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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,353 20 を表示
法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、裁判上の離婚について規律しております民法第七百七十条という規定がございますが、そこでは、離婚原因として、例えば配偶者に不貞行為があったときなどを挙げております。これは、破綻主義ではなく、有責主義の考え方に基づくものが含まれているというふうに考えられるわけでございます。 この点につきましては、委員の御指摘もありましたとおり、現実の離婚訴訟において、婚姻関係の破綻原因が当事者のいずれに…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 これまで、民事執行法には国内の子の引渡しについては規定はございませんでした。他方で、ハーグ条約実施法に基づく子の返還の強制執行についてはその法律に規定があるという状況でございます。 ただ、国内の子の引渡しの強制執行とハーグ条約実施法に基づく子の返還の強制執行とでは、国内あるいは国境を越えるというそれぞれ適用場面は異なりますけれども、いずれも、子を監護している債務者に対して直接的な強制力を用いて子を…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、債務者の占有する場所以外の場所で強制執行するということも想定した規定を置いております。 ただ、この債務者の占有する場所以外の場所で強制執行するためには、執行官が、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときでなければならないとされておりますし、またさらに、当該場所が子の住居である場合を除いて、当該場所の占有者の同意を要することとしております…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、例外はありまして、その典型的な例といたしましては、今委員が御指摘されました祖父母宅といったものが考えられます。 ただ、例えば、今御指摘がありました保育所ですとか学校ということも一般論としては可能ではございますけれども、そのためには、子の利益に反することがないように、ほかの園児ですとか学童の目に触れる可能性、あるいは子のプライバシーや心身への影響等を考慮して、それでも相当…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、債務者による子の監護を解くために執行官がすることができる行為を明示的に規定しております。具体的には、債務者に対する説得を行うことのほか、必要に応じましてその住居等への立入り及び子の捜索を行うとともに、閉鎖した扉を開くために必要な処分をすること、あるいは債権者等と子や債務者を面会させること、あるいはその住居等に債権者等を立ち入らせることができることとしております。 また、執行…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 執行官が行うことができる威力でございますけれども、これは人の意思を制圧する程度の有形力の行使をいうものでございます。例えば、執行官におきまして、抵抗する者に対して直接有形力を行使してその抵抗を排除することですとか、あるいは、バリケードの設置等の物理的な妨害に対して必要な限度でその撤去や破壊をすることも許されるものと考えられております。

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、子供以外の者に対する威力の行使でございますけれども、今回の改正案におきましては、子以外の者に対して威力を用いる場合でありましても、それが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合についてはその威力を用いることはできないとされております。 したがいまして、具体的なケースといたしましては、委員が御指摘されましたような、例えば債務者が子供を抱きかかえて離さないような場合にまでこれを認めることとい…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど、占有している者の同意が必要というふうに申し上げましたが、一定の要件のもとでは同意にかわる許可というものがされる場合がございますので、そういった執行裁判所の許可がある場合には同意がなくてもできるということをちょっと補足させていただきます。 その上で、児童心理の専門家でございますけれども、今委員御指摘のとおり、執行官は、現行法上も、必要に応じまして、児童心理の専門家を執行補助者に選任して、その…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 財産開示手続の現在の実務におきましては、債務者の不出頭等によりまして、財産の全部又は一部が開示されない事案が少なからず生じているという状況でございます。 その原因の一つといたしましては、債務者の不出頭等に対する制裁が弱いことが挙げられます。開示義務者であります債務者が金銭債務の履行を怠っているものであることを踏まえますと、現行法の制裁は三十万円以下の過料でございますが、こういった金銭的な制裁のみで…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 金銭債権についての強制執行は、原則として、債権者が執行の対象となる債務者の財産を特定して申し立てることとされております。 その点は、これまでの実務では、債務名義を取得した債権者は、強制執行の申立てをする準備として、財産開示手続などを活用して債務者の財産に関する情報を収集しておりましたけれども、先ほどお話がありましたとおり、財産開示手続につきましては、債務者の不出頭により、その財産に関する情報が開示…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、第三者からの情報取得手続により得られた情報につきましては、債務者のプライバシー保護の観点から、当該債務者に対する権利行使以外の目的のために利用し、又は提供してはならないものとしているところでございます。その上で、この規定に違反した者については三十万円以下の過料に処すことができるものとしております。

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 第三者からの情報取得の手続でございますけれども、情報の提供を求められる第三者は、いずれも当該情報について債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられますこと等を考慮いたしまして、この法律案では、基本的には、まず財産開示手続が実施され、債務者が自己の財産を秘匿する正当な利益を有しないと考えられる場合に、第三者からの情報取得手続の申立てを認めることとしております。 もっとも、預貯金債権等につきまし…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、第三者からの情報取得手続におきまして、情報提供があった財産の総額が債権者の請求債権の額を超えている場合でありましても、債権者はこの手続で得られた情報を取得することができることとしております。 御指摘のように、債権額の限度でのみ情報提供する、もしこういうような仕組みを実現するということといたしますと、例えば、第三者から執行裁判所に対して回答が送付された段階でその財産の総額が…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案で情報取得手続の対象となるもの、その対象となる第三者をどの範囲にするかという点につきましては、これは、一つは強制執行の準備のために取得する必要性が高いかどうか、あるいは、その第三者の方が情報提供する体制が整っているか、こういったようなことを考慮した上で、類型的にそういった情報取得を命ずることを正当化できるもの、こういったものを抽出して、個別的に規定をするということにしたものでございます。…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、この情報提供の対象にするかどうかは、その必要性を考慮するというふうに申し上げました。その場合には、実際の債権差押えの実務においてどういったような特定が必要なのか、その特定に困難が、難しい面があるかどうかという点が問題なのかと思います。 預貯金の場合には、今、判例で、その支店を特定しなければいけないというふうになっております。ただ、恐らく、暗号資産と呼ばれるようになるよ…

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 警察庁の平成二十九年度犯罪被害者類型別調査、調査結果報告書によりますと、殺人、殺人未遂又は傷害等の暴力被害の被害者等につきましては、加害者から賠償を受けている割合が一〇・二%、一〇・二%の者が賠償を受けているものと承知しております。

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今回のこの改正案におきましては、そういった情報を取得する必要性等々、さまざまな事情を考慮して、個別にその対象を規定しているものでございます。 したがいまして、今後のこういったような制度の運用の状況を踏まえて、この対象をどうするかということにつきましては、引き続き検討してまいりたいと考えております。

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この刑事罰の対象となりますのは虚偽の陳述でございますので、これは虚偽であるということを認識した上で陳述することが必要でございますので、そこの虚偽の認識がなければ、これは刑事罰が科されるということはございません。

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 これは、刑事罰の適用においては、個別の事案に応じて判断されるべきでございますので、故意の立証というものができるかどうか、そういう個別の具体的なケースによるものと思われます。

法務省民事局長2019/04/02

198衆議院 法務委員会 第7号

○小野瀬政府参考人 これもあくまでも一般論の話でございますけれども、犯罪の嫌疑がある場合には、それは構成要件といいますか、その故意の有無も含めて、それは捜査されるものと考えられます。