小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この情報取得手続によりまして情報の提供を求められる第三者は、その情報につきまして債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられまして、原則として、その本来の目的とは異なる目的で他者に情報を提供することが制約されております。もっとも、先行する財産開示手続におきまして債務者が自分の財産の開示義務を負うと、こういうふうに判断された場合には、債務者はその情報を債権者に対して秘匿する正当な利益を有…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その給与債権に関する情報取得手続、例えばその養育費などの債権者が申し立てることができるわけでございますが、そういった場合にその債務者の住所が不明である場合には、例えばその債務者の住民票ですとか戸籍の付票の写しを取得するなどしてその住所を調査することになると考えられます。 また、あくまでもこれ一般論でございますけれども、債務者の現在の住所を特定しないままこの情報取得手続の申立てをして、その申…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 住民基本台帳法によりますと、住民票ですとか戸籍の付票には個人の氏名とか住所が記載されることとなっております。ですから、ある一定の時点での住所が分かりますれば、その時点での住民票ですとか、あるいは、例えば離婚をされたような場合ですとその相手方の本籍が分かると、こういうような場合ですと、その戸籍の付票を取りますと、その住所の推移といいますか、そういったことで現在の住所にたどり着くということも可…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 住民票を、ちゃんとその転出先といいますか、そこで住民登録をしているということになりますれば、その住民票から転出先ということは分かろうかと思います。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この預貯金債権の情報提供の手続の対象となる銀行でございますけれども、我が国において預貯金の受入れを含む銀行業を営む者であれば結構でございますので、このような銀行に当たるものであれば、ネット銀行のように、ネットバンキングのように実店舗を持たない銀行についても対象になるということでございます。 その費用でございますけれども、まずはその申立ての手数料として千円が掛かることになります。それからまた…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 金融機関の方で預貯金債権に関する情報をマイナンバーにひも付けて管理するためには、その前提として、金融機関が預貯金者から確実にマイナンバーの提供を受けることができるようにする必要がございます。この問題につきましては、マイナンバーの施策全体に関わる問題でございまして、関係省庁において、国民の理解を得つつ、様々な観点から検討されるべきものであると考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約と呼ばれている条約でございますけれども、これは国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にしてその実効性を確保することを目的とした条約でございます。 ただ、この条約では、先ほどちょっと委員からの御指摘もありましたが、例えば二十一歳未満の子に対する扶養に関しては、原則として、扶養権利者によってされる全ての申立てにつ…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案では、執行官が債務者の占有する場所以外の場所で強制執行するためには、執行官が子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるべきでなければならないというふうになっております。 その公道や公園において強制執行することでございますけれども、一般論としては今申し上げましたとおり可能ではございますが、自動車の通行等に伴う危険の有無、程度のほか、近隣の者の…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 執行補助者の方も執行官とともに立ち入るということは可能でございます。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 裁判所の許可を得ればその代理ということでございます。子供に不安を与えないような、そういったようなことができるようなそういう知識ですとか経験を持っている、そういったような代理人であればいいということになります。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 そこは、先ほど、代理人につきましても一定の知識、経験があるということが要件でございますので、そこは個別具体的な場面の運用で適切にされるものと考えております。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 実際にその執行官が強制執行する場合には事前にいろいろ債権者等と打合せをいたしますので、そういう点でその子に関する情報を得ることができますし、先ほど申し上げました知識、経験を有する者といいますのは、例えばやはり親族の方、例えば債権者の親とか、そういった方が典型的に想定されるところでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この民事執行法ができた当時は、競売で問題になっておりましたのは、悪質な競売ブローカーが一般人の売却場への入場を妨害する、こういったようなことが問題視されておりまして、売却場の秩序維持をするなど自由かつ公正な競争環境を整えること、こういうことが主眼に置かれていたということで、暴力団員であること自体による買受け制限という、そういったことが問題視されていなかったということでございます。 ただ、近…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 なかなかこれもケース・バイ・ケースでございまして、最近は価格も上がっているというようなこともございますけれども、一般的にはそういったような傾向もあろうかと思います。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、民事執行法ができた当時は、売却場の秩序を乱すということが問題視されていたということに、そこのためにその規定をしていたというところでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案では、暴力団員などの計算において、すなわち、例えばそういった者から資金の提供を受けて買受けの申出をした会社についても、同様に不動産の買受けを制限することとしております。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) まず、執行裁判所において、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると、こういうふうに認める場合には、その者が暴力団員等であるかどうかについて都道府県警察に照会をして、暴力団員等だということが分かった場合には売却の許可をしないということになります。 また、買受けの申出の際に、暴力団員等の計算において買受けの申出をする者ではないといった旨の陳述をしていただくことになっておりまして、もしそれ…
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) 私ども法務省におきましても、養育費の取決めにつきましては周知活動を行っております。 離婚届出書に、様式改正を行いまして、養育費の分担に関する取決めをしているかどうかチェックする欄を設けておりますし、また、パンフレットを作成して、離婚届書と同時にこれを配付するなどして、取決めが行われるように法務省としても周知活動をしているところでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その平成三十年の数値につきましては速報値であると承知しておりますけれども、既済事件が五百六十八件でございまして、このうち債務者の不出頭等により財産情報が開示されなかった件数が二百五十九件、その割合が約四六%であると承知しております。 このような実情を踏まえますと、委員御指摘のとおり、現行の財産開示手続、必ずしも実効性が十分でないというふうに言えようかと思います。
第198回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行の財産開示手続におきましては、不出頭等に対する罰則が三十万円以下の過料ということでございまして、これは債務者に対する十分な威嚇とはならないというふうに考えられるところでございます。 この法律案では、この手続の実効性をより高めるために罰則を強化しておりますけれども、この新たな罰則の法定刑には懲役刑も含まれておりまして、そういうことも踏まえますと、この改正には相応の効果…