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日本社会党・護憲共同副議長参議院
総発言数
4,649
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
副議長
直近の発言日
1968/10/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会53 件・53%
  • 商工委員会26 件・26%
  • 本会議19 件・19%
  • 議院運営委員会1 件・1%
  • 産業・資源エネルギーに関する調査会1 件・1%

※ 全 4,649 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,649 20 を表示
日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 それでは、総理府の副長宮についてはそれで終わります。 それで、自治省にもう一つお尋ねをしたい問題があるんですが、自治省が最近大分で管理職員研究会というのをおやりになっておるのです。これは、次官、御存じですか。私の手元には「要約」というのがありますがね。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 もう一回、いまちょっと聞き漏らしましたから。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 地方公務員制度研究会ですか、これはどういう構成になっておりますか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 それでは、私は自治省に対する質問をちょっと保留して、大橋委員が副長官に質問があるそうですから……。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 知事会、市長会、町村会というので、これは自治省から指導員が派遣をされておるのではないのですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 それでは、公務員部長は、この内容がどういった内容であるか御存じでしょうね。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 そうしますと、あなたのほうで派遣をした人からこの会の内容についてはどういうことなんだという報告を受けておられると思うし、その派遣をした指導員という人がどういう発言をしておるかということについてもあなたは御存じでなければならぬと思いますが、そのとおりですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 そうしますと、指導員というのは自治省の指導方針をもってこの講習会に臨んでおる、こういうふうに見てよろしいですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 もしそうであるとすれば、私もその要約したものを持っておるのですが、「団体交渉に対する心構え」、この中に、「事前措置」として、「警察とたえず連絡をとりあうこと。」、それから「組合の動向(内部の意思疎通状況)を的確に把握すること。」、こういう二項目があります。そうして、また、「ドライヤー勧告もあったが、絶対的なものではない。」、こういうまことにけしからぬ内容のものが入っておるわけです。これが自治省の指導方針なんですか、いかがです…

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 これは、公務員部というのが新設される際に、昨年八月十八日の衆議院の地方行政委員会における藤枝自治大臣の確認事項というのが四項ありますね。これによると、「公務員部は、労働運動に干渉したり断圧するためのものでないことを確認する」、あるいはこれを中心とした適当な確認事項というものがあるわけです。枝葉を抜いたメモだと、こう言われますけれども、これはきわめて正確なメモである。だから、団体交渉の事前措置として、必ず警察と連絡をとっておけ…

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 指導に行った人は何という人ですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 「超勤拒否についても業務命令を出せ。」、これはどういうことですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 超過勤務というのは、三六協定によって現業あたりと結んでおるはずですね。それに従って超勤拒否をやるというのに、業務命令を出せというばかなことはできないでしょう。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 これは要点だけの抜粋ですが、その次に、「批准投票については、一定の方針を決めて投票行為を行なわせることは、争議行為を前提としているので違法である。」、こういうことがありますが、これは根拠は何ですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 いままでの判例を見ましても、批准投票をやったら違法だという、こういうことは何ら出ておらぬようですがね。批准投票自体さえも、三十七条に言う何にひっかかるわけですか。三十七条の罰則というのは、あなたも御存じのように、六十一条四号だと思いますけれども、それの何にかかるというんですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 こういう議論をしておっても時間がかかるばかりなんですがね、あなたのそういう雑駁な答弁では。今日、いろいろな法廷の判決を見ましても、違法だということは出てこないんですよ。批准投票それ自体が違法だなんというのは、強引な組合活動に対する不当干渉です。これは結果的にだけ自治省のほうで指導していく。 また、ほかにもけしからぬところがある。「事後措置」として、「自治省としての懲戒処分の基準」、「主謀者=免職、オルグ=停職もしくは減給、オ…

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 これは、あなたが、ここに要約されていることが全部自治省の指導方針であるということであれば、私どもまた別に機会を設けて自治省と対決せぬならんと思うんです。これに書かれているあなたのほうの指導方針が昨年八月十八日の藤枝自治大臣の確認事項、これと何ら違反するものではない、そういうふうにお考えですか。

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 そういわれると、私どもはあいた口がふさがらぬ。これは、藤枝自治大臣の確認事項に全部違反している。最初に申し上げた組合の内部にスパイを放って、いつも組合の動向を監視しておけこれは不当介入だ、当然ですね。 それから「質疑」のところでも、こういう答弁があるんですね。「団体交渉の県本部委任をどう考えるか」、「指名者以外の者と会う必要はないが、必要な手続きを経た場合は、法律上は会う義務がある。しかし、会うことを拒否する。もしくは退場を…

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 政務次官ね、ひとつ資料を提供してもらいたいと思うんです。これは、いま公務員部長が言われるように、枝を切り落としたメモである、こういうふうに言われますから、これでもって議論をしても若干意を尽くさないところが出てこようかと思うのです。おたくの課長補佐ですかが行かれているようですから、この会というのも、大分だけではなくて、過去何十回かやられているように私はお聞きしておりますので、大分における例をひとつ詳細にお出しいただきたい。その…

日本社会党1968/10/08

59参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○小野明君 ここにメモが出されておりますね。これを全部あなたは肯定をされておるわけですよ。あなたはそれを自治労の安養寺君からもらっているわけでしょう。