小野清一郎
会議録に記録された「小野清一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 187 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1961/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 法律上の刑、すなわち法定刑というものは、もちろん裁判所において宣告刑をその範囲内で量定するようにという一つの訓示的な意味を持つのでありますが、それと同時に、法律上の刑というものは、そういう行為に対する社会の道義的判断、価値観念なんです。どれだけの悪い行為であるかというこの価値を表現するものでありまして、実証的といっても、それは過去の統計をいろいろ調べて、これでは軽過ぎるということは幾らでも実証できますけれども、これから新し…
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 この中に入れば建造物なんですが、さくを越えればすでに建造物であるといえるかどうか、そこに疑問があるだろう、こういうことなんです。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 社会党の案には、ただ政治上の主義ということだけが見えているのでありますが、しかし主義がやがて施策に及ぶのであるから、主義という概念が自然に広がってきて、ある程度施策にも及んでくるのではないかと思います。しかし特に施策と書けば、もちろんはっきりとしているし、具体的な施策までを含むことになる。これは当然でございますから、施策と書くことによって、またその範囲が一そう広くなるということは考えられます。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 自然、地方の政治にも及ぶということは避けられないと思います。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 これは、何と申しましても臨時の立法であろうと思います。その点は自民党の案も社会党の案も同じことである。さっき申し上げましたように、社会党の案では三年間の限時法とするという、これは大へんけっこうなことである、ぜひそういうふうに願いたいと申し上げたので、三年で短か過ぎるというなら、五年を経過したら、もう一度ここで考え直す方がよろしいでしょう。実際問題として、やはり期間を切っておきますと、期限なしで、そのときに廃止するかどうかと…
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 刑法学者といたしましては、あらためてこういう特別立法をする必要があるかどうかということは、根本的には疑いを持つのです。しかしながら自民党からも社会党からも、しかも内容的にある程度一致した案が出ているとすれば、私どもはこの法律だけは、やはり政治的なある決断を前提としなければならぬ。政治的決断をなさるのはあなた方の権限なんで、私どもはひそかに疑いを持ちながら、立法しなければならぬなら、せめてこの条文は削除していただきたいという…
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 その点はどうも私にはお答えする権限がないんじゃないかと思うのですが、まあ慎重に審議をなさって、その上で多数でおきめになることは仕方がない。しかし慎重審議といっても、やはりおのずから人間の制度でありますから限度がある。そこは私のかれこれ申し上げるべき範囲に属しないと思います。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 結局の法益は、やはり人の生命、身体だろうと思いますのですが、ただ、それが公然と賛美するということによって多くの人に、いわば思想的な影響を与えることをおそれての立法でありましょうから、直接生命、身体に危険があるというところまでいかなくてもいいのでしょう。つまり、いわゆる形式犯であろうと思います。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 それも間接ながら関係がないとは申せませんけれども、これはむしろ社会党案の立案者に伺いたいと思うのですけれども、やはり直接の立法の趣旨は、むしろ将来に向かってそういう行為を誘発するおそれがあるという、それを防ごうというお考えではないかと愚考いたすわけでございます。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 提案理由などの御説明を伺ったことによって明らかであると思いますし、この立法が昨年来の国内情勢と申しますか、あれからきていることは明らかであろうと思うのです。そこで私は、これも、もしこの案が通るならば、三年または五年の限時立法にしていただきたい、こう先ほど申し上げたわけでございます。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 立法技術といたしましては、このようなあまりむづかしい主観点要素を持ち込むことは、決して賢明ではございません。なぜかというと、立証するということ、立証するためには、外からはわからないことです。すると、嫌疑を受けて被告人となっている者がどう言うかによって、どうしてもそれに重きを置かれることに相なります。しかし、何と申しましても、これは政治的な暴力行為なりテロなりを取り締まろうとするのでありますから、若干主観的要素を入れることは…
