねられております。 その上で申し上げますと、一般には、単独で親権を行使する親が死亡した場合には、原則として、子について親権を行う者がないときに該当しますので未成年後見が…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、先ほど申し上げましたとおり、原則として未成年後見ということになりますので、その後見人の選任ということになりますし、また親権者変更の手続ということになりますので、その手続につきましては一定の期間が掛かると。その間は未成年後見人あるいは変更後の親権者という者が実際上はいないという、そういう状況というものが、期間というものが手続の進行中は生じるということにはなろうかと思います。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法の八百十七条の三の第一項でございますが、特別養子縁組において養親となる者は配偶者のある者でなければならないというふうに規定しております。したがいまして、養親となる者は法律上の配偶者を有する者でなければなりませんで、事実婚のカップルは特別養子縁組においては養親となることはできないということになります。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 養子制度は、養子となる者と養親となる者との間に法律上の親子関係をつくり出すことを目的とするものでございまして、民法上、普通養子縁組と特別養子縁組という二種類の養子制度が設けられております。 そのうち普通養子縁組は、養子となる者が成年に達した者であってもいいわけでございまして、必ずしも養子となる者の養育のために用いられることが予定されているものではございません。これに対しまして、特別養子縁組…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、生涯未婚率の増加あるいは少子化につきましては、それ自体重要な社会情勢の変化であるというふうに認識しております。 相続法制との関係で申しますと、そういったような傾向によりまして、今御指摘いただきましたような、例えば法定相続人がいないといったようなケースも生じるでしょうし、また、例えば、生前に疎遠であった者が法定相続人になると、こういったような場合等も増えてくるものと考えられま…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のケース、例えば公正証書遺言よりも後に自筆証書遺言が作成された場合でありましても、その内容が抵触するときには後の遺言の効力が認められるということになるわけでございます。この点につきましては、委員御指摘のとおり、遺言の有効性をめぐる紛争が生じやすくなるなどの問題はあるものと考えられますが、やはりその遺言者の遺言の自由、こういったその最終意思を尊重する、こういった観点から遺言の撤回を…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、自筆証書遺言でございますが、自筆証書遺言の作成件数そのものに関する統計データはございませんが、家庭裁判所において検認された遺言書の件数については統計のデータがございます。その件数は年々増加しておりますが、平成二十七年におきますと約一万七千件でございます。死亡された方が約百三十万人でございますので、これと比較すると約一・三%にすぎないという状況でございます。 また、公正証書遺言の作成件…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 遺言は、遺産の分配方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その意思を尊重し、遺産の分割をめぐる紛争を防止する観点から、遺言の利用を促進することは望ましいと考えられます。また、今回の法案におきましては、自筆証書遺言の方式緩和、あるいは今御指摘ありました自筆証書遺言の保管制度の創設という自筆証書遺言に関する改正が盛り込まれておりますが、遺言の利用を更に促進するためには遺…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 配偶者居住権の価額の算定方法につきましては様々な方式が検討されておりますけれども、委員御指摘の簡易な方式も含めまして、どのような方式によりましても、配偶者居住権の存続期間が長期にわたる場合などには、御指摘のとおり、配偶者居住権の価値が配偶者居住権の負担の付いた居住建物及びその敷地の価値を上回る場合があり得るものと考えられます。 したがいまして、例えば、相続人が配偶者と子供であって、遺産が当…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 配偶者は、配偶者居住権の設定の登記を備えなければ、その後に配偶者の居住建物をほかの相続人から購入した者などの第三者に対して配偶者居住権を対抗することができないこととしております。したがいまして、設定の登記がされていなかった場合につきましては、その第三者が配偶者居住権が存在していることを知っていた場合でも、配偶者は原則として当該第三者に対して配偶者居住権の取得を主張することができないこととな…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この配偶者居住権につきましては、御指摘のとおり、登記以外としては、例えばその建物の引渡しを対抗要件とするということも考えられるところでございます。これは建物の賃借権と同様のものでございます。しかしながら、この配偶者居住権が無償で建物を使用することができる権利であるということから照らしますと、やはり第三者に権利の内容を適切に公示すべき必要性が高いものと考えられます。また、配偶者居住権につきま…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この特別の寄与の制度を新設することにつきましては、法制審議会における調査審議の過程において、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされていたところでございまして、そのような事態をできる限り防止するためには請求権者の範囲を限定する必要性が高いと考えられます。 また、この制度は、被相続人と近しい関係にある者が被相続人の療養看護等をした場合には、被相続人との間で報酬の契約を締結するなど…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、配偶者短期居住権に類する制度といたしましては、例えばフランスの一年間の無償の居住権、あるいはドイツの三十日権と呼ばれるものがございます。 フランスの一年間の無償の居住権でございますが、これは、生存配偶者に相続開始から一年間、住宅及びそこに備え付けられた動産を無償で利用する権利を認めるものでございます。 また、ドイツの三十日権でございますが、これは、被相続人の世帯に属してその者から扶養…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、配偶者居住権は被相続人の財産に属した建物について成立するものでございますので、いわゆる持家の場合を想定した規定でございまして、被相続人が賃貸物件に居住していた場合については成立はいたしません。 もっとも、その配偶者は、遺産分割において建物の借家権を取得すれば、それに基づいて建物に住み続けることができるわけでございます。配偶者が被相続人とともに借家に居住していた場合で相続開始…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) 借家権ももちろん財産でございますので、亡くなったからといって当然に消滅するわけじゃございませんので、その大家さんの方から出ていけとは当然には言えないということでございます。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この特別の寄与の制度を新設するに当たりましては、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされていたところでございまして、そういったことを防止するためには請求権者の範囲を限定する必要性が高いと考えられます。 また、この制度は、被相続人と近しい関係にある人は被相続人との間で報酬の契約を締結するなどの対応が類型的に困難であると、こういったことを考慮して、これらの者の利益を保護することを目…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、この法律案による改正後も自筆証書遺言につきましては、財産目録以外の部分は全て自書して署名押印する必要がございますし、また、財産目録にもその各ページに署名押印をしなければならないこととなります。 その病気等の身体的な事情によって自書することができない方の場合には、まず、公正証書遺言の方式によることが考えられます。この方式によりますと、公証人に対する手数料などの費用は発生いたしますが、遺言者の…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 ちょっと委員も御指摘されましたとおり、未成年者に対して契約権の取消し権が付与されておりますことは、民法上、成年者と未成年者との最も重要な差異の一つでございます。したがいまして、成年年齢を引き下げるということは、これは十八歳、十九歳の者が未成年者取消し権を行使することができないとすることにほかならないものでございますので、成年年齢を引き下げることとしながら、十八歳、十九歳の者がその年齢を理由…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおり、事実婚の方につきましては相続人とはならないものでございますので、亡くなった方の財産を承継するということになりますと、その一つの方策としては遺贈というものが考えられるところでございます。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 相続の制度は、財産の承継でございますけれども、そのほかに債務の承継というものもございまして、そういう意味では、例えば相続の債権者ですとか、そういったいろんな第三者にも関わる制度でございます。 そういった意味で、相続人の範囲、相続、その財産を承継する者の範囲というものがどうなのかというものにつきましては、ある程度明確になるということが必要でございます。事実婚の方という者が相続権を有することと…