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弁護士衆議院
総発言数
187 件
直近の所属会派
—
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1954/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

187 件中 20 件を表示
弁護士、法学博士1954/04/26

第19回 衆議院 法務委員会 第45号

○小野参考人 あとで刑法雑誌に発表されると思いますけれども、雑誌が出るのはあとでございますから、ちよつと今回のお役には立たぬと思います。それでお許しをいただいて法益問題だけ一つ申し上げておきたい。こちらの職務権限とこちらの職務権限とを全然別個の法益と考えるようなことは、あまり法益に狭くとらわれ過ぎて考えているのじやないかと思うのです。これはひとしく国家の法益だ、国家の作用は公正に行われなければならないという点では、甲の公務員の仕事であろ…

弁護士1953/07/17

第16回 参議院 法務委員会 第15号

○参考人(小野清一郎君) それでは私より意見を申し述べます。時間の関係もございますから、極めて重点的に、問題となる箇所だけについて申上げたいと思うのであります。 第一に、検察と警察との関係について今回の法案がいささか手を加えようとしております。これが世上一番この頃では問題となつて、いるかのごとくでございますが、その内容は御承知のように、第一には検察官の一般的掲示権を拡張するということ、第二には逮捕状の請求に当りまして検察官の同意を必要と…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 ただいま御指名をいただきました小野清一郎であります。身分は、ただいま弁護士であります。元東京帝国大学教授。今日は、ただいまの御要求によりまして、もつぱら刑法学を専攻する者としての意見を申し述べたいと思います。ちなみに、私は法制審議会の委員といたしまして、この法案の基礎になつております法制審議会の法務総裁に対する答申案の成立に関係いたしたものでありますから、その審議の経過に関する事実について、ただいま御要求もございましたから…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 多衆と多数とは少くとも気持の上で違つております。多数と申しましても、二人ですでに多数であるというようなことも言えるのじやないかとも思いますけれども、多衆となりますと、二人や三人ではいけないことは、これはもうはつきりしております。しかしそれならば十人はどうか。十五人はどうかというようなことになつて、その限界は決してはつきりしたものではない。御承知の暴力行為等ですか、あの法律の中にもたしか多衆という言葉が出ておりまして、現行法…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 それはたとえば、すでに現行法のもとにおいてはつきり集団的多衆の犯罪と認められておる内乱罪、騒擾罪、しかしそれだけでは足らぬでありましようが、それをあげて集団的の犯罪あるいは団体的な犯罪というようにでも言いましたならば、単に多衆というよりは少しく輪郭がはつきりするのではないか。団体的、あるいは団体的または集団的というようなことにでもしたら、今の騒擾罪というような罪名をあげたらどうかと思います。しかしそれだけでは足らぬ。その罪…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 これは私もずいぶん疑問がありまして、小委員会でも、いろいろここまでの、この法律案のような文句に来るまでには、相当の紆余曲折がありまして、何としても例のお礼まわりというものは公安の点から、またその後の裁判の審理にもさしつかえが起りますし、これを放任して置くということはできないというので、この点はまず最後にはこういう案になりまして、この案には大体において委員各位は一致しておつたのであります。

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 そうであります。

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 私は弁護士でありますが、この点は弁護士会の意見とは違いまして、私はやはり必要ではないかと思います。

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 その点はさつきちよつと触れましで、十分申し述べなかつたかと思いますが、これももとより人身の拘束に関することでありますから、決して好ましいことではございませんけれども、しかしながら起訴から判決の確定までの勾留期間が三箇月ということになつて、それでもほんとうは、たとい第一審の判決で有罪になつても、釈放しなければならぬ。しかしそれは禁錮以上の実刑の宣告があつたというような場合にはまことに不都合じやないか、そういう考慮から来ておる…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 それは一方には全面的な反対がございます。一面には十日という要求がありまして、それで長期間にわたつてもみ合つた。実は私委員長として、好ましい妥協ではないのでありますが、実情を伺うと、五日でぎりぎりのところで期間が切れて釈放しなければならない、もう二、三日で、あるいは場合によつてはまとまりがつくかもしれないという場合も私はないでもないと思つたのであります。それで両方の半分をとつたようなことでございましたが、これは不徹底の妥協と…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 団体行動ということが憲法の保障するところであるという御意見には同感でありますが、ただ多数の被告人が――これは権利保釈の方は起訴された後のことでございます。これは起訴前とは違いますので、起訴後でありますが、多数の被告事件として併合審理しなければならないような場合でございます。その場合にやはりその一人が欠けましても審理の進行に非常にさしつかえるというような場合も考えられるのでありまして、はなはだ被告人にとつては迷惑千万なことで…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 私は破壊活動防止法には何らの関係もないのでありまして、あちらの方の事情については私さらに承知しないのでありますが、やはり何と申しますか、立法の目標としては、率直に申して、同じようなところに向いているとも考えられます。ただ私は破防法の方はよく存じませんのですから何でありますが、これは関連が公然ないとも申されないと思うのでございます。これはただ第三者としての観察です。しかし現に目前に、たとえばメーデーの騒擾事件とか、ああいうも…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 その点は審議の経過においては特にそういうことを問題にいたしません。と申しますのは、こういう法律案がかりに成立して法律となつたあかつきには、これの解釈適用は裁判所の手にゆだねるほかはない。それで疑いがあれば結局のところ最高裁判所の判例できまる。こういうことになります。それでありますから、私さつき申し上げたように、共同してということの解釈がどういうふうに動くものか、現在のところ刑法の第六十条でありましたか、共同正犯の解釈につい…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 今まで「氏名及び住居」とあつたのを、「氏名又は住居」とかえましたのは、これも裁判の実務に当つておられる方面からの御要求でこういうことになつたのであります。氏名はわかつている、しかし住居がわからぬという場合には、やはり保釈いたしますと、あと被告人を次回の公判期日に呼び出さなければならぬのでありますから、そういう場合に一体どうすればいいのか、住居がわからなければ呼び出す手もなくなるのではないかと思いますので、その点は「又は」で…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 先ほど申しました選挙法違反事件について、私が驚きましたことは、まさにあなたがおつしやる通り不法だと思うのです。それから検察庁としてもそういうことはしないように、十分上の方からだんだんと指令が出ていると思いますけれども、地方で現にそういう事実があつたことは打消すことはできない。検察庁の方面では、勾留期間については、実際はそう全部二十日ともなつていないので、十日で大体済んでおり、延長するとしても二十日まで行つておるのは何%であ…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 第何号でありましたか、一昨年の秋か昨年の春だつたと思います。もし御必要ならば法務委員会に差出します。

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 それは検事控訴の場合でございましよう。

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 ですから不利益変更禁止は解けるわけなんです。事実審理をしないで執行猶予だけをとつたわけでございますか。

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 ほんとうの刑事訴訟法の理想からいえば、全面的な審理をしないで刑をかえるということ、また執行猶予をつけたりとつたりすることは、いけないことだと思います。たとえば元の旧刑訴のもとにおいて、上告審で事実の審理の決定をして、全面的な覆審的審理をした上ならばいいが、そうでなくして、刑をよし軽くするにしても、かえるということには非常に疑いがあるということを私は申しておつたのであります。そうして今や控訴審が事後審になつて、やはり同じよう…

元東京大学教授1952/06/11

第13回 衆議院 法務委員会 第65号

○小野参考人 そうなんであります。