小野瀬厚
会議録に記録された「小野瀬厚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、生命身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることができることとしております。したがいまして、殺人や傷害の被害者のみならず、性的被害、児童虐待、ストーカー行為やDVの被害者につきましても、生命身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を有していれば、給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることができることとなります。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 給与債権に関する情報が第三者により開示され、債権者が給与債権を差し押さえるに至った場合には、一般に債務者の生活に与える影響が大きいと考えられますことから、第三者から給与債権に関する情報の取得を求めることができるのは、その必要性が特に高い場面に限定するのが相当であると考えられます。そういったことから、今回の法案では、生命身体の侵害による損害賠償請求権についてその請求権を有する者がこの情報取得手続の申…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 財産的な損害を受けた方がどこまで必要性が高いかどうかというのをケース・バイ・ケースで判断するというのもなかなか難しい面があろうかと思っております。したがいまして、制度のたてつけといたしましては、生命身体の侵害という、より類型的に必要性が高いものに限るのが相当であると考えられます。 ただ、生命身体の侵害以外の事由によります損害賠償請求権を有する者も、財産開示手続の申立てをすることはできるわけでござい…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 委員の今の御指摘のとおりでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する段階で裁判所が関与するということは、これは、離婚後の子供の養育をめぐる紛争を防止する観点からは有効である場合があるというふうに考えられるところでございます。 もちろん、現行の制度のもとにおきましても、例えば離婚調停の場面におきますれば、それは家庭裁判所の方でいろいろと、離婚後に子供の養育に関する紛争が起きるということを防ぐためにさまざまな働きかけ…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 差押禁止債権の範囲を拡張することは、債権者にとりましては不利益になるものでございまして、裁判所がその可否を判断するためには、債務者の生活状況等を適切に認定することができる証拠資料が必要となるわけでございます。 裁判所におきましては、このような趣旨も踏まえ、債務者に証拠資料の提出を求める場合にも個別具体的な事案に応じて適切に対応しているものと承知しておりますが、この差押禁止債権の範囲変更の申立て件数…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 間接強制の申立てについてちょっとお答えさせていただきますと、ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年四月から平成三十一年二月までの間に、間接強制の申立てがされた件数は十六件でございます。その全ての事案において間接強制の申立てが認容されたものと承知しております。 この認容された十六件のうち、代替執行に至らずに実際に子の常居所地国への返還が実現した事案は五件あるものと承知しております。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 子の引渡しの強制執行につきましては、いつまでという期限はございません。債務名義の成立から相当長期間が経過したような場合、そして子の監護に関する事情が変更した場合には、一般には、子の親権者又は監護者の変更の調停あるいは審判等が申し立てられるということが予定されているところでございます。 期間制限、一定期間に限るべきではないかというような問題でございますけれども、親権者や監護者の変更をする調停や審判等…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 不法な連れ去りにつきましては、その常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りのときに当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものと定義されておりますので、そのいわば監護権が侵害される、そういう態様の連れ去りが子の不法な連れ去りに当たるということかと思われます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 どういう場合に不法な連れ去りに当たるかどうか、これは個別具体的なケースに応じて判断されるものだと思いますけれども、例えば、その子の監護権者が実際に子の日常的な世話をしていたにもかかわらず、連れ去りによってその子の世話をすることができなくなった、こういったような場合には子の不法な連れ去りに当たるのではないかなというふうに思われます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 特に監護権について具体的な要件が規定されているわけではございません。常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りでありますので、その監護の権利を害するかどうか、監護の権利の内容は常居所地国の法令によって判断されるものと思われます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、常居所地国の法令によればということでございます。ですから、そこが、例えば日本の法令と同じように共同監護というようなことになっていた場合に、それが、一方の監護ができない状態になってしまうということになりますれば、これはケース・バイ・ケースであるとは思いますが、一般的には監護権の侵害に当たるものと解されるケースは多いんじゃないかと思われます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ハーグ条約の実施法の話かと思われますので、不法な連れ去りかどうかというのを日本の裁判所で判断する場合には、それはその常居所地国の法令によるということになろうかと思います。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ハーグ条約実施法におきます子の利益でございますけれども、これは、親権あるいは監護権に関する紛争といいますものは、子の常居所地国において、そこで解決するのが望ましい、こういう観点から、不法に連れ去られるなどした子を常居所地国に迅速に返還することが子の利益につながる、こういう考え方に基づいているものと理解しております。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 財産開示手続は、債務名義を有する債権者の申立てにより、執行裁判所が債務者を呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続でございます。 勝訴判決等を得た債権者が強制執行の申立てをするには、差押えの対象となる債務者の財産を特定しなければならないということがございます。そのため、債権者が債務者財産に関する十分な情報を有しない場合には、勝訴判決等を得たにもかかわらず、その強制的な実現を図ることができ…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十九年の財産開示手続の申立て件数は六百八十六件でございまして、既済件数は六百八十一件と承知しております。債権の差押えの申立て件数が年間約十一万件であることと比較しますと、このような利用実績は低調と言わざるを得ないと考えております。 また、この既済事件のうち実際に債務者の財産情報が開示された件数が二百五十三件で、割合にして約三七%。他方で、債務者の不出頭等により財産情報が開示されなかった件数は…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、財産開示手続につきましては、債務者の不出頭等によりその財産に関する情報が開示されない事案が少なからず生じておりました。 これに対しまして、この法律案によりまして新設される第三者からの情報取得手続では、金融機関、登記所、市町村等の第三者から情報を取得することができますために、債権者がより確実に債務者の財産状況を調査することができるようになると考えられます。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から取得する制度を新設することは、平成十五年の民事執行法改正の際にも検討はされております。 しかしながら、平成十五年当時は、例えば銀行から債務者の預貯金債権に関する情報提供を求めようとしましても、各銀行における当時の情報管理体制を前提といたしますと、各銀行の個々の支店に対して個別に照会をしなければならないということで、極めて限定的な範囲の情報しか得られな…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この法律案によりますと、預貯金債権に関する情報取得手続の申立ての際には、債権者において情報の提供をすべき金融機関を特定する必要がございます。 法制審議会における議論の過程では、債務者の預貯金債権に関する情報取得の方法として、例えば、一般社団法人全国銀行協会を通じて全ての銀行から網羅的に情報を収集することを求める意見もございました。しかしながら、全国銀行協会は各銀行の預貯金債権に関す…
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、債権者が複数の金融機関に対して同時に並行して情報取得の申立てをすることが認められております。 したがいまして、債務者がどの金融機関に預貯金債権を有しているかがわからない場合には、債権者は、債務者が預貯金口座を開設していると予想される金融機関を複数選択して申立てをするなどの工夫をすることが考えられます。 例えば、全国規模で支店を展開している都市銀行やゆうちょ銀行に加えて、債…