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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、預貯金債権に関する情報取得手続におきましては、その手続中に債務者が預貯金の払戻しをしてこれを隠匿することがないように制度を仕組む必要があると考えられます。 そこで、この法律案では、銀行等に対して預貯金債権に関する情報提供命令を発令した場合におきましても、直ちに債務者に対してその旨を通知すべきこととはせずに、執行裁判所が情報の提供を受けた後の適宜の時期に通知をすることをもって足りるこ…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 金融機関といたしましては、基本的に、執行裁判所からの情報提供命令に応ずると考えられ、この情報の提供を求められた第三者が回答を拒むこと、あるいは虚偽の回答をすることは想定されないものと思われます。そのため、この法律案では、回答拒絶や虚偽回答に関する制度の規定は設けておりません。 もっとも、例えば、情報の提供を求められた金融機関が、債務者の利益を図る目的で執行裁判所に対して回答しない、あるいは虚偽の回…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 済みません、先ほど、回答拒絶や虚偽回答に対する制度と申し上げましたが、済みません、制裁の規定は設けていないの誤りでございました。 その上で、お答え申し上げます。 現行の民事執行法では、給料等につきましては、その四分の三は差押えをすることができないこととされておりますけれども、例えば、個別の事案によりましては、給料等の四分の一であっても、これを差し押さえられると債務者の生活が困窮するおそれがあるような場合もございます。…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この差押禁止債権の範囲変更の制度につきましては、現状では活用されておらず、ほとんど機能していないとの指摘がされているところでございます。その原因としては、そもそもこの制度の存在が知られていないことなどが指摘されております。 そこで、この法律案におきましては、裁判所書記官が、差押命令を債務者に送達するに際し、差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることができる旨を、債務者に対して教示する旨の規定を設ける…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現在の国内の子の引渡しの直接強制における実務におきましても、いわゆる同時存在というものを要求するという運用がされているものと承知しております。 しかしながら、そういった実務では、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案、あるいは、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じずに激しく抵抗するといったような事案が少なからず存在しております。また、執行の現場で、…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、不動産の登記事項証明書につきましては、誰でもその交付を請求することができますが、その際には、不動産所在事項ですとか、あるいは不動産番号を特定してこれを行う必要があるとされております。 これに対しまして、第三者からの情報取得手続におきましては、債権者は、債務者の氏名等の情報をもとに、所有権の登記名義人が債務者である土地又は建物の情報を取得することができるものとしておりまして、債務者が…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、情報提供を求められました銀行等の金融機関が回答すべき情報の具体的な内容につきましては最高裁判所規則で定めることとしておりますが、この最高裁判所規則で定めるべき事項としましては、例えば、債務者の預貯金債権の存否のほか、その取扱い店舗、預貯金債権の種類及び額などの情報が想定されておりまして、御指摘の預貯金債権の残高に関する情報も開示されることになるものと考えております。

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民事執行法におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれかを自由に選択して申し立てることができることとされておりますので、そこは、あるいは、直接的な強制につきましては明文の規定はありませんが、基本的に、動産の引渡しの強制執行について定めた規律を類推適用してやっております。ですから、そちらの方法でいくのか、あるいは間接強制でいくのかという点につきましては…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、子の引渡しの強制執行につきましては、これは実効性を確保するということも一つ重要な要素でございます。 ただ、他方、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめる、こういう観点から、できる限り債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいとも考えられるわけでございます。 このため、今回の改正案におきましては、先に直接強制の方法を選択…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ハーグ事案におきまして、実情といたしましては、二、三カ月程度というふうに承知しております。

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年四月から平成三十年の十二月末までの間に強制執行が申し立てられた件数は全十六件でございます。 このうち、間接強制の後に、代替執行にまで至らないで帰国が実現した事案は五件でございます。 間接強制の決定後、代替執行にまで至った件数は七件でございまして、この七件につきましては、一件は取下げ、六件は執行不能という状況でございます。

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 なかなか、その差につきまして正確な原因分析というのは難しいところがございますが、我が国の財産開示手続の利用が低調である原因の一つとしては、やはり、この手続に対して、債務者の不出頭に対する制裁が弱いということが一つ挙げられるのではないかと思います。 例えば、今御指摘ありましたドイツの財産開示手続では、開示義務者であります債務者の不出頭や陳述拒絶の場面におきまして、裁判所が債権者の申立てにより債務者の…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現行法のもとで御指摘の不奏功等の要件が必要とされておりますのは、先ほど御紹介もありましたけれども、債務者のプライバシーや営業秘密に属する事項の開示をこの財産開示手続といいますものは強制するものでありますために、この手続を行う必要性が高い場合に限って手続を実施するのが相当であるというふうに考えられることでございます。 ただ、法制審議会における議論におきましては、この不奏功等の要件の疎明が必ずしも容易…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、現行法におきます財産開示制度でございますけれども、御指摘のとおり、過去三年以内に財産開示期日においてその財産について陳述した債務者については、原則として、財産開示手続を実施することができないこととしております。 これは、財産開示手続の実施に伴う債務者の負担をできる限り少なくする、こういう観点から設けられている規律でございます。 ただ、この点につきましても例外はございまして、債務者が財産開示期…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 情報提供を命じられます金融機関等の第三者は、債権者と債務者との間の紛争の直接の当事者ではございませんで、当然には債権者の権利実現に協力する義務を負うわけではないと考えられます。 しかしながら、現行の民事訴訟法におきましては、裁判官の判断に必要な事実を明らかにするため、証人として証言する義務というものがございます。また、そういう点からしますと、この第三者からの情報取得手続も、債権の差押えをするのに必…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 被害者が有します損害賠償請求権が身体の侵害によるものに該当するかどうかについては、個別具体的な事案における裁判所の判断に委ねられるものでございますが、例えば、人の身体への有形力の行使が行われなくても、精神的苦痛を与えるような加害者の行動により被害者にPTSD等の精神的機能の障害や精神状態に基づく体調不良が生じた場合については、身体の侵害に含まれるものと考えられます。 また、生命身体の侵害による損害…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を有する債権者でありますれば、その請求権の金額いかんにかかわらず、第三者からの情報取得手続において債務者の給与債権に関する情報を取得することができることとしておりますので、お尋ねのように、慰謝料請求権と他の請求権を合計した金額について執行力のある債務名義の正本を有する債権者も、この給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることは…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、第三者から情報が開示されてしまう、そういったような利益、債務者の利益を保護するために、一定の手続的保障として執行抗告というものを認めているわけでございます。 したがいまして、そういった抗告手続保障があるからといって、直ちにそれが守秘義務を解く同意と同視できるかどうかというのは、そこはまた議論があるところではないかと思っております。(階委員「いや、議論があるじゃなくて、説明…

法務省民事局長2019/04/10

198衆議院 法務委員会 第9号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 結局、執行抗告することによりまして、これは、第三者からの情報提供、情報取得手続のいわば手続的な要件が満たされているかどうか、そういう点について債務者の方が争う、そういう手続保障が認められることになろうかと思います。そういったことが直ちに守秘義務の解除ということの同意というふうにはみなすことは難しいのではないかなというふうに思っているところでございます。