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 私も、これが恒久的な立法であるというならば絶対に反対いたします。三年なり五年なりの限時立法である、当面の。あなたは危機とお考えにならぬかもしらぬけれども、国民の中には、そういう感じを持っている人が多いので、さればこそ、政府党のみならず、在野党からもこういう案が出ているので、それをかれこれ考えますと、限時の立法としてならばがまんができようか、こういうことでございます。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 どうも私は社会学者でも政治学者でもないものでありますから、適切なお答えができないかと思いますけれども、常識的に考えまして、今お話しのたとえば朝鮮のクーデターのようなことは望ましくないと切に考えるものでございます。志賀さんは共産党の立場ですから何ですけれども、社会党も自民党もこのような限時立法を必要だとお考えになることがまんざら無理とは言えないのじゃないかと、私はあなたと多少そこは考えが違います。
第38回 衆議院 法務委員会 第14号
○小野参考人 ただいま御指摘のような事実があったかもしれません。(志賀(義)委員「あったかもしれませんじゃない、あったのです。」と呼ぶ)私は存じませんが、この第六条などは、あってあまり益のない規定だと思いますので、削除して一向差しつかえない規定だと思います。
第28回 衆議院 法務委員会 第23号
○小野参考人 私は大体において原案を相当であると考えておりますので、島田参考人、戒能参考人のおっしゃったことと多少違うところもあるのでございますから、その点を主として申し上げてみたいと思うのでございます。やはり順を追うて申し上げます。第一に、刑法第百五条の二、これにつきましては、特に、戒能参考人から、この規定を設けることによりまして新聞記者の取材の自由が阻害されるおそれがあるというお説がございましたが、その点ごもっとものところもあると思…
第28回 衆議院 法務委員会 第23号
○小野参考人 私は、この「故ナク」という文句があるから大丈夫だ、それだけを申しましたので、多少極端に、この文句に重きを置くとおとりになったと思いますが、大体、故なくというか、正当の理由がなくとか、不法にとか、そういうものはあってもなくても刑法の基本理論として、違法性——すべて犯罪が成立するには違法性が必要なんだということになっております。従いまして、この構成要件の規定に「故ナク」があってもなくても大して違ったことにならないというのは、確…
第28回 衆議院 法務委員会 第23号
○小野参考人 最初にお断わり申し上げますが、私は政府委員として答弁しておるのでも何でもございません。私個人としての、刑法学者としての私見を述べているのです。さっきの通説云々も、ですからあまり学説的にあれこれ考え過ぎてかえって誤解を引き起したように思うのございます。「故ナク」ということがあろうとなかろうと、刑法の第三十五条のある限り、いいとも言えますということを多くの刑法学者も考えていると思います。しかし、私は、先ほども申し上げましたよう…
第28回 衆議院 法務委員会 第23号
○小野参考人 申し上げます。労働組合法第一条のあることは御承知の通りでありまして、また、刑法三十五条があって、この刑法の第三十五条の「正、当ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」という規定、これがまた一般に広く正当な行為は罰しないというような意味に解されておる現在でございまして、あの労働組合法第一条も、無用といわば無用と思いますけれども、にもかかわらず、やはり労働運動に関係していろいろ権力の乱用があってはならないというところから、ああい…
第28回 衆議院 法務委員会 第23号
○小野参考人 第三者供賄の点は、法制審議会の審議過程におきましても最も大きく問題として取り上げられた一つの点でございました。結局しかし、原案通り、第三者供賄はこの際は一応その規定を設けることを差し控えるということに多数できまりましたのです。なぜそうなったかと申しますと、第三者といううちにもいろいろありまして、たとえば政治家の後援会、ほとんど個人と異ならない、いわば一心同体の後援会もございますし、そういうものに報酬を入れるということは、ほ…
第28回 衆議院 法務委員会 第23号
○小野参考人 今回のこの会期の社会党の案というものは実はまだ拝見しておらないのでございます。それで、かつて私が、あれは昭和二十九年のときでありましたか、提出されました案に確かに賛成をいたしました。それは、そのときの案は、第百九十七条の四として「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、もしこれが通りますならば私もけっ…