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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2019/04/22

198参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員からお話がありましたとおり、法務省におきましては、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況を踏まえまして、司法書士法及び土地家屋調査士の専門家としての使命を明らかにする規定の創設などを内容とする司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいているところでございます。 司法書士及び土地家屋調査士は、それぞれ土地に関する最も基礎的な情報基盤で…

法務省民事局長2019/04/22

198参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法第八百二十二条は、「親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」と定めておりまして、ここで言う懲戒とは、一般に、子に問題行動等があった場合に、これを正すために厳しく説教をするなど一定の制裁を加えることをいうものと考えられます。 また、法令用語としてのしつけという言葉でございますが、いわゆる児童虐待防止法第十四条第一項にしか存在して…

法務省民事局長2019/04/22

198参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法八百二十二条の懲戒権につきましては先ほど申し上げたとおりでありますが、学校教育法第十一条の本文におきましては、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。」と定めておりまして、校長及び教員の懲戒権とは、学校における教育目的を達成するために児童等に対して一定の制裁を加える権限をいうものと承知しております…

法務省民事局長2019/04/22

198参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 懲戒権の行使として許容される行為の範囲は時代の健全な社会常識により判断されるものと考えられますが、児童虐待が社会問題として深刻化している現状等に照らしますと、その範囲は相当限定されることになると考えられます。 従前は、親権者による体罰の禁止について定めた規定が存在しませんで、体罰という用語の意味が必ずしも明らかでなかったことから、体罰が懲戒権の行使として許容されるか否かについて一概にお答え…

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 破産法の三十二条一項によりますと、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文あるいは破産債権の届出期間等を公告しなければならないものとしております。この趣旨でございますけれども、破産債権者等の関係人に対しまして、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせて権利行使の機会を与えること等によって、不測の損害を受けることを防止するためでございます。 また、破産法十条…

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの点につきましては、個別の事案における具体的な事実関係を踏まえて、裁判所によって判断されるべきものでございますので、一概にお答えすることは困難でございます。 ただ、一般論として申し上げますと、個人に関する情報について、本人がみだりに開示されたくないと考えることが自然であり、そのことへの期待が保護されるべき場合に、本人の同意を得ることなく無断で第三者に開示する行為は、プライバシーを侵害するもの…

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法律婚でない場合、例えば事実婚の場合でありましても、例えばその父親が子の認知をしているということになりますと、これは当然、法律上の親子関係はあるわけでございますので、養育の義務等は負うということになろうかと思います。

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 離婚しましても親子関係はなくなりません。

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 離婚をしても、監護をしていない非監護親におきましても、例えば養育費の支払い義務を負うなどの一定の責任は負うということになろうかと思います。

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 父母が婚姻中の場合ですと、共同親権ということになりますし、そこは原則として共同監護ということになります。 ただ、離婚した場合には、現行の民法では、その協議で一方を親権者と定めなければならない、また、裁判上の離婚の場合には裁判所は一方を親権者と定めることになっておりまして、離婚後は、日本の民法では、監護権という意味では単独になるというふうに考えております。 ただ、それでありましても、先ほど申し上げま…

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 なかなか、お金だけかと言われますと、先ほど申し上げました面会交流ということもございますので、そういったようなかかわりもやはり親としてはしていくということが期待されているものだと思います。

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 面会交流の方法につきましては、どのような方法が子供の利益にかなうのか、こういった観点から判断されるべきものだと考えております。 したがいまして、個別の具体的な事情に応じて、適切な面会交流が行われることが望まれるというふうに考えております。

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 子供の利益にとってどういった程度のものが養育として望ましいのかというのは、これはまさにケース・バイ・ケースでございます。 したがいまして、委員御指摘のような形態のものが子供の養育として望ましい適当な形態なのかどうかというのは、そこはやはり、子供の年齢ですとか、それぞれの生活状況といったものを踏まえた個別の事案における判断になろうかと思います。

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の児童の権利条約の十八条でございますけれども、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するよう最善の努力を払うことを規定したものと理解しておりまして、離婚後における父母の共同監護の制度の導入については明文の規定はないものと承知しております。 この条約の条項でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、非監護親が養育費の支払い義務を負っていること…

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、離婚後の共同親権制度に関しましてこれまでも外国法の調査等を行ってきたところでありまして、例えば平成二十六年度には、各国の離婚後の親権制度に関する調査研究を委託しております。 これに加えまして、総理の方から、民法を所管する法務省において引き続き検討させてまいりますとの答弁がありました。その答弁を踏まえた大臣の指示に基づきまして、本年三月二十九日でございますが、外務省に対しまして…

法務省民事局長2019/04/17

198衆議院 法務委員会 第11号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民事上認められるか認められないか、その違法性といいますか、そういったことが問題となるケースとしましては、不法行為が成立するかどうかというのが一つ考えられるかと思います。 お尋ねのような、例えばわいせつですとか性交等の行為が、実子のまず意思に反してされた場合には、これは性的な自由を侵害するものとして不法行為が成立するものと考えられます。他方、実子の同意がある場合について申し上げますと、一般的に、被害…

法務省民事局長2019/04/11

198参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行の司法書士法第一条、また土地家屋調査士法第一条は、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありまして、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。 しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務内容の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております。また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため登記制度の適正…

法務省民事局長2019/04/11

198参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この改正法案によります改正後の司法書士法第一条におきましては、あくまでもこの法律の定めるところによりその業務とするとの限定を付しているところでございます。したがいまして、司法書士法に基づいて定められます司法書士の業務範囲については変更が生じないこととされております。 また、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条におきましても、不動産の表示に関する登記及び不動産登記法第百二十三条第一号…

法務省民事局長2019/04/11

198参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この改正法案では、これまで社員が二人以上いなければ設立あるいは存続することができなかった司法書士法人、土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても設立することができることとし、また、二人以上の社員がいた法人の社員が一人となった場合であっても引き続き法人として存続することができることとしております。 これまで一人法人が認められていなかった理由でございますが、この司法書士、…

法務省民事局長2019/04/11

198参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなると考えられますところ、現行の司法書士法、土地家屋調査士法は、司法書士及び司法書士法人、あるいは土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒権者、管轄法務局長等としております。これは、従来、司法書士、土地家屋調査士の業務の中心が登記等の法務局における事務であったことから、懲戒事由の発生を最もよく…