小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今年度、平成三十一年度の予算におきましては、全国で七千七百筆程度の土地について解消作業を開始することを想定しております。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 相当数の表題部所有者不明土地が存在していることを踏まえますと、こういった土地の解消作業はある程度の年数をかけて計画的に実施していく必要があるものと認識しております。 この表題部所有者不明土地の解消が喫緊の課題であることに鑑みまして、速やかに解消できるように努める所存でございまして、その必要性ですとか緊急性の高いと考える土地から優先して解消作業を進めるほか、その解消作業についての内部における作業手順…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この探索を行う地域の選定につきましては、その解消の必要性、緊急性が高い地域から順次解消していくこととするのが相当であると考えられます。 そこで、この選定に当たっての考慮要素といたしましては、土地の利用の現況ですとか地域の自然的社会的諸条件等々の諸事情を考慮することとしておりますが、やはり対象地域の選定に当たっては、まず、地域の実情を知る地方自治体からの防災、減災、復興等に関する要望を最優先して、地…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この所有者等探索委員でございますけれども、所有者等の特定について必要な証拠方法、例えば旧土地台帳ですとか閉鎖登記簿、旧公図、当該地域におけるさまざまな慣習等についての知識ですとか、あるいは、そういった証拠の評価を的確に行うことができる能力を有する方を任命することを想定としております。ですから、特に資格者ということを要件としておるものではございません。 具体的には、弁護士あるいは土地家屋調査士等の資…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 所有者等探索委員は、所有者等を調査する、そういうことでございますので、例えば、所有者になるのではないか、こういった方と特定のつながりがあるということになりますと、これはかなり不適切ということになろうかと思います。 しかしながら、表題部所有者不明土地はそもそも所有者が不明な土地でございますので、あらかじめ本当の土地所有者と所有者等探索委員との間に一定の関係があるというようなことを、例えば除斥期間とし…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 これは運用上でありますので、所有者等探索委員で、実際にその調査をしていただく場合には指定をいたしますので、その指定を外すということでございます。 なお、先ほど私、除斥期間と申しましたが、除斥事由の間違いでございました。申しわけございません。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、一つのケースとしましては、探索の結果、例えば、Aという方が表題部所有者として登記されている場合がございます。この場合に、真の所有者であると主張する人、例えばBといたしますけれども、そういう方は、表題部所有者の登記についての登記官の処分に対する審査請求をすること、あるいは処分の取消しの訴え等の行政訴訟を提起することが考えられます。ただ、最終的な所有権の帰属そのものをAB間で確定するには、BはA…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特定不能土地等管理命令でございますが、所有者等特定不能土地につきまして、必要があると認めるときに、利害関係人の申立てにより、裁判所が命ずるものでございます。 具体例といたしましては、例えば、所有者等特定不能土地に生育している樹木について、その枝の切除をしたいと、隣地の所有者等がその伐採についての同意を得るためにこの管理命令を申し立てるというようなケース、あるいは民間事業者ですとか公共事業等の実施主…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 管理の対象であります所有者等特定不能土地につきまして、これを誰にどのような条件で売却するかにつきましては、まず、一次的には、特定不能土地等管理者が善管注意義務に基づいて判断するところでございます。さらに、売却に関しましては、裁判所の許可を要するものでございますので、個別具体的な事案に応じて、裁判所において売却の可否が適切に判断されることになるものと考えられます。 一般的に、適正な土地の管理の観点か…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この特定不能土地等管理者でございますけれども、裁判所が、個別の事案ごとに、管理者が行う職務の内容を勘案して、適切に管理することができる者を選任するものと考えております。 例えば、所有者等特定不能土地の売却を任務とすることが想定されるようなケースにつきましては、売却に関します法的な問題についての検討が必要となりますので、弁護士ですとかあるいは司法書士等の法律専門家が選任されることが想定されます。 他…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この特定不能土地等管理者でございますけれども、その職務を行うために必要なものとして裁判所が定める額の費用の前払い及び報酬を、所有者等特定不能土地及びその価値の変形物、例えば、土地から生じた果実ですとか土地の売却代金など、こういったものから受けることができるというふうにされております。 ただ、この所有者等特定不能土地などによって報酬を支弁することができないときは、申立人が裁判所に納めた予納金から費用…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、公共事業の実施主体からの申出を踏まえまして、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられております。 この特例の部分につき…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 表題部所有者不明土地でございますけれども、法務省におきまして抽出調査をいたしましたところ、五十万筆の土地のうち約一%が表題部所有者不明土地でございました。全国の土地は約二億三千万筆でございますので、仮にこの一%の割合ということになりますと、全国で約二百三十万筆の土地ということになるわけでございます。 所有者不明土地一般でございますが、広い意味では、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えをいたします。 地域の選定におきましては、先ほど御指摘ありましたように、土地の利用の現況等さまざまな事情を考慮する、また、その選定の手続につきましても、地方公共団体等からの要望を優先するということを申し上げましたが、具体的な選定の方策について、どのように具体的にやっていくのかにつきまして、何らかの法務省としての、民事局として、本省としての考え方、こういうことが示せないかにつきましては検討してまいりたいと考えてお…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 表題部所有者不明土地の関係で、やはり被災地における復興整備事業、あるいは防災事業、土地区画整理事業などの実施地区内にそういった土地が存在するために、円滑な事業の実施に支障を来したり、あるいは計画の変更を余儀なくされた、こういった事案があるということは私どもも承知しております。ただ、ちょっと具体的な、どのぐらいの数といいますか、案件があるかまでは把握しておりませんけれども、そういった事案があることは…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、表題部所有者不明土地の所有者等の探索の体制でございますけれども、これは登記官が行うものとされております。また、登記官が探索を行うに当たりまして、必要があると認めるときは、所有者等探索委員が指定され、登記官と共同して所有者等の探索を行うこととなります。 この必要がある場合でございますけれども、登記官のみの調査では所有者等の探索が困難であると考えられる場合を指すものでございまして、例えば、類型的…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 審査請求あるいは処分の取消しということになりますと、例えば、登記官がAと判断してAと記載した、それを直すということになりますので、いわば白紙の状態、そういうことを求める審査請求あるいは行政訴訟になろうかと思いますが、ただ、そういったような審査請求あるいは行政訴訟を提起するのは、やはり自分が所有者である、そういったことを主張して、そういう審査請求あるいは行政訴訟を提起するのではないかというふうに考えております。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 現実に審査請求あるいは取消し訴訟で処分等が取り消された場合でございますが、登記官といたしましては、やはりそういった審査請求あるいは行政訴訟の理由に拘束されまして、結局、今回の特定、探索の結果の特定として例えばAというように判断してAと登記したわけですが、それがやはり審査請求なり処分の取消しで否定された場合には、その理由で例えばBだというふうになった場合には、そのBであるという理由に拘束されて、改め…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 売却に関しましては、まずは、特定不能土地等管理者におきまして、善管注意義務に照らして売却をすることが相当であるというふうに判断することになるわけでございます。例えば、対象土地が現状では空き地状態になっているところ、当該地域一帯で公共事業を実施するなどの必要があってその売却を求められるといったケースですとか、あるいは対象土地の利活用の具体的必要性が認められるケースについては、売却を行う旨の判断がされ…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回の管理の仕組みといいますものは表題部所有者不明土地に限った制度でございまして、それ以外の所有者不明土地、例えば相続登記がされていないような土地、こういうものにつきましては、既存の制度であります民法の不在者財産管理制度ですとか、あるいは相続財産管理制度を利用することとなります。 ただ、現在、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、所有者不明土地問題の抜本的な解決に向けて審議を行っている…