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公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,089
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1985/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 予算委員会第七分科会12 件・12%
  • 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,089 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,089 20 を表示
公明党・国民会議1985/06/12

102衆議院 建設委員会 第11号

○小谷委員 それでは、そこから空港連絡道路、この事業主体は日本道路公団がやられるものと思っておりますけれども、それ以外に考えておられますか。

公明党・国民会議1985/06/12

102衆議院 建設委員会 第11号

○小谷委員 空港連絡道路、これは計画によりますと、一般道路と自動車専用道路、それから鉄道、これが並列していくもので、都市計画決定、これは、一般道路は当然のことでございますが、自動車専用道路また鉄道部門、これについて都市計画決定はどのようにお考えですか。

公明党・国民会議1985/06/12

102衆議院 建設委員会 第11号

○小谷委員 わかりました。 鉄道部門のこれの免許、また工事施行認可等につきまして、これは運輸省の方で検討されておると思いますが、自動車専用部分について、これは基本計画、それから整備計画、施行命令、日本道路公団がやることになればそのような順序になろうかと思いますが、これはいつごろをめどに立てておりますか。

公明党・国民会議1985/06/12

102衆議院 建設委員会 第11号

○小谷委員 空港アクセスの幹線高速道路、これは名神高速、中国縦貫を吹田で結び、西名阪を松原で結んで、そして近畿自動車道路和歌山線を走って連絡道路から空港に入る。いかなることがあろうともこれは少なくとも六十七年の空港開港までには完成しなければならぬ。これがもしいろいろなことで途中で完成できないということになりましたら、全くの海の孤島となりどうにも行きようがない。笑われ者の飛行場になるわけでございます。六十七年開港時には完成する、建設省とし…

公明党・国民会議1985/06/12

102衆議院 建設委員会 第11号

○小谷委員 最後に、関西国際空港はこれからの新しい時代の日本の国の玄関でもございますし、二十四時間使用可能な唯一の飛行場でもございます。また、今までの飛行場で問題になるアクセス道路網、これはゆるがせにできぬ一番大事なものでございますから、特に建設省は、大臣初め皆さん方留意していただいて、いやしくも開港時に道路が十分完成できないということのないように努力していただきたい。この件について大臣の決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。

公明党・国民会議1985/06/12

102衆議院 建設委員会 第11号

○小谷委員 終わります。

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 最初に、第二臨調で最終答申の中に指摘されております情報公開の流れ、また同時にプライバシー保護、こういう二つの時代的要求といいますか、重大な現在の時の流れというものがあるわけですけれども、専門家の間におきましてもいろいろ論議が尽くされておるところでありますが、ここで大臣に最初に、要するに知る権利、また知られたくない、守るべき権利といいますか、この二つの論議を踏まえて大臣はどのような御認識を持っていらっしゃるのか、お尋ねしたいと…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 さきに戸籍法、これが五十一年に、プライバシー保護という見地からこの閲覧が廃止されております。また、戸籍謄本、抄本、この交付につきましてもプライバシー保護という見地から制限をするという改正がなされておるわけでございますが、今回の住民基本台帳法の改正の理由も、五十一年の戸籍法の改正のときと全く同じプライバシー保護という見地から改正されたものである、このように思うわけでございます。既に五十一年当時でも、住民基本台帳についてもプライ…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 地方自治体におきましても、情報公開、この動きについては非常に意欲的でありまして、特に五十七年に山形県の金山町、ここで情報公開条例というのが制定されておりますし、それ以来情報公開という機運は各自治体にもかなり広がってまいりまして、自治省の調べでは、昨年末現在で、既に情報公開条例が制定されておる自治体は五都道府県、十八市町村、要綱等で公開を実施しておるところが一県、一市、あと県並びに市町村におきましても、五百十六市町村が情報公開…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 住民基本台帳の記載事項、これがプライバシーに関するものなのかどうか、またこれが法的に保護をされるべき性格のものかどうか、この論議が、この種の判例としては唯一の判例とされております山形県の鶴岡市、ここで住民台帳のコンピューター処理を業者に委託した、これが住民から、これではプライバシーが守られないではないかという訴えに対して二審判決があったわけであります。この種の判例としては珍しい判例でありますけれども、昭和四十九年三月二十五日…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 地方自治体におきましては、行政の情報の公開とあわせて情報のコンピューター化というのがかなり進んでおるわけでございますが、あわせて、先ほど大臣からもいろいろ話がありましたプライバシー保護の対策、これも地域の市民の要求に応じ、ニーズに合ったように保護もしていかなければならぬということで、プライバシー保護対策というものもかなり進んでおります。 コンピューターの処理、これをやっておる自治体がもうほとんどで、全都道府県が一〇〇%コンピ…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 今日まで、住民基本台帳を改正されるまでに、プライバシー保護という立場から、原則公開というものから一部制限を加えるということで、現行法の中で自治省の局長通達ということで一部制限する措置がとられてきたやに承っております。その大要はどんなものだったのか、御説明いただきたい。

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 要するに、今まで自治省の行政局長の通達ということで指導してきたけれども、通達ではプライバシー保護ということにはつながらなかったということで今度の法改正が図られた、こういうふうに認識していいわけですか。

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 それでは今度は、改正される「住民基本台帳の閲覧」に関する法第十一条第二項、ここで「前項の請求は、」すなわち閲覧の請求は、「請求事由その他自治省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自治省令で定める場合には、この限りでない。」このように規定されているわけでございます。この点につきまして大体五つぐらいに分けてお尋ねしたいと思います。 まず第一点は、「請求事由その他自治省令で定める事項」、これは請求者の住所、氏名…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 それでは第十一条の第四項、「請求が不当な目的によることが明らかなとき」は、これらの「請求を拒むことができる。」これは現行法での運用はそれぞれ決めてやっておるわけでございますが、不当な目的使用が明らかな場合、また、それの相当な理由、これを閲覧申請書類で判断ができるのかどうか。これは現行の運用と全く同じように、明らかに本人、親族であることを確かめるため身分証明書の提示を求めるとか、また、尋問によって確認するとか方法はあろうかと思…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 第二項のただし書きで、自治省令で定める場合は請求理由を明らかにしなくてもよい。その自治省令で、本人のほか、国、地方の公務員、それから弁護士、司法書士、行政書士が職務上請求をする場合を考えておられるようでございますが、これはたとえこのような弁護士、司法書士、行政書士であったとしても、使用目的はあるはずなんですから、請求理由と使用目的をちゃんと述べさせ、記載さすのが本当ではないかという意見があるわけでございますが、この点はいかが…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 これは、先ほど御説明あった自治省の現行法での通達の中で、「プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき」は請求に応じなくてもいい、こういうふうな自治省通達が出ておるわけですけれども、その通達に基づいて定めたものでございますが、大阪府下の市町村では「住民基本台帳事務取扱要綱」、これを定めております。これには閲覧項目を住所、性別、氏名、生年月日に限定をするということ、それから基本的人権、プライバシー保護…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 そこで、弁護士、司法書士または行政書士、これが職務上の閲覧または写しの交付を受けたとします。これが例えば差別事象につながるようなことに使われたりした場合、これは罰則規定の適用はどのようにかかってくるのか、ここらはいかがですか。

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 これは、不正に使用されたということで一般の場合は罰則規定がなされるわけですし、また偽りの使用目的ということになれば、それはそれなりの偽りの目的でした罰則規定に該当するわけですけれども、この場合、使用する目的を書かなくともいいわけですから偽りということにもならない。したがって罰則の当てはめようがない。職務といってもどこまでが職務上で、例えばこういう人たちは商売ですから、依頼された人の目的等がどんな目的であるのかということも、こ…

公明党・国民会議1985/05/30

102衆議院 地方行政委員会 第14号

○小谷委員 さらにこれは、例えば当初の目的が業務上のいろいろな仕事の目的であったとしても、それ以外の目的にさらに利用される場合だって、これは差別事象につながる問題だって起こってくるわけです。この点の判断はできますか、どうですか。