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弁護士衆議院
総発言数
187 件
直近の所属会派
—
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1958/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

187 件中 20 件を表示
法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 罪刑法定主義を建前といたします現在の法制のもとでは、社会倫理的に見ましてはなはだしく不都合である、放置することはできないという、いわば世論の公憤を買うような行為でありましても、もとより刑法上処罰ということができない次第でございますことは御承知の通りでございます。具体的な事件といいましても、今特に昭和電工事件を取り上げられたのでありますが、あれも非常に複雑でありまして、後には全く昭和電工と何ら関係のないところに検察当局がいろ…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 ただいまの御設例の通りでありましたならば、二つとも有罪である、すなわち、この法案のあっせん収賄罪の規定の適用があると信じます。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 成り立つのです。まさに成り立つのです。なぜかといいますと、さっきよくあなたのおっしゃることを聞いておりましたが、第一の例は、他の業者よりも早くやってくれ、こういう頼みがある。これは、早く公平に支払いというものはなすべきもので、滞ったら全部についてこの支払いを促進するのが当然である。それは正しいのです。けれども、えこひいきに、この業者に早くやってくれ、もし万一そういう事実があったとすれば、これはやはり不正な行為をさせることに…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 さっき社会党の案と政府原案と本質は同じであると申し上げましたが、本質はまさにやはり同じであると私は思っております。違うという仰せもありましたが、どこが本質であるかというと、地位を不当に利用するということに本質がある、私はそう考えております。ですから、本質は同じだが、構成要件として、政府原案の方がしぼりが強くかかっている、これは争われない事実なんです。また、一方において、公けの憤りが、高位高官にある人が家が建ったり蔵が建った…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 社会党の案には第三者供賄は人っておりませんね。在来の刑法の、つまり職務権限内の職務に関して収授するわいろにつきましても、第三者供賄は、後にしかも部分的に挿入されたものでございまして、全面的な規定ではないのでございます。そこで、今回新たに設けますあっせん収賄の規定において第三者供賄の規定を設けておられない社会党の案というものは相当意味があると私も思います。それとこれとを混同することはできないので、根本的に違うとおしゃるのは私…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 ただいま戒能参考人のおっしゃることは、社会科学的な認識としては大体正当であると思います。確かに、労働者側に辛い、そういう事実は社会科学的には私も認めますが、やはり一つは日本の現状なんでしょう。裁判官といえどもやはり日本の現在の社会に動いておるのでありますから、そこで、今に社会党が政権をとるような時代になれば、結局これは社会科学的な認識としては同じ条文でも運用が変っていく、これは科学者としてはそれ以外には何ともしようがない。…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 確かに暴力行為そのものから見れば予備段階なんです。しかし、やはり集合するという行為をとらえてそれを処罰の対象にしているわけなんです。ですから、予備行為であるにしても、その予備的な行為を独自の犯罪行為として処罰するという、それだけのことなんです。いわんや、予備であるにしても、何の予備であるかまた問題で、場合によっては傷害の予備にもなりましょうし、暴行の予備にもなりましょう。騒擾ということになると、あれはもっと大げさな場合です…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 騒擾罪の規定には、お話のように、多衆とありますから、二人以上とは全く違って、あれは大げさの場合をいうのです。それから、なるほど銃砲刀剣の不法所持の規定はございますが、あれだけで足らぬという現在の状態があるわけですね。例の親分同士のにらみ合いで、多くは武器を忍ばせているのですけれども、なぐり込みに行こうとしている、そこを未然に防ぎ、血の雨を降らさせない必要があるんじゃないでしょうか。その点だけです。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 それは見解の相違ですよ。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 刑事訴訟における被告人の地位を十分保護しなければならぬという御意見にはもとより全然異議なしです。ところで、その点についてはただいま戒能参考人からお述べになりましたことはやはり正しいと思いますが、しかし、心配をすれば切りがなので、これは、その弁護士が行っても、うるさいからと言って、少しそこへねばるとこれでひつくくられるということになったら大へんですけれども、まさか日本の検察庁はそんなことはしないんじゃないでしょうかね。それよ…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 さっきも申し上げました通り、根本的にというか、両者の本質は同じであるということは、私譲るつもりはないのですが、構成要件に広狭の差があるということは、お説の通り、今回の法案の方が狭うございます。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 お説を伺っておりますとよくわかります。御趣旨はよくわかりますが、特に公務員に寛大で一般国民の取締りの面が非常に厳格だというほどの顕者な違いがあるか。もちろん、この刑法の一部を改正する法律案の中で、なるほど第百九十七条の四は相当強いしぼりがかかっておるということは認めますが、しかし、たとえば第百五条の二といっても、これでもかなり規定の上において注意をいたしておりますし、二百八条の二、これなども相当強いしぼりをかけたつもりでご…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 大体、この刑法の条文を一々裏を返して、規定に触れないことはやってもいいのだ、まかり通る、こういう考え方が私は気に食わない。そういうものじゃないのです。刑法というものは国民的な社会の倫理というものを基盤にしているのです。その上に、どうしてもほっておけないことだけを刑法が縛ろう、こういうわけなんですから、そういうような考え方を持つ国会議員があったら、私は唾棄する。そうじゃない。また、しかしながら、社会科学的にそういう可能性があ…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 ちっとも無理と思いません。あなたのお立場においては、私もよくわかります。しかしながら、いかなる理想案を出しても、通らなければ立法にはなりませんから……。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 今のは御意見なのでしょうか。何か御質問の点があれば……。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 わかりました。ところが、別府事件はなるほどああいうことは十年に一ぺんかもしれませんが、東京の中にも、浅草だの、幾らもあることなのであります。これはそうまれじゃない。たとえば、刑法の中には、騒擾罪とか内乱罪などに至っては、一度あったらこれは革命ですから、あとで罰するか罰しないかわからないし、一体ああいう規定があるということがどれだけの意味があるかとおっしゃられれば、内乱罪も外患罪も騒擾罪も十年に一ぺんとか百年に一ぺんあったと…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 繁盛してまことに恐縮なんでありますが、あの第二百十条は、実際、問題になる条文でございまして、しかし、最高の一応の違憲でないとしたところ、それをちょっと広げることになります。しかし、それは、暴力というものを憎むという立場からは、いかがでございましょうかね。そこを根本的に言えば、私は、現在のような極端な——これはまあお聞きのがしを願いたいので、私ども決して真剣に考えてもみないのですけれども、現在の司法的な憲法の保障というものに…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 普通の個人の法益として生命、身体、財産と言いますが、やはり有形な財産、つまり人の住居しておる建造物その他を破壊することが財産に対し害を加えることになるかと思いますが、それじゃいかがですか。

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 従来は凶器というものはもっぱら人の生命・身体に対することになっておりますけれども、たとえば道路工事に使うようなもの、本来はこれは凶器じゃないですけれども、用法による凶器として、具体的にあげろとおっしゃるならば、つるはしとか鉄の棒でもって道を掘り起すような作業に使うようなものでも、日本の家屋はまだまだ木造家屋が多うございますから、それをこわすことができる。凶器というのは在来は確かに人の生命・身体だけをそこなう危険のある器具と…

法務省特別顧問1958/04/08

第28回 衆議院 法務委員会 第23号

○小野参考人 勝手なことができるという御見解ですけれども、まんざらそうでもないと思うのです。勝手なことはできやせぬ。やはり凶器というものの既成概念がありまして、判例が幾つかある。それで、おのずから判例法的にしぼられてきている。ですから、まさかくつとか——昔岡田朝太郎先生は、あの司法科の口述試験でもって、手ぬぐいでほおかぶりして人のうちに入った、この手ぬぐいは凶器か、用法による凶器じゃないか、なぜなら、首を絞めれば十分人が殺せる、なんとい…