小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、債務者への通知の時期といたしましては、発令して直ちにということではなくて、情報が裁判所に届いてから後ということになります。さらに、これは裁判所の運用の話でございますが、裁判所にその情報が提供されてから債権者の方が強制執行の申立てをすることができる期間、こういったことを考慮して、しかるべき相当な期間を置いた上で通知する運用が考えられるところでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 給与債権に関する情報が第三者に開示され、債権者が給与債権を差し押さえるに至った場合には、一般に債務者の生活に与える影響が大きいと考えられますことから、第三者から債務者の給与債権に関する情報の取得を求めることができるのは、その必要性が特に高い場面に限定するのが相当であると考えられます。 このような観点から、この法律案では申立て権者を限定することとしておりまして、近年では、養育費の履行確保の必要性が非…
第198回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 児童の権利条約は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために締約国が最善の努力を払うことを規定したものにすぎず、婚姻をしていない父母による子供の共同養育の制度の導入を求める明文の規定は存在しないものと承知しております。 また、民法では、父母が婚姻をしていない場合でも、子供を監護していない側の親には養育費の支払い義務があるほか、子の利益のために面会交流…
第198回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 感情的な国かどうかということを例えば数値的なようなものであらわす統計的なデータというものはございませんが、先ほど申し上げましたような、適時適切な監護ができるかという点についての指摘があるということでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 同居していた父母の一方が、その相手方の承諾を得ずに子を連れて別居を開始した場合に、これが民事上違法になるか、あるいは子供の引渡しが認められるかどうか、これは、具体的なケースに応じて、その具体的な経緯、態様あるいは子供の年齢や意思等々の事情に照らして、子の利益という点から考えられることかと思います。 ハーグ条約の場合には、これは、どちらが監護者として適切なのかということではなくて、とりあえずまずはそ…
第198回 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 ハーグ条約の場合には、常居所地法で、まずそこの法令、あるいはそこの機関といいますか、そういったところで判断されるというのが子供の利益にかなう、そういうことでございますので、日本の国内の場合に子供を引き渡すかどうかというのは、やはり、判断する場面というか舞台をどうするかというところとはまた違う要素があるものだと考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小野瀬厚君) 失礼いたしました。 この通信秘密の保護制度につきましては、いろいろと御意見があるところでございます。例えば、日弁連の方で、弁護士と依頼者との通信秘密保護制度の確立に関する基本提言というものを出されておりますけれども、そこでは、民事、刑事等訴訟手続又は行政手続等のいずれの手続においても、情報の開示が法律上又は事実上強制される場合、弁護士及び依頼者の双方に法律上の開示拒絶権を認めると、このような制度として捉えられ…
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民事訴訟の場面について申し上げますと、この弁護士と依頼者との通信の秘密に関しましては、現行法でも様々な保護の規律がございます。例えば、弁護士は、依頼者との対話を通じて職務上知り得た秘密につきましては証言を拒むことができるとされておりますし、また、そういった秘密が記載されております弁護士作成の文書につきましては、作成した弁護士あるいは依頼者もその提出を拒むということができます。またさらに、弁…
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 平成三十一年三月十日現在、法務省が把握しております無戸籍の方の数は八百二十名でございます。平成二十六年九月より情報集約を行いまして、累計二千二百四十九名の無戸籍の方を把握いたしまして、既にそのうち合計千四百二十九名の方が戸籍に記載されております。
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、女性の再婚禁止期間につきましては、平成二十八年六月一日に成立しました再婚禁止期間を短縮すること等を内容といたします民法の一部を改正する法律の附則において、法律の施行後三年を目途として制度の在り方について改めて検討を加えるものと定められております。 この女性について再婚禁止期間が定められた趣旨でございますが、女性が再婚した後に生まれた子について、嫡出推定が重複する事態を回…
第198回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、北方領土地域に所在する土地及び建物についての従前の登記簿及び台帳は、現在、釧路地方法務局根室支局において保管されております。もっとも、北方領土地域につきましては、戦後、我が国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれておりますことから、当該地域に所在する不動産についての登記事務は行われておりません。 しかしながら、北方領土地域に所在する土地及び建物の登記簿及び台帳上の所…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、委員御指摘のとおり、現行のハーグ条約実施法の規律と同様に、執行官は子に対して威力を用いることはできないものとしております。 この威力でございますけれども、人の意思を制圧する程度の有形力の行使をいうものでございまして、一切の有形力の行使が禁止されるわけではないものと考えられます。 具体的には、例えば、子供が、子が口頭で拒絶の意思を示しているにすぎないような場合に、執行官が子…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 威力に当たるかどうかというのは、先ほどの定義で申し上げましたとおり、人の意思を制圧する程度かどうかというところでございますので、なかなか一概に、手を振ってというようなことで引っ張ったりするのがどうかというのは、なかなか難しいと思います。やはりケース・バイ・ケース、その子供の意思というものをどう見るかということもありますので、ケース・バイ・ケースで判断されるものと思われます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 さまざまな専門家を想定しているというものでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、専門的な知識を有していらっしゃる方、そういう者をこの技術者の中に含めて解釈するということはできるものと考えております。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 想定しておりますのは、例えば扉を解錠するための技術者等々でございますけれども、やはり、子供の引渡しに当たってのそういう専門的な知識を有する者もこの中に想定されているというものでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 もともと、子供の引渡しにつきましては、民事執行法で規定は今までなかったわけでございますけれども、ただ、民事執行の強制執行で直接的な強制執行ができるかどうかといった点につきましては、これはいろいろと解釈が、学説が分かれておりまして、当然できるという、そういった考え方もあったわけでございます。 したがいまして、この技術者というものが一切そういったことを想定していなかったということかどうかというのは、な…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 一定の場合に、法律が定めますその場面におきましては選任義務があるという言い方はできると思います。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ハーグ条約実施法におきましては、子の不法な連れ去りにつきましては、「常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるもの」と定義されております。 このような不法な連れ去りによりまして、子が異なる言語又は異なる文化、環境での生活を余儀なくされるなど…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、養育費の取決めにつきましては、委員御指摘の平成二十四年の四月から離婚届書にその取決め状況のチェック欄を設けておりまして、法務省では、この養育費の取決めに関する数値目標といたしまして、養育費の取決めをしているにチェックがされていたものの割合が、未成年の子がいる夫婦の協議離婚届出件数の七割を超えることを掲げております。 ちなみに、平成二十九年度のこの取決めをしているにチェックが付されているものの…