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弁護士衆議院
総発言数
187 件
直近の所属会派
—
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1956/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

187 件中 20 件を表示
弁護士1956/05/10

第24回 参議院 法務委員会公聴会 第2号

○公述人(小野清一郎君) もし速記録を調べてみて、その点があるいは私が言い過ぎておれば、取り消してもよろしゅうございますが、それはたとえば、幾らでも死刑のない刑法がございますから、しかし、何といいますか、刑法というものは、社会教育の私は一つの手段だと考えていいと思う。そういう意味で、教育刑でけっこうだと思いますが、その場合に、さっき安井検事ですか、おっしゃったように、犯人の教育ということもさることながら、社会全体を教育していくという機能…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 第一の最高裁判所の機構及び権限、このことからお話しを申し上げます。最高裁の機構改革ということは、先年来朝野の問題となっておりまして、数年前から法務省の法制審議会においてもこの問題を取り上げておりますし、他方衆議院の法務委員会においてやはりこの問題を取り上げられまして、昨年でありましたか、すでにある程度具体的な案も一応できて、その発表があったのであります。私はこの問題については初めから今日までずうっと最高裁の機構…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 今日のお尋ねの趣旨は、もっぱらこの最高裁判所の機構とか、審級制度、ことに刑事事件の控訴審の構造とか、この制度の問題がお尋ねの眼目であると存じまして、三鷹事件にも触れましたが、それはわざわざ三鷹事件の判決を資料として御提供に相なりましたので、それに触れたわけでありますが、それのみでなく、これは先ほども引用いたしました数々の、もっと幾らでもありますが、不当なる判例が重なっておりますので、何とかしてこの最高裁の機構改…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) それは制度上のでございますか。

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 別に差し控えるというわけでもないのですけれども、この場所は参議院の法務委員会であるということと、それから私が弁護士であり、かつ刑法学者であるということを考えまして、やはり裁判所には裁判所の立場があり、ことに最高裁判所がこの憲法及び法令の解釈については最高の権威を持っていなきやならんという、これはやはり一つの日本の憲法のもとにおける、何といいますか、原則的な立場であるから、個々の司法事件について政治的に容喙すると…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 別にございません。

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) だいぶこまかい、技術的な問題だと思いますが、規則の第二百七十条によりますと、「判決訂正の申立についての裁判は、原判決をした裁判所を構成した裁判官全員で構成される裁判所がこれをしなければならない。但し、その裁判官が死亡した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」、以上第一項でありますが、この三鷹事件の場合は、あの判決は昭和二十九年十二月二十二日の日付になっております。その当時の裁判所全員で、全員…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 判決訂正の申立て、あるいは再審の請求、非常上告といったようなものは、これはあくまでも司法のルートでもって救済を求める手続でございます。その手続を尽してもなおかつ救えない場合に、行政的な方法としてはこの恩赦という方法もある。そのすべてが尽きた場合ですね、なおかつ国民として納得のいかないという場合にどうすればよいかというお話しのように伺ったのでありますが、私は言論の自由というものはもちろん無制限なものとは思いません…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) まさにその通りであります。私の解釈するところによれば、刑訴法第四百条は原則としてこの原判決を破棄する場合は、差し戻しまたは移送をしなければならないということで、但書きにおいても「控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。」こういうことになっております。すなわち単なる書面審理だけでは…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) ちょっと一言。いかに改正してもまた勝手に解釈されてはたまらんということをおっしゃいますけれども、そうじゃないのです。やはり立法措置でこの条文をもっとはっきりと、たとえば事実の認定を変える場合、刑の量定を変える場合には、必ず覆審をしなければならないというふうに書き改めましたら、今までの判例は一変すると思うのです。かつて、旧刑事訴訟法時代の上告審における事実の審理というものがありましたね。あの場合には重大な事実の誤…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 死刑の問題については牧野、塚崎両先輩の御意見と実質的には全く一致しておりまするので、別に申し述べることはありません。ただ、現実の問題としては死刑廃止は今直ちに実現することは不可能であると、こう思っております。

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 拷問とかその他自白を強要するような捜査の仕方がいけない、悪いということは、憲法にも、刑事訴訟法にもはっきりと規定してあるのでございますが、実際にはやはり多かれ少かれ自白が強要されるという事実があることはちょっと否定できないと思いますが、これはなんじゃございませんでしょうか、単なる立法措置だけでは、拷問その他自白の強要を全くなくするということはかなり困難で、それは捜査官の教養を高め、また捜査に関する科学的な技術が…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 具体的な案と申しましても、そう即効薬のようなものの持ち合せのないことはまことに遺憾でございますが、事件の解決が遅延するということは、最高裁だけに限らぬのでございます。第一審から第二審、第三審と、非常に訴訟が、まあ刑事もそうですが、民事なんかは明らかに権利のあるものでも、その権利をいよいよ確定判決によって実行するというまでには、大へんな時間がかかり、費用がかかり、それでもって結局勝訴はしても、もはや執行までいって…

弁護士1955/07/08

第22回 参議院 法務委員会 第14号

○参考人(小野清一郎君) 現在でも裁判官に関する限り、法服が定められておりますから、あれはぜひ着用していただきたいと思っております。法廷の威厳ということは、やはり大事なことだと思います。もしワイシャツ等で裁判官の席に着く判事があったら、それは摘発をしてその非を鳴らすべきだと思います。

弁護士1954/07/09

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

○小野参考人 それでは、さきに裁判制度の改革に関し考慮すべき主要問題点という刷りものを頂戴いたしまして、大体それに順にお答えして参るつもりで参つたのであります。特にただいま委員長から御指摘になりました点を注意いたしまして申し述べたいと思うのでございます。 まず主要問題点の第一といたしまして、最高裁判所の違憲審査権について意見を徴されております。私この憲法における最高裁判所の規定を通覧いたしまして、最高裁判所の性格がどのように考えられてい…

弁護士1954/07/09

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

○小野参考人 どうすればいいかということを最終的に申し上げることは、実はまだ研究が足りませんのでお答えできないのでございますが、この憲法八十一条としては、ひとり司法事件に関連して、法令が憲法に適合するかいなかを審査する権能があるだけでなく、いわゆる違憲訴訟とか憲法裁判の権能を最高裁判所に認める可能性は十分あると私は思います。ただ現在裁判所法というものがあり、その裁判所法のもとで最高裁の判例があるわけです。現在の憲法のもとにずつと現在出て…

弁護士1954/07/09

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

○小野参考人 そうなんです。最高裁をさしおいて、別箇に憲法裁判所というものを、たとえば西ドイツとか、イタリア、オーストリアのようなものを設けることが、かえつて憲法八十一条の趣旨に矛属するのではございませんかと思います。

弁護士1954/07/09

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

○小野参考人 私は先ほども申し上げましたように、判決に影響を及ぼすべき法令の違反は、これをすべて上告の理由としていただきたい、こう考えております。現在でも今お話のように、四百十一条を目あてにして職権の発動を促すというような意味で、実際は四百五条の規格にはまらない上告趣意書がたくさん出ているわけでございます。それで但し四百十一条で破棄された例というものは一件か二件かあるとは思いますけれども、ほとんどはまず見あたらないのじやないですか。です…

弁護士1954/07/09

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

○小野参考人 実は私も同じような構想を持つているわけなのでして、すでに雑誌その他にも同じような見解を三、四年前に発表しているのでありますが、それに対する憲法違反ではないかということを言われる方がある。それはどういうことかというと、憲法問題を裁判するには最高裁全員の合議が必要であるという建前らしいです。それが一番私はごもつともな反論だと思うのであります。その他国民審査とか何とか、これも私は実際の機能ははなはだ疑わしいものだと思つております…

弁護士1954/07/09

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

○小野参考人 私も先ほどから申し上げますように、国の最高機関である国会において制定された法律の効力を左右するということは、これは重大な問題であるということは十分考えなければならぬと思うのであります。ただ現在の新憲法の建前はその法律の上にまた憲法がある、こういう考え方をとつておるのであります。これは法理思想史的には一つはイギリスのルール・オブ・ロー、法律の支配という考え方、つまり権力者といえども従わなければならない法律があるという考え方、